特定技能人材のアルバイト事情から受け入れる注意点まで幅広く解説!

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人材不足を解決する方法として、外国人労働者の日本企業への受け入れが注目を集めています。特に漁業や介護職など、人材不足が深刻な業界においては、特定技能の在留資格が申請できるなど、外国人労働者を採用しやすくなる制度が活用可能です。本記事では、そのような特定技能の人材を雇用する時のアルバイトに関するルールにフォーカスした情報を解説します。特定技能の人材を雇用する時の注意点をまとめているだけでなく、アルバイト可能な在留資格についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

もし、特定技能人材に関する悩みがある場合は、MIRAI行政書士事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。

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特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野を対象に、即戦力の外国人を採用することで人手不足を解消するために設立された制度です。2019年の4月から受け入れが可能になった新制度で、年々対象となる分野が拡大していることもあり、取得している外国人労働者も増えてきています。

特定技能には2種類あり、それぞれ取得する条件や資格の内容が異なります。ここでは、特定技能1号と特定技能2号の概要について解説します。特定技能の人材を雇う上で把握しなければならない基礎知識なので、参考にしてみてください。

特定技能1号とは

特定技能1号は、特定産業分野に相当する知識や経験を必要とする、産業分野に従事する外国人を対象とした在留資格です。
特定技能1号の基本的な概要は、以下のとおりです。

在留期間1年・6か月・4か月ごとの更新 (最長5年まで)
永住権の取得不可能
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能(試験などで判定)
外国人支援支援計画の策定実施が義務化されている
家族の帯同不可能
日本語能力水準試験の有無ある

特定技能1号の対象となる産業分野は、以下の16分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

特定技能2号とは

特定技能2号は、高度な知識や技術を必要とする、産業分野に従事する外国人を対象とした在留資格です。
特定技能2号の基本的な概要は、以下のとおりです。

在留期間3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の上限なし)
永住権の取得条件を満たせば取得できる可能性がある
技能水準熟練した技能 (各分野の技能試験で判定)
外国人支援特に義務化されていない
家族の帯同条件を満たせば配偶者と子の帯同が可能
日本語能力水準試験の有無なし

特定技能2号の対象となる産業分野は、介護と新設された4分野を除く11分野です。

参考:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

特定技能ビザに関するより詳細な情報は、以下の記事にまとめています。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説

特定技能は原則としてアルバイトや副業ができない

特定技能の在留資格は、正社員として雇用することが前提で認可されているため、原則としてアルバイトや副業ができません。資格外活動許可を申請すれば、週28時間以内でアルバイトができるようになる在留資格もあります。しかし、特定技能は資格外活動許可の対象に含まれていないので、アルバイトは不可能です。

アルバイトとして就労したことが発覚すると、企業側や外国人本人に、以下のペナルティを課される可能性があります。

  • 企業側:不法就労助長罪により罰金が課せられるほか、監視や立ち入り検査が実施され、事業や社会的イメージに悪影響を及ぼす
  • 外国人:在留資格の取り消し、退去強制処分のペナルティが課されるほか、再度ビザ申請をする際に不利になる可能性がある

参考:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai03.htm

例外として派遣で雇用できる分野がある

特定技能は原則として正社員で外国人労働者を雇用しなければなりませんが、農業と漁業は派遣型での雇用が可能です。農業と漁業は、時期によって作業量が大きく異なるため、限られた期間のみ雇用契約を結ぶ派遣のワークスタイルでも、雇用が認められています。

ただし、特定技能の外国人を派遣として受け入れるには、以下のような条件をどちらか満たしている必要があります。

  • 過去5年以内に労働者を6か月以上雇用した経験がある
  • 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受けた者を派遣先責任者に選任する

条件を満たしている場合は、「派遣先事業者誓約書」を地方出入国在留管理局に提出し、受け入れを開始しましょう。

参考:https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/new-27.pdf

アルバイト可能な在留資格

特定技能人材はアルバイトとして採用できませんが、在留資格によっては外国人をアルバイトとして採用できます。ここでは、アルバイト可能な在留資格を5種類ごとに解説します。外国人をアルバイトとして採用する場合は、以下の在留資格を所持しているか確認するとよいでしょう。

永住者・永住者の配偶者・定住者・日本人の配偶者

永住者・永住者の配偶者・定住者・日本人の配偶者の在留期間や資格内容をまとめた表は以下のとおりです。

永住者永住者の配偶者定住者日本人の配偶者等
資格に該当する人永住許可を受けた者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子など第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など
在留期間特になし5年、3年、1年又は6月5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)5年、3年、1年又は6月

上記の資格は就労に関する制限はありません

留学

留学は、日本の大学や高等専門学校、高等学校など、日本の学校に通うために滞在する外国人を対象とした在留資格です。資格外活動許可を認可してもらうことで、週28時間以内なら、アルバイトとして働くことが可能です。

家族滞在

家族滞在は、在留外国人が扶養する配偶者や子どもを対象とした在留資格です。在留資格「留学」と同様に、資格外活動許可を認可してもらうことで、週28時間以内ならアルバイトとして働くことが可能です。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、機械工学等の技術者や通訳など、特定のスキルや経験を用いて業務を実施するために、日本で働く外国人を対象とした在留資格です。技術・人文知識・国際業務の場合、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲であれば、資格外活動許可を認可し、アルバイトとして働くことが可能です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、以下の記事でより詳しく解説しています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で可能な仕事一覧と審査基準を徹底解説!

