帰化申請の条件は一般的には7つ!申請方法や必要な書類も一挙解説

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  • 帰化申請

外国人の方が帰化できれば、日本国籍になり生活環境を変えることができます。しかし、帰化申請するには細かい申請条件があったり、書類を揃える必要があったりするので難易度が高いです。

本記事では帰化申請に必要な条件、必要書類、満たしていなくても申請できる特例などを徹底解説します。日本国籍になるために本記事を参考にして帰化申請の対策をしておきましょう。

帰化申請代行は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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帰化申請とは?

帰化申請とは、外国人の方が母国の国籍を放棄して国籍を日本に変えるための申請手続きです。帰化申請が認められると、日本に在住するためのビザ更新が不要になります。

さらに、住宅ローンや金融機関からの融資も受けやすくなり、これまで以上に日本の生活が快適になります。また、帰化をすることで日本国民としての権利と責任を有することになり、選挙権や被選挙権を持てたり、公務員になることも可能です。

しかし、帰化申請に通るためには7つの条件を満たす必要があるので、そう簡単にはいきません。帰化申請の条件を満たしていても不許可になる場合もあるので、難易度の高い申請と言えます。

帰化申請の条件

帰化申請するために必要な条件は以下の7つです。

  • 住所要件:申請した時点で日本に5年以上住んでいる
  • 能力要件:成人している
  • 素行要件:日常行動に問題がない
  • 生計要件:収入が安定している
  • 重国籍防止要件:日本国籍取得と同時に以前の国籍が喪失する
  • 憲法遵守要件:日本の治安を乱さない
  • 日本語能力要件:小学校低学年レベルの日本語が使用可能

日本の国籍を取得するためには、これらの条件を最低限満たす必要があるため、事前に確認しておきましょう。

住所要件:申請時点で日本に5年以上住んでいる

帰化申請するためには、帰化申請の時点で5年以上日本に住んでいなければなりません。また、理由のない長期出国を繰り返すと日本との結びつきが弱いと判断されてしまい、帰化申請の許可がおりない可能性があります。

帰化申請をする際には、日本に住んで5年以上経過しているかをまず確認しておきましょう。

能力要件:成人している

帰化申請者が日本と本籍国の両方で成人していることも条件となります。そのため、日本の法律で成人していたとしても、本籍国の法律で成人していなければ帰化申請はできません。

特に18~20歳あたりの年齢は、国によって成人と扱われるラインがさまざまです。日本の成人年齢18歳とあわせて、本籍国の成人年齢も必ず確認しておきましょう。

素行要件:日常行動に問題がない

日本で真面目に暮らしており、日常行動に問題がないことも帰化申請の条件です。たとえば、法律違反などの社会的問題を起こしたり、税金や年金の支払いを滞納していたりするようでは日本の国籍を取得するのは難しいです。

しかし、過去に犯罪や問題を起こした経歴の方が永久に帰化申請できないわけではありません。問題を起こした後の更生状況も審査の対象となるので、社会のルールを守って日常行動を過ごしましょう。

生計要件:収入が安定している

経済的な安定性や自立性が確保される収入を得ているのかも帰化申請において重要です。また、申請者だけでなく一緒に住んでいる家族や同居人の収入も審査対象となります。

具体的な収入額は、年収300万円程度とされています。年収が300万円以上あっても、借金などを抱えていると不許可になる可能性もあるので注意しましょう。

重国籍防止要件:日本国籍取得と同時に以前の国籍が喪失する

日本では二つの国籍所持を認めていないので、日本で帰化申請すると同時に以前の国籍を喪失させることも条件です。しかし、以下のような理由で本国の国籍を変更できない場合もあります。

  • 兵役義務を終えていない
  • 税金を滞納している

このような理由で本国の国籍を離脱できない場合は帰化申請の条件を満たしていても許可されないので、注意しましょう。

憲法遵守要件:日本国の治安を乱さない

帰化申請するためには、日本国の治安を乱さないことも条件です。たとえば、日本政府に対してクーデターを起こして破壊を企てたり、そのようなことを主張するような方は帰化申請できません。

また、治安を乱すような団体に加入している場合も許可されないので注意しましょう。

日本語能力要件:小学校低学年レベルの日本語が使用可能

国籍法で条件として明記されているわけではありませんが、小学校低学年レベルの最低限の日本語が使えるかどうかも帰化申請において重要です。

能力が基準に達しているかを判断するために、面接やペーパーテストを受ける場合もあるので、今のうちに日本語の会話や読み書きなどを最低限身に付けておきましょう。

参考:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html

帰化申請を成功させるための対策

帰化申請は条件をクリアしていても審査に通るわけではありません。以下のような対策をすることで、帰化申請を成功させる確率が上がります。

  • 「帰化許可申請の手引き」を確認する
  • 行政書士に帰化申請代行を依頼する

上記の対策を行い、確実に帰化申請を成功させましょう。

「帰化許可申請の手引き」を参照する

1つ目の対策として、法務局から提供されている「帰化許可申請の手引き」を徹底的に参照しましょう。「帰化許可申請の手引き」とは、日本国籍を取得する際に法務局から交付される30ページ程度の冊子です。

