配偶者ビザの申請で不許可になる確率とは?通らない原因を解説!

作成日:
  • 配偶者ビザ申請
配偶者ビザの申請で不許可になる確率とは?通らない原因を解説!

配偶者ビザの申請が不許可となる確率は全体の一〜二割程度とされ、理由を把握した対策が不可欠です。

本記事では最新統計を踏まえ、居住実態・収入・交際期間など審査で重視されるポイントを分析し、書類作成のコツや再申請時の注意点を解説します。オンライン化の最新動向も把握しておきましょう。

    「配偶者ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

配偶者ビザが不許可になる確率とは

配偶者ビザが不許可になる確率とは

配偶者ビザの不許可率は統計上1割から2割前後と報告されていますが、平均値には申請者ごとの複合要因が反映されないため鵜呑みにできません。不備が一点でもあれば審査官は関連リスクを連鎖的に疑い、結果的に不許可率は跳ね上がります。

したがって提出前に書類不足、世帯収入、共同生活実態、納税状況、過去の在留違反の有無などを総点検し、補強資料として同行撮影の写真、送金記録、家賃契約書、銀行残高証明、確定申告控えを揃えるべきです。

さらに、行政書士による予備審査と面接想定問答の練習を夫婦で行えば、説明の矛盾をなくし審査官の懸念を最小化できます。

新規取得の場合1年ビザになる可能性が高い理由とは

新規取得の場合1年ビザになる可能性が高い理由とは

配偶者ビザを初めて取得する場合、多くの夫婦には一年の短期在留期間が与えられます。入管はこの一年を、結婚の真実性と世帯の生活維持能力を現実に観察する試用期間と位置づけています

交際期間が短い、収入が変動型で課税証明が弱い、同居開始が最近などリスクがある夫婦は短期で様子見され、次回更新審査で三年へ延長できるか再判定されます。

一年の間に共同名義の賃貸契約や公共料金領収書を整備し、安定収入を示す在職証明、課税証明、銀行残高証明を蓄積すれば、更新許可の可能性を大きく高められます。

配偶者ビザの申請・更新が不許可になる原因とは

配偶者ビザの申請・更新が不許可になる原因とは

配偶者ビザの申請や更新が不許可となる原因は多岐にわたります。これから説明する原因を理解し、申請・更新が許可されるように対策していきましょう。

夫婦で一緒に住んでいない場合

配偶者ビザの申請において、夫婦が一緒に住んでいない場合は、不許可となるリスクが高まります。これは、居住実態が確認できないことが主な理由です。ビザ審査では、夫婦の関係が真実であることを証明するために、共同生活の実態が重視されます。

例えば、同居していない場合、どのようにして互いの生活を支え合っているのか、また、どのようにコミュニケーションを取っているのかを示す必要があります。

さらに、物理的な距離があることで、信頼性や安定性に疑問を持たれることもあります。したがって、夫婦が別々に生活している場合は、定期的に会っていることの記録を提出するなど、関係の実態を証明するための工夫が求められます。

税金・年金・保険料などが未納の場合

配偶者ビザの申請において、税金や年金、保険料の未納は重大な問題となります。これらの未納は、申請者の経済的な安定性や社会的責任感を疑わせる要因となり、審査官にとっては不許可の理由として十分に考慮されます。

また、年金や保険料の未納は、将来的な生活基盤に影響を及ぼす可能性があるため、配偶者ビザの取得においては特に注意が必要です。

これらの未納がある場合は、早急に解決策を講じ、必要な支払いを済ませることが重要です。申請前にこれらの状況を整理し、証明書類を整えることで、ビザ取得の可能性を高めることができます。

どちらかの離婚回数が多い場合

配偶者ビザの申請において、どちらかの離婚回数が多い場合は、審査において不利に働くことがあります。

特に、過去の離婚歴が多いと、婚姻の信憑性や安定性に疑問を持たれる可能性が高まります。審査官は、申請者が本当に現在の配偶者との関係を真剣に考えているのか、過去の離婚がどのような理由であったのかを重視します。

