配偶者ビザから永住権を取得するメリットとは?取得手順を解説

作成日:
  • 配偶者ビザ申請
配偶者ビザから永住権を取得するメリットとは?取得手順を解説

配偶者ビザで日本に暮らしていると、更新の手間や在留期限を気にせず生活基盤を築きたいと考える瞬間が訪れます。その答えが永住権へのステップです。

永住者ビザに切り替えれば在留期限が消え、住宅ローンや転職の選択肢も広がりますが、審査では婚姻継続年数や納税状況など厳格な要件を満たす必要があります。本記事では永住権取得のメリットと要件、手続きの流れをわかりやすく解説します。

    「配偶者ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

配偶者ビザから永住者ビザ・永住権へ変更するメリットとは

配偶者ビザから永住者ビザ・永住権へ変更するメリットとは

配偶者ビザから永住権に切り替えることで、生活の安定性が大きく向上します。これから解説するメリットを理解し、スムーズに配偶者ビザから永住者ビザや永住権に変更しましょう。

在留期限が無期限になる

配偶者ビザから永住権に切り替える最大のメリットの一つは、在留期限が無期限になることです。配偶者ビザでは、通常、在留期限が1年または3年ごとに設定されており、その都度更新手続きが必要です。

この更新手続きは、書類の準備や審査を伴い、時にはストレスを感じることもあります。しかし、永住権を取得すれば、こうした煩わしい手続きから解放され、安心して日本での生活を続けることができます。

配偶者との離婚・死別後も在留資格が残る

配偶者ビザから永住権に切り替える大きなメリットの一つは、配偶者との離婚や死別があった場合でも在留資格が維持される点です。通常、配偶者ビザは配偶者との関係が前提となるため、関係が解消されると在留資格も失われるリスクがあります。

しかし、永住権を取得することで、たとえ配偶者との関係が終わったとしても、日本に引き続き居住することが可能になります。

これにより、生活基盤を安定させることができ、将来の不安を軽減することができます。特に、長期的に日本で生活を考えている方にとっては、非常に重要なポイントと言えるでしょう。

国籍を変更する必要がない

配偶者ビザから永住権に切り替える際の大きなメリットの一つは、国籍を変更する必要がないことです。

日本に永住権を取得することで、外国籍のままで日本に長期的に住むことが可能になります。これにより、母国の国籍を保持しながら、日本での生活を安定させることができるのです。

特に、国籍変更に伴う手続きや法律的な問題を避けられるため、精神的な負担も軽減されます。また、国籍を保持することで、母国の権利や義務も維持できるため、将来的に帰国する際にもスムーズに移行できる利点があります。

社会的信用度が上がる

配偶者ビザから永住権に切り替えることで、社会的信用度が大きく向上します。永住権を持つことで、在留資格が安定し、長期的な生活基盤を築くことが可能になります。

これにより、金融機関からの信頼も得やすくなり、クレジットカードの取得やローンの申請がスムーズに行えるようになります。

また、永住権を持つことで、就職活動においても有利に働くことが多いです。企業は安定した在留資格を持つ人材を求めるため、永住権を持つことで採用の可能性が高まります。

住宅ローンなどの金融サービスを受けやすくなる

永住権を取得することで、住宅ローンやその他の金融サービスを受ける際の条件が大幅に緩和されます。

配偶者ビザの場合、在留資格の更新や期限があるため、金融機関からの信用が得にくいことがあります。しかし、永住権を持つことで、金融機関は安定した在留状況を評価し、融資の審査が通りやすくなります。

特に住宅ローンは、長期的な返済計画が必要なため、安定した在留資格が求められます。永住権を取得することで、金融機関からの信頼を得やすくなり、希望する物件を手に入れるチャンスが広がります。

配偶者ビザから永住ビザへ変更するときの要件とは

配偶者ビザから永住ビザへ変更するときの要件とは

配偶者ビザから永住ビザへ変更する際には、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これから解説する要件をクリアすることで、永住権を取得することができます。

3年以上の婚姻継続している

永住権を取得するための重要な要件の一つが、配偶者との婚姻が3年以上継続していることです。この要件は、申請者が日本での生活において安定した基盤を持っていることを示すために設けられています。

具体的には、婚姻の継続年数が長いほど、申請者が日本社会に溶け込み、配偶者との関係が信頼できるものであると判断されやすくなります。

この3年という期間は、単に時間が経過するだけでなく、実際に夫婦としての生活を共にし、互いに支え合っていることが求められます。例えば、共同の生活費を負担したり、家族としてのイベントを共に過ごしたりすることが、婚姻の実態を証明する材料となります。

今後1年以上の日本在留予定がある

配偶者ビザから永住権を取得するためには、今後1年以上の日本在留予定があることが重要な要件の一つです。この要件は、申請者が日本に定住する意志を持っていることを示すものであり、永住権の取得において信頼性を高める要素となります。

具体的には、仕事や生活の基盤を日本に置く計画があることが求められます。例えば、就業契約がある場合や、子どもが日本の学校に通う予定がある場合など、具体的な理由を示すことで、審査をスムーズに進めることができます。

