外国人が日本で会社を立ち上げ、経営に携わるためには経営管理ビザが必要です。しかし資本金要件や事務所確保などクリアすべき条件が多く、申請書類も膨大で審査は厳格です。
本記事ではビザの概要に加え、取得要件、更新の注意点、不許可になりやすい事例を整理し、許可率を高めるポイントをわかりやすく解説します。これから申請を検討する方はぜひ参考にしてください。
経営管理ビザとは

経営管理ビザは、日本で会社を設立して経営に携わる外国人が取得すべき在留資格です。このビザがあれば、外国籍の起業家は合法的に日本で事業活動を行えます。
ただし、資本金や事務所確保など厳格な条件が設定されており、申請書類も多岐にわたります。したがって、取得を検討する際は、要件を十分に理解したうえで事業計画や資金調達の準備を着実に進め、専門家へ相談しながら手続きの漏れを防ぐことが重要です。
経営管理ビザに関する基礎知識

経営管理ビザは、外国人が日本で事業を運営するために必要な在留資格です。このビザの最初の在留期間は原則として1年であり、事業の状況に応じて更新が求められます。
最初の在留期間は原則1年
最初の在留期間である1年間は、ビザ保持者が掲げた事業計画の実現可能性を証明するステージです。まず、月次売上報告やキャッシュフロー表を作成し、目標値との差異を可視化します。
次に、採用計画に沿って従業員を雇用し、社会保険と労働保険の加入手続きを完了させます。さらに、広告運用結果や顧客獲得単価をモニタリングし、改善策を記録することで、実行力を示せます。
これらデータを蓄積し、年度末に事業の成果をまとめたレポートを作成しておけば、更新申請時に説得力のあるエビデンスとして活用できます。
原則、毎年更新が求められる
経営管理ビザは原則として毎年更新が必要であり、審査では事業の安定性と継続性、社会的信頼性が多角的に検証されます。
黒字決算が最も説得力を持ちますが、赤字の場合でも原因分析と改善計画を提示し、資本注入や追加融資など資金調達策を説明すれば許可される余地はあります。
また、税金や社会保険料の滞納は重大な減点要素となるため、納付状況を証明する書類の準備が不可欠です。さらに、従業員の定着率や顧客満足度など非財務指標も評価対象となるので、アンケート結果やリピート率をデータとして示すと効果的です。
経営管理ビザの取得要件とは

経営管理ビザを取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これから解説する要件をしっかりと理解し、準備を進めることが成功への第一歩となります。
事業を行う事務所が日本であること
取得要件の一つとして、実際に業務を行う事務所が日本国内に存在することが求められます。バーチャルオフィスのみでは認められず、机や通信環境が整い、従業員が常時利用できる状態である必要があります。
審査では賃貸契約書や内装写真、公共料金領収書、郵便物の投函記録など複数資料を組み合わせて実在性が検証されます。したがって、長期使用可能な拠点を確保し、証憑類を整えることが不可欠です。
さらに、オフィスの場所が顧客や取引先とのアクセス性に優れる点や、周辺に同業者ネットワークが存在する点を説明すれば、市場参入の実行可能性を訴求できます。
資本金500万円、または従業員2人以上であること
資本金500万円以上、または常勤従業員二人以上のいずれかを満たすことにより、事業規模と安定性を客観的に示せます。資本金要件を選択する場合には、払込証明書、残高証明書、取引銀行の推薦状を揃え、運転資金が自由に使える状態を証明します。
雇用要件を選ぶ際は雇用契約書、給与台帳、社会保険加入証明書を提出し、従業員が正規に就労している事実を示す必要があります。
さらに、従業員の職務内容やキャリアパス、研修計画を添付すれば、雇用創出という社会的価値を訴求できます。スタートアップの場合は、投資契約や株主構成、将来の追加調達計画を開示し、資本政策が安定している点を補足すると審査官の安心材料になります。
各種届出を済ませていること
法人設立後は、税務署への開業届、都道府県税事務所への事業開始届、年金事務所への健康保険・厚生年金加入届、労働基準監督署への労働保険関係成立届など、多岐にわたる届出を期限内に済ませる必要があります。
これらは法令遵守の基礎であり、未提出や遅延があると審査で重大なマイナス評価となります。また、飲食業や建設業など業種特有の許認可が必要な場合は、営業許可証や登録票を添付しなければなりません。
さらに、マイナンバー関連の手続きや個人情報保護体制の整備状況も確認されるため、プライバシーポリシーや内部規程を準備し、ガバナンス体制が機能していることを証明することが重要です。
事業の安定性・継続性を証明できること
審査官は事業が長期的に運営される見込みを求めます。そこで、直近の損益計算書やキャッシュフロー計画、主要取引先との長期契約書を提示し、売上基盤が安定していることを示します。
加えて、市場分析に基づく成長戦略やリスク管理方針を事業計画書へ盛り込みます。これにより、事業の健全性を論理的に説明でき、更新や取得の承認率が高まります。
さらに、内部統制や資金繰り計画を添付し、リスク管理が機能している点を説明すると説得力が高まります。最後に、3年間の収支予測と資金調達計画を事業計画書へ盛り込み、成長戦略とリスク対応策をセットで説明すれば、審査官に長期的視点での信頼性を示せます。
経営管理ビザが許可されないパターンとは