技能

技能は、外国料理の調理師やスポーツ指導者など、特殊な分野において高度なスキルや経験を用いて業務を実施するために、日本で働く外国人を対象とした在留資格です。技能の場合、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲であれば、資格外活動許可を認可し、アルバイトとして働くことが可能です。

在留資格「技能」については、以下の記事でより詳しく解説しています。
技能ビザの人材を雇用するには?条件や注意すべきポイントを徹底解説

アルバイトから特定技能に切り替えることは可能

特定技能人材をアルバイトとして採用することはできませんが、アルバイトとして採用した外国人を特定技能人材として採用することは可能です。ここでは、アルバイトから特定技能人材に切り替えるメリットや、他の在留資格から特定技能に切り替える方法を解説します。特定技能人材を有効活用するためにも、アルバイトとの違いを明確にしておくとよいでしょう。

アルバイト採用から特定技能に切り替えるメリット

特定技能人材を活用するメリットは、以下のとおりです。

  • 安定した長期雇用が可能になる
  • 日本語を話せる即戦力人材が期待できる
  • グローバルな職場になる
  • 分野によっては雇用人数に制限がない

人手不足の解消につながるので、うまく活用すれば事業拡大にも活かせます。さらに、アルバイトの期間を試用期間として活用することで、正社員として活躍できる人材であるかどうか判断も可能です。
特定技能のメリットに関する情報は、以下の記事でより詳しく解説しているので、気になる方は本記事とともに確認してみてはいかがでしょうか。
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れるメリットとデメリットを紹介!

アルバイト採用から特定技能に切り替える方法

アルバイト採用から、特定技能を活かした正規採用に切り替えるためには、所有している在留資格を特定技能へ変更しなければなりません。特定技能の申請をするには、指定された試験を受ける必要があるため、確実に合格するためにも、企業側がサポートするとよいでしょう。
以下の記事で在留資格「特定技能」の取得方法を解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
特定技能ビザの取得方法は?具体的な申請フローやあてはまる業種などを解説

特定技能受け入れの注意点はアルバイト以外にもある

特定技能人材を受け入れる際には、アルバイト採用をしない場合でも定められたルールを守らなくてはなりません。ルール違反をしてしまうと、企業側にペナルティが課されるため、安定した事業基盤を築くためにも注意が必要です。ここでは、アルバイト以外の特定技能受け入れに関する注意点を、4つ解説します。

定められた雇用契約内容がある

特定技能人材を受け入れる場合、正規社員雇用で採用しなければなりません。正規社員として雇用するにあたって、外国人であることが原因で不当な扱いを受けないためにも、日本人の雇用条件と同等以上である必要があります。また、分野ごとの協議会(特定技能の適正な管理・保護を目的とした組織)へ加入しておきましょう。例えば、特定技能「木材産業」で人材を雇用するためには、「木材産業特定技能協議会」に加入する必要があります。

受け入れ準備と支援体制を充実させる必要がある

特定技能人材を受け入れる企業は、以下のような準備と支援体制を用意する義務があります。

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国する際の送迎
  • 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続き等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談又は苦情への対応
  • 日本人との交流促進に係る支援
  • 転職支援
  • 定期的な面談・行政機関への通報

上記のサポートは、業務や日本での慣れない生活に早く慣れる効果もあるので、特定技能人材にすぐに実力を発揮してもらうためにも、手厚くサポートするとよいでしょう。
自社ですべての支援を行うことが難しい場合は登録支援機関の利用も検討しましょう

転職には転職先の協力が必要

特定技能人材が転職する場合は、転職先の企業と協力して、在留資格変更許可申請を改めて実施する必要があります。転職先とトラブルを起こさないためにも、連携を深めて申請に対応しましょう。

在留中の素行に注意が必要

在留中に犯罪行為や手続きの不備が発覚してしまうと、在留資格を取り消される可能性があります。業務だけでなく、手続きや生活面もサポートすることで、トラブルを防止できるため、特定技能人材のフォローやサポートは手厚く実施しましょう。特定技能人材のアルバイト事情から受け入れる注意点まで幅広く解説!

まとめ

特定技能人材は原則アルバイトができないことをはじめ、さまざまなルールが定められています。行政トラブルを引き起こさないためにも、特定技能人材を採用する際には、事前にルールを把握しておくことが大切です。もし、特定技能人材に関する悩みがある場合は、MIRAI行政書士事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者

西脇 清訓

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西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

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