在留カードの更新はいつから手を付けるべき?企業側のポイントなどを解説

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在留カードを所有する方や外国人を雇用する企業の方のなかには「在留カードはいつから更新できる?」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。

在留カードの更新期間は、在留資格ごとに期限が定められています。在留カードの期限切れは、日本での就労や滞在に影響が出るだけでなく、罰金が科されるため注意しましょう。

今回は、在留カードの更新について詳しく解説します。在留カード更新の流れや雇用企業が押さえるべきポイントなどを知りたい方は、参考にしてください。

在留カードの更新手続きはMIRAI行政書士事務所にお任せください。申請手続きを代行し、外国人雇用のサポートをいたします。

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在留カードの更新は「在留期間満了日のおおむね3か月前」から申請OK

基本的に、在留カードは在留期限のおおむね3か月前から更新手続きができます。たとえば、介護施設で働く特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人が2025年10月15日に期限を迎える場合、3か月前の「2025年7月15日」頃から更新手続きができます。3か月以内の在留期間の場合は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。

また、入院や長期出張などの特別な事情が認められた際は、3か月前よりも早めの更新が可能な場合もあります。特別な事情で更新手続きを早めに進めたい方は、管轄の出入国在留管理庁に問い合わせましょう。

なお、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」は、在留期間満了日の2か月前から在留カード更新の申請が可能です。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

在留カードの更新が必要な理由

在留カードの更新忘れは、さまざまなトラブルを招くため、期限内に申請しましょう。在留カードの更新が必要な理由は、主に以下のとおりです。

  • 日本での就労や滞在条件に影響が出るため
  • 永住者の身分証明ができなくなるため

日本での就労や滞在条件に影響が出るため

在留カードの更新は、日本に滞在し就労活動を続けるうえで大切な手続きの1つです。

在留期限が限られた資格を所持する場合の在留カードの期限切れは、在留資格の期限切れを意味します。つまり、不法滞在者とみなされてしまいます。

期限切れの在留カードでは、日本に住むのはもちろん就労も認められません。

永住者の身分証明ができなくなるため

在留カードは、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の身分証明となる大切な資料です。

在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の場合は、在留期間に制限はありません。

しかし、在留カードには在留資格「特定技能」などと同じく有効期限が設けられています。期限が切れた在留カードでは身分証明ができないため、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の方でも有効期限が切れる前に在留カードの更新が必要です。

なお、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の在留カードの有効期限は、16歳以上は7年ごと、16歳未満は16歳の誕生日までと定められています。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/publications/faq/newimmiact_4_q-and-a_page2.html

在留カード更新の流れ

在留カードの更新は、申請人本人または代理人、雇用企業の職員などが申請手続きをします。ビザの更新が問題なくできれば、在留カードの更新がされる仕組みです。

ビザと在留カードの更新は、以下の手順で進めましょう。

  1. 必要書類の収集
  2. 在留カード更新の申請
  3. 審査期間
  4. 在留カードの受け取り

必要書類の収集

在留カードの更新に必要な「提示書類」は、以下のとおりです。

  • 現在所有している在留カード
  • パスポート(または在留資格証明書)

申請人本人以外が更新手続きをする際は、在留カードの写しを用意しなければなりません。 パスポート(または在留資格証明書)の提示ができない場合は、理由書の提出が必要です。

在留カードの更新に必要な「提出書類」は、主に以下のとおりです。

  • 在留カード有効期間更新申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)

海外渡航以外の理由で期間内の申請が難しい場合は、事情を証明する資料の提出を求められる可能性があります。申請期間を超えて手続きをする際は、理由を記載した陳述書の提出も必要です。

また、申請人本人以外が手続きをする場合は、委任状や住民票などの申請人との関係を証明する資料の提出が求められます。取得から3か月以内の原本を持参しましょう。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001434938.pdf

在留カード更新の申請

必要書類を揃えたら、ビザと在留カードの更新を申請しましょう。ビザと在留カードは、以下で更新手続きを届け出ます。

申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
受付時間平日9時から12時、13時から16時
相談窓口地方出入国在留管理官署外国人在留総合インフォメーションセンター

手続き内容によっては、曜日や時間が決められています。詳しくは、地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせましょう。

更新手続き窓口が混雑している場合、多くの時間を有する可能性が考えられます。申請手続きは、行政書士の代行サービスをご活用ください。

審査期間

在留カード更新の申請後は、審査期間に入ります。

ビザの更新は、申請から結果が出るまでに約2週間から1か月ほどかかります。日数に余裕をもって申請しましょう。

なお、審査期間中に在留カードの期限が過ぎても、2か月間の特例期間が設けられるため、心配はいりません。在留期間の更新申請を在留期限までに済ませた場合は、在留カードの裏面に「更新手続中」の証印が押されます。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

