特定技能「ビルクリーニング」とは?業務内容や要件、申請の流れを解説

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  • 特定技能ビザ申請

ビルクリーニング業を営む企業が外国人労働者を雇用する際には、特定技能「ビルクリーニング」のビザ取得が必要です。特定技能「ビルクリーニング」には、外国人本人の取得要件や受け入れ基準が定められており、収集・作成が必要な書類も多岐にわたります。申請には専門的な知識が必要となり、複雑に感じる方も少なくありません。申請手続きを円滑に進めるためには、制度の概要や申請要件、手続きの流れを適切に把握することが重要です。

本記事では、特定技能「ビルクリーニング」の概要や取得要件、申請手続きなどを解説します。外国人労働者の雇用に向けて何をすべきかが理解できるため、ぜひ参考にしてください。

特定技能ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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特定技能「ビルクリーニング」とは?

特定技能「ビルクリーニング」とは、ビルクリーニング業を営む企業が外国人労働者を雇用する際に取得が必要な在留資格です。正確には、在留資格「特定技能」で定められている分野のひとつであり、特定技能1号と特定技能2号に大別できます。それぞれの主な違いは、以下のとおりです。

特定技能1号特定技能2号
在留期間の上限最長5年要件を満たす限り制限なし
要求される技能水準相当程度の技能(試験等により判定)1号よりも熟練した技能(試験等により判定)
日本語能力の水準試験等により、生活レベルの日本語能力を有するという証明が必要日本語試験は免除されるが、2号評価試験の合格は必須
家族の帯同原則不可要件を満たせば配偶者と子に限り可能

ただし、実態としては、ほとんどの外国人労働者が特定技能1号で在留しています。

また、特定技能「ビルクリーニング」は、外国人労働者本人が取得する在留資格です。新規で申請する場合、外国人労働者本人は海外に滞在していることが多く、企業や行政書士などの専門家が代理人として手続きを行うケースが一般的です。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説

特定技能「ビルクリーニング」が制定された背景

特定技能「ビルクリーニング」の制度が生まれた背景として、日本国内の深刻な人手不足が挙げられます。現在は、定期的な清掃が必要である「特定建築物」が増加傾向にあり、ビルクリーニング業の需要が高まっています。

しかし、エリア単位の有効求人倍率(令和4年度)は、全国で最も低い南関東地方でも2.04倍と、人材確保が困難であるのが現状です。令和10年には、9万8,000人程度の人材が不足すると想定されています。

こうした背景を踏まえ、ビルクリーニング分野における人手不足の緩和を図るため、当制度が整備・運用されているのです。

特定技能「ビルクリーニング」の受け入れ人数

在留資格「特定技能」では、各分野で受け入れ人数が定められています。ビルクリーニング分野においては、令和6〜10年度の5年間で最大37,000名を日本に受け入れる見込みです。制度開始から著しく増加傾向にあります。

また、特定技能「ビルクリーニング」には特定技能「介護」「建設」などのような企業単位での受け入れ上限はありません。

特定技能「ビルクリーニング」の現状

令和6年12月末時点で、特定技能「ビルクリーニング」で在留する外国人の人数は6,140名です。そのなかでも、以下の国籍の人材が多く存在します。

  • ベトナム:1,843名
  • インドネシア:1,462名
  • 中国:1,210名
  • ミャンマー:744名

また、都道府県別で見ると、東京都や千葉県、神奈川県、大阪府での受け入れが多い傾向があります。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

特定技能「ビルクリーニング」の業務内容

特定技能「ビルクリーニング」を取得した外国人は、建築物(住宅を除く)内部の清掃業務に従事できます。ここでいう清掃業務とは、「衛生的環境の保護や美観の保持などを目的として、建材や汚れなどの違いに対し、適切な方法や道具を用いて汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務」を指します。

また、清掃業務に付随する以下のような関連業務にも従事することが可能です。

  • 資機材倉庫の整備作業
  • 建物外部(外壁/屋上など)の洗浄作業
  • 客室整備作業(ベッドメイキング含む)
  • 建築物内外の植栽管理作業(灌水作業など)
  • 資機材の運搬作業

さらに、特定技能2号で在留している外国人は、同業務の進行管理やマネジメント業務にも従事できます。

特定技能「ビルクリーニング」の人材を受け入れる企業の4つの要件

ビルクリーニング業で特定技能を雇用するにはいくつか要件があります。中にはほかの分野では求められませんが、ビルクリーニング分野特有のものもありますので注意しましょう。

