特定技能「介護」は、日本の介護分野の人手不足改善に向けて作られた在留資格です。外国人は試験に合格後、必要な申請を経て日本で働くことができます。
特定技能「介護」は2025年4月より介護における訪問系サービスへの従事開始が予定されており、今後ますます需要が高まる資格の1つと考えられるでしょう。
※特定技能ビザの訪問介護サービスについて詳しく説明
今回は特定技能「介護」について詳しく解説します。取得条件や注意点、雇用企業に求められる要件などを知りたい方は、本記事を参考にしてください。
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特定技能「介護」とは

特定技能「介護」とは、日本の介護分野の人手不足を改善するために作られた在留資格です。
日本では介護分野においてさまざまな人員確保の取り組みが実施されている反面、人材確保が困難な状況にあります。そのため、介護分野の専門性や技術を持ち合わせた外国人を積極的に受け入れる制度を設けました。
特定技能「介護」の人材は1人で夜勤が可能で、配属後すぐに人員配置基準に加われるなど、介護現場で即戦力となります。2号の制度はなく、1号のみ申請を受け付けています。
介護福祉士の取得や訪問系サービスに従事できる在留資格「介護」とは異なるため、注意しましょう。また他の分野と異なり、受入人数に上限があることも注意が必要です。
なお、特定技能は「介護」のほかにも15種類の分野があります。特定技能に関する詳しい内容は、以下の記事で詳しく解説しています。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説
取得条件は「3つの試験に合格する」こと

特定技能「介護」は、決められた試験に合格することで取得が可能です。合格が必要な試験は、以下の3つです。
- 介護技能評価試験
- 国際交流基金日本語基礎テスト(もしくは日本語能力試験N4以上)
- 介護日本語評価試験
特定技能「介護」では、ほかの分野にはない「介護日本語評価試験」の合格も必須となります。介護日本語評価試験は、介護現場での業務を遂行する際に必要な日本語能力を持ち合わせているかを評価する試験です。
経歴によっては試験が免除される
以下のいずれかの経歴に当てはまる外国籍の方は、3つの試験が免除されます。
- 介護福祉士養成施設を修了した方
- 介護分野の技能実習2号を良好に修了した方
- EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了した方(4年間)
技能実習2号における「良好に修了した方」とは、技能実習2年10か月以上を修了した外国人を指します。加えて、技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格実績または技能実習生に関する評価調書の提出が必要です。
4年間、EPA介護福祉士候補者として就労や研修に従事した外国人かどうかは、直近の介護福祉士国家試験結果の通知書をもとに判断されます。主に、合格基準点の5割以上の得点を獲得したか、すべての試験科目で得点があるかを地方出入国在留管理官署にて確認します。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
特定技能「介護」の合格率
特定技能「介護」の令和7年度1月の合格率は、以下の表のとおりです。
介護技能評価試験 | 介護日本語評価試験 | |||||
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
日本 | 954 | 715 | 74.9 | 1,176 | 660 | 56.1 |
フィリピン | 165 | 129 | 78.2 | 202 | 88 | 43.6 |
カンボジア | 6 | 3 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 |
ネパール | 798 | 532 | 66.7 | 982 | 298 | 30.3 |
インドネシア | 2,412 | 2,083 | 86.4 | 2,578 | 1,821 | 70.6 |
モンゴル | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 42.9 |
ミャンマー | 3,175 | 2,983 | 94.0 | 4,110 | 2,610 | 63.5 |
タイ | 22 | 22 | 100.0 | 32 | 15 | 46.9 |
インド | 86 | 50 | 58.1 | 64 | 24 | 37.5 |
スリランカ | 84 | 42 | 50.0 | 73 | 44 | 60.3 |
ウズベキスタン | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
バングラデシュ | 49 | 26 | 53.1 | 61 | 33 | 54.1 |
ベトナム | 53 | 51 | 96.2 | 70 | 43 | 61.4 |
合計 | 7,807 | 6,638 | 85.0 | 9,363 | 5,642 | 60.3 |
日本よりも、ミャンマーやインドネシアで受験者数が多く見られます。また、介護技能評価試験に比べて介護日本語評価試験の合格率が低いのが特徴で、日本語の難しさが結果に表れているといえるでしょう。受け入れる国によって文化や宗教、生活習慣が異なります。文化への理解や宗教上の配慮(礼拝時間の確保や食事制限など)も必要になるので事前に体制を整えておきましょう。
なお、不合格の場合は、試験日の翌日から45日間は同じ試験が受けられません。再受験で合格しても取り消しとなるおそれがあるため注意しましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001421563.pdf
特定技能「介護」と技能実習・介護福祉士候補・介護ビザとの違い
外国人が日本で介護の分野に従事できる制度は特定技能「介護」、技能実習、介護福祉士候補(EPA)、介護ビザがあります。それぞれの違いについて比較してみましょう。
制度 | 必要なビザ | 目的 | 日本語レベル | 在留期間 |
特定技能 介護 | 特定技能1号 | 人手不足の解消 | N4以上 介護試験合格 | 最長5年 |
技能実習 介護 | 技能実習 | 習得技能の母国への移転 | N4相当以上 | 最長5年 |
EPA介護福祉士候補 | 特定活動 | 国家資格取得 | N3相当以上 | 最長4年(合格後は介護ビザで就労) |
介護 | 介護 | 介護人材の長期雇用 | N2相当以上 国家試験合格 | 無期限 |
それぞれの制度の特徴ついて詳しく説明しますので、メリット・デメリットをふまえつつ、採用活動を進めましょう。
特定技能「介護」
特徴:人手不足解消のための制度であり、最長5年の就労が可能
メリット:日本語・介護技能試験の合格が前提なので即戦力として活躍してもらうことが可能
デメリット;在留期間が5年と限られている。
技能実習 介護
特徴;日本の技術を母国へ持ち帰り、母国の発展へ役立てる
メリット:送り出し機関の支援を受けられることが多く、採用しやすい
デメリット:実習終了後は原則帰国なので、長期雇用が難しい
EPA介護福祉士候補(特定活動)
特徴:インドネシア、フィリピン、ベトナムを対象とし、介護福祉士の試験合格を目的に日本政府主導で運営されている
メリット:国家試験合格後は介護ビザへ移行できるので、長期雇用が可能
デメリット:4年以内に合格できなければ帰国しなければならない
介護ビザ
特徴:国家資格介護福祉士に合格していることを条件に取得できる
メリット;技能や知識のレベルが高く、在留期間に制限がないので長期雇用が可能
デメリット:国家試験への合格が条件なので候補者が少ない
特定技能「介護」取得後の主な業務内容

