配偶者ビザとは?日本で国際結婚するなら知っておきたいこと

作成日:
  • 配偶者ビザ申請

外国人パートナーと結婚をしたいと考えている方にとって重要なのが、配偶者ビザに関する知識です。
日本で外国人の配偶者と暮らすためには、手続きが必要になります。
少し厳しい条件もありますが、大切なパートナーと問題なく生活していくためには必須の手続きです。
何も手続きをせずにいると、パートナーが不法滞在になってしまう可能性もあります。この記事では、配偶者ビザとは何か、どのように取得するのか、取得後の注意点などを丁寧にご説明します。
国際結婚を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

配偶者ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

    「配偶者ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

配偶者ビザとは外国人パートナーと日本で暮らす上で必須の在留資格

外国人と国際結婚して日本で暮らすには、「日本人の配偶者等」という在留資格、通称配偶者ビザが必須です。
配偶者ビザがあると、一般の就労ビザでは認められていない現場労働、肉体労働、水商売などの仕事にも就けたり、転職が自由にできたり、仕事に就かずに家事育児に専念できたりといったメリットがあります。
ただし、配偶者(日本人本人)と死別・離婚した時には在留資格を変更するか、本国へ帰国しなければならない点がデメリットです。

配偶者ビザを取得するための7つの条件

配偶者ビザは、国際結婚をしたら必ず取得できるわけではありません。

  • 経済的基盤がある
  • 実態を伴った結婚である
  • 同居しているか同居予定である
  • 法律上の結婚をしている
  • 夫婦両方の国で結婚が成立している
  • 短期滞在ビザからの変更でない
  • 過去の在留状況に問題がない

ここでは、配偶者ビザを取得するために必要なこれら7つの条件についてご説明します。

経済的基盤がある

配偶者ビザの取得条件として「安定・継続した世帯年収があること」が重要になります。
配偶者ビザで認められる収入とは、給与収入、営業所得、預金、不動産収入、年金などです。
配偶者ビザは外国人パートナーが日本に長期間在留するためのビザです。
そのため、夫婦として2人が日本で生活していけるだけの安定、継続した世帯収入があることが確認されます。

  • 収入に安定性・継続性があること
  • 収入の額が十分であること
  • 自力で生活できること(独立生計要件)
  • 非課税証明書でないこと
  • 滞納なく納税していること

これらを満たしておけば、経済的基盤があると判断されると考えておけばよいでしょう。また、夫婦で生計を維持していればよいため、必ずしも日本人側が働いている必要はないという点にも注意しておきましょう。

実態を伴った結婚である

配偶者ビザを取得するには、実際に十分な交際期間を経ているかの証拠が必要になります。
証拠と聞くと何を用意すれば良いのか不安になりますが、一般的な交際を長期間していれば問題ありません
たとえば、交際中の写真やメッセージのやりとりなどが証拠となります。
また、翻訳機能を多用しなくても会話が成立することや、結婚の事実を家族や友人に伝えているかどうかも、実態を伴った結婚であるかの判断ポイントです。

同居しているか同居予定である

単身用の住居でないことや、住民票の住所が夫婦で同一であるかどうかがチェックされます。

法律上の結婚をしている

配偶者ビザが許可されるためには、日本で法律上の結婚をしている必要があります。
現時点では、婚約者・同性婚・事実婚では配偶者ビザは取得できません。

夫婦両方の国で結婚が成立している

国によっては、それぞれの国で婚姻の手続きをする必要があります。
日本だけでなく、外国人パートナーの国でも結婚が成立していることが配偶者ビザの取得条件です。

短期滞在ビザからの変更でない

原則として、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は認められていません
ただし、やむを得ないと認められた場合に限り、直接の変更が可能なこともあります。

過去の在留状況に問題がない

外国人パートナーの過去の在留状況に問題があると配偶者ビザの取得が難しくなります。
たとえば、難民申請中であったり、資格外活動違反(週28時間を超えたアルバイト等)をしていたりすると取得できない可能性が高いです。

