外国人を従業員として迎え入れるには、就労ビザが必要です。就労ビザは、外国人のスキルや業務内容によって種類が異なるため、業務経験や業務内容に変化があると、最初に取得した就労ビザとは別の種類のビザを取得しなければなりません。本記事では、特定技能ビザから就労ビザへ変更する方法や、特定技能ビザと就労ビザの違いを解説します。就労ビザの概要から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や在留資格「介護」への変更方法など、具体事例も合わせて紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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特定技能ビザとは

特定技能ビザは、人手不足が深刻で産業の存続が困難な特定の分野を対象に、一定の日本語能力や専門知識を有する外国人が、日本で働けるようにすることを目的とした就労ビザです。2019年に新設されたビザで、対象分野が今後も増加していくと推測できます。
特定技能には特定技能1号と特定技能2号があり、それぞれの資格内容は以下のとおりです。
ビザの種類① | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
在留期間② | 1年・6か月・4か月ごとの更新 (最長5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の上限なし) |
技能水準③ | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(試験などで判定) | 熟練した技能 (各分野の技能試験で判定) |
日本語能力水準試験の有無④ | ある | なし |
外国人支援の義務⑤ | 支援計画の策定実施が義務化されている | 特に義務化されていない |
家族の帯同⑥ | 不可能 | 条件を満たせば配偶者と子の帯同が可能 |
永住権の取得⑦ | 不可能 | 条件を満たせば取得できる可能性がある |
対象となる職業⑧ | 介護ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業鉄道農業漁業飲食料品製造業外食業林業木材産業 | 介護と新設された4分野を除く11分野 |
特定技能1号と2号で内容が大きく異なるので、どちらの就労ビザに該当するか違いをよく理解することが重要です。
参考:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
特定技能ビザに関するより詳細な情報は、以下の記事にまとめています。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説
就労ビザとは

就労ビザは、日本で外国人が働くために必要な在留資格の総称です。職種や活動内容に応じて、「介護」「技術・人文知識・国際業務」など19種類あります。そのため、転職する就職先によっては、特定技能ビザから他のビザに変更しなければならない可能性もあります。特定技能ビザから変更する可能性があるビザの特徴は以下のとおりです。
介護 | 技術・人文知識・国際業務 | |
在留目的 | 介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事するため | 専門的な学術知識や技術を活かして、日本国内でホワイトカラー業務に従事するため |
必要条件 | 介護施設や事業所で3年以上の実務経験を積み、介護福祉士国家試験に合格していること | 該当分野での実務経験や学歴があること |
在留期間 | 3か月、1年、3年、5年(更新可能) | 3か月、1年、3年、5年(更新可能) |
家族の帯同 | 配偶者と子は「家族滞在ビザ」で可能 | 配偶者と子は「家族滞在ビザ」で可能 |
対象となる職業 | 介護福祉士 | ITエンジニア、システム開発者会計、経理、総務貿易事務、海外営業、通訳翻訳デザイナー語学講師など |
雇用している外国人の就労ビザを変更する際には、変更する就労ビザの条件や適用範囲を、よく確認することが大切です。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
就労ビザに関するより詳細な情報は、以下の記事にまとめています。
就労ビザとは?外国人を雇うなら知っておきたい重要手続きを徹底解説
特定技能ビザから就労ビザに変更する流れ

