特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説

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特定技能ビザとは就労ビザの1つに分類されるビザです。該当分野の多い特定技能1号や要件を満たせば家族帯同が可能な特定技能2号があり、技能や求められる要件がそれぞれ異なります。

特定技能ビザの取得には、申請書類の提出が必要です。申請者に関する書類や雇用企業に関する書類など、求められる書類の分野がさまざまあります。

また、書類の不備が見つかった場合は早急に修正や追加対応をしなくてはいけません。

今回は特定技能ビザについて、特定技能ビザの種類や取得方法などを詳しく解説します。特定技能ビザの実際の取得例なども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

特定技能ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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特定技能ビザとは就労ビザの一種

特定技能ビザは、就労ビザのなかの1つに分類されています。日本政府が深刻化する人手不足に対応するために2019年より導入を始めた、比較的新しい制度です。

近年の日本では、特定の産業分野において人材不足が見られます。特定技能ビザは、人材の確保が難しい分野の人手不足解消と改善を図り、外国人の労働希望者の受け入れを目的としています。

なお、類似の言葉に「技能実習」があります。

技能実習は、日本の現場で独自のものづくり等の技術を学び、習得したものを母国の発展に役立ててもらうためのものです。そのため、特定技能とは貢献する場所が異なっています。

参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/

特定技能ビザと就労ビザの違い

特定技能ビザと就労ビザの違いは、主に以下の表のとおりです。

今回は「技術・人文知識・国際業務」のビザを例に比較を行います。

特定技能ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ
在留期間4か月~最長5年実質無期限
必須要件技能実習生から移行又は技能試験と日本語試験の合格就労に必要となる学歴や職務経験の提示
業務内容業務区分で規定された業務のみ専門的技術や知識、実務経験を活かせる業務
家族の帯同1号は不可/2号は可能可能
転職可能可能
永住ビザの申請1号は不可10年以上の継続在留で申請可能

特定技能ビザは初回4か月・6か月・1年の在留期間が設けられており、通算5年まで延長ができます。一方で、就労ビザは初回3か月・1年・3年・5年の在留期間が与えられ、申請者に問題がないと判断されれば無期限で日本に残留することが可能です。

特定技能ビザで在留期間を無期限にしたい場合は、特定技能2号に認定される必要があります。

特定技能ビザの必須要件は、各分野に適した技能試験の合格と日本語試験の合格です。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験が免除されます。

介護分野では、介護日本語評価試験の合格が必須など、分野ごとに必要とされるものが異なるため注意しましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは、実務経験の有無が関係します。技術・人文知識業務の場合、10年以上、国際業務の場合は関連する業務について3年以上の実務経験が必須です。

永住ビザは、5年間は就労ビザや居住ビザで日本に在留するのが必須要件とされています。

特定技能ビザ1号における在留期間は、上記に該当しないため永住申請は認められません。

しかし、特定技能2号での在留期間は永住ビザの申請に必要な期間としてカウントが可能です。就労ビザは継続的な在留により要件を満たすことで、永住ビザの申請ができます。

就労ビザの種類や申請手続きについてを知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。

就労ビザとは?外国人を雇うなら知っておきたい重要手続きを徹底解説

特定技能ビザの種類

特定技能ビザには種類があり、それぞれ特徴が異なります。ここでは、特定技能ビザの代表的な種類と特徴をご紹介します。

特定技能1号特定技能2号
該当分野全16分野全11分野
在留期間最長5年更新制限なし
技能水準試験などで判定試験などで判定
日本語能力の水準生活レベルの日本語能力を試験などで確認試験なし
家族の帯同原則認められない場合により配偶者と子の帯同が可能

特定技能1号

特定技能1号は、特定の産業分野に属するための知識や経験を必要とする業務に就業する外国人に向けた在留資格です。特定技能1号に該当するのは、主に以下の16分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

2024年4月より以前は12分野でしたが、4月からは特に人材確保の難しい職種として「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が新たに追加されています。

参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/

特定技能1号は、雇用企業又は登録支援機関からの職場や私生活上の支援の実施が行われているのが必須条件です。支援内容は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンスの提供(テレビ電話可能)
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保、生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続きへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談又は苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 人員整理などによる転職支援
  • 母国語での定期的な面談の実施

企業での支援が難しい場合は登録支援機関を利用しましょう。

特定技能2号

特定技能2号は、熟練した技能を要する特定の産業分野に従事する外国人向けの在留資格です。2号では介護と2024年4月に追加された林業などの4分野が現在含まれないため、特定技能1号よりも少ない11分野が対象となります。

特定技能2号の取得には、まず分野別の試験に合格する必要があります。たとえば建設業の場合は、技能検定1級の合格などが求められます。

その後ビザの変更申請が必要です。行うのはビザの更新ではなく、変更ですので注意しましょう。

特定技能2号の取得は、在留期間が無制限となるのが大きなポイントといえるでしょう。また、家族も帯同できたり永住申請が可能になったりなど、さまざまなメリットが得られます。

