外国人が日本で働くために必要なのが就労ビザです。就労ビザには全19種類あり、経歴と職種の関連性が就労ビザ取得のカギとなっています。本記事では全19種類の就労ビザについて解説し、さらに取得条件や申請準備のポイントなども解説します。
外国人雇用について検討している方はぜひ本記事で就労ビザの基礎知識を身につけてください。就労ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
就労ビザの基本知識
外国人の方が、日本で就業するために必要なのが就労ビザです。取得するためには、「在留資格認定証明書交付申請書」もしくは「在留資格変更許可申請書」など状況に応じて数々の必要書類を用意しなければいけません。
また、日本の入管法・労働法には厳しい基準が設けられていることもあり、世界的基準からすると就労ビザの取得が難しいと言われています。
就労ビザについてはこちらの記事でも解説しているため、理解を深めたい方はあわせて読んでみてください。
就労ビザとは?外国人を雇うなら知っておきたい重要手続きを徹底解説
全19種類の就労ビザ一覧
就労ビザの種類には、全部で19種類あります。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 特定技能ビザ
- 技能実習ビザ
- 高度専門職ビザ
- 教授ビザ
- 芸術ビザ
- 宗教ビザ
- 報道ビザ
- 経営・管理ビザ
- 法律・会計業務ビザ
- 医療ビザ
- 研究ビザ
- 教育ビザ
- 企業内転勤ビザ
- 介護ビザ
- 興行ビザ
- 技能ビザ
- 外交ビザ
- 公用ビザ
全19種類の就労ビザの具体的な職種を、具体的に解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本社会の国際化のため、人文科学系の業務を行う外国人、理科系分野の専門技術や知識を持つ外国人や外国人文化の業務を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
主な職種は、理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなどがあります。
「技術・人文知識・国際業務」についてさらに知りたい方にはこちらの記事がおすすめです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で可能な仕事一覧と審査基準を徹底解説!
特定技能ビザ
特定技能ビザは、人手不足となっている特定の業界で一定の技能を要する仕事に就くための在留資格です。主な職種は、介護、ビルクリーニング、製造業、外食業、建設業、宿泊など特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能・熟練した技能を要する産業に従事するものなどがあります。
特定技能ビザについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説
技能実習ビザ
技能実習ビザは、母国の経済発展のため、日本で働きながら技能・技術を習得することを目的とした在留資格です。主な職種は、建設、食品製造、農業などがあり、技能実習生は海外の子会社等から受け入れるケースと、監理団体を通じて受け入れるケースがあります。
高度専門職ビザ
高度専門職ビザは年齢や年収、研究実績、資格、、経歴などの項目をポイント式で評価し、合計70点以上を獲得したときだけ得られる高度人材用の就労ビザです。高度専門職ビザは1号と2号に分けられており、1号は活動内容によってさらに3つに分けられています。
教授ビザ
教授ビザは、日本の大学やこれに準ずる機関、高等専門学校において、教育をする活動を行うための在留資格です。主な職種は、大学教授、助教授、助手などがあります。
芸術ビザ
芸術ビザは、収入を伴う音楽、美術、文学など、芸術上の活動を行うための在留資格です。主な職種は、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家などがあります。
宗教ビザ
宗教ビザは、日本で宗教活動等を行うための在留資格です。主な職種は、僧侶、司教、宣教師等の宗教家などがあります。
報道ビザ
報道ビザは、外国人ジャーナリスト等に与えられる在留資格です。主な職種は、新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどがあります。
経営・管理ビザ
経営・管理ビザは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営やその管理を行うための在留資格です。主な職種としては会社経営者、会社管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など)があります。
法律・会計業務ビザ
法律・会計業務ビザは、法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に関連する業務の就労ビザです。主な職種は、日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などがあります。
医療ビザ
医療ビザは、日本の医療に関する資格を有する者が治療に努める業務に従事するための在留資格です。主な職種は、日本の資格を有する医師、歯科医院、薬剤師、看護師などがあります。
医療ビザについては以下の記事でより詳しく解説しています。
医療ビザとは?基本情報から申請の流れ、条件、必要書類を徹底解説
研究ビザ
研究ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究などの活動を行うための在留資格です。主な職種は、研究所等の研究員、調査員などがあります。
教育ビザ
教育ビザは、語学教育やその他の教育をする活動を行うための在留資格です。主な職種は、小・中・高の教員などがあります。
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザは、海外にある日系企業の支店から日本の本店や支店などに転勤や赴任、出向をする場合に取得できるビザです。たとえば、同一企業の日本支店(本店)に転勤する者などがあります。
