「在留カードとマイナンバーカードを2枚も持ち歩くのが面倒…」
「2026年6月から在留カードが変わると聞いたけど、実際に何がどう変わるの?」
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが1枚に統合された「特定在留カード」の発行が始まります。外国人の方にとってはカードが1枚になるメリットがある一方、企業の人事担当者にとっては在留カードの確認方法が大きく変わるため、早めの対応が求められています。
今回は、特定在留カードについて詳しく知りたい方に向けて、
- 特定在留カードとは何か、従来の在留カードとの具体的な違い
- 申請方法・タイミング・必要書類(費用は無料)
- 企業・人事担当者が2026年6月までに準備すべきポイント
上記についてまとめてみました。2026年3月現在の最新情報をもとに解説しますので、ご参考にいただけると幸いです。
特定在留カードとは?在留カードとマイナンバーカードが一体化する制度
特定在留カードとは、これまで別々に管理していた在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合したカードのことです。2026年6月14日の運用開始後、在留更新や引越しのタイミングで申請することができます。
一体化に至った背景
日本に住む外国人にとって、在留カードとマイナンバーカードは欠かせない2枚のカードです。しかしこれまで、この2枚は別々の窓口で管理する必要があり、次のような不便が生じていました。
- 在留期間の更新 → 入管局(地方出入国在留管理局)で手続き
- マイナンバーカードの住所変更・更新 → 市区町村の窓口で手続き
- 2枚分のカード管理や、それぞれの有効期限の把握が必要
こうした「二重手続き」の煩雑さを解消するために、政府は2024年6月21日に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」を公布しました。この改正法が、特定在留カード制度の法的根拠となっています。
正式名称と制度の概要
一体化されたカードの正式名称は「特定在留カード」(英語:Specified Residence Card)です。特別永住者向けのものは「特定特別永住者証明書」と呼ばれます。
いずれも2026年6月14日から運用が開始され、翌開庁日の2026年6月15日(月)から入管局・市区町村での申請受付が始まります。なお、取得はあくまでも任意です。希望しない場合は従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることができます。
従来の在留カードと何が違う?特定在留カードの変更点を徹底比較
特定在留カードは、外見上はマイナンバーカードに近いデザインになる見込みです。従来の在留カードと比べると、カードの表面に記載される情報が一部変わります。
カード表面から削除される情報
2026年6月以降に発行される全てのカード(特定在留カード・新様式の通常在留カードの両方)では、以下の情報が表面から削除され、ICチップ内にのみ記録されるようになります。
- 在留期間(期間そのもの)
- 許可の種類・許可年月日
- 交付年月日
これらの情報は、法務省が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使ってICチップを読み取ることで確認できます。
また、特定在留カードの裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されます。これは従来の在留カードにはなかった変更点であり、企業での管理上も注意が必要な点です。
外国人個人が受けられる主なメリット
特定在留カードを取得することで、外国人の方は次のようなメリットを受けられます。
- カードが1枚に集約される:在留カード+マイナンバーカードの2枚から特定在留カード1枚へ
- 手続きのワンストップ化:在留更新時に入管で申請するだけで、マイナンバーカード機能も同時に更新完了。従来必要だった市区町村への別途訪問が不要になります
- マイナ保険証として利用可能:全国の医療機関・薬局で健康保険証として使用できます
- マイナポータルの利用:行政サービスのオンライン申請、薬剤情報・特定健診情報の閲覧など、さまざまなデジタル行政サービスが利用できます
- マイナ運転免許証として利用可能(別途警察署等での手続きが必要)
- 身分証として通用しやすくなる:マイナンバーカードと同デザインになることで、民間施設でも身分証として受け入れられやすくなります
- 有効期限が延長される(永住者等のみ):永住者・高度専門職2号・特別永住者の有効期限が「交付後7回目の誕生日」から「10回目の誕生日」に延長されます(18歳未満は5回目)
1枚にまとまることで日常の携帯がシンプルになるだけでなく、行政手続きの効率化というメリットも大きいといえます。
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特定在留カードの申請方法・窓口・タイミングをわかりやすく解説
