在留資格「技術・人文知識・国際業務」で可能な仕事一覧と審査基準を徹底解説!

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近年、人手不足や求人媒体の多様化などによって、日本でも外国人労働者を受け入れる会社が増加しています。しかし、外国人が日本で働くためには、仕事内容に即したビザを取得しなければなりません。ビザの申請には厳正な審査をクリアする必要があり、事前にポイントを把握していないと突破は難しいでしょう。本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で可能な仕事一覧審査基準を解説します。

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

在留資格(ビザ)は、外国人が日本に滞在するために必要な法的な資格であり、外国人が「どのような目的で日本に滞在するのか」に応じて種類が分けられています。その中でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、特定の知識やスキルを日本における労働で発揮することを条件に、発行されるビザです。企業の会社員として働く外国人がビザを取得する際には、一般的に「技術・人文知識・国際業務」でビザを取得するため、多くの会社にとって関係のあるビザだといえるでしょう。

在留期間は5年、3年、1年又は3か月ですが、初回取得だと3か月になる可能性があったり、安定した就労状況では5年に設定してもらえたりするなど、取得する外国人労働者の状況によって異なります。ビザを取得すると日本の会社で働けるようになりますが、アルバイトや単純労働が原則禁止されている、社内異動に伴う業務変更が難しいなど、さまざまな制限が設けられているので注意が必要です。

ビザを取得するには、厳しい審査をクリアする必要があります。そのため、条件に該当する仕事や審査基準を把握しなければなりません。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事一覧

就労に関するビザを取得するには、日本における労働内容にマッチしたビザを選ぶことが大切です。労働内容や個人のスキルによって取得するビザは異なり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」も例外ではありません。

ここでは在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を、以下の項目に分けて解説します。

  • 技術
  • 人文知識
  • 国際業務

具体例も交えて解説するので、自社の業務がどのビザに当てはまるかわからない方は、ぜひ参考にしてみてください。

技術に該当する仕事一覧

「技術」は、機械工学等の技術者やエンジニアなど、理学や工学などの専門的なスキルが必要になる仕事を指します。技術に該当する条件を満たすには、高度な専門技術を用いる労働内容でなければなりません。また、外国人労働者の経歴や資格、学歴が労働内容とマッチしている必要もあります。

技術に該当する労働内容の具体例は以下のとおりです。

  • ソフトウェアエンジニア(大卒・工学部)
  • コンピュータ・プログラマー(大卒・電気通信工学部)
  • 自動車メーカーのプロジェクトマネージャー(大卒・機械工学)
  • 航空機整備会社のエンジニア(大卒・電気力学、工学)

人文知識に該当する仕事一覧

「人文知識」は、企画や営業など、法律学や経済学などの専門的なスキルが必要になる仕事を指します。会社における事務職関連の仕事は、人文知識に該当するケースが多いです。ただし、これを取得するには、経営学や会計学など事務職における専門的な知識を有している必要があります。

人文知識に該当する労働内容の具体例は以下のとおりです。

  • IT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務(大卒・経営学)
  • 貿易等に係る会計業務(大卒・経営学)
  • 自動車の販売管理・需給管理などマーケティング支援業務(大卒・経済学、国際関係学)

国際業務に該当する仕事一覧

「国際業務」は、語学教師や通訳・翻訳など、外国の文化に深い理解が必要な仕事を指します。国際業務に該当する条件を満たすには、国際色豊かな環境で日本語以外の言語を多用する労働内容でなければなりません。ただし、経営学部や会計学など語学系の教養でなくても、専門的な用語を使用する翻訳や通訳が主な業務であれば、国際業務にマッチする人材として認められるケースがあります。

国際業務に該当する労働内容の具体例は以下のとおりです。

  • 取引業務における通訳・翻訳業務(大卒・経営学)
  • 英会話講師業務(大卒・教育学部)
  • 外国航空会社との交渉・提携業務(大卒・国際関係学)

参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001413895.pdf

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しない仕事とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、特定の知識やスキルを労働で発揮することを条件として、発行されています。そのため、以下のような仕事は、条件に該当しない内容であると判断され、資格が認められないケースも珍しくありません。

  • 学歴や職歴と関係のない仕事
  • 単純作業がメインの仕事

例えば、上記に当てはまりビザ申請が不許可になった事例は以下のようなケースがあります。

①インターナショナルプリスクール(英語の保育園)で外国人を採用

あるインターナショナルプリスクールでは、幼児向けの語学教育を担う外国人講師の採用を進めていました。しかし、実際の業務には、食事や着替えの補助、寝かしつけといった保育補助的な業務が多く含まれており、語学指導以外の割合が大きかったため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では適合しないと判断され、不許可となった事例があります。外国語教育においては、外国人ならではの感性や語学力を活かす業務を主軸とし、それが在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件に適合するよう、業務内容を整理しましょう。

②ホテルの外国人対応業務で採用をすすめるものの…

インバウンド需要の増加を見据え、外国人対応を目的としてフロント要員に外国人を採用しようとしたホテルがありました。しかし、当該ホテルの客室数が少なく、外国人特有の知識やスキルを十分に活かす機会が限られていると判断され、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は不許可となった事例があります。ただし、判断は客室数のみでなされるわけではありません。訪日外国人客の比率やホテルの立地条件などを踏まえ、外国人従業員の必要性を示すことで、許可の可能性が高まる場合もあります。