介護ビザ
介護ビザは、日本の介護福祉士資格を取得した外国人に与えられ、介護分野で長期的に働くことのできるビザです。職種は介護福祉士の資格を有する介護士が主な対象です。
興行ビザ
興行ビザは、外国人が日本でコンサート公演、TV、イベント出演などを行う際に取得する就労ビザです。主な職種は、演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどがあります。
技能ビザ
技能ビザは、特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のためのビザです。主な職種は、外国料理の調理師や調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなどがあります。
技能ビザについて、より詳しい内容を知りたい方は以下の記事をご確認ください。
技能ビザの人材を雇用するには?条件や注意すべきポイントを徹底解説
外交ビザ
外交ビザとは、日本と諸外国の外交関係維持やさらなる発展を目的とした就労ビザです。外交官や領事官、およびその家族などが該当します。他の就労ビザと違い、ビザの有効期間が定められておらず、外交活動の期間中は常に有効となります。
公用ビザ
公用ビザは、日本政府の承認した外国政府や国際機関など公務に従事する方とその家族が取得できる就労ビザです。
参考サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html
就労ビザの取得条件と申請準備
ここでは、就労ビザの取得条件と申請準備について解説します。
就労ビザの取得条件
就労ビザの取得条件としては、ビザの種類に関連する業務に就職し、関連のある学部や学校を卒業しているかが重要です。たとえば、報道ビザを取得した場合、新聞記者や報道カメラマンのようにビザの業務に合った仕事に就くようであれば、就職ビザの取得条件を満たしています。
しかし、経営者や会社の役員など、報道ビザと関係のない業務に就職すると就労ビザは許可されません。不許可にならないためにも、申請者の学歴、実務経験、就職先に合った就労ビザを取得する必要があります。
申請時の必要書類
就労ビザを申請する際には、勤務先の事業概要や雇用契約書、申請者の学歴や実務経験を証明するものが必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真(4×3センチ)
- 返信用封筒
- 採用・招へい理由書・職務内容説明書
- 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
- 最終学歴の証明書(卒業証書)
- 職歴を証明する文書
- 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
- 企業との雇用契約書等
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
申請するビザによって必要書類が異なるので、詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
就労ビザ申請準備のポイント
企業側で就労ビザの申請準備をする際、外国人を雇用する理由を明確に記載することがポイントです。従事する予定の業務に対して雇用する外国人の能力が合致しているか、業務内容が雇用を必要とするほどの量なのかなど、雇用する理由を詳細に記載しておきましょう。
就労ビザの申請フロー
ここでは、就労ビザの申請フローを解説します。
具体的な申請手続き
就労ビザの申請は、「新規の申請」と「変更の申請」の2つのパターンがあります。「新規の申請」は、外国人が海外から来日して働く場合に必要な在留資格の認定を受ける申請で、「変更の申請」は、留学生が就職した場合や転職など在留資格を変更して日本で就労する際に申請します。
新規の申請では以下の手続きを行います。
- 在留資格認定証明書交付を申請
- 在留資格認定証明書の受付
- 在留資格認定証明書を外国人本人に送付
- 在留資格認定証明書を在外日本公館で指示しビザを申請
- 在外日本公館にてビザ発給
変更の申請では以下の手続きを行います。
- 在留資格変更許可を申請
- 結果通知が届く
- 新しい在留カードを受け取る
審査期間
就労ビザの申請は、すぐに結果が出るわけでなく、1か月〜3か月の間に審査されて結果がでます。1か月〜3か月の間の期間は、窓口に書類が受理されてからの日数なので、書類準備の期間は含まれていません。
就労ビザの申請は、入社が多い4月に混み合う可能性があり、さらに時間がかかる可能性があるので、早めの申請がおすすめです。
就労ビザの更新と管理
就労ビザは申請し、許可が降りたら終了ではなく、定期的な更新が必要になります。
更新申請の流れ
ここでは、就労ビザの更新申請の流れについて解説します。
- 在留期間更新許可を申請
- 審査結果の通知が届く
- 在留カードを受け取る
在留期間更新許可申請の書類は出入国在留管理庁のサイトからダウンロードするか、直接窓口で受け取るかのどちらかです。書類が揃ったら、出入国在留管理局に提出すれば更新申請完了です。
更新時の留意点
就労ビザの更新時は、以下の点に注意しましょう。
- 素行が良くない
- 納税していない
- 在留資格外の活動している
就労ビザの更新時に、外国人労働者が刑事罰処分を受けていたり、納税していないことが発覚すると更新が難しくなります。在留資格で認められた活動以外をしている場合も更新できなくなるので、在留資格以外の活動を行いたいときは事前に在留資格外活動許可を得てから行うように気を付けましょう。
まとめ

外国人が日本で働くためには、就労ビザが必須です。就労ビザは19種類あり、経歴と就業予定の業務内容が関連しているかがビザ取得における重要条件となります。
また、就労ビザを取得するためには難解な書類の作成や申請が必要なため、労力をかけずに確実にビザ申請をするなら行政書士への代行依頼がおすすめです。MIRAI行政書士事務所では、就労ビザ申請に困った方に向けて申請代行サービスを展開しており、豊富な実績もあります。
就労ビザ申請をする際に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。