建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受ける

特定技能外国人を雇用する営業所が都道府県知事から建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を行けている必要があります。これは企業単位での登録ではなく、事業所単位で登録する必要がありますので、特定技能外国人が業務に従事する事業所が登録されているか事前に確認しておきましょう。

ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入する

企業が特定技能外国人を受け入れする場合には分野ごとの協議会への加入が義務づけられています。ビルクリーニングの場合はビルクリーニング分野特定技能協議会という名称です。以前は特定技能外国人受け入れ後の加入でもよかったのですが、令和6年6月15日以降は事前入会が義務付けられています。審査には1か月以上かかることもありますので、余裕をもって加入手続きを行っておきましょう。

参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/blc_tokuteiginou03.html

特定技能外国人を直接雇用する

特定技能ビルクリーニング分野では外国人の保護、適切な労務管理などの観点から派遣や請負などの間接契約は認められず、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の知事登録を受けている事業所で直接雇用されていなければいけません。雇用主が直接責任を持つべき分野とされています。

特定技能外国人に対する支援体制を整える

特定技能1号は、雇用企業又は登録支援機関からの職場や私生活上の支援が行われているのが必須条件です。特定技能「ビルクリーニング」も同様です。

支援内容は以下のとおりです。

・事前ガイダンスの提供(テレビ電話可能)
・出入国する際の送迎
・住居確保、生活に必要な契約の支援
・生活オリエンテーションの実施(入国後)
・公的手続きへの同行
・日本語学習の機会の提供
・相談又は苦情への対応
・日本人との交流促進
・人員整理などによる転職支援
・母国語での定期的な面談の実施

企業での支援が難しい場合は登録支援機関の利用も検討しましょう。

特定技能「ビルクリーニング」を取得する要件

ビルクリーニング分野では特定技能1号に加え、特定技能2号の対象にもなっています。ビルクリーニング分野で特定技能として働くには外国人側にも満たすべき要件がありますので、それぞれ説明していきます。長期雇用を検討する場合は特定技能2号への移行も視野にいれ採用を進めましょう。

特定技能「ビルクリーニング」1号の取得要件

特定技能1号として働くには2種類の方法があり、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

技能実習から移行

ビルクリーニング技能実習2号を良好に終了していて、本人が特定技能として就労を希望する場合には特定技能へ移行することが可能です。ただしそのまま継続して働けるわけではなく、ビザの変更申請が必須になりますので、注意しましょう。ビザ変更の手続きを正しい手順で行わずに就労していた場合は悪気がなくても不法滞在、不法就労とみなされ雇用企業・外国人の両者が罰金や強制送還などの罰則を受ける可能性があります。

試験合格

ビルクリーニング特定技能1号評価試験と日本語試験に合格することで取得できます。ビルクリーニングの評価試験は日本以外にもフィリピン、カンボジア、インドネシ等様々な国で実施されているので、試験のために来日する必要はありません。試験回数も多いので他の分野と比べたら比較的試験を受けるハードルは高くないでしょう。

特定技能「ビルクリーニング」2号の取得要件

ビルクリーニング分野で特定技能1号から特定技能2号へ移行するには以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

・ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
・技能検定1級

どちらの試験も公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施しているものですが、ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験は外国人向けに設定された試験なのに対し、技能検定1級は日本人含むすべての人を対象として試験になっています。

試験合格に加えて、清掃業務以外にも現場管理者としての実務経験が2年以上あることが条件になっています。2号への移行試験の難易度は合格率10パーセント程度の年もあり、簡単ではありません。しかし2号を習得することで在留期間の制限はなくなり、長期的な雇用が可能になります。在留期間の制限がなくなることに加えて、家族の帯同が可能にもなり、特定技能外国人にとっても選択肢が増える可能性があります。

ビルクリーニング特定技能1号評価試験の概要

ビルクリーニング特定技能1号評価試験は決して高難度な試験ではありませんが、全員が必ず合格できるわけではありません。円滑に外国人労働者を雇用するためにも、試験内容を適切に把握し、必要に応じて外国人材の学習支援を検討しましょう。