配偶者ビザの申請に必要な書類

配偶者ビザを申請する際には、日本人配偶者が用意する書類、外国人配偶者が用意する書類、2人で用意する書類の3種類があります。
それぞれについて詳しく確認していきましょう。

日本人配偶者が用意する書類

日本人配偶者が用意する書類は以下の6つです。

  • 戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
  • 住民票
  • 直近年度の住民税の課税証明書
  • 直近年度の住民税の納税証明書
  • 勤務先から発行された在職証明書
  • 勤務先の会社案内(HPのコピー等)

外国人配偶者が用意する書類

外国人配偶者が用意する書類は以下の9つです。

  • 証明写真(4cm×3cm)
  • パスポート(原本提示)
  • 在留カード(原本提示)
  • 履歴書
  • 卒業証明書
  • 日本語能力を証明する書類
  • 日本語能力認定書等(あれば)
  • 本国で発行された結婚証明書+翻訳文
  • 直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書(日本で働いている場合)

共通で用意する書類

二人共通で用意する書類は以下の8つです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(外国からパートナーを呼ぶ場合)
  • 在留資格変更許可申請書(パートナーが日本にいる場合)
  • 質問書(指定書式)
  • 身元保証書(指定書式)
  • 返信用のハガキ
  • 同居中または予定の不動産の賃貸借契約(不動産を所持していれば登記事項証明書)
  • 同居中または予定の不動産の写真
  • 交際の証明となる書類(スナップ写真、友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真、メールやLINEのやり取り等)

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html

これらの書類を用意するのは、非常に時間のかかる作業なので、個人で対応するのには限界があります。また、どの程度の書類で交際の証明ができるかなども判断が難しいところです。

配偶者ビザ申請の流れ

配偶者ビザを申請するには、双方の国において結婚をしていなければなりません。

  • 必要書類の作成
  • 入国管理局への申請
  • 審査完了後に結果通知

ここからは、結婚後の配偶者ビザ申請の流れをご説明します。

必要書類の作成

まずは、「配偶者ビザの申請に必要な書類」でご紹介した書類を集め、必要事項を記入しましょう。

入国管理局への申請

必要な書類を用意できたら、入国管理局へ申請します。
日本人配偶者の居住地域によって管轄の管理局が異なるので注意しましょう。

審査完了後に結果通知

申請後、1〜3か月経過すると審査が完了し、申請が許可された場合は結果通知とともに在留資格証明書が郵送されます。
場合によっては、審査段階で追加の書類が必要になる場合もあるのですぐに対応しましょう。

配偶者ビザ取得の際の注意点

配偶者ビザの取得条件については「配偶者ビザを取得するための7つの条件」でご説明しました。
ここでは、その中から特に重要な2つについて詳しく述べていきます。

収入要件を満たせるようにする

経済的な基盤のない外国人の場合は、身元保証人がいないと日本に入国できません。
配偶者ビザの場合、日本人配偶者が外国人パートナーの身元保証人となります。
そのため、経済的な基盤のない外国人の日本人配偶者が無職や生活保護などで著しく低い収入の場合、身元保障能力がないと判断されてしまい、配偶者ビザが許可されません。

偽装結婚とみなされないようにする

配偶者ビザをスムーズに取得するためには、実態を伴った結婚であること、偽装結婚でないことを書類で立証する必要があります。

  • 実際に会った回数が少ない
  • 交際歴が短い
  • 年齢差が大きい
  • 離婚を繰り返している
  • 出会い系サイトや結婚紹介所を通して知り合った
  • 夫婦で会話が困難
  • 夫婦で一緒に撮った写真がほとんどない

これらの場合は、偽装結婚を疑われやすいです。
しかし、中には交際歴が短かったり、年齢差が開いたりしていることもあるでしょう。
その場合、結婚に至った経緯をしっかりと説明できれば問題にはなりません。

配偶者ビザの審査で面接はある?

