就労ビザ申請
不許可から再申請をして許可された事例
行政書士を頼んで無事ビザを取れました。ずっと日本で働きたいと思ってます!やっと夢を叶えました!以前、自 […]
ビザ取得はMIRAI行政書士事務所にお任せください
就労ビザ申請の
プロフェッショナルチームが
サポートいたします
MIRAI行政書士事務所は大阪を中心に、法人・個人・地域・国籍問わずご相談いただける行政書士事務所でありたいと考えています。外国人の方々により安心して日本に居住していただくための円滑な手続、外国人の雇用を通じて企業発展・社会貢献をお考えの企業様のお力になれるような手厚いサービスを提供いたします。経験豊富な申請取次行政書士がしっかりと対応いたします。就労ビザの申請・更新等に関するご相談はMIRAI行政書士事務所まで。お問い合わせお待ちしております。
多くの相談実績があり、お客様より多数の感謝の声をいただいています。
満足度の高いサービスにより、たくさんの方にリピートしていただいています。
関西・大阪に限らず全国どこでも対応いたします。オンライン・対面どちらも可能です。
見積時に料金を明示しますので安心してご利用いただけます。
金銭的リスクなくご依頼いただけます。
申請不許可だった場合、料金はいただきません。
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各オフィス近辺・遠方問わず、ご相談から申請までオンラインの打ち合わせが可能!
MIRAI行政書士事務所では多くの特定技能ビザ申請を代行してきました。
スムーズなビザの取得には徹底した事前準備が必須です。
まず特定技能ビザは就ける業種が限られていますので、特定技能ビザで就労が可能かしっかりと確認をする必要があります。
受け入れ企業にも労働環境の整備、支援計画書の作成など様々な要件があります。外国人雇用を通常業務と並行して進めるのは大変困難です。行政書士に代行を依頼していただくことで、通常業務と外国人の採用業務を同時に進められます。ぜひご相談ください。
就労ビザ申請でお悩みの方はまずお問い合わせください。
質問のみでも結構です。
無料相談ご希望の場合は日程調整いたします。
相談はオンライン、対面どちらでも可能です。全国出張いたします。
詳しい状況等お聞きして、見積書作成いたします。
作成した見積書にご納得いただけましたら契約書を締結いたします。
成功報酬型ですので着手金はいただきません。
就労ビザ取得に必要な申請書類作成、証明書の収集、入管局への審査申込を行います。
入管局から結果が届いたらすぐに報告いたします。
万が一不許可の場合は追加費用なしで再申請いたします。
MIRAI行政書士事務所は成功報酬型ですので、就労ビザの申請が承認された場合のみ、見積時に提示した金額をお支払いしていただいております。
サービスに満足していただけた場合はぜひお客様の声をお聞かせください。
技術・人文知識・国際業務ビザ | 110,000円~149,800円 |
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経営管理ビザ | 220,000円~440,000円 |
その他就労ビザ申請 | 110,000円~165,000円 |
ビザ変更手続 | 110,000円~165,000円 |
ビザ資格更新手続 | 55,000円 ~88,000円 |
書類作成のみ、書類確認のみの
ご依頼も承っております
大手行政書士事務所A | 他行政書士事務所B | ![]() |
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費用感 |
費用の半額、着手金支払有り |
費用の半額、着手金支払有り |
着手金0円 |
対応の柔軟性 |
平日 9時~18時 |
土日対応可・地域限定 |
夜間・土日対応可・全国出張対応可 |
多言語対応 |
翻訳スタッフ在中 |
日本語・英語のみ |
言語によっては外部へ通訳を依頼 |
業種によってことなります。例えば介護施設で外国人材を確保するためには特定技能ビザまたは介護ビザ、通訳として雇用する場合は技術・人文知識・国際業務ビザが必要です。
取得したい就労ビザの種類にもよります。条件としては一定の学歴、経験、企業と雇用契約を結んでいることなど、書類は申請書の作成、学位証明書、成績証明書などが必要になります。
採用計画を立ててから入社まで約半年ほどかかります。海外に住んでいる外国人の場合、申請までに約2か月、審査に1か月~3か月ほどかかるのが一般的です。書類に不備がある場合はさらに期間が延びますので、慎重に申請する必要があります。
留学ビザのまま企業で就労することはできませんので、留学ビザから業務内容に応じた就労ビザへ「在留資格変更許可申請」の手続を行う必要があります。
学歴・職歴等の申請の条件を満たしていない、書類に不備がある、というケースが多いです。行政書士に依頼していただくことで、正確な情報で申請することが可能です。
在留資格「技能」と言われるビザがあり、技能ビザでは「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」に就くことが可能です。
料理人はこのケースに該当します。
外国人の代わりに在留資格認定証明書を請求し、交付を受けることですみやかな入国手続きができます。
在留資格によって認められた範囲を超えて就労を行うこと、不法滞在(密入国・オーバーステイ)が不法就労と呼ばれます。就労ビザがあれば、不法就労にはならないとも限りませんので注意しましょう。
不法就労を行った外国人は強制的に国外へ退去させられ、不法就労をさせた企業側も不法就労助長罪として罰せられます。不法就労だと知らずに雇用した場合も罪を逃れることはできませんので、気を付けましょう。
〒564-0051大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル3F
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」から徒歩3分
【梅田方面・箕面方面どちらからお越しの方も】
御堂筋線・北大阪急行線をご利用いただき、「江坂駅」で下車してください。
梅田方面・箕面方面からお越しの場合は、8番車両にご乗車いただくと、降車後の移動がスムーズです。
駅から当事務所までの道順
江坂駅で下車後、階段を降りて「北改札」を出てください。
改札を出たら、「④⑤出口」方面に進んでください。
⑤出口の階段を降りると、正面に信号がありますので、その信号を渡ってください。
信号を渡るとローソンがありますので、ローソンを左にしてそのまま進んでください。
少し歩くと、りそな銀行が見えてきますので、その角を右に曲がってください。
りそな銀行の隣にあるビルの3階が当事務所です。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
皆さまのお越しをお待ちしております。