雇用している特定技能ビザの人材が、スキルアップや新しいキャリアのために留学ビザ変更を希望することがあります。結論として、特定技能ビザから留学ビザへの変更は可能です。
しかし、申請手続きの流れを間違えたり必要な書類が揃っていなかったりすると審査に落ちてしまい、留学ビザへの変更が認められない場合があります。この記事では、特定技能ビザから留学ビザへの変更について、手続きの流れや必要な書類などを解説します。
特定技能ビザから留学ビザへの変更を希望している人材を雇用している企業はぜひ参考にしてみてください。特定技能ビザから留学ビザへの変更は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問合せください。
特定技能ビザから留学ビザへの変更は可能!
在留資格の変更は正しい手順と書類で許可申請を行うことができれば可能です。つまり、結論として特定技能ビザから留学ビザへの変更も可能です。しかし、在留資格変更する際は、申請に必要な要件や申請期間、不備や虚偽な文言など、注意しなければいけない点がいくつかあります。
在留資格変更の要件や必要書類に問題がないかをはじめ、在留資格変更には多くの時間と労力が必要になるため、申請時は時間に余裕をもって計画的に進めていきましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/henkou_00001.html
特定技能ビザから留学ビザへの変更が認められる条件
特定技能ビザから留学ビザへの変更では、主に3つの取得条件があります。
- 学習目的を明確にしている
- 適切な経済基盤がある
- 現在所有しているビザのルールを守っている
特定技能ビザから留学ビザへの変更が可能か判断するために、事前に確認しておきましょう。
学習目的を明確にしている
特定技能ビザから留学ビザへの変更では、留学の目的や学習計画が具体的かつ明確になっていることが重要です。なぜ留学するのか、ビザを変更して何を学びたいのかが明確でないと、説得力のあるビザ変更申請を行うことはできません。専門学校や大学で、未経験分野の知見やキャリアを身につけたいという強い気持ちが大切です。
適切な経済基盤がある
留学ビザへ変更する際、資金証明は厳しく審査されるので、適切な経済基盤を作った状態で変更申請をする必要があります。これまでの特定技能人材としての給与がなくなり、かつ学費などの支払いが発生するためです。
現在所有しているビザのルールを守っている
特定技能ビザでの活動が適切で、法令違反をしていないかどうかも重要です。例えば、刑事的な処分を受けていたり、納税義務を遵守していなかったりすると、素行が不良と判断され、特定技能ビザから留学ビザへの変更は極めて難しくなります。
特定技能ビザから留学ビザに変更する手続きの流れ
特定技能ビザから留学ビザに変更する場合、正しい手順で手続きを進める必要があります。
- 入学したい学校の選定と入学手続き
- 必要書類の準備
- ビザ変更申請の提出
- 審査結果の受領
正しい手順、方法で申請できなかった場合、ビザ変更の許可が下りない可能性もあるため、事前に必ず確認しておきましょう。
入学したい学校の選定と入学手続き
まず、留学ビザ取得の要件として「入学先が確定していること」が前提条件のため、自分が入学したい教育機関(日本語学校・専門学校・大学等)を選び、試験に合格しなくてはなりません。どのようなスキルを身につけたいのか、卒業後のキャリアをどう考えているのかを明確にすると、学校選びの指針になります。
留学ビザの入学試験には、日本留学試験や日本語能力試験などがあり、日本語能力が求められるのでしっかり対策して挑むことをおすすめします。試験合格後は入学許可書が発行されるため、この後のビザ変更申請時のために大切に保管しておきましょう。
必要書類の準備
特定技能ビザから留学ビザに変更する際に必要になる書類は以下です。
- 入学許可書
- パスポート
- 在留カード
- 資金証明書(銀行残高証明書や学費支払い証明書)
- 在職証明書(現在の勤務先が発行)
- 在留資格変更許可申請書(法務省HPからダウンロード可能)
申請時に必要書類の漏れがないよう、早い時期から余裕を持った準備を心がけましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
ビザ変更申請の提出
必要な書類が全て揃ったら、出入国在留管理局にビザ変更の申請を行います。申請場所は、申請者の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所です。
書類を申請する提出者は原則として本人が行いますが、行政書士や弁護士などに依頼して代理で申請することも可能です。ビザ変更申請時期は、在留期間満了日のおおむね3か月前となっています。書類に不備がないかなどを早めの段階から確認しておきましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004064.pdf
審査結果の受領
ビザ変更申請の審査が無事に通れば、新しい在留カードが発行され、特定技能ビザから留学ビザへ在留資格が切り替わります。ビザ変更の審査結果は、おおよそ2週間〜4週間ほどで出入国在留管理局からはがきが届きます。
ただし、審査結果までの期間は申請時の混雑状況や追加書類の有無によって変動するため、注意が必要です。はがきには合否の直接的な記載はなく、申請番号と在留資格変更が許可された旨が記載されています。
特定技能ビザから留学ビザへの変更申請できるのは誰?