配偶者ビザの審査で面接が行われることは基本的にはありません。
面接がないということは、すべては書類で判断されてしまうということにもなります。
不自然な点を面接で説明する、という対策はできませんので、書類だけで生活基盤に問題がないこと、偽装結婚でないことを出入国管理局に理解してもらえるよう、しっかりと事前準備を行いましょう。

配偶者ビザの審査は厳しい?

配偶者ビザの審査は非常に厳しいものになっていて、近年そのますますその傾向が強まっています。
その理由や対策についてもご説明していきます。

結婚しているだけでは配偶者ビザが許可されない理由

配偶者ビザを取得すると、就労の制限がなくなります。
その制度を利用して偽装結婚をたくらむ悪質なブローカーが存在するという残念な事実があります。そして配偶者ビザが許可された後は偽装結婚であることが判明した場合でも、出入国管理局がその資格を取り消すというのは簡単ではありません。
そういった背景もあり、配偶者ビザの審査は結婚しているから、という理由だけでは許可されないものになっています。

配偶者ビザの審査が厳しくなりやすいケースは?

条件を十分に満たしていない、偽装結婚の可能性が払拭できない場合に審査が厳しくなるのは当然ですが、申請書類の作成にも細心の注意が必要です。
単なる記入ミスであっても、あえて隠したのだと判断されてしまうこともよくあります。そのような印象を持たれてしまうと、審査には不利に働きますので、ミスなく申請するとこは非常に重要なポイントです。

配偶者ビザが不許可になったら?

一度不許可になってしまうと再申請のハードルがかなり上がってしまいます。
十分な準備をしないまま、とりあえず申請してみるという方法は絶対にやめておきましょう。
しかし不許可になったからといって絶対に無理ということではありません。不許可になった場合の対策についてご説明していきます。

不許可理由を確認する

不許可になった場合は出入国管理局より通知書が届きます。
不許可になった理由が記載される欄はありますが、この通知書に詳しく納得できる理由が書かれていることは少ないです。
実際に出入国管理局へ出向いて、審査官より直接不許可理由を確認するようにしましょう。
提出書類が十分でなかったのか、説明が足りず審査官に誤解を与えてしまったのか、なにが原因で不許可になったのかしっかりと理解しておきましょう。

再申請の前にやるべきとこ

不許可の原因が判明したら、再申請に向けて準備をすすめましょう。
提出した書類や説明の見直しが必要です。
必要に応じて嘆願書を作成し、不許可の原因となった背景にある事情を説明しましょう。
また新たな書類を提出する際はなんでもかんでも提出した方がよいということはありません。
よかれと思って提出した書類が1度目の申請と整合性がとれないものだったりすると、審査に不利に働きます。再申請の場合は提出書類についてもより慎重に考える必要があります。

不安な場合は専門家に相談をする

配偶者ビザの許可が得られない場合、外国人配偶者の生活に影響がでてきます。
外国人配偶者がすでに他のビザで日本に滞在している場合、原則として在留期間を迎える前に帰国しなければ不法滞在の罪に問われてしまいます。
海外から申請していた場合はそもそも日本に来て生活を始めることができません。万が一不許可だった可能性を考えると、行政書士などの専門家に相談することも一つの方法です。
自分で対応するのが不安、なんとしてでも許可を取りたい、という場合には専門家を頼ることも視野にいれましょう。

配偶者ビザを取得した上で知っておくと安心なこと

配偶者ビザを取得した後に知っておくと安心なこともあります。

  • 日本での配偶者ビザには有効期限があり更新が必要
  • もし離婚したら別途手続きが必要
  • 永住権取得・帰化も将来的に可能

ここでは、上記の配偶者ビザ取得後の生活で抑えておくべきポイントを解説します。

日本での配偶者ビザには有効期限があり更新が必要

「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月ですが、誰でも5年のビザが許可されるわけではありません。
有効期限を迎える前にビザの更新が必要なので、定期的に有効期限をチェックしておきましょう。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html