経営管理ビザの申請が不許可となる理由はいくつかあります。これから解説するパターンを把握することで、不許可される可能性を最小限にすることができます。
ビザの要件を満たしていない
経営管理ビザの申請が不許可となる主な理由の一つは、ビザの要件を満たしていないことです。具体的には、事業を行うための事務所が日本国内に存在しない場合や、資本金が500万円に満たない場合が該当します。
また、従業員が2人以上いない場合も、要件をクリアしていないと見なされます。これらの条件は、ビザの取得において非常に重要であり、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
要件を満たしていない場合、申請が却下されるリスクが高まるため、事業計画を立てる段階から注意が必要です。
立証が十分にできていない
経営管理ビザの申請において、立証が十分にできていない場合は不許可となる可能性が高まります。具体的には、事業計画書や財務諸表、契約書などの書類が不十分であったり、事業の実績を示す証拠が欠けていると、審査官に対して事業の信頼性を証明できません。
特に、事業の収益性や市場での競争力を示すデータが不足していると、ビザの取得が難しくなります。したがって、申請時には必要な書類をしっかりと準備し、事業の内容や運営状況を明確に伝えることが重要です。
事業の継続性が認められない
経営管理ビザの申請において、事業の継続性が認められない場合、許可が下りないことがあります。具体的には、事業が一時的なものであると判断されると、ビザの取得が難しくなります。
例えば、短期間での利益追求を目的とした事業や、明確なビジネスプランが欠如している場合などが該当します。
また、過去の業績や将来の見通しが不透明である場合も、審査官にとっては不安材料となります。したがって、事業計画書には、具体的な収益モデルや市場分析、競合状況などを詳細に記載し、事業の安定性をしっかりとアピールすることが重要です。
事務所の確保ができていない
経営管理ビザの申請において、事務所の確保は非常に重要な要件の一つです。日本国内において事業を行うためには、実際に業務を行う場所が必要であり、その事務所が適切に確保されていない場合、ビザの取得は難しくなります。
事務所は、賃貸契約が結ばれていることが求められ、単なる住所の登録だけでは不十分です。また、事務所の所在地が事業内容に適しているかどうかも審査のポイントとなります。例えば、商業活動を行う場合は、商業地域に位置することが望ましいとされています。
事業内容が認められない
経営管理ビザの申請において、事業内容が認められない場合は不許可となる重要な要因の一つです。具体的には、申請者が計画している事業が日本の法律や規制に適合していない、または社会的に受け入れられない内容である場合、ビザの取得が難しくなります。
例えば、違法なビジネスや、過度にリスクの高い事業モデルは、審査の際に問題視されることがあります。また、事業の具体性や実現可能性が不明瞭な場合も、審査官に疑念を抱かせる要因となります。
そのため、事業計画書には明確で具体的な内容を盛り込み、事業の意義や市場性をしっかりと説明することが求められます。
まとめ
経営管理ビザは、日本での事業運営に欠かせない重要なビザです。取得には多くの要件があり、特に資本金や事務所の確保、事業の安定性が求められます。申請を行う際は、必要な書類を整え、要件をしっかりと満たすことが重要です。
また、不許可となるケースを理解し、事前に対策を講じることで、許可率を高めることができます。これからビザの取得を目指す方は、しっかりと準備を行い、成功を収めてください。