そのため、離婚歴がある場合は、その背景や現在の関係の安定性をしっかりと説明できるように準備しておくことが重要です。特に、離婚の理由やその後の関係の変化について、具体的な情報を提供することで、信頼性を高めることができます。

交際期間が極端に短い場合

配偶者ビザの申請において、交際期間が極端に短いことは不許可の大きな要因となります。審査官は、申請者と配偶者の関係が真実であるかどうかを慎重に判断しますが、交際期間が短いと、その信憑性が疑われることが多いのです。

特に、数ヶ月程度の交際で申請を行うと、相手国での婚姻手続きが完了していても、関係の深さや真剣さが不足していると見なされる可能性があります。

このため、交際期間を十分に確保し、相手との関係を深めることが重要です。具体的には、共通の友人や家族との交流、旅行などで関係を証明するための具体的なエピソードや証拠を用意することが推奨されます。

夫婦で安定した収入が見込めない場合

配偶者ビザの申請において、夫婦の収入状況は非常に重要な要素です。特に、夫婦で安定した収入が見込めない場合、審査が厳しくなる傾向があります。収入が不安定であると、生活基盤が脆弱であると見なされ、ビザの不許可につながる可能性が高まります。

具体的には、申請者が十分な収入を得ていない場合や、配偶者の収入が不安定である場合、審査官はその夫婦が日本での生活を維持できるかどうかを疑問視します。

収入証明書や納税証明書など、安定した収入を示す書類を提出することが求められます。したがって、事前に収入の見込みをしっかりと確認し、必要な書類を整えることが重要です。

確定申告をしていない場合

配偶者ビザの申請において、確定申告を行っていないことは不許可の大きな要因となります。日本では、税務署に対して毎年の所得を申告することが法律で義務付けられており、これを怠ると収入の証明ができなくなります。

特に、配偶者ビザの審査では、安定した収入が求められるため、確定申告をしていないことは、経済的な信頼性を欠くと見なされる可能性があります。

また、確定申告を行っていない場合、税金の未納や不正行為が疑われることもあります。これにより、審査官は申請者の誠実性に疑念を抱くことが多く、結果としてビザの不許可につながることがあるのです。

前回申請時から状況が大きく変化している場合

配偶者ビザの申請において、前回の申請時から状況が大きく変化している場合は、不許可となるリスクが高まります。例えば、収入の減少や居住地の変更、さらには家庭環境の変化などが該当します。

これらの変化は、審査官にとって重要な判断材料となり得るため、申請時には最新の状況を正確に反映させることが求められます。

特に、収入が大幅に減少した場合は、経済的な安定性が疑問視されるため、十分な証明書類を用意することが重要です。また、居住地の変更についても、どのような理由で移動したのかを明確に説明する必要があります。

配偶者ビザの申請・更新で見られるポイントとは

配偶者ビザの申請・更新で見られるポイントとは

配偶者ビザの申請や更新においては、いくつかの重要なポイントが審査されます。これから解説するポイントをしっかりと押さえることが、申請の成功に繋がります。

双方の国で婚姻手続きが完了しているか

配偶者ビザの申請において、最も重要な要素の一つが、双方の国で婚姻手続きが完了しているかどうかです。日本と外国の法律に基づき、正式な婚姻が成立していることを証明する必要があります。

これには、婚姻証明書や戸籍謄本などの書類が求められます。特に、外国での婚姻手続きが不十分である場合、ビザ申請が不許可となるリスクが高まります。

また、婚姻手続きが完了していることは、申請者の結婚の信憑性を示す重要な証拠となります。したがって、事前に必要な書類を整え、正確に手続きを行うことが、配偶者ビザの取得に向けた第一歩となります。

婚姻に信憑性があるか

配偶者ビザの申請において、婚姻の信憑性は非常に重要な要素です。審査官は、申請者が実際に結婚生活を営んでいるかどうかを確認するため、さまざまな証拠を求めます。

例えば、共同名義の契約書や、共通の銀行口座、さらには家族や友人との交流を示す写真などが挙げられます。これらの証拠は、単なる形式的な結婚ではなく、実質的な夫婦関係が存在することを示すために必要です。