もし離婚したら別途手続きが必要

もし配偶者と離婚した場合、引き続き日本に住むには配偶者ビザから他のビザへ変更が必要です。
状況に合った在留資格を有していないと、不法滞在となってしまうため注意しましょう。
しかし離婚したからといって、配偶者ビザの資格が即座にはく奪されるわけではありません。
制度上、離婚後も6か月は配偶者ビザで日本に滞在することができます。在留資格の変更を行うのか、帰国するのか、できるだけ早く考えて準備しましょう。

永住権取得・帰化も将来的に可能

配偶者ビザの有効期限はまず短い期間から設定されることが一般的です。
ただ、何度も更新し、長く日本で夫婦生活を送っていけば、永住権獲得・帰化も将来的に可能となります。永住権を獲得すると在留期間の上限はなくなり、永住的に日本で済むことができます。帰化した場合は日本国民としての権利・義務が発生するので選挙権を得ることもできます。

配偶者ビザと子どもについて

外国人配偶者の子どもはどうなるの?と疑問をお持ちの方もいるかと思いますので、パターン別に解説していきます。

日本人配偶者との間の子どもの場合

日本の法律では、両親のどちらかが日本国籍である場合、生まれてきた子どもは原則として日本国籍を取得できます。その場合子は日本に住むためのビザは不要です。ただし日本国籍を放棄した場合はビザがなければ日本には住めませんので注意しましょう。

外国人配偶者の連れ子が母国にいる場合

親が配偶者ビザを持っている場合、母国にいる連れ子定住者ビザを申請し、日本に住むことができます。ただし、親の扶養を受けている、未成年かつ未婚である、などの条件がありますので、あてはまっているか確認をした上で申請を行いましょう。また外国人配偶者の子どもが養子である場合も定住者ビザの申請はできません。

まとめ

外国人のパートナーと日本で生活するなら配偶者ビザが必須です。
しかし、配偶者ビザ取得にはさまざまな要件があり、書類も多いため、個人で取得することは非常に困難です。
MIRAI行政書士事務所では、配偶者ビザ申請に困った方に向けて申請代行サービスを展開しており、豊富な実績もあります。
配偶者ビザ申請をする際に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

    「配偶者ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

参考:【完全保存版】国際結婚のメリットとデメリットを徹底検証!家族との同居やお子様を望まれる婚活男性には国際結婚が最善な理由 | 理想の婚活-りそこん

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

事務所についてはこちら

代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

ビザ申請に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、全国・近畿一円で下記のビザ申請でお悩みの方に、
専門チームでフルサポートさせていただきます!

  • 就労ビザ申請
  • 特定技能ビザ申請
  • 配偶者ビザ申請
  • 経営管理ビザ申請
  • 永住ビザ申請
  • 帰化申請
イラスト

明朗会計

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

ご相談から申請までの流れ(6ステップ)

  1. 当サイトからお問合せ
  2. 無料相談・見積書作成
  3. ご契約
  4. 証明書収集・申請書作成
    申請手続
  5. 結果のご報告
  6. 清算・アンケート
※「1.お問い合わせ」から「6.結果報告」までの期間はビザの種別によって異なります。

よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
もっと詳しく知る
ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
申請拒否された場合、料金は返金されますか?
申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
オンライン相談は可能ですか?
可能です。Zoom、Google MeetやLINE等、柔軟に対応いたします。
平日は時間が取りにくいのですが土日や夜間は対応可能ですか?
可能です。お問い合わせフォームに希望日時をご記入ください。
どこの国の言語に対応していますか?
多言語に対応しております。通訳がおりますのでご希望される言語を
お問い合わせフォームにご記載ください。
やさしい日本語にも対応しております。
申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
ビザの種類や状況によって異なりますので一概には言えません。
面談時にいつまでに必要かお伝えくさい。