特定在留カードの申請は、入管局または市区町村の窓口で行います。「いつ」「どこで」「何を持って」申請すればよいかを順に解説します。
取得は任意。強制ではありません
まず大前提として、特定在留カードの取得は完全に任意です。従来の在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることも引き続き可能です。在留カード自体が廃止されることもありません。
なお、マイナンバーカードをまだ持っていない方でも、特定在留カードの申請を通じて初めてマイナンバーカード機能を取得することができます。既にマイナンバーカードを持っている場合は、一体化申請の際に返却する手続きが必要になります。
申請できる3つのタイミング
特定在留カードを申請できるのは、主に以下のタイミングです。わざわざ特定在留カードだけのために別途窓口に行く必要はなく、次の手続きのタイミングに合わせて申請するのが最もスムーズです。
- 在留期間の更新・変更のとき:入管局での申請と同時に特定在留カードを申請できます
- 引越しをしたとき(住所変更届):市区町村への転入届のタイミングで申請できます
- カードを紛失・損傷したとき:入管局での再交付申請と同時に申請できます
申請窓口の違い
申請窓口は手続きの種類によって異なります。
入管局で申請する場合(中長期在留者)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- カード再交付(紛失・損傷時)
- 住居地以外の記載事項変更届出
市区町村で申請する場合(中長期在留者・特別永住者)
- 転入届(日本入国時の住居地届出)
- 引越しによる住所変更届
申請に必要な書類
特定在留カードの申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 特定在留カード等交付申請書
- 暗証番号等設定依頼書(暗証番号の設定に関する書類)
- 顔写真 1枚(同時申請手続きで既に提出済みの場合は不要)
- 同時に行う手続きに係る書類(在留更新の申請書類など)
特定在留カードの交付申請手数料は無料です。ただし、同時に申請する在留更新等の手数料(例:就労ビザ更新の場合4,000円)は別途必要です。
処理期間は通常の在留カードよりも時間がかかり、目安として約10日程度かかります。急ぎの手続きがある場合は余裕を持って申請しましょう。
重要:オンライン申請では特定在留カードは取得できない
見落としがちですが、オンライン申請では当面の間、特定在留カードは発行されません。在留更新等をオンラインで申請した場合は、通常の(新様式)在留カードが発行されます。特定在留カードを希望する場合は、必ず窓口での申請が必要です。
企業・人事担当者が2026年6月までに準備すべき3つのこと
特定在留カード制度の導入は、外国人従業員を雇用する企業の人事担当者にとっても重要な変更点です。特定在留カードを取得しない従業員も含め、2026年6月以降に発行されるすべての在留カードで表面記載事項が変わります。早めに対応を進めておきましょう。
①在留カードの表面から消える情報への対応
2026年6月以降に発行される全ての在留カード(特定在留カード・新様式の通常在留カードの両方)では、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が表面から削除されます。
これにより、従来の目視確認だけでは在留資格の正確な確認ができなくなります。在留資格の管理において新しい確認方法への移行が急務です。
②在留カード等読取アプリの導入が事実上必須に
表面から削除された情報を確認するには、法務省が提供する「在留カード等読取アプリケーション」の利用が必要です。このアプリは無料で利用できます。
対応デバイス
- スマートフォン:iPhone 7以降(iOS)、Android 12以上。いずれもNFC読み取りに対応していること
- PC:Windows 10/11またはmacOS 13以降 + 拡張APDU対応ICカードリーダー(別途購入が必要)
2025年11月のアップデートで、在留カード番号の失効情報照会機能も追加されました。採用時の確認も同一アプリ内で完結できます。
アプリを使った在留カード確認の流れは次のとおりです。
- アプリを起動し、在留カードのICチップを読み取る
- 券面の記載事項とICチップの情報が一致しているか確認する
- 失効情報照会機能で、カードが有効であることを確認する
- 在留資格と実際の業務内容が適合しているか確認する
参考:在留カード等読取アプリケーションについて(出入国在留管理庁)
③マイナンバー管理ルールの見直し
特定在留カードの裏面にはマイナンバーが記載されます。これに伴い、企業側のマイナンバー管理ルールも整備が必要です。
- 採用選考の段階での裏面コピー・保管は法律上禁止されています
- 裏面の不要なコピーを防ぐため、表面のみのコピーまたはマスキング処理が必要です
- ICチップから読み取った情報は特定個人情報に該当するため、保存期間・アクセス権限・暗号化などの管理体制を整える必要があります
