特定技能ビザは、人材不足が深刻な産業分野を対象にした就労ビザです。特定技能ビザの制度を活用すれば、即戦力の外国人労働者を雇用し、人材不足を解消できるので、多くの企業が活用し始めています。しかし、特定技能ビザの人材を適切に扱うには、在留期間を定期的に更新しなければなりません。
本記事では、特定技能ビザの更新作業手順や、注意すべきポイントを解説します。特定技能ビザの更新作業手順から必要書類まで網羅しているので、特定技能の人材を適切に雇用したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
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特定技能ビザとは

特定技能ビザは、日本で深刻な人手不足が生じている特定の産業分野において人手不足を解消するために、外国人が一定の技能や日本語能力を持って働くことを目的とした在留資格です。2019年の4月に新設された比較的新しい就労ビザですが、令和5年から令和6年にかけて、特定技能1号を取得している外国人が約80,000人増加しているなど、制度を利用して外国人を雇用する企業が年々増えています。
特定技能には特定技能1号と特定技能2号があり、それぞれの資格内容は以下のとおりです。
ビザの種類 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとの更新 (最長5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の上限なし) |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(試験などで判定) | 熟練した技能 (各分野の技能試験で判定) |
日本語能力水準試験の有無 | あり | なし |
外国人支援の義務 | 支援計画の策定実施が義務化されている | 特に義務化されていない |
家族の帯同 | 不可能 | 条件を満たせば配偶者と子の帯同が可能 |
永住権の取得 | 不可能 | 条件を満たせば取得できる可能性がある |
特定技能1号と特定技能2号で、外国人に要求する技量や受入れ先企業の義務が異なるので、どちらの人材を採用するか注意が必要です。ここでは、さらに特定技能1号・2号の該当する職業について、詳しく解説します。
特定技能1号に該当する職業とは
特定技能1号は、特定産業分野に相当する知識や経験を必要とする、産業分野に従事する外国人を対象とした在留資格です。特定技能1号の対象となる産業分野は、以下の16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
在留資格「特定技能」についてより詳しく知りたい方には、以下の記事がおすすめです。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説
特定技能2号に該当する職業とは
特定技能2号は、高度な知識や技術を必要とする、産業分野に従事する外国人を対象とした在留資格です。特定技能2号の対象となる産業分野は、介護と新設された4分野を除く11分野です。
特定技能ビザには在留期間更新が必要

特定技能ビザの人材を継続雇用する際には、在留期間の更新が必要です。特定技能ビザには、外国人の在留状況によって在留期間が定められているので、それぞれ更新頻度が異なります。更新作業を怠ってしまうと、不法滞在になり、罰金や懲役などのペナルティが課される可能性もゼロではありません。
ここでは、特定技能ビザの人材を適切に雇用するために知っておきたい、在留期間更新の頻度や費用について解説します。
更新頻度
在留更新頻度は、特定技能ビザの職種や種類、交付してもらっている外国人の在留状況によって異なります。種類ごとの在留期間は以下のとおりです。
- 特定技能1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
- 特定技能2号:3年、1年又は6か月
6か月以上の在留期間を有する場合は、在留期間の満了する3か月前から申請可能です。更新に必要な所要時間は2週間~1か月程度になるので、余裕のあるスケジュール設定を心がけましょう。
更新にかかる費用
更新にかかる費用は、在留期間更新許可の申請方法によって異なります。申請方法ごとの価格は以下のとおりです。
- 窓口:6,000円
- オンライン:5,500円
ただし、行政書士などの外部機関に更新作業を委託する場合、サービスの相場費用は1回あたり50,000円です。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
特定技能ビザ更新に必要な書類

特定技能ビザを更新するには、複数の書類が必要です。書類が揃っていないと申請が許可されない事態に発展するため、更新時には不備がないように書類準備を進めなければなりません。ここでは、特定技能ビザ更新に必要な書類を、企業側と申請人の項目に分けて解説します。
企業が準備する書類
企業が準備する書類は、申請人が特定技能1号・2号によって異なるだけでなく、産業分野によっても提出物が異なります。多くの分野で企業が用意すべき書類は、以下のとおりです。
- 協議会の構成員であることの証明書
- 特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
建設分野・農業分野・漁業分野は、提出書類が他の分野と大きく異なる傾向があるため、注意が必要です。ただし、更新作業では、全分野共通で「所属機関に関する必要書類」は省略できます。
申請人が準備する書類
申請人においても、取得している就労ビザが特定技能1号・2号か、在留期間がどのくらいかによって提出書類が異なります。多くの申請人が準備する書類は以下のとおりです。
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 賃金の支払い
- 雇用の経緯に係る説明書
- 健康診断個人票
- 受診者の申告書
「特定技能1号」に係る提出書類一覧表もしくは、「特定技能2号」に係る提出書類一覧表に詳細が記載されているので、準備する際は参考にしてみるとよいでしょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001341631.pdf
特定技能ビザを更新する流れ