特定技能「介護」の主な業務は、以下の表のとおりです。
身体介護 | 支援業務 | |
特定技能「介護」の主な業務内容 | 入浴介助 食事介助 排泄介助 | レクリエーションの実施機能訓練の補助 など |
特定技能「介護」の取得後は、介護利用者の心身の状況に応じて適切な介助や補助をします。技能実習に比べて制限が少なく、対応可能な業務の幅が広いです。
2025年4月より訪問系サービスも対象の業務になりました。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
【2025年改正】訪問介護事業者(ヘルパー)必見!特定技能制度活用ガイド
参考:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
特定技能「介護」受け入れ可能な施設の特徴

特定技能「介護」の受け入れが可能な施設は、主に以下の表のとおりです。
分類 | 主な対象施設 |
児童福祉法関係の施設や事業 | 児童発達支援、放課後等デイサービスなど |
障害者総合支援法関係の施設や事業 | 短期入所、障害者支援施設、療養介護など |
老人福祉法・介護保険法関係の施設や事業 | 特別養護老人ホーム、指定通所介護など |
生活保護法関係の施設 | 救護施設、更生施設 |
その他の社会福祉施設 | 地域福祉センター、労災特別介護施設など |
病院または診療所 | 病院、診療所 |
障害者総合支援法関係の施設において、ケアホームと呼ばれる共同生活介護事業や生活サポートなどは特定技能「介護」の対象外となります。また、養護老人ホームや有料老人ホームなどでは、条件つきで地域密着型特定施設入居者生活介護の実施施設を対象とする施設もあります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000941619.pdf
2025年4月より訪問系の介護施設の受け入れ開始
訪問系サービスでは、介護職員と利用者が1対1で関わりながら介護サービスを提供します。より介護の専門的知識が必要とされ、利用者保護、緊急時対応への不安、監督体制の確保が困難であること等を理由に介護福祉士資格を取得した在留資格「介護」とEPA介護福祉士のみに認められる業務とされていました。
しかし、2024年6月19日の厚生労働省の発表にて、特定技能「介護」の訪問系サービスへの従事開始に関する情報が解禁されています。
特定技能「介護」で訪問系サービスに従事するには、雇用企業で以下の条件を満たす必要があります。
- 訪問系サービス業務の基本事項などに関する研修の実施
- 一定期間、責任者らが同行するなどの必要な訓練の実施
- 外国人へ業務内容などを丁寧に説明し、意向を確認
- キャリアアップ計画の作成
- ハラスメント対応のための相談窓口の設置
- 訪問先でのケア内容を見える化などのICT(情報通信技術)環境の整備
特定技能「介護」では、令和7年4月からの施行が開始されたばかりです。今後の流れに注目しましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001457092.pdf
【注意】特定技能「介護」は5年を超える契約ができない