ビザの変更申請は誰でも申請できる訳ではありません。
- 申請者本人
- 代理人
- 取次者
特定技能ビザから留学ビザへの変更申請ができる、上記3名について解説していきます。
申請者本人
特定技能ビザから留学ビザへの変更をしたいと思っている外国人本人は、もちろん申請可能です。申請手続きの手順や必要書類に十分注意して、ビザの変更申請をしましょう。
代理人
申請等取次制度に基づいて、地方出入国在留管理局長から申請等取次者として承認を受けているもので、申請者から依頼を受けたものは、申請者本人の代わりにビザ申請の手続きが可能です。
具体的には以下のような場合は代理人が申請可能です。
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 弁護士や行政書士などで、申請等取次者として承認を受けている者
取次者
申請者本人が16歳未満または、その他の何かしらの理由で自ら申請できない場合、申請人の親や、その親族または同居者が代わりに申請可能です。自ら手続きができない理由が疾病の場合、疎明資料として診断書等の持参が必要になるため、準備しなければいけません。
本人が手続きできない理由が、仕事の多忙、通勤、通学等の場合は、自ら申請できない理由として認められません。
特定技能ビザから留学ビザに変更する際の注意点
特定技能ビザから留学ビザへの変更する際、注意しなければいけないことがあります。
- 資金計画の確認
- 活動制限の確認
- 信頼できる教育機関を選ぶ
ビザ変更の際に慌てることのないよう、事前にチェックしておきましょう。
資金計画の確認
留学生活を送るための資金が足りているかを確認しておく必要があります。特定技能ビザの場合、企業で就労して十分な給与を得ることができますが、留学生になると一定時間以上就労することはできません。
そのため、学費や生活費を十分カバーできる事前資金が必要です。特定技能ビザから留学ビザへの変更申請の際には資金証明が特に厳しく審査されるため、必ず資金の確保をしておきましょう。
活動制限の確認
前述したように、留学ビザは特定技能ビザのようにフルタイムでの勤務ができません。週28時間までのアルバイトであれば可能ですが、時間を超過した就労が禁止されているため、稼げるお金が限られてしまいます。学費、生活費を払い続けていくためにも、計画的なお金の管理、活動制限の確認もしておきましょう。
信頼できる教育機関を選ぶ
出入国在留管理局は教育機関の質も審査ポイントにしているので、信頼できる教育機関を選ぶ必要があります。
信頼できる教育機関の選び方は以下です。
- 留学実績や国際教育機関として評価されている
- 留学のスタイルや学習の保証がされている
- 生徒へのサポート体制、語学能力の要求水準を超えている
学習後のキャリアにも少なからず影響してくることなので、きちんと教育機関の調査をしておきましょう。
まとめ

特定技能ビザから留学ビザへの変更は、人生における重大な決断です。しかし、数あるポイントに注意しつつ、複雑な必要書類を作成するのは多くの時間と労力がかかります。
そこで、特定技能ビザから留学ビザへの変更では、行政書士への申請代行がおすすめです。MIRAI行政書士事務所では、特定技能ビザから留学ビザへの変更に困った方向けに申請代行サービスを行っており、豊富な実績もあります。
特定技能ビザから留学ビザへの変更に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。