外国人の経歴や資格取得状況によっては、特定技能ビザから他の就労ビザに変更可能です。ただし、変更するには変更先の就労ビザにおける取得条件を満たしているだけでなく、正しく変更手続きを進めなければなりません。ここでは、特定技能ビザから就労ビザに変更する流れを以下の具体例に沿って解説します。
- 「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合
- 「介護」に変更する場合
正しい手順で在留資格を変更できるよう確認しておきましょう。
「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合
特定技能ビザから「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 就職先の職業に関係のある短大、大学、専門学校を卒業している(専門学校の場合、日本の専門学校が該当する)
- 就職先の職業に関係のある職歴を10年以上有している(国際業務の場合、3年以上の職歴が該当する)
- 該当する資格を有している(技術に関する職業のみ、指定された資格を保有していると在留資格を取得できる可能性がある)
職業の性質によって、該当する条件が異なるので注意が必要です。
また、以下の書類を用意して、変更手続きを実施しなければなりません。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 証明写真1枚
- 履歴書(学歴と職歴がわかるもの)
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 直近年度の決算書
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)
- 新たに契約した雇用契約書
- 理由書(仕事内容について具体的に説明したもの)
企業の規模や業務内容によって、必要な書類が異なる場合もあるので注意しましょう。書類を準備したら、以下の手順で変更手続きを進めます。
- 必要な書類を準備する
- 地方出入国在留管理局に在留資格変更を申請する
- 書類を元に審査が実施される
- 審査結果は通知される
- 新しい就労ビザを入手する
審査には1〜3か月かかるため、余裕のあるスケジュールで申請することが大切です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関するより詳細な情報は、以下の記事にまとめています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で可能な仕事一覧と審査基準を徹底解説!
「介護」に変更する場合
特定技能ビザから在留資格「介護」に変更する場合、介護福祉士の国家資格を有している必要があります。介護福祉士の国家資格試験を受けるには、以下の条件をクリアしなければならず、受験要件をクリアするまでに最低でも3年の期間を要します。
- 従業期間3年(1095日)以上かつ従事日数540日以上の実務経験
- 実務者研修の受講
「介護」に変更するために必要な書類や、変更する際の手順は在留資格「技術・人文知識・国際業務」と大きく変わることはありません。ただし、特定技能ビザで介護職に就き、特定技能ビザの在留期間中に資格を取得する必要があるので、変更する方法は限られています。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
特定技能ビザと就労ビザの違い

適切に外国人を雇用するためには、特定技能ビザと他の就労ビザとの違いを明確に把握していることが大切です。ここでは、特定技能ビザと在留資格「技術・人文知識・国際業務」を例にとり、違いについて解説します。
ビザの種類 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 |
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の上限なし) | 3か月、1年、3年、5年(更新の上限なし) |
能力に関する条件 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(試験などで判定) | 熟練した技能 (各分野の技能試験で判定) | 該当分野での実務経験や学歴などが求められる |
業務内容 | 各分野・業務区分で規定された業務 | 各分野・業務区分で規定された業務 | 専門的な学術知識や技術を活かしたホワイトカラーに該当する業務 |
家族帯同 | 不可能 | 条件を満たせば配偶者と子の帯同が可能 | 配偶者と子は「家族滞在ビザ」で可能 |
転職の可否 | 可能 | 可能 | 可能 |
永住権 | 申請不可 | 10年以上継続して在留することで永住ビザ申請が可能 | 10年以上継続して在留することで永住ビザ申請が可能 |
特定技能ビザから就労ビザに変更することに関するよくある質問

ここでは、特定技能ビザから就労ビザに変更する際に、よくある質問をQ&A方式で解説しています。就労ビザの変更に関する知識を深められるので、就労ビザの変更申請に不安を感じる人は、ぜひチェックしてみてください。
特定技能ビザは就労ビザですか?
特定技能ビザは就労ビザに分類されます。ただし、家族帯同に条件が必要など、他の就労ビザとは異なる特徴を多く持っている傾向が強いです。
就労ビザが難しい理由は何ですか?
数々の必要書類を用意しなければならない点が難しい理由として挙げられます。審査をクリアするためには、専門知識が必要になるケースが多いので、行政書士など専門家に相談しながら準備することをおすすめします。
特定技能の転職にかかる期間は?
書類の審査が必要になるため、1〜3か月の期間を要します。ぎりぎりの対応にならないためにも、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。
日本で就労ビザが下りない理由は何ですか?
日本で就労ビザが下りない理由は、以下の原因に該当している可能性があります。
- 仕事内容がビザの種類に合っていない
- 学歴や職歴が要件を満たしていない
- 日本語能力が不足している
- 受け入れ先の企業が信用されていない
- 申請書類に不備や虚偽がある
- 給与水準が適切でない
まとめ

変更先の就労ビザにおける取得条件を満たしていれば、特定技能ビザから就労ビザに変更することは可能です。ただし、特定技能ビザから就労ビザに変更するには専門知識や入念な準備が必要なため、企業のみの対応では難しい場合も珍しくありません。
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