就労ビザには在留期間が定められており、ビザが切れてしまう前に更新する必要があります。ビザの有効期限が切れているにもかかわらず、就労を続けている場合、不法就労となるので注意しましょう。
就労ビザの更新は、本人以外でも申請はできるので、個人での更新が不安という方は代理してもらいましょう。ただ、誰でも更新申請できるわけではありません。この記事では、就労ビザの更新を本人以外で行う場合について、申請期間や必要な書類なども踏まえて丁寧に解説します。
就労ビザの更新が迫っている方はぜひ参考にしてみてください。
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就労ビザは更新しないと不法就労となる
外国人が日本で働くために必要な就労ビザですが、在留資格の期限が切れている状態での就労は、不法就労となるので更新が必要です。更新されていないと、不法滞在、強制退去や刑事罰の対象にもなる可能性があり、日本に滞在すること自体ができなくなるかもしれません。
また、不法滞在の外国人を雇用している企業も本人同様に不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)として責任が問われる場合もあるので注意しましょう。
就労ビザの基本的な情報については、以下の記事を参考にしてください。
就労ビザとは?外国人を雇うなら知っておきたい重要手続きを徹底解説
就労ビザの更新には2種類ある
就労ビザの更新には、2種類のパターンがあります。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
勤務先や業務内容に変更があるかどうかで更新手続きの方法が異なるので、申請準備の前に必ず確認しておきましょう。
在留期間更新許可申請
勤務先や業務内容を変更することなく、在留期間のみを更新する場合は、在留期間更新許可申請を行います。申請先は、当該外国人がお住まいの地方出入国在留管理官署で行い、勤務先や業務内容のみの更新は、比較的スムーズな更新が可能です。
申請書は、ビザの種類ごとに法務省のホームページからダウンロードできるので、ビザ更新の予定が控えている方は事前に用意しておきましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
在留資格変更許可申請
在留目的として活動している勤務先や業務内容に変更がある場合、在留資格格変更許可申請を行います。在留資格変更許可申請の審査では、変更になった勤務先の業務内容や給与などについて審査を行います。
在留資格変更許可申請の審査期間としては、1か月~2か月と考えておくと良いでしょう。申請者の在留資格に基づく活動を行っていない場合、就労ビザの更新が認められないので注意が必要です。申請書は在留期間更新許可申請と同様に法務省のホームページからダウンロード可能となっています。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
就労ビザの更新に必要な書類
就労ビザを更新する際には、必要な書類を事前に揃えておく必要があります。ここでは、在留資格更新申請の場合を例に解説します。
- 在留期間更新許可申請書の準備
- 写真
- パスポート及び在留カード
- 住民税の課税証明書や納税証明書
- 申請者の活動内容証明
在留期間更新許可申請書の準備
在留期間更新許可申請書は、日本に在留している外国人が、在留期間満了後も引き続き日本に滞在するために必要な書類です。先述のように、在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能です。申請者の基本情報、勤務先の詳細、更新を希望する期間などを記載します。
写真
写真のサイズは、縦40mm×横30mmが規定サイズです。提出する写真は、過去3か月以内に撮影されたものが求められ、正面、無帽、無背景であることが条件です。指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請を行ってしまうと、写真の取り直しをおねがいされてしまうので注意しましょう。
パスポート及び在留カード
更新には、本人確認目的で現在有効なパスポートと在留カードの提示が必要です。本人以外が更新する場合、在留カードのコピーを提示する必要があります。
住民税の課税証明書や納税証明書
就労ビザ更新の審査では、納税状況などの素行も含めて総合的に判断されます。過去1年間の総所得と納税状況を証明するために、住民税の課税証明書、もしくは納税証明書が必要です。
納税は在留する外国人が果たすべき義務として定められています。
申請者の活動内容証明
在留期間更新許可申請に記載された「活動内容」を証明するための資料が必要です。日本での活動内容が在留資格に該当するかなど、条件に合っているのか審査します。
もともと就労ビザ取得時に予定していた業務内容と別の業務に従事していることが判明すると、就労ビザの更新ができなくなる可能性もあるので、日頃から外国人材の担当業務には注意をしておきましょう。
就労ビザの更新申請期間
就労ビザの更新申請期間は、在留期間満了の3か月前から(在留期間が6か月以上の場合)です。しかし、入院や長期海外出張など特別な事情がある場合は、在留期間満了の3か月前でも申請できます。また、6か月より少ない場合は、おおむね期間の二分の一が経過したら申請可能です。
就労ビザの更新申請ができるのは誰?