国籍法の条文や帰化申請のルールなどが書かれているため、「帰化許可申請の手引き」をチェックしていれば、抜け漏れなく申請できます。

行政書士に帰化申請代行を依頼する

帰化申請は行政書士に依頼することもできます。個人で申請することも可能ですが、必要書類の準備など面倒な手続きが多いです。特に、個人で申請手続きを進めると書類が揃ってなかったり、記入漏れが発覚したりするなど、申請までに時間がかかってしまいます。

確実に帰化申請を成功させるには、帰化申請の実績を持つ行政書士に依頼するのがおすすめです。無料で相談できる行政書士事務所もあるので、自分の力で帰化申請の手続きをするのが不安という方は気軽に問い合わせてみましょう。

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帰化申請の特例条件

帰化申請には以下の場合で特例条件が存在します。

  • 日本生まれの場合
  • 配偶者が日本人の場合
  • 日本人の養子か実子である場合
  • 留学生のころから日本に在留している場合

帰化許可の水準が緩くなるため、自身が当てはまっているかを事前に確認しましょう。

日本生まれの場合

日本生まれの場合、以下のどちらかに当てはまる方は日本在留期間が5年未満でも帰化できる可能性があります。

  • 日本に継続して3年以上在留しているか
  • 実父か実母が日本生まれ

帰化申請では、在留期間の条件を満たしていないために諦めてしまう方が多いです。しかし、日本で生まれて実父か実母のどちらかが日本人であれば、少ない在留期間でも特例的に帰化申請に通りやすくなります。

配偶者が日本人の場合

配偶者が日本人の場合、帰化申請の特例条件を満たしていることになります。日本で住民登録をしており、3年以上在留している方は引き続き5年以上在留していなくても帰化申請の取得が可能です。

また、配偶者が日本人の場合、未成年であっても帰化申請が可能です。外国人同士の夫婦でもどちらかが帰化許可相当の場合、日本人と見なされるため、特例条件の適用対象となります。

日本人の養子か実子である場合

日本人の養子か実子である場合、帰化申請の特例条件が適用されます。日本国籍の子が日本に住んでいれば、能力要件、生計要件の条件を満たしていなくても帰化申請が可能です。

しかし、国から生活保護を受けており、今後も働く気がないような方には特例が認められないので注意が必要です。

留学生のころから日本に在留している場合

「留学」の在留資格ですでに日本に滞在していた場合、滞在期間としてカウントすることができます。例えば、留学で4年日本に滞在していた場合、別の在留資格で1年滞在していれば、帰化申請条件である「5年以上の滞在」をクリアしたとみなされます。

参考:https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00470.html

帰化申請の流れ

帰化申請の許可取得までの流れを解説します。正しい方法で申請を進めなければ、時間と労力が余計にかかってしまうので、事前に帰化申請の流れを把握しておきましょう。

法務局で事前相談

帰化申請をする前にまずは法務局で事前相談しましょう。自分に帰化資格があるのか、どのような準備を進めていくべきかなど、基本的なことから遠慮なく相談しましょう。

必要書類を集める

法務局で事前相談が終わると次は必要書類を集めます。以下が帰化申請における必要書類です。

  • 国籍証明書類
  • 身分関係の証明書類
  • 居住歴関係の証明書類
  • 運転記録証明書類
  • 資産・収入の証明書類
  • 納税関連の証明書類
  • 社会保険関連の書類
  • その他(在学証明書・技能や資格の証明書など)

これだけ多くの必要書類を揃えるのには相応の時間がかかりますので、スケジュールには余裕をもって動きましょう。

参考:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00891.html

申請手続き

帰化申請の必要書類が揃ったら、法務局で帰化申請の手続きを行います。手続きの際、書類に不備があれば訂正が求められるので指示に従い修正しましょう。書類が完成したら正式に受理されます。

面接

申請手続きが終わって正式に受理されれば、次は面接を行います。

必要書類を提出してから約2~3か月後に法務局から面接の連絡が入ります。

面接では書類に記載されている内容の確認や日本に帰化したい理由などが聞かれるので準備しておきましょう。

また、面接時に日本語の能力も確認されるので、帰化しても問題ないと判断されるレベルの日本語は身につけておきましょう。

調査期間

面接が終わると、次は法務局が申請者の情報を詳しく調査します。以下のような調査を半年間程度かけて行うことで、書類の記載内容が正しいかを綿密に確認していきます。

  • 近隣調査
  • 家庭訪問
  • 職場訪問
  • 職場調査

違法な行為や迷惑行為などがないか、勤務実態はあるかなど、さまざまな観点から調査されます。

決定通知

調査期間が終われば、法務局から帰化申請の可否に関する決定通知が届きます。帰化申請が許可されたら、市町村役場で新しい戸籍を作成して日本国籍の手続きを行ってください。不許可の方は再申請について指導があるので次回に向けて対策しましょう。

まとめ

帰化申請するためには7つの条件をクリアしている必要があります。帰化は申請条件をクリアしていても許可されない可能性があるため、非常に難易度の高い申請です。そのため、個人の力だけで帰化申請の手続きをするには、事前準備など膨大な労力と時間を要します。

確実に帰化の許可を取得するなら、ビザ申請のプロである行政書士のサポートを受けることがおすすめです。帰化申請について豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所に無料相談してみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

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