特定技能「介護」は、在留期間が5年までと決められています。そのため、5年経過後は帰国を選ぶ方も多く存在します。
「5年経過後も継続して働いて欲しい」「長期間日本で働きたい」と雇用企業や外国籍の方が希望する場合は、「介護」ビザへ移行すれば日本への在留が可能です。これにより長期的な雇用の実現という企業にとってのメリットだけでなく、永住や家族帯同の可能性も広がり、外国人労働者にとっての選択肢も増えます。
具体的には「介護福祉士」の資格取得を目指します。特定技能「介護」のビザで日本に滞在している5年のあいだに、介護施設での実務経験を3年以上積み、実務者研修を受講すれば受験資格が得られます。
実技試験は免除されるため、筆記試験のみで受験可能です。
ちなみに、令和7年度3月に発表された第37回在留資格「特定技能1号」取得者の介護福祉士の合格率は、33.3%でした。
また、特定技能「介護」はほかの分野とは異なり、事業所ごとに受け入れ人数に上限が設けられています。日本人の常勤介護職員の総数を超える採用はできない点にも注意しましょう。
参考
1. https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001457250.pdf
2. https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
特定技能「介護」の人材採用で雇用企業側に求められる3つの要件

特定技能「介護」の取得者を雇用する際は、企業側でさまざまな手続きを済ませる必要があります。特定技能「介護」の人材採用で雇用企業側に求められる条件としてとくに重要な手続きは、主に以下の3つです。
- 出入国在留管理庁への届け出
- 特定技能協議会への会員登録
- 支援計画書の作成
出入国在留管理庁への届け出
特定技能「介護」の資格を持つ外国人を受け入れる前に、出入国在留管理庁への届け出が求められます。提出書類には、雇用時や更新時に提出するものと定期的に提出するものがあります。
また、介護分野では、以下の書類の提出も必要です。
- 介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
手続きに不備が見られた場合は、指導を受けたり改善命令が下されたりします。受け入れ停止処分を通達される可能性も否定できません。
特定技能「介護」の人材を雇用する際は提出書類をしっかりと把握し、申請をスムーズに進めましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001342084.pdf
特定技能協議会への会員登録
特定技能「介護」の外国人を受け入れる際は、特定技能協議会への事前入会が求められます。
特定技能協議会は、特定技能を所有する人材に関する情報共有や人材不足の分析を担う専門機関です。令和6年6月15日より施行が開始されました。
雇用企業は特定技能協議会員となり、業界の課題解決に協力する必要があります。
なお、特定技能「介護」では、特定技能協議会へ参加するだけでなく「協議会の構成員であることの証明書」の提出が義務づけられています。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001342084.pdf
支援計画書の作成
外国人を雇用するには、支援計画書の作成も重要です。
支援計画書には、出入国時の送迎や公的手続きへの同行など、職業生活や日常生活、社会生活で必要な支援に関する記載が求められます。主に、実施内容や方法、雇用企業の支援者に関する情報などを提出します。
支援計画書は項目数が多く、申請書類のなかでも難易度が高い書類といわれているのが特徴です。具体的な支援内容の記載が求められるため、雇用前にしっかりと計画を練りましょう。また、雇用後にも継続的な支援や報告書の作成が必須ですので、自社で行うのが難しい場合は登録支援機関へ依頼するのも1つの手でしょう。
参考:https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001101375.pdf
特定技能「介護」の人材採用で企業に求められるサポート
最低限必要とされる要件に加え、特定技能外国人に安心して長期間働いてもらうためには就労後も様々なサポートが必要になります。企業と外国人材にすれ違いが起きると外国人材の失踪につながってしまう可能性もあります。よくある課題と対応策について説明しますので、サポート体制の準備も進めておきましょう
言語の壁による業務・コミュニケーションの問題
日本語が十分に理解できず、働きだしてから労働条件にギャップを感じる外国人材はすくなくありません。雇用契約書や就業規則は相手の母国語で翻訳されたものも用意し、本人に確認・署名をしてもらうようにしましょう。
職場では介護現場でよく使われる用語の研修、やさしい日本語での資料作成を実施しましょう。