就労ビザの更新は、本人以外の方でも可能です。
- 申請者本人(外国人)
- 代理人
- 取次者
それぞれについて詳しく解説します。
申請者本人(外国人)
日本で働きたいと思っている外国人本人は、もちろん申請可能です。また、地方出入国在留管理局長から申請等取次者として以下の承認を受けている方で、申請者から依頼を受けた方は更新申請が可能です。
- 申請者が経営している期間又は雇用されている期間の職員
- 申請者が研修又は教育を受けている期間の職員
- 外国人が円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員
代理人
代理人は、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士に限ります。ただ、申請者から依頼を受けたものは申請可能です。例えば、本人の配偶者、親族、雇用しようとしている団体の職員、所属しようとしている団体の職員が代理人になれます。
代理人は以下のことを行う権限があります。
- 在留資格等の書類作成や訂正や署名
- 在留資格等の申請
- 在留資格等書類の受け取り
- 申請等取次業務の依頼
- 申請等取次業務の依頼
取次者
申請者本人が16歳未満、又は疾病、その他の理由で自ら申請できない場合、親族や同居者などが取次者として更新申請できます。取次者は、在留資格等の書類や資料を提出したり、新たな在留カードを受け取ったりできます。
万が一、更新申請が不許可になった場合は、入国管理局に不許可の理由を確認しに行くことも可能です。ただし、地方出入国在留管理局長が適当と認める者だけが取次者の対象となります。
就労ビザの更新が認められないケース
就労ビザの更新は、申請すれば必ず更新できるわけではありません。
- 罪を犯して刑事罰を科せられた
- 在留カードを紛失したのに再発行を行っていない
- 資格外の活動を行った
ここでは、就労ビザの更新が認められないケースについて解説します。
罪を犯して刑事罰を科せられた
就労ビザの更新が認められない理由として、素行不良の理由が一つあります。何らかの刑事罰を受けたり、不法就労の履歴があったりすると素行不良と判断されてしまいます。
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」には、「素行については、良好であることが前提となる」と記載されています。過去に罪を犯してしまった方は、素行不良と判断されて不許可になる可能性があるので、就労ビザの更新が認められない可能性があります。
在留カードを紛失したのに再発行を行ってない
在留カードを紛失したにもかかわらず、再発行を行っていない場合、就労ビザの更新が認められないことがあります。また、「ついカードを紛失して、そのままにしていた」という場合でも、在留カードの再発行申請の義務を怠ったと判断されてしまうので、無くしたらすぐに再発行しましょう。
資格外の活動を行った
就労ビザの更新が認められるには、現在従事している仕事が在留資格の範囲内である必要があります。在留資格の範囲外活動を行うと、不許可になる可能性があります。
たとえば、教授ビザは日本の大学や高等専門学校で教育する活動を行うためのビザです。しかし、実際には作曲家や作詞家など芸術関係の仕事に従事していたと判明した場合、就労ビザの更新が不許可となってしまいます。
まとめ
就労ビザの更新には、在留期間を維持するタイプの更新と在留資格を変更する更新の2パターンがあります。在留期間の満了3か月前から申請手続きが可能になるので、書類の不備によるやり直しなどを想定し、スケジュールに余裕を持って取り組むことが重要です。
また、ケースによっては個人での就労ビザ更新に時間や労力がかかることもあるため、、行政書士への相談をおすすめします。MIRAI行政書士事務所では、就労ビザ更新申請に困った方に向けて申請代行サービスを展開しており、豊富な実績もあります。
就労ビザ更新をする際に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。