外国人の方が日本で国籍を変えずに無期限で滞在するためには、永住ビザ(永住権)の取得が必要です。永住ビザを取得するためには、様々な条件や申請書類の審査などがあり難易度が高いです。
本記事では、永住ビザを取得するために必要な条件や申請の流れなどを詳しく解説します。取得難易度の高い永住ビザの申請を考えている方はぜひご覧ください。
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永住ビザ(永住権)とは

永住ビザ(永住権)とは、国籍を変えずに日本で無期限に滞在することができる在留資格です。永住ビザを取得することで職業選択の自由が増え、社会的信用も得られるので住宅ローンや自動車ローンなどの融資がこれまでよりも受けやすくなります。
永住ビザは日本で安定した生活を送るうえで魅力的な資格ですが、誰でも簡単に取得できるわけではありません。
永住ビザを取得するためには3つの条件に当てはまる必要があり、厳しい審査もあります。日本で永住権を取得したい方は、条件をすべて満たした状態で、審査に必要な書類を徹底的に揃えておくことが重要です。
永住ビザを取得する3つの条件

永住ビザを取得するために必要な条件は以下の3つです。
- 素行が善良である
- 独立の生計を営むに足る資産か技能を有している
- 永住すると日本に利益になると認められている
日本に滞在し続けられる永住ビザの難易度は非常に高いため、事前に確認しておきましょう。
素行が善良である
日常生活で住民として非難されることない生活を営んでいるかが、永住ビザを取得するための1つ目の条件です。以下の項目に当てはまらなければ、素行が善良だと判断されます。
- 日本の法令に違反したことがあり、懲役や禁固又は罰金など処せられたことがある
- 家庭裁判所に送致されて保護処分を継続している
- 日常生活や社会生活で違反行為や風紀を乱す行動を繰り返し行う
素行が善良という条件を満たすためにも、日頃の生活態度に注意しておくことが重要です。
独立の生計を営むに足る資産か技能を有している
日常生活を安定して営める資産や技能を有しているかどうかも永住ビザを取得するための条件です。高い年収を稼ぐ裕福な生活でなくても、自立して生活できてさえいれば「独立の生計を営むに足る資産か技能を有している」は条件に当てはまります。
明確な年収の金額は公開されていませんが、年間で300万円以上の収入を得ているかが一つの目安とされています。
永住すると日本に利益になると認められている
永住ビザを取得した方が今後日本にとって利益となる存在かという点も永住ビザ取得の条件です。具体的に日本にとって利益となる存在としては、以下が挙げられます。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留しているのか
- 罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税義務等公的義務を履行している
- 現在すでに持っている在留資格について最長の在留期間をもって在留しているかどうか
- 日本において有害の可能性がないこと
日本に利益をもたらす存在になるには、少なくとも10年以上は日本に在留している必要があるという基準が設けられています。3つの条件を満たしていても今後日本に住むことが難しい場合、永住ビザは取得できない可能性が高いので注意しましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
永住ビザを取得できる特例条件

永住ビザは取得難易度が高いですが、特例としてビザを取得できる条件が存在します。
- 配偶者が日本人
- 定住者ビザで日本に5年住んでいる人
- 難民と認められた
- 日本へ貢献したことを認められた
- 高度人材として日本にきた
上記の特例条件に当てはまるかどうか、申請前にチェックしておきましょう。
配偶者が日本人
配偶者が日本人の場合、以下の項目を満たすことで永住ビザの取得が可能です。
- 婚姻生活が3年以上
- 引き続き日本に1年以上在留
通常では「10年以上日本に在留していること」が条件ですが、婚姻生活が3年以上でかつ配偶者が日本人の場合は10年以上在留していなくても永住ビザを取得することが可能です。
3年の婚姻生活のうち海外で2年間過ごし、日本へ来てから1年経過している場合でもこの条件は満たされるので、最短1年未満で永住ビザを取得できます。
定住者ビザで日本に5年住んでいる人
在留資格が「定住者」で、かつ5年以上日本に継続して在留していると、特例として永住ビザの取得が認められます。また、配偶者の在留資格を持っていた方に定住者の在留資格が付与された場合に、「配偶者」「定住者」の在留資格であわせて5年以上在留していれば、永住ビザの取得が可能です。
難民と認められた
難民認定を受けると特例として永住ビザを取得できます。主に人種や宗教、政治の考え方などの違いから母国で危険な目に遭い、外国へ逃れてきた人が難民として認定されます。
日本へ貢献したことを認められた
永住ビザは日本へ貢献したことをすでに認められた場合でも取得可能です。ノーベル賞などの栄誉ある賞を受賞したり、スポーツ競技で入賞したりなどの実績を残すと、日本へ貢献したと判断されます。ただし、この特例は5年以上の日本在留も条件となるので注意しましょう。
高度人材として日本にきた
高度な人材として来日している場合も永住ビザの特例対象になります。高度な人材とは、特別な知識やスキルを持っていて日本に大きな利益をもたらす人材のことです。高度人材として認められるには学歴や職歴だけでなく、年収、在留期間などの複数の条件をクリアする必要があります。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
永住ビザ取得の準備と申請方法

