2026年4月から手数料大幅値上げ!ビザ更新前に知っておくべき費用対策

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重要なお知らせ 2026年度から、在留資格の更新・変更手数料が現行の5倍に引き上げられる見込みです。永住許可申請に至っては10万円以上になる可能性があります。この記事では、値上げの詳細と今からできる対策について詳しく解説します。

1. 2026年度ビザ手数料値上げの全体像

2025年11月、政府は2026年度から外国人の在留資格に関する手数料を大幅に引き上げる方針を発表しました。この改正は、増加する在留外国人への対応や入管業務の負担増加、そして主要国と比較して極端に低い日本の手数料水準を是正することを目的としています。

1-1. 値上げの背景

現在、日本に在留する外国人は年々増加しており、2024年末時点で約340万人を超えています。入国審査や在留管理にかかる人件費、システム構築費、さらには日本語教育の充実など、外国人の受け入れ環境整備には多額の費用がかかっています。 また、諸外国と比較すると、日本の在留手続き手数料は著しく低い水準にあります:
  • アメリカ: 永住権申請で約50万円以上
  • カナダ: 永住権申請で約20万円
  • オーストラリア: 永住ビザで約40万円
  • 日本(現行): 永住許可申請で1万円
このような国際比較から、日本政府は手数料の適正化が必要と判断したのです。

2. 具体的な値上げ内容

手数料比較表

2-1. 在留資格の更新・変更手数料

申請種類 現行手数料 2026年度以降(予定) 値上げ幅
在留資格更新(1年以上) 6,000円 30,000〜40,000円 5〜6.7倍
在留資格変更 6,000円 30,000〜40,000円 5〜6.7倍
永住許可申請 10,000円 100,000円以上 10倍以上
在留期間更新(3ヶ月以下) 3,000円 15,000〜20,000円程度 5〜6.7倍
⚠️ 注意: 上記の金額は現時点での「検討案」です。最終的な金額は国会審議を経て正式に決定されます。ただし、大幅な値上げが実施されることはほぼ確実です。

2-2. 査証(ビザ)発給手数料も値上げ

在留資格の手続きだけでなく、日本への入国時に必要な査証(ビザ)の発給手数料も引き上げられます:
ビザ種類 現行手数料 2026年度以降(予定)
1次ビザ(訪日のたびに取得) 3,000円 欧米並みに引き上げ
数次ビザ(有効期限内に複数回入国可) 6,000円 欧米並みに引き上げ

3. 家族全員で更新する場合の影響

家族でのビザ更新費用 特に影響が大きいのが、家族帯同で日本に滞在している方々です。

3-1. ケーススタディ:4人家族の場合

家族構成: 主申請者(就労ビザ)+ 配偶者 + 子供2人(家族滞在)現行の更新費用(1回あたり): 6,000円 × 4人 = 24,000円 2026年度以降の更新費用(予想): 35,000円 × 4人 = 140,000円 差額:116,000円の負担増
3年ごとに更新が必要な場合、10年間で考えると:
  • 現行: 24,000円 × 3回 = 72,000円
  • 2026年度以降: 140,000円 × 3回 = 420,000円
  • 10年間の差額: 348,000円

4. 今からできる費用対策

4-1. 更新のタイミングを前倒しする

最も効果的な対策は、手数料値上げ前の2026年3月末までに更新手続きを完了させることです。
更新可能な時期: 在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。例:在留期限が2026年6月30日の場合 → 2026年4月1日から更新申請可能 → できれば2026年3月末までに申請を完了させる
ただし、注意点があります:
  • 在留期限の3ヶ月以上前には申請できない
  • 審査期間は通常2週間〜2ヶ月程度かかる
  • 2026年3月末は駆け込み申請で混雑する可能性が高い
重要: 在留期限が2026年4月以降の方で、3ヶ月前の申請タイミングが値上げ後になってしまう場合は、残念ながら前倒しでの対策は難しくなります。

4-2. より長い在留期間を目指す

更新回数を減らすことで、長期的な費用を削減できます。
在留期間 10年間の更新回数 10年間の総費用(新料金想定)
1年 10回 350,000円
3年 3回 105,000円
5年 2回 70,000円
より長い在留期間を取得するためのポイント:
  1. 高度専門職ポイント制の活用:70点以上で優遇措置
  2. 安定した雇用状況:同じ会社での継続勤務
  3. 納税・社会保険の適正な支払い:滞納がないこと
  4. 素行善良:犯罪歴や交通違反がないこと
  5. 適切な収入:生活に困らない収入があること

4-3. 永住許可の早期取得を検討

永住許可のメリット 永住許可を取得すれば、在留期限がなくなるため、定期的な更新手続きが不要になります。
費用比較(30年間の想定):3年ごとに更新を継続する場合: 35,000円 × 10回 = 350,000円 永住許可を取得する場合: 永住許可申請:100,000円(1回のみ) 差額:250,000円の節約
永住許可の主な要件:
  1. 在留年数: 原則として10年以上継続して日本に在留していること(うち就労資格または居住資格で5年以上)
  2. 素行善良: 法律を遵守し、日常生活でも善良な市民であること
  3. 独立生計: 安定した収入があり、生活に困らないこと
  4. 国益要件: 永住が日本の利益になると認められること
高度専門職の場合: 高度専門職ポイント70点以上で3年、80点以上で1年の在留で永住申請が可能になります。該当する方は早めの申請を検討しましょう。

5. 値上げ実施スケジュール

現時点で判明しているスケジュールは以下の通りです:
  1. 2025年11月: 政府が値上げ方針を発表
  2. 2026年1月〜3月: 国会で関連法案の審議
  3. 2026年4月(予定): 新手数料の施行
注意: 正式な施行日は国会審議の状況により前後する可能性があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

6. その他の注意点

6-1. 不許可になった場合のリスク

手数料が高額になることで、不許可になった場合の経済的損失も大きくなります。申請前の準備をより慎重に行うことが重要です。
  • 必要書類の不備がないか複数回チェック
  • 申請理由書は丁寧に作成
  • 不安な場合は行政書士などの専門家に相談

6-2. 企業の外国人雇用への影響

企業が外国人従業員の手続き費用を負担している場合、人件費の増加につながります。採用計画や福利厚生制度の見直しが必要になる可能性があります。

7. まとめ:早めの準備と計画的な対応を

値上げ前にできること:
  •  在留期限を確認し、2026年3月末までに更新できるか検討
  •  より長い在留期間を取得できる条件を整える
  •  永住許可の要件を満たしているか確認
  •  家族全員の更新時期を把握し、費用を試算
  •  必要に応じて専門家(行政書士)に相談
2026年度からのビザ手数料値上げは、ほぼ確実に実施される見込みです。特に家族帯同で滞在している方や、定期的な更新が必要な方にとっては、大きな負担増となります。 しかし、早めの準備と計画的な対応によって、費用負担を最小限に抑えることは可能です。ご自身の在留状況を今一度確認し、最適な対策を講じることをお勧めします。

ビザ更新・永住申請のご相談は当事務所へ

MIRAI行政書士事務所では、在留資格の更新・変更、永住許可申請のサポートを行っています。値上げ前の申請タイミングや、より長い在留期間を取得するためのアドバイスも提供しています。 初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

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MIRAI行政書士事務所では、全国・近畿一円で下記のビザ申請でお悩みの方に、
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明朗会計

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  2. 無料相談・見積書作成
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  5. 結果のご報告
  6. 清算・アンケート
※「1.お問い合わせ」から「6.結果報告」までの期間はビザの種別によって異なります。

よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
もっと詳しく知る
ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
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申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
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