採用の場合だけでなく、たとえ社内の異動に伴う業務変更でも、申請内容と異なる仕事をしてしまうとビザの取得要件を満たしていないことになってしまいます。発覚すると資格が取り消されたり、企業にペナルティが課される恐れもあるため注意が必要です。自社の仕事がビザの業務内容にマッチしているか不安な方は、専門家に相談してみることをおすすめします。

また、他の就労ビザを申請したい場合は、以下の記事を参考に条件にマッチしたビザを見つけてみるとよいでしょう。
就労ビザとは?外国人を雇うなら知っておきたい重要手続きを徹底解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請方法

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請方法は3通りあります。

  • 新規で申請する場合
  • 勤務先を変更する場合
  • ビザの種類が変わる場合

外国人労働者の状況によって、ビザの申請方法が異なるので、事前にどの申請方法に該当するか確認しておくとよいでしょう。申請方法の詳細は以下の記事でまとめているので、興味がある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
就労ビザの取得方法は?具体的な流れと必要な書類までをわかりやすく紹介

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査基準

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査基準は、自然科学分野・人文科学分野・外国人特有の感性を要する業務の3区分に分かれています。各区分ごとに使用される主な審査基準は以下のとおりです。

  • 技術:自然科学分野
  • 人文知識:人文科学分野
  • 国際業務:外国人特有の感性を要する業務

審査基準の種類によって審査内容が異なるので、審査をクリアするためには、該当する職種の審査基準を把握しなければなりません。ここでは、自然科学分野・人文科学分野・外国人特有の感性を要する業務の審査基準を解説します。

自然科学分野の審査基準

自然科学分野の審査では、学歴・職歴が確認されます。条件に合わない経歴だと、申請が通らないことも多いので、注意が必要です。

学歴の条件は、「短大もしくは大学の卒業」か「日本の専門学校卒業」です。外国の専門学校の場合は認められませんので注意しましょう。ただし、以下のようなITに関する資格を持っていると、学歴要件を満たしていなくても、ビザを取得できる可能性が高いです。

  • データベーススペシャリスト試験
  • システム監査技術者試験
  • 情報セキュリティマネジメント試験 等

職歴では10年以上の実務経験が必要になります。学校で実務に関係する学問を専攻していた場合、在学していた期間も含まれます。また、学歴の条件を満たしていなくとも、在職証明で10年以上の期間を提示できれば、審査をクリアすることも可能です。

人文知識の審査基準

人文知識の審査でも学歴・職歴が確認されます。自然科学分野の審査基準と共通している部分も多いため、自然科学分野との違いに注目してみるとより素早く内容を確認できるでしょう。

学歴の条件は、自然科学分野の審査基準と同じく、「短大もしくは大学の卒業」か「日本の専門学校卒業」が条件です。ただし、資格による免除制度がないので、業務に関係している学歴かどうか、より細心の注意を払ってチェックしましょう。

職歴も10年以上の実務経験が必要など、自然科学分野の審査基準と内容は変わりません。

国際業務の審査基準

国際業務の審査でも学歴・職歴が確認されます。業務内容によって条件も異なるので、細かく審査基準を確認するとよいでしょう。

学歴の条件は、「短大もしくは大学の卒業」か「日本の専門学校卒業」が条件になります。
職歴では3年以上の実務経験が必要になります。ただし、翻訳・通訳や語学指導の業務で申請する場合、大学を卒業していると実務経験がなくても、申請をクリアすることが可能です。

参考
https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請で注意したい5つのポイント

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は申請したからといって、必ず認可されるものでなく、複数のポイントに注意しないと不認可になることも珍しくありません。ここでは、申請時に注意したいポイントを5つ解説します。ビザが不認可になり、外国人が働けないトラブルを避けるためにも、以下のポイントを事前にチェックしておくとよいでしょう。

学歴と職務内容が一致しているか

学歴や職歴に不一致な職務内容の場合、不認可になる可能性が高いです。職務内容を遂行できる実力があったとしても、経歴を証明できるものがないと、条件を満たしていないと判断されてしまうので注意しましょう。

5つの注意点のなかで最も審査で重要視されるポイントなので、必ず経歴と職務内容の一致は申請時にチェックしましょう

企業の経営状態が良好か

受け入れ企業の経営状態が安定していないと、労働基準法に則った職場環境を実現するのが難しいと判断されてしまうため、申請が不許可となる可能性が高いです。

日本人と同額以上の給与か

同一労働同一賃金により、外国人であることを理由に、日本人と比べて給与を安く設定することは禁止されています。そのため、日本人と同額以上の給与でないと、申請が不許可になる可能性が高いです。

外国人を雇う必要性があるか

外国人を雇う必要性が合理的に証明できない場合、申請が不許可になる可能性が高いです。
たとえば、通訳業務をこなしてもらう目的で外国人を雇っても、通訳する言語と異なる言語を使用している外国人である場合、外国人を雇う必要性がないと判断されてしまいます。

申請をスムーズに実施するためにも、雇用の必要性を合理的に説明できるスキルや経歴を持つ外国人を採用することが重要です。

在留中の素行に問題がないか

大学や専門学校に在学している期間に素行不良があると、在留状況に問題があるとみなされ、申請が不許可になる可能性が高いです。犯罪や法律違反はもちろん、アルバイトなど就労の規則違反も該当します。必ず採用前に該当する経歴がないか確認しましょう。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を問題なく取得するためには、外国人の経歴や就労予定の仕事内容が、条件を満たしているかが重要になります。
申請できるか判断するには、ビザに関する基礎知識が必要であり、仕事内容によっては判断が難しい場合も珍しくありません。
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この記事の監修者

西脇 清訓

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2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

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