在留資格「特定技能」で外国人を受け入れるメリットとデメリットを紹介!

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人手不足に悩みを抱えている企業は、在留資格「特定技能」の外国人を受け入れることが1つの打開策と言えます。特定技能の外国人受け入れは、人手不足を解消するだけでなく、即戦力人材の確保やグローバルな文化が醸成されるなどのメリットがあります。

しかし、デメリットもいくつか存在するので注意しましょう。この記事では、特定技能について、受け入れた時のメリット、デメリットなどを解説します。特定技能外国人の受け入れを検討している企業はぜひ参考にしてみてください。

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特定技能とは外国人が特定産業分野で働くための在留資格

特定技能とは、深刻化する人手不足を解決するために、労働力がとくに不足している産業分野で、外国人が働くための在留資格です。2019年4月の入管法改正により新設されました。特定技能制度は、「特定技能1号」「特定技能2号」の2つのカテゴリーに分類されています。

参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/

特定技能1号

特定技能1号とは、特定産業分野において相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。取得するには、特定産業分野に関する技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、技能実習生だった外国人が技能実習2号を良好に修了した場合、就労後に特定技能ビザに変更することで、日本で働き続けることが可能です。特定技能1号の在留期間には上限があり、4か月、6か月、1年、ごとのいずれかで延長することで、通算で最大5年とされています。

特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号と同様に人手不足の深刻な分野において外国人の就労を認めた在留資格です。特定技能1号と違う点は、特定技能2号のほうが更にレベルの高い技能と経験を持った外国人でなければ取得できないという点です。

取得するには、1号同様に試験の合格、実務経験が必要ですが、1号よりもより高度な技能試験を突破しなければなりません。特定技能2号の在留期間は最大3年ですが、特定技能1号と違う点は、更新回数に制限がないことです。そのため、特定技能2号を取得している外国人は在留資格を更新する限り、日本で働き続けることができます。

特定技能の内容についてより詳しくし知りたい方にはこちらの記事がおすすめです。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説

特定技能外国人受け入れのメリット

特定技能は、人手不足解消や技能レベルの向上など企業に様々なメリットがあります。

  • 労働力不足の解消
  • 日本語が話せる即戦力人材を期待できる
  • 早期退職を防げる
  • グローバルな職場になる
  • 雇用人数の制限がない

特定技能外国人受け入れのメリットについて解説します。

労働力不足の解消

特定技能外国人の受け入れは、国内人材が困難な状況にある産業分野が受け入れの対象となっており、多くの企業で外国人の採用が進んでいます。特に社員の高齢化問題や世代交代に悩んでいる企業は、特定技能外国人を受け入れることで労働力不足の解消に繋がります。

また、特定技能外国人には、10~20代の労働者が多いため、社内全体の若返りを視野に入れている企業にとっても、魅力的な選択肢と言えるでしょう。出入国在留管理庁の特定技能在留外国人の人数公表によると、2024年12月時点で10~20代の人材は約64%と報告されています。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/zairyuarchive.html

日本語が話せる即戦力人材が期待できる

特定技能を取得する試験では、その分野における一定の専門性、技能が満たされているかを確認します。国が認める基準を元に作成されたこの試験では「日本語能力」「技能」の水準を評価して合格した者だけが特定技能外国人になることが許されます。

そのため、特定技能を受け入れる企業は即戦力人材の獲得が可能です。また、日本語も一定の水準(日常レベルの文章理解やゆっくりなら会話できるレベル)をクリアしているので、コミュニケーション面の心配もありません。

早期退職を防げる

特定技能では、転職は技能資格を持つ分野にしか転職できないので、活発に行われることがなく、外国人の早期退職を防げます。

ルールとして転職の幅が狭いのはもちろん、難関試験を突破した本気で働きたい人材が特定技能では集まりやすいのも早期退職が発生しにくい理由です。そのため、採用のコストを最小化でき、安定した企業運営が可能になります。

グローバルな職場になる

特定技能外国人の受け入れによって、職場のグローバル化を目指すことも可能です。言語、文化、習慣が共有され、海外取引先企業との関係構築や集客など様々な機会をもたらしてくれます。