特定技能2号は、必要書類や申請方法などが頻繁に変更されています。そのため、管轄の各省庁の情報をこまめにチェックしましょう。

参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/

特定技能ビザの取得方法

特定技能ビザを取得するには、必要書類の提出や申請の手続きが必要です。また、申請手続きにはさまざまなステップがあり、それぞれに注意すべき点が存在します。

ここでは、特定技能ビザの取得方法などをご紹介します。

具体的な申請手続きと必要書類

特定技能ビザの申請では、以下の書類の提出が求められます。

  • 申請者に関する書類
  • 雇用企業に関する書類
  • 産業分野別の書類

申請者に関する書類に該当するのは、主に以下の表のとおりです。

提出書類該当書類や記入事項準備する人
在留審査の申請書・申請人(外国人本人)の氏名や国籍、生年月日などの個人情報・証明写真・過去の出入国歴や犯罪歴などの履歴・特定技能の条件に関する事項・雇用企業に関する事項 などを記入する申請者本人または雇用企業
雇用契約に関する書類・報酬説明書・雇用契約書・雇用条件書などを提出する雇用企業
申請人の能力や状況を示す書類・履歴書・日本語試験合格書・健康診断書などを提出する申請者本人
税金や年金、健康保険などに関する書類・給与源泉徴収票・国民健康保険証写し・国民健康保険料納付証明書などを提出する申請者本人

書類により準備する人が異なるため注意しましょう。つぎに、雇用企業に関する書類に該当するのは、主に以下の表のとおりです。

該当書類
会社概要に関する書類所属機関概要書登記事項証明書役員住民票の写しなどを提出する
企業の財務やコンプライアンスに関する書類・労働保険料納付証明書・社会保険料納入状況照会回答票・市町村納税証明書などを提出する
支援関係の書類・支援計画書※すべて外部委託の場合は、登録支援機関への支援委託契約書などが必要

雇用企業に関する書類は、基本的に企業側で準備します。

また、雇用企業は分野ごとの協議会への会員登録が必要です。分野によっては雇用企業だけでなく、登録支援機関も会員登録が求められることがあります。事前入会が義務付けられている分野もありますので、初めて外国人を雇用する場合はより慎重に確認を進めましょう。

産業分野に関する必要書類には、誓約書と協議会入会証があります。建設業の場合は、受入計画認定証の写しも必要です。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

申請の流れと各ステップの注意点

特定技能ビザの申請は、主に以下の流れで実施されます。

  1. 必要書類を収集・作成する
  2. 必要書類を出入国在留管理局に提出する
  3. 必要に応じて修正や追加対応をする
  4. 出入国在留管理局から許可通知または認定証明書が郵送される

書類によって記入者や取得場所が異なります。また、書類のなかでも「雇用条件書」と「支援計画書」は、労働法のルールに沿っているかなど厳しくチェックされるため、注意しましょう。

申請後、提出書類に不備があった場合は修正や追加対応をし、再度出入国在留管理局での提出が必要です。申請から1か月~3か月で、許可通知や認定証明書が届きます。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

特定技能ビザを取得した成功事例

特定技能ビザの申請を考えている方のなかには「本当に取得できるの?」とお考えの方もいるでしょう。ここでは、特定技能ビザ申請のプロである行政書士とともにビザ取得に成功した実際の事例をご紹介します。

製造業A社の事例

製造業A社は、深刻な人手不足と複雑な特定技能外国人の雇用手続きに苦悩していました。法的要件の複雑さと膨大な書類作業は、社内担当者の能力を超えており、新たな人材確保が事実上困難な状況でした。MIRAI行政書士事務所に支援を依頼した結果、専門家による徹底的なサポートにより、社内担当者の労力を割かずに在留資格申請までスムーズにクリア。本来の事業成長に注力でき、同時に適切な人材を確保することができました。

中小企業B社の事例

中小企業のB社は、初めての外国人雇用に際し、法的要件や手続きの複雑さに大きな不安を抱えていました。何から手を付けるべきか途方に暮れ、コンプライアンスリスクへの懸念や手続きの不透明さが、人材確保への挑戦を阻んでいました。MIRAI行政書士事務所に相談したことで、協議会への登録から支援体制の構築まで、専門家による丁寧かつ包括的なガイダンスを受けられ、それまでの不安が一気に払拭されました。

建設業C社の事例

建設業C社は、特定技能制度の目まぐるしい改正に翻弄され、正確な情報把握に苦労していました。MIRAI行政書士事務所に相談することで、最新の法令情報に精通した専門家による的確なアドバイスを受け、制度変更の詳細を迅速に理解。C社は法的不安から解放され、自信を持って外国人材の採用と管理を進めることができました。

まとめ

特定技能ビザは、就労ビザの一部に分類されていますが、在留期間や取得要件などには他の就労ビザと違いがあります。

特定技能ビザの申請には多くの書類の提出が求められ、難解な資料の準備を進めなくてはいけません。行政のホームページを参考に、特定技能ビザの取得に必要な要件を確認しましょう。

「特定技能ビザを申請したいが手続き方法が分からない」「特定技能ビザの手続きをスムーズに進めたい」などとお考えの方は、行政書士の申請代行サービスを活用するのがおすすめです。

行政書士は、特定技能ビザに必要な書類に詳しく、申請者自ら手続きをするよりも時間や手間をかけずに特定技能ビザの取得ができます。最新の情報をもとにした申請が可能なため、安心して任せられる点もメリットの1つです。特定技能ビザの申請にお困りの方は、ぜひ行政書士にご相談ください!

MIRAI行政書士には特定技能ビザ申請に関して豊富な実績があります。まずは無料相談からでも一度ご相談ください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

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西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

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ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
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