特定技能ビザをスムーズに更新するには、事前に更新する大まかな流れを把握しておく必要があります。特定技能ビザの更新方法には、郵送またはオンラインの更新方法があるため、それぞれの更新方法を確認して、どちらの更新方法を選択するか決めましょう。
郵送での更新方法は以下のとおりです。
- 申請人・企業で必要な書類を用意する
- 地方出入国在留管理官署へ書類を提出する
- 書類を元に審査が実施される
- 審査結果が通知される
- 新しい在留カードを受け取る
地方出入国在留管理官署の窓口で審査する場合は、費用が6,000円必要です。書類を窓口に提出できる人は申請人本人か、親権者・後見人などの「法定代理人」や、「取次者」の資格を持っている人に限られるので注意しましょう。
オンラインの更新方法は以下のとおりです。
- 在留申請オンラインシステムの利用申出を申請する
- オンライン申請で、必要書類をアップロードする
- 書類データを元に審査が実施される
- 審査結果が通知される
- 新しい在留カードを受け取る
オンラインで審査する場合は、費用が5,500円必要です。在留申請オンラインシステムの利用申出を申請できる人は、以下の人に限られるので注意が必要です。
- 所属機関の職員
- 弁護士・行政書士
- 公益法人の職員および登録支援機関の職員
- 申請人本人
- 法定代理人
- 親族(配偶者、子、父・母)
特定技能ビザの更新が認められないケース3選

特定技能ビザを更新する際に、書類不備以外にも更新が認められないケースは複数あります。スムーズに更新作業を完了するためにも、認められないケースを把握しておくことが大切です。ここでは、特定技能ビザの更新が認められないケースを3つ解説します。
労働条件が日本人と同等ではない
特定技能ビザの人材を受け入れるには、日本人従業員の労働条件と同等以上の労働条件で雇用しなければなりません。そのため、賃金の支払いや契約書などの書類で、給料や労働時間が日本人従業員の労働条件よりも下回っていることが判明すると、更新が認可されない可能性が高いです。
協議会に加盟していない
特定技能ビザの人材を受け入れる企業は、対象分野ごとに定められている協議会へ加盟しなければなりません。2024年6月15日以降からは、特定技能ビザの人材における在留資格申請前に加入することが義務付けられているため、更新時に協議会に加盟していないケースは稀でしょう。しかし、食品産業特定技能協議会では令和6年6月14日より前に、出入国在留管理庁へ特定技能に関する在留諸申請が完了している場合、事後入会が許可されています。そのため、事後入会が認められている分野で、更新時にまだ入会を済ませていない場合は注意が必要です。
素行不良がある
担当している職員に犯罪歴があるなど、受け入れる企業側に問題があると見なされ、更新の認可されない可能性が高いです。また、申請者本人に犯罪歴があったり、納税義務違反を犯してしまっていると素行不良として判断され、更新の認可が下りないケースも珍しくありません。
特定技能ビザの更新で注意したいポイント3選

特定技能ビザを確実に更新するためには、更新できない例を把握するだけでなく、更新時にいくつかのポイントに注意することも大切です。ここでは、特定技能ビザの更新で注意したいポイントを3つ解説します。
また、他の就労ビザを更新したいと考えている方は、以下の記事に他の就労ビザにおけるポイントをまとめているので、本記事と一緒にチェックしてみてください。
就労ビザの取得方法は?具体的な流れと必要な書類までをわかりやすく紹介
早めに更新準備をする
特定技能ビザを更新するには、多くの書類が必要になるだけでなく、審査にも多くの時間を要します。ビザの期限に間に合わせるためにも、4か月前を目安に更新準備を進めるとよいでしょう。だいたい3か月前から更新を申請できるので、書類をあらかじめ用意しておき、余裕を持って更新の準備を始めましょう。
前回の書類との整合性を意識する
審査のポイントとしては、書類の内容が特定技能ビザのルールに則っているかだけでなく、前回のビザ取得・更新時の書類と整合性があるかもチェックされます。前回提出した書類と大きく違う内容を記入してしまうと、不許可になる可能性もあるので、以前の提出書類を確認してから書類を作成するとよいでしょう。
行政書士に相談するのも1つの手
所持している資格や企業の形態によって書類が異なるので、心配な場合はビザの申請代行が可能な行政書士に相談するとよいでしょう。余裕を持って対処するためにも、期限ぎりぎりに依頼するのではなく、4〜5か月前に相談してみることをおすすめします。
ビザの更新を怠ると違法になる可能性がある

特定技能ビザの更新を怠ってしまうと、不法滞在になり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を課される可能性があります。1日でも在留期間を過ぎてしまうと、不法滞在に該当してしまうので注意が必要です。
ただし、在留期間更新の手続き中であれば、2か月間の猶予が与えられるため、在留期間が切れても合法的に日本に滞在できます。郵送申請の場合は在留カードに印が記される、オンライン申請の場合は受付済みメールが証明になるので、申請方法によって対応が異なる点には注意しましょう。
不法滞在は懲役や罰金のペナルティだけでなく、外国人労働者が強制退去を命じられる事態にも陥ります。事業にダメージを与えないためにも、ビザの更新には細心の注意を払いましょう。
まとめ

特定技能ビザの人材を継続して雇用し続けるには、在留期間の更新をしなければなりません。在留期間の更新は必要書類が多いだけでなく、審査にも時間がかかるため、3〜4か月前から準備することをおすすめします。ただし、申請人が特定技能1号か2号かだけでなく、対象分野によって提出する書類が異なるため、該当する書類をきちんと理解してから準備することが大切です。
MIRAI行政書士では、在留資格の申請代行をおこなっています。特定技能ビザ申請の実績が豊富にある、MIRAI行政書士事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。