人材の送り出し国との交流も増える可能性もあり、今後海外進出等のグローバル化を検討している企業は、特定技能外国人を受け入れることで大きなメリットを享受できます。

雇用人数に制限がない

特定技能の業種のうち、建設業と介護以外では受け入れ人数に制限を設けていません。そのため、資本力のある企業にとっては特定技能人材の雇用は魅力的な選択肢となります。

人手不足に悩んでいる企業は、状況に応じてフルタイム可能な即戦力人材を何人でも雇用できるのが、特定技能外国人を受け入れるメリットの一つです。

特定技能外国人受け入れのデメリット

特定技能には、多くのメリットがある一方で、言語や文化の違い、法務省への定期届出など企業側にとってデメリットも存在します。

  • 在留資格の申請が必要
  • 手続きが面倒な場面が多い
  • 従業員との言語と文化の壁
  • 義務的支援を行わなければならない
  • 特定技能外国人をそもそも集めにくい

特定技能外国人受け入れのデメリットについて解説します。

人材紹介料が高い

特定技能外国人を人材紹介会社や登録支援機関に紹介してもらう場合、紹介手数料が外国人の年収の2~3割程度が相場となり、採用する際の費用が発生してしまいます。特定技能外国人の受け入れにかかる費用を抑える方法として、ハローワークなどの無料紹介所を利用したり、自社の契約更新を希望する技能実習生を特定技能に移行したりするなどの対策をおすすめします。

手続きが面倒な場合が多い

特定技能外国人の受け入れでは、手続きが面倒な場面が多いです。たとえば、出入国在留管理庁への申請、分野によっては外国人の母国とやり取りが必要となる場合があります。雇用契約や支援計画に関する届出、登録支援機関との委託契約書に関する届出など多くの書類の届出が必要な点も面倒な理由の一つです。

特定技能の申請は行政書士への代行依頼がおすすめです。

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従業員との言語と文化の壁

外国人労働者の受け入れは、言語や文化の違いからコミュニケーションにおける大きな壁ができる可能性があります。言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさが原因で、業務効率の低下やミス、トラブルの原因にもつながります。

次の項目にも通じる部分にはなりますが、特定技能外国人を迎え入れて終わりではなく、業務を円滑に進めるためのサポートが必要になるでしょう。

義務的支援を行わなければならない

特定技能外国人を受け入れる場合、日本で充実した生活を送るために、義務的支援が定められています。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住民確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

外国人から悩みの相談などの支援要請があった場合は速やかに対応し、企業は必要な指導や助言を行いましょう。また、受入れや支援の状況については出入国在留管理庁へ定期的な届出が必要になります。自社で行えるか慎重に検討し、難しい場合は登録支援機関へサポートを依頼しましょう。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html

特定技能外国人をそもそも集めにくい

特定技能試験は、業種や試験内容によって異なりますが、高度な知識や技能が求められるので合格する難易度が高いです。誰でも特定技能を取得できるわけではないため、特定技能の人材を集めるのに時間的労力を要する場合があります。外国人雇用の計画が社内で検討され始めた場合、なるべく早めに採用活動を始めることをおすすめします。

特定技能ビザ申請の流れ

在留資格「特定技能」を取得するには、特定技能ビザの申請が必要です。

ここでは、申請の流れを簡単に解説します。

  1. 技能実習2号を終了するか試験に合格する
  2. 受け入れ先企業との雇用契約を締結する
  3. 1号特定技能外国人支援計画を策定する
  4. 在留資格認定証明書・変更許可を申請する
  5. ビザ申請・在留資格を変更する
  6. 在留資格を取得する

まず特定技能のビザを申請するためには、技能実習2号を終了するか、特定技能・日本語検定などに合格しなければいけません。その後、受け入れ先企業と採用予定の外国人材との間で雇用契約を結び、必要書類を集めて申請します。

特定技能申請で必要な書類は、「在留審査申請書」「雇用契約に関する書類」「申請人の能力や状況を提示する書類」「税金・年金・健康保険関係の書類」の4つが必要です。海外から人材を雇用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

留学生からの新卒採用や転職人材の雇用、技能実習生からの切り替えの場合は、在留資格変更許可申請を行います。申請が完了し、在留資格「特定技能」の取得が完了したら、特定技能人材として就業することが可能です。

まとめ

特定技能外国人の受け入れは、企業にとって様々な課題を解決してくれるので、メリットが多く存在します。しかし、特定技能外国人の受け入れは注意点もあるので、受け入れ後の対応も踏まえて考えておきましょう。

特定技能を少ない労力で取得するには、行政書士に代行を依頼することがおすすめです。MIRAI行政書士事務所では、特定技能ビザ取得に困った方に向けて申請代行サービスを展開しており、豊富な実績もあります。

特定技能ビザ申請に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

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