刑罰を受けていない

配偶者ビザから永住権を取得するためには、申請者が過去に刑罰を受けていないことが重要な要件の一つです。これは、日本の法律に基づき、社会の安全を守るための措置として設けられています。

具体的には、重大な犯罪や軽犯罪を問わず、刑事罰を受けた履歴がある場合、永住権の申請が難しくなる可能性があります。この要件は、申請者が日本社会に適応し、法を遵守する意志があることを示すためのものです。

したがって、過去に何らかの法的トラブルを抱えていた場合は、永住権の取得が難しくなるため、注意が必要です。

3年以上の在留経験がある

永住権を取得するための重要な要件の一つが、3年以上の在留経験です。この要件は、申請者が日本での生活に十分な適応能力を持っていることを示すために設けられています。

具体的には、配偶者ビザでの在留期間が3年を超えていることが求められます。この期間中に、安定した生活基盤を築きながら、日本での生活に慣れていることを示すことが有効です。

また、在留経験が3年以上あることで、申請者の日本に対する理解や文化的適応が評価され、審査において有利に働くことがあります。したがって、永住権を目指す際には、在留期間を意識し、必要な条件を満たすように心がけることが重要です。

永住権の申請の流れとは

永住権の申請の流れとは

永住権の申請は、いくつかのステップを経て行われます。これから解説する流れを理解しておくことで、スムーズな申請が可能になります。

申請書類の作成と提出を行う

永住権の申請を行う際には、まず必要な書類を整えることが重要です。主な書類には、申請書、婚姻証明書、納税証明書、在留カード、住民票などが含まれます。これらの書類は、申請者の在留資格や婚姻状況、納税状況を証明するために必要です。

書類を準備する際は、正確な情報を記載し、必要な書類が全て揃っているかを確認しましょう。提出先は、居住地を管轄する入国管理局です。

提出方法は、郵送または直接窓口に持参することができますが、直接持参する場合は、事前に予約が必要なこともあるため、注意が必要です。正確な手続きを踏むことで、スムーズな審査が期待できます。

審査の受理を確認し待つ

永住権の申請を行った後は、審査の受理を確認することが重要です。申請書類が正しく提出されていれば、通常は数週間から数ヶ月の間に審査が行われます。

この間、申請者は審査結果を待つことになりますが、心配する必要はありません。審査の進捗状況を確認するためには、申請時に受け取った受付番号を用いて、入国管理局に問い合わせることができます。

また、審査中に追加資料の提出を求められることもありますので、その際は迅速に対応することが求められます。必要な書類を整え、期限内に提出することで、スムーズな審査を促進することができます。

追加資料の要求へ迅速に対応する

永住権の申請プロセスでは、審査官から追加資料の提出を求められることがあります。この場合、迅速に対応することが非常に重要です。

追加資料の要求は、申請内容に対する疑問や不明点を解消するために行われるものであり、これに適切に応じることで審査がスムーズに進む可能性が高まります。

具体的には、求められた資料をすぐに準備し、期限内に提出することが求められます。例えば、納税証明書や住民票、婚姻証明書などが必要になることがあります。

これらの書類を整える際には、正確性と最新性を確認し、必要に応じて専門家の助言を受けることも考慮しましょう。

まとめ

配偶者ビザから永住権への変更は、生活の安定性を高める重要なステップです。在留期限が無くなることで、日常生活のストレスが軽減され、住宅ローンや転職の選択肢も広がります。

また、配偶者との離婚や死別後も在留資格が保持されるため、将来の不安も軽減されます。これらのメリットを考慮し、永住権取得を目指すことは、より充実した日本での生活を実現するための大きな一歩となるでしょう。

    「配偶者ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

事務所についてはこちら

代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

ビザ申請に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、全国・近畿一円で下記のビザ申請でお悩みの方に、
専門チームでフルサポートさせていただきます!

  • 就労ビザ申請
  • 特定技能ビザ申請
  • 配偶者ビザ申請
  • 経営管理ビザ申請
  • 永住ビザ申請
  • 帰化申請
イラスト

明朗会計

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

ご相談から申請までの流れ(6ステップ)

  1. 当サイトからお問合せ
  2. 無料相談・見積書作成
  3. ご契約
  4. 証明書収集・申請書作成
    申請手続
  5. 結果のご報告
  6. 清算・アンケート
※「1.お問い合わせ」から「6.結果報告」までの期間はビザの種別によって異なります。

よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
もっと詳しく知る
ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
申請拒否された場合、料金は返金されますか?
申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
オンライン相談は可能ですか?
可能です。Zoom、Google MeetやLINE等、柔軟に対応いたします。
平日は時間が取りにくいのですが土日や夜間は対応可能ですか?
可能です。お問い合わせフォームに希望日時をご記入ください。
どこの国の言語に対応していますか?
多言語に対応しております。通訳がおりますのでご希望される言語を
お問い合わせフォームにご記載ください。
やさしい日本語にも対応しております。
申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
ビザの種類や状況によって異なりますので一概には言えません。
面談時にいつまでに必要かお伝えくさい。