また、婚姻の信憑性が疑われる場合、審査が厳しくなることがあります。特に、交際期間が短い場合や過去に離婚歴が多い場合は、信憑性が低いと見なされることがあるため、注意が必要です。

夫婦で安定した収入を得ているか

配偶者ビザの申請において、夫婦の収入状況は非常に重要な要素です。特に、安定した収入があることは、ビザ審査において信頼性を高める要因となります。

収入が不安定であったり、十分な額でなかったりすると、審査官は生活基盤が脆弱であると判断し、不許可のリスクが高まります。

具体的には、夫婦の合算収入が一定の基準を満たしていることが求められます。この基準は、生活費や住居費を賄うために必要な金額を考慮したものであり、特に日本での生活を考えると、安定した収入が不可欠です。

外国人配偶者に身元保証人がいるか

身元保証人は外国人配偶者が生活困難に陥った際の費用負担と法令順守を誓約する存在で、配偶者ビザ審査の安定要素となります。

通常は日本人配偶者が兼任しますが、年収が低い、留学中など経済余力が薄い場合は親族や雇用主を追加して複数保証体制を構築すると許可率が向上します。

保証書には生活費、帰国費、法令違反時の責任負担を明記し、保証人の源泉徴収票や課税証明を添付して経済的担保を示すことが大切です。

さらに、保証人との関係を示す戸籍謄本や勤務先名刺を加えると、書類の信憑性が高まります。保証人が高齢の場合は後継保証人の同意書を添えると将来リスクの想定ができていると評価され、プラスに働きます。

在留状況に問題がないか

外国人配偶者に過去のオーバーステイ、資格外活動違反、入管法違反による罰金などがあると、配偶者ビザは原則不許可となります。短期滞在ビザからの切替でも目的の一貫性が疑われる場合は追加面接や補足資料を求められます。

したがって、在留カードとパスポートの出入国印を照合し、在留期限を超過していないことを客観的に示すコピーを添付しましょう。

もし、違反歴がある場合は反省文と再発防止策、罰金納付書を提出し、現在は適法に在留していることを証明するのが重要です。

さらに、雇用主の管理体制や日本語学校の出席率など、規律を守る姿勢を裏付ける資料も評価対象になります。

まとめ

配偶者ビザの申請は、慎重な準備と正確な情報提供が求められます。不許可となる確率は1〜2割程度ですが、その原因を理解し対策を講じることで、成功の可能性を高めることができます。

居住実態や収入、交際期間など、審査で重視されるポイントをしっかりと押さえ、書類作成に取り組むことが重要です。また、オンライン申請の最新動向にも目を向け、適切な手続きを行うことで、スムーズな申請を実現しましょう。

    「配偶者ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

事務所についてはこちら

代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

ビザ申請に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、全国・近畿一円で下記のビザ申請でお悩みの方に、
専門チームでフルサポートさせていただきます!

  • 就労ビザ申請
  • 特定技能ビザ申請
  • 配偶者ビザ申請
  • 経営管理ビザ申請
  • 永住ビザ申請
  • 帰化申請
イラスト

明朗会計

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

ご相談から申請までの流れ(6ステップ)

  1. 当サイトからお問合せ
  2. 無料相談・見積書作成
  3. ご契約
  4. 証明書収集・申請書作成
    申請手続
  5. 結果のご報告
  6. 清算・アンケート
※「1.お問い合わせ」から「6.結果報告」までの期間はビザの種別によって異なります。

よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
もっと詳しく知る
ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
申請拒否された場合、料金は返金されますか?
申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
オンライン相談は可能ですか?
可能です。Zoom、Google MeetやLINE等、柔軟に対応いたします。
平日は時間が取りにくいのですが土日や夜間は対応可能ですか?
可能です。お問い合わせフォームに希望日時をご記入ください。
どこの国の言語に対応していますか?
多言語に対応しております。通訳がおりますのでご希望される言語を
お問い合わせフォームにご記載ください。
やさしい日本語にも対応しております。
申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
ビザの種類や状況によって異なりますので一概には言えません。
面談時にいつまでに必要かお伝えくさい。