永住ビザを取得するためには、必要な書類の準備と正しい申請手順を守ることが大切です。せっかく時間をかけてビザ申請の準備をしても、不備があっては申請が許可される可能性はゼロに近いです。一回目の申請で確実にビザを取得するために、必要書類や申請方法を事前に確認しておきましょう。
必要な書類
永住ビザを取得するためには、以下の書類が必要です。
- 永住許可申請書
- 縦4cm×横3cmの写真
- 身分関係を証明する資料
- 家族全員の住民票
- 職業を証明する資料
- 所得や納税状況を証明する資料
- 保険料の納付状況を証明する資料
- 旅券(パスポート)または在留資格証明書
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明する資料
- 了解書
- 出生証明書(子供の申請の場合)
上記の書類が準備できているか、申請前に確認しておきましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html
申請方法
永住ビザの申請は以下の手順で進めていきます。
- 許可要件を満たしているかチェック
- 必要書類を収集
- 申請書類一式を作成
- 申請、受理
- 審査
- 結果通知
まずは自分が永住ビザ申請の要件を満たしているか確認しましょう。基本的に前述した条件を満たしていればよいですが、不安な場合は行政書士事務所への相談も検討してください。要件を満たしていれば、必要書類を作成し、管轄の入国管理局へ提出して審査の結果を待ちましょう。
永住ビザが許可された場合、入国管理局からハガキで結果が届きます。不許可の場合、封書での連絡となります。
申請期間
永住ビザの申請期間は、法務省入国管理局のホームページの標準処理期間は4か月と記載されています。しかし、実際には6か月~1年ほどかかるケースが多く、審査の混み状況によっては1年以上待つ可能性もありますので、日程には余裕を持って申請しましょう。
永住ビザを取得できないケース

永住ビザは取得難易度の非常に高い在留資格であり、審査に通らないケースが多く存在します。以下の項目に当てはまる場合、永住ビザを取得できない可能性が高いので注意が必要です。
- 永住申請書の書き方に不備がある
- 世帯年収が300万円に満たない
- 海外出国歴が多すぎる
- 扶養人数が多すぎる
- 国民年金等公的義務の不履行
- 軽微な交通違反が多い
- 配偶者に資格外活動オーバーがある
- 身元保証人が適切な人物ではない
永住ビザ取得の際には不明点が多いことが予想されるため、時間に余裕をもって準備しておくことが大切です。
永住ビザの取得条件に関してよくある質問

初めて永住ビザ申請に挑戦する方にとっては、まだまだ不安なことが多いですよね。そこで、ここでは永住ビザの取得条件に関して、よくある質問をQ&A形式で紹介していきます。
永住ビザを取得する際に必要な年収はありますか?
明確な金額の公表はされていませんが、最低でも年収300万円は必要だと考えておきましょう。年収300万円以上を5年間継続すれば、収入条件はクリアとなる可能性が高いので、安定的に年収300万円以上をキープすることが大切です。
永住申請の理由書はどんなことを書いたらいいですか?
永住申請する際の理由書は、今までの経歴や将来の目標など永住したい気持ちが強く伝わるように記載しましょう。理由書の書き方は自由ですが、分かりにくい文章を書いてマイナスイメージにつながらないよう、審査する方に伝わりやすい文章作成が重要です。
海外へ頻繁に行くのですが、審査に影響はでますか?
永住ビザは文字通り日本に永住するための在留資格です。そのため、海外へ行く日数があまりにも多いと審査に影響を及ぼします。たとえば、年間120日を超えて海外で過ごしていた方は審査に悪影響がでる可能性が高いです。
審査に落ちましたがもう一度申請してもいいですか?
永住ビザは再申請可能です。また、窓口で不許可になった理由を教えてもらえるため、不許可になる要素をつぶしたうえで再申請すれば、2回目の申請で永住ビザを取得できる可能性もあります。一度不許可になったとしても、日本で永住ビザを取りたいという気持ちを強く持ち続けて再申請してみましょう。
まとめ
永住ビザを取得するためには、申請要件をクリアし、かつ完璧な書類の提出が必要です。しかし、初めて永住ビザの申請をするという方にとって、個人の力だけで完璧な永住ビザ申請をすることは極めて困難です。
そのため、確実に永住ビザを取得したいという方には、行政書士事務所への相談をおすすめします。MIRAI行政書士事務所では、数多くの永住ビザ申請をサポートしてきた実績があります。ぜひ永住ビザ申請の際は、お気軽にご相談ください。