- 「読み取り→本人同意→記録→保管→廃棄」の業務フローを明文化し、担当者を限定することが重要です
さらに、特定在留カードの有効期限は「在留期間満了日」と「マイナンバーカード機能の有効期限」のうち早い方となります。在留更新が審査中で「特例期間」に入った場合、マイナンバーカード機能が先に失効するリスクもあるため、有効期限の管理はこれまで以上に慎重に行う必要があります。
移行期間中に知っておきたい注意点
既存の在留カードはいつまで使えるのか
現在お持ちの在留カードは、カードに記載されている有効期限(在留期間満了日)まで引き続き有効です。2026年6月14日以降に強制的に切り替えを求められることはありません。
次の在留更新・資格変更・引越しのタイミングで新様式のカードが発行されますが、そのとき特定在留カードにするかどうかは窓口で選択できます。
紛失した場合の手続きが複雑になる
特定在留カード1枚に複数の機能が統合されるため、紛失した場合の対応は従来より複雑になります。以下の手続きを並行して行う必要があります。
- 警察署への遺失届の提出
- マイナンバーカード機能の利用停止手続き(市区町村または入管)
- 入管局への再交付申請
また、再交付されるカードは通常の在留カードとなり、特定在留カードとしての再交付はできません。万が一紛失した場合は、紛失に気づいた時点でできるだけ早く手続きを始めましょう。
マイナンバーカード機能の有効期限に注意
特定在留カードのマイナンバーカード機能の有効期限は、原則として在留期間満了日です。ただし、在留更新の審査が長引いて「特例期間」(在留期限を過ぎても在留できる期間)に入ると、マイナンバーカード機能のほうが先に失効してしまうことがあります。
その場合は市区町村で別途手続きが必要になります。在留期限が近づいたら、早めに更新申請を行うことが重要です。
1〜16歳の方への有効期限の変更
18歳未満の方については、特定在留カードの有効期限が「交付後5回目の誕生日」までとなります(在留期間が先に切れる場合はそちらが優先)。未成年の外国人の方を扶養している場合も、有効期限の管理に注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
特定在留カードは全員が取得しなければいけませんか?
いいえ、取得は完全に任意です。2026年6月14日以降も、従来の在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることができます。ただし、2026年6月以降に発行される全ての在留カードは表面記載事項が変わった新様式になります。
特定在留カードはいつから申請できますか?
2026年6月14日(運用開始日)以降、入管局および市区町村の窓口で申請できます。ただし、オンライン申請では当面の間、特定在留カードの発行は行われません。
申請費用はいくらかかりますか?
特定在留カードの交付申請手数料は無料です。ただし、在留更新や在留資格変更など、同時に行う他の手続きにかかる手数料は別途必要です(例:就労ビザ更新:4,000円)。
現在持っている在留カードはいつまで有効ですか?
現在お持ちの在留カードは、カードに記載されている在留期間満了日まで有効です。2026年6月の制度開始後も、強制的な切り替えは求められません。
マイナンバーカードを持っていなくても申請できますか?
はい、特定在留カードの申請を通じて初めてマイナンバーカード機能を取得することもできます。既にマイナンバーカードをお持ちの場合は、申請時に返却する手続きが必要となります。
オンラインで申請した場合はどうなりますか?
在留更新等をオンラインで申請した場合、当面の間は特定在留カードではなく通常の新様式在留カードが発行されます。特定在留カードを希望する場合は、窓口での申請が必須です。
まとめ:2026年6月の特定在留カード運用開始に向けて今から準備を
今回は、2026年6月14日から運用が始まる特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードの一体化)について解説しました。
- 特定在留カードとは:在留カードとマイナンバーカードが1枚になったカード。取得は任意で、費用は無料。2026年6月14日以降、窓口で申請可能(オンライン申請では当面取得不可)
- 外国人個人へのメリット:カードが1枚に集約、手続きのワンストップ化、マイナ保険証・マイナポータルの利用が可能に
- 企業・人事担当者の準備事項:2026年6月以降の全ての在留カードで表面記載事項が変更されるため、在留カード等読取アプリの導入とマイナンバー管理ルールの整備が必要
外国人の方にとっては利便性が高まる制度ですが、企業の人事担当者にとっては在留確認の方法そのものが変わる重要な制度変更です。現在(2026年3月)から運用開始まで約3か月。早めに情報を把握し、社内の対応準備を進めておきましょう。
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