ここでは、ビルクリーニング特定技能1号試験について、以下の内容を解説します。

  • 試験概要
  • 出題内容
  • テキスト・サンプル問題

試験概要

ビルクリーニング特定技能1号評価試験の試験概要は、以下のとおりです。

受験資格・試験日時点で17歳以上(インドネシア国籍の場合は18歳以上)
・在留資格を有している(日本で受験する場合)
受験手数料日本で受験する場合:4,400円
海外で受験する場合:30USドル
試験会場ピアソンVUEのテストセンター
試験実施国日本/フィリピン/カンボジア/ネパール/ミャンマー/モンゴル/スリランカ/インドネシア/ベトナム/バングラデシュ/ウズベキスタン/パキスタン/タイ/インド/マレーシア/ラオス/キルギス
受験可能時期各テストセンターの営業日であれば随時受験可能
試験形式CBT形式(パソコンのマウス操作で回答)
合格基準実技・学科がそれぞれ60%以上
合格率89.4%
※2024年4月 国内試験の例

出題内容

ビルクリーニング特定技能1号評価試験では、以下の業務に関する知識が問われます。

  • 作業の段取り
  • 器具・資材・機械の使用
  • 各部位・場所の清掃
  • 廃棄物処理作業
  • 資機材の整備

また、学科試験と実技試験の2科目で構成されている点も特徴です。それぞれの出題形式と構成は、以下のとおりです。

学科試験実技試験
出題数20問30問
配点40点60点
試験時間20分30分
出題内容真偽式多岐選択式真偽式多岐選択式並び替え式

なお、実技試験という名称ではありますが、実際に清掃作業を行うわけではありません。あくまでパソコンを用いたCBT形式で実施されます。

テキスト・サンプル問題

ビルクリーニング特定技能1号評価試験の出題例や学習教材は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会のホームページで公開されています。出題内容や出題形式を確認するうえで有用です。

また、受験案内と学習テキストは、日本語だけでなく英語や中国語、インドネシア語など多言語に対応しています。外国人労働者が用いる言語に合わせて案内するのが効果的です。

特定技能「ビルクリーニング」を申請する流れ

企業側の受け入れ態勢が整い、特定技能外国人の試験合格などの要件も満たしたら雇用契約書の締結、ビザ申請、審査の段階を経て、就労を開始することができます。ここでは特定技能外国人が外国にいる場合のケースを例に、手順や注意点について詳しく説明しますので、事前に流れを把握しておきましょう。

1.特定技能外国人と雇用契約を締結

雇用契約書は日本語だけでなく、相手の母国でも作成して必ず本人に確認してもらうようにしましょう。雇用契約書の内容と相手の理解にギャップがあると、離職や失踪につながる可能性もなくはありません。通訳を使ってでも相手に十分に理解してもうようにしましょう。賃金の条件については日本人従業員より低賃金で雇用することは認められていません。日本人従業員と同等の待遇でなければビザの交付が認められないことを踏まえて雇用契約書を作成しましょう。

2.在留資格認定証明書交付申請

特定技能外国人が申請時に外国にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を作成して入管へ提出をします。付随して提出する資料には申請人が用意するものと受け入れ企業が用意するものがあるので、両者で協力して進める必要があります。

以下は特定技能のビザ申請に通常必要な書類に加えて、ビルクリーニング分野では以下の書類も必要になります。

申請人で準備

・技能試験+日本語試験緒合格証明書または技能実習に関する評価調書

受け入れ企業で準備

・ビルクリーニング分野特定技能外国人の受入れに関する誓約書
・知事認定証明書
・協議会への加入証明

必要書類の確認や申請書は出入国管理局のホームページから確認できます。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

3.査証申請

必要書類がそろったら、出入国管理局へ提出をし、審査結果が出るのを待ちます。提出書類の漏れや申請書記入に不備があった場合には出入国管理局から連絡がきますので、速やかに対応しましょう。特に追加提出依頼や不備がない場合でも審査には3か月ほどかかります。4月ごろは混雑が予想され、さらに審査期間が延びる可能性もありますので、余裕をもって計画を立てる必要があります。いかに速やかに書類を不備なく集めるかがビザ取得スピードアップのカギです。

4.入国

ビザ申請が無事承認されると、在留資格認定証明書を提出した人のところに在留資格認定証明書(COE)が発行されますので、申請人の住所へ郵送またはデータを送付しましょう。在留資格認定証明書(COE)を申請人が母国の日本大使館・領事館に提出しますのとビザが発給され、特定技能のビザで入国が可能になります。

5.入国後の手続き

日本に入国すると空港で在留カードが交付されます。(一部空港は後日郵送)