在留カードの受け取り

申請内容に問題がないと判断された場合は、出入国在留管理庁から申請者宛てに通知書が届きます。通知書の内容を確認し、再度申請先の地方出入国在留管理官署に出向きましょう。

在留カードを受け取る際は、以下を持参します。

  • 通知書
  • 現在所有している在留カード
  • パスポート
  • 手数料(収入印紙)

在留カードの手数料は不要ですが、在留期間の更新に4,000円の手数料がかかります。なお、在留カードは申請内容に問題がなければ即日交付されます。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

オンラインで在留カード更新の申請が可能に!

在留カードの更新は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を受け付けていましたが、2022年3月よりオンラインでも更新手続きが可能となりました。

ネットを使った申請のメリットは、窓口の営業時間に関係なく好きなタイミングで申請できることです。24時間申請を受け付けているため、平日忙しい方でも時間を気にせずに手続きが済ませられます。

ネットを利用して在留カードを更新するには、マイナンバーカードが必要です。パソコンやICカードリーダーなども事前に準備し、ネット環境の整った場所で申請しましょう。

また、在留カードの更新手続きはオンラインで申請可能ですが、新しい在留カードの受け取りは地方出入国在留管理官署へ訪問しなくてはいけません。郵送が選択できないため注意しましょう。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html

在留カードの更新で雇用企業が押さえておくべきポイント

在留カードの更新で雇用企業が押さえておくべきポイントは、主に以下のとおりです。

  • 社員の在留カード更新状況を把握する
  • 在留カード期限切れ後の就労は違法行為にあたる

社員の在留カード更新状況を把握する

在留カードの更新は本人任せにせず、雇用企業側でもしっかり管理しましょう。

在留外国人は、日々の業務や生活に追われて手続きを忘れる可能性も否定できません。雇用企業のサポート体制を整えることで、更新漏れによるトラブルを未然に防げるでしょう。

社員の在留カード情報を管理する際は、以下のポイントを押さえておくのがおすすめです。

  • 在留カード情報の保管
  • 更新時期をまとめた管理表の作成
  • 更新時期を知らせるシステムの導入

企業側で、在留カードの更新時期を定期的に確認しましょう。

また、在留カード原本の確認も必要不可欠です。在留カード表面の番号が失効していないか、在留カード裏面に記載された就労制限と雇用状況が合っているかも確認しましょう。

在留カード期限切れ後の就労は違法行為にあたる

労働が認められていない外国人を雇用すると、本人の罰則はもちろん、雇用企業側に「不法就労助長罪」が科される可能性があります。不法就労助長罪に該当するとみなされた場合、最大3年の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

不法就労助長罪は、該当外国人が不法就労者だと認知していなくても、例外となりません。在留カードの確認業務を怠ったとして、処罰の対象とみなされます。

トラブルを防ぐためにも、外国人従業員の在留期限をしっかりと把握する管理体制を整えましょう。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000513844.pdf

在留カードの更新忘れは早めの相談を

在留カードの更新を忘れた場合は、速やかに出入国在留管理局へ連絡をしましょう。在留カードの期限切れは、入管法第71条の2「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」が科されます。

罰金は、在留カード所有者が個人的な理由で在留カードの更新申請ができない場合も例外ではありません。

たとえば、在留カード所有者が疾病で申請できないケースでは、同居の親族が手続きを代行しなくてはいけません。親族が申請手続きを怠った場合は、5万円以下の罰金が追加で科されます。

なお、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」も在留カードの更新は必要です。有効期限が過ぎている際は、すみやかに出入国在留管理局に出頭し、事情を説明しましょう。

参考:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319#Mp-Ch_9

まとめ

6か月以上在留可能な資格を有する場合、在留カードの更新は「在留期間満了日のおおむね3か月前」から可能です。在留カードの期限が切れると日本での就労や滞在に影響が出ます。違法行為とみなされ罰金が科されるため注意しましょう。

また、雇用企業側での在留カードの期限管理は、社員の更新忘れを防ぐことにつながります。

期限切れの在留カードを所持する社員には在留資格がないため、労働させると企業側が罰金の対象となります。トラブルを防ぐためにも、社員の在留カードの期限をしっかりと把握し、必要に応じて更新の申請を促しましょう。

在留カードの更新は、必要書類の収集や窓口での申請、在留カードの受け取りなどさまざまな手順を踏まなければいけません。手間や時間のかかる在留カードの更新は、行政書士の申請代行サービスをご活用ください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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