文化の違いによる孤独感
たとえばイスラム教徒であればハラール食への対応など宗教や食文化への配慮を行いましょう。日本人スタッフにも多文化理解の研修を行うなど、外国人材が疎外感を感じにくい環境をつくるようにしましょう。同国出身者との交流の場をつくるのもおすすめです。
キャリアの不透明さ、生活面の不安
最長5年で帰国しなければならないという制度に不安を感じる外国人材も少なくありません。介護福祉士取得へのステップを案内し、合格後は介護ビザで就労できるようになる可能性を説明しましょう。
特定技能人材の失踪を防ぐには信頼関係の構築と定期的なケアが大切です。
待遇面だけでなく、心理的なサポートも提供しましょう。
特定技能「介護」における今後の展望
日本では少子高齢化による労働人口の減少、高齢者の増加により慢性的な人手不足が深刻な問題になっています。この問題は今後さらに深刻化すると予測されています。
人手不足の現状と外国人介護人材への期待
深刻な人手不足の中外国人介護人材への期待は高まっています。2019年に特定技能制度が導入され、2025年には特定技能介護人材による訪問介護サービスの提供も開始され、外国人材の介護業界での活躍の場は増えてきています。
「特定技能2号」の対象拡大の可能性
特定技能1号の資格では最長5年までしか就労できません。その後特定技能2号に移行することで在留期間の上限はなくなり、家族の帯同も可能になります。
しかし現時点で介護分野は制度上2号への移行は不可能です。今後の人材不足の状況や、現場における外国人の活躍実績を踏まえ、対象拡大が検討される可能性はあります。今後の動向に注目しましょう。
外国人介護人材を受け入れる施設の成功事例
ここでは外国人材の雇用を実現した事例を紹介いたします。参考にしてください。
不安だった特定技能の受け入れに一歩を踏み出せた
介護の現場では人手不足が深刻で、何か手を打たなければと日々感じていましたが、「特定技能は就労開始まで時間がかかる」と聞いており、なかなか導入に踏み切れずにいました。そんな中、信頼できる行政書士の先生に相談したところ、制度の流れを丁寧に解説してくださり、今から動けば「いつから働けるか」のスケジュールまで明確に示してもらえました。そこからは、書類の準備もスムーズに進み、迷いが吹き飛びました。実際に外国人スタッフが現場に入ったことで、スタッフ間の雰囲気も明るくなり、「あのとき決断して本当によかった」と心から思えました。
特定技能の外国人材にも「働きやすい」と喜ばれた職場づくり
人材確保のため、特定技能人材の受け入れを検討していた際にこちらの事務所を知りました。手続きの煩雑さが心配でしたが、専門家にお願いしたことでビザ取得まで非常にスムーズに進み、安心して任せることができました。実際に採用したインドネシアの方から「日本の職場はとてもきれいで、働きやすい」と感激されたときは、私たちの努力が報われたようで胸が熱くなりました。今では、真面目で責任感のある働きぶりに、日本人スタッフも刺激を受けています。外国人にも喜んでもらえるような職場であり続けたいと、今では職場づくりの意識も高まりました。
特定技能制度活用が事業拡大の追い風に
当社では、長年続く人手不足の解消を目的に、特定技能制度を活用した外国人採用に初めて取り組みました。制度自体が複雑で社内だけでの対応は難しいと判断し、今回は専門家に全面的に支援を依頼。制度の説明から書類準備、行政対応まで的確にフォローしていただけたことで、初めての受け入れも安心して進めることができました。配属されたベトナム人スタッフは非常に真面目で、すでに即戦力として活躍してくれています。これまで人手不足を理由に止まっていた事業の拡大にも、ようやく本格的に取り組めそうです。人材確保の面から見ても、制度導入の価値は大きいと実感しています。
手続きの際には、書類に必要な情報の収集から、提出や確認業務までをこなさなくてはなりません。また、不備があればその都度訪問し修正対応をする必要があります。
提出書類の作成をスムーズに進めたい方には、行政書士の代行サービスがおすすめです。申請に必要な書類の作成や提出業務を代行します。書類に関しての知識が豊富なため、ポイントを押さえながら効率よく進められます。
提出書類の作成や申請方法が分からない方や時間を有効に使いたい方は、行政書士の特定技能ビザ申請代行サービスをご活用ください。
まとめ

特定技能「介護」は、日本の人員不足を解消するために作られた在留資格です。介護技能評価試験や介護日本語評価試験に合格後、必要な手続きを経て企業で採用ができます。
申請にはさまざまな書類の提出が求められるだけでなく、申請先への訪問や修正対応などまでこなさなくてはいけません。不慣れな書類の作成には、多くの時間がかかるでしょう。
申請手続きをスムーズに終わらせたい方には、行政書士の申請代行サービスの活用がおすすめです。申請に必要な書類の作成や提出業務を代行するため、時間を有効に使えるでしょう。ぜひ、ご検討ください。