入国後は特定技能1号の場合は空港への送迎、公的手続きの補助、生活オリエンテーション等の支援が義務付けられていますので、自社か登録支援機関を使って、必ず実施しましょう。住民票の登録などを終え、生活基盤が確立したらいよいよ就労開始です。採用計画から就労開始までスムーズに進めても約6か月かかりますので、余裕をもって計画を立てるようにしましょう。

特定技能「ビルクリーニング」を採用する費用の目安

ビルクリーニング特定技能1号評価試験を受験して在留資格を取得した外国人を雇用する場合、以下のような費用が発生します。

人件費191,000円/月
一般清掃における全国平均賃金
福利厚生費など58,200円/月
採用に係るコスト600,000円
※教育・紹介費・渡航費などを含む
研修コスト・試験料など20,000円
※試験料+合格証明書発行費用
管理コスト20,000円/月
在留資格関連費用100,000円/年
※在留資格申請・更新費用

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000767139.pdf

ただし、国内技能実習生を雇用する場合など、採用ルートによって費用は異なります。外国人労働者は安価に雇用できるイメージを持つ方は少なくありませんが、実際は日本人の雇用と同水準の費用がかかる点に留意が必要です。

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ここでは行政書士の代行サービスを利用して実際に特定技能ビルクリーニングの採用をされた企業様の成功事例をご紹介いたします。

始めての特定技能制度利用でも安心して進められた理由

慢性的な人手不足から脱却すべく、特定技能制度の利用を検討していました。特定技能の受け入れをしたい気持ちはあったのですが、手続きについては右も左もわからない状態で何から手を付けてよいものか、お手上げ状態だったので行政書士事務所にお願いしました。LINEで気軽に問い合わせたことに対してもすぐに対応して情報共有してください、ストレスを感じることなく手続きを進められました。

さらに、2人目以降の受け入れに向けて費用を抑えられる提案もしていただき、外国人材の受け入れも継続して行っていこうと思っています。

特定技能制度を利用して感じた、会社としての成長

手続きをスムーズに進めたいという思いから、行政書士の先生に申請の代行をお願いしました。当社の就労環境や受け入れ体制についても丁寧にヒアリングしていただき、就労規則や契約書の見直しなど、会社としての受け入れ基盤が重要であることを再認識させられました。後回しにしていた社内制度の改善に向き合うことができ、結果的によい職場環境づくりにも取り組むことができました。特定技能制度の利用をきっかけに会社の成長を感じることができ、よい機会になりました。

特定技能「ビルクリーニング」に関するよくある質問

以下では、特定技能「ビルクリーニング」に関するよくある質問に回答します。

  • 申請手続きを自分で進めるのは難しいですか?
  • ホテルの客室清掃は特定技能「ビルクリーニング」「宿泊」どちらに該当しますか?

特定技能「ビルクリーニング」の申請を自分で進めるのは難しいですか?

特定技能「ビルクリーニング」の申請を自分で進めることは、不可能ではありません。しかし、収集・作成する書類が多く、要件も複雑であるため、通常業務と並行して不備なく手続きを進めることは困難です。

特に、外国人雇用に関する専門的な知識がない場合、行政書士などの専門家への依頼を推奨します。専門性の高い外部に委託することで、申請に係る負担が大幅に軽減され、手続きの不備による不許可のリスクも抑えられます。

ホテルの客室清掃は特定技能「ビルクリーニング」「宿泊」どちらに該当しますか?

特定技能「ビルクリーニング」は客室内部の清掃を主たる業務とし、ベッドメイキングなどは関連業務として行うことができます。特定技能「宿泊」ではホテルでのフロントやレストランでのサービス提供を主たる業務とし、客室清掃やベッドメイキングは関連業務として行うことができます。

つまり、どちらの分野でもホテルの客室清掃業務は可能です。

まとめ

ビルクリーニング業を営む企業が外国人労働者を雇用する際は、特定技能「ビルクリーニング」の取得が必要です。特定技能「ビルクリーニング」の申請では、外国人労働者本人の申請要件と受け入れ要件を満たしたうえで、必要書類を収集・作成し、管轄の出入国在留管理局に提出する必要があります。まずは、申請要件や受け入れ要件、申請方法を確認し、「外国人の採用に向けて何から始めるべきか」を明確にしましょう。

また、特定技能「ビルクリーニング」の申請で悩んだら、行政書士などの専門家に相談することを推奨します。MIRAI行政書士事務所では、ビルクリーニングを含む特定技能ビザの申請サポートを提供しています。まずはオンライン・対面で利用可能な無料相談をお気軽にご利用ください。

特定技能ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

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