「経営・管理ビザで日本でのビジネスを検討しているが、資本金3,000万円なんて急には用意できない」
「既にビザを持っているが、更新するときに新しい基準を満たせるか不安だ…」
そんな声が、2025年10月16日の改正施行後、多くの外国人経営者から届いています。今回は経営・管理ビザの取得・更新を検討している外国人の方、また既に保有している方に向けて、新基準の全容を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 資本金3,000万円・常勤職員・日本語能力など6つの新要件の詳細
- 既存の経営管理ビザ保有者に与えられる3年間の経過措置の内容
- 要件を満たせない場合の代替ビザの選択肢
早めに現状を把握し対策を取ることが、更新不許可を回避する最善の方法です。一つひとつ確認していきましょう。
2025年10月改正の全体像|なぜ基準が厳格化されたのか
改正の背景と目的
経営・管理ビザは、日本で会社を経営したり事業を管理したりする外国人に与えられる在留資格です。近年、実体のない会社を設立してビザを取得するケースや、名目上の経営者として在留を継続するケースが社会問題となっていました。
出入国在留管理庁は2025年10月16日、上陸基準省令等の改正を施行し、「実体を伴った経営活動のみを許可する」方針を明確にしました。改正の核心は、形式的な法人設立による在留資格の濫用を防ぎ、本当に日本の経済活動に貢献する外国人経営者だけを受け入れることにあります。
改正の6大ポイント
① 資本金:500万円以上 → 3,000万円以上(約6倍に引き上げ)
② 常勤職員:「または2名以上」→ かつ1名以上(選択制から両方必須へ)
③ 日本語能力:要件なし → B2相当(JLPT N2以上等)が新設
④ 経営経験:要件なし → 3年以上の実務経験または修士号等が新設
⑤ 事業計画:任意 → 専門家(診断士・会計士・税理士)による確認が必須
⑥ 事業所:緩やか → 独立した事業所の確保が必須(バーチャルオフィス等は困難)
施行日と経過措置の概要
新基準は2025年10月16日以降の申請から適用されます。ただし、既に経営・管理ビザを保有している方には2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられており、更新時に新基準への段階的な適合が求められます。新規申請と更新申請では対応が異なるため、自分がどちらに該当するかをまず確認することが重要です。
資本金3,000万円要件の詳細
改正前後の比較
最も注目される変更点が資本金要件です。改正前は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でした。改正後は「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上」の両方を満たすことが必須となりました。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2名以上(または資本金) | 1名以上(必須) |
| 構造 | どちらか一方でOK(選択制) | 両方を満たすことが必須 |
「資本金等」の定義と対象事業形態
「資本金等」の定義は事業形態によって異なります。いずれの形態においても、3,000万円の資金が事業に実際に投下・使用されていることを継続して証明する必要があります。
- 株式会社:払込済資本の額
- 合同会社等(LLC):出資の総額
- 個人事業主:事業実施に要した投下資本の総額
登記上の数字だけでなく、資金の実態的な運用が審査されます。設備投資・人件費・運転資金など、実際の事業活動に使われていることを証明することが重要です。
「見せ金」は通じない|資金トレーサビリティの重要性
審査において最も厳しく見られるのが、資金の出所と流れの透明性です。申請直前に資本金を増資した場合、その資金がどこから来たのかを詳細に証明しなければなりません。
・審査直前だけ口座に振り込み、申請後に引き出す行為
・出所不明の資金(贈与・借入の根拠書類がない)
・資本金が実際の事業に使われていない状態が続く
証明に必要な主な書類:預金通帳(全履歴)、送金記録、贈与・借入契約書、事業への使用実績を示す書類
常勤職員1名以上の雇用要件
常勤職員としてカウントできる人材
常勤職員の要件を満たすためには、雇用する職員が「カウント可能な在留資格」を持っていることが必要です。以下に該当する人材を雇用している場合に、常勤職員1名としてカウントできます。
- 日本人
- 特別永住者
- 法別表第二の在留資格保持者(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)
また、常勤職員としての「実態」が求められます。具体的には、週の所定労働時間30時間以上、年間217日以上の勤務、雇用保険の被保険者としての加入が必要です。
カウントできないケース
・技術・人文知識・国際業務、技能などの就労ビザ保持外国人(法別表第一の在留資格者)
・在籍出向者・派遣社員・請負労働者
・週の所定労働時間が30時間未満の者
・年間217日未満の勤務者
・雇用保険の被保険者でない者
外国人を多く雇用している中小企業では、他の就労ビザ保持の外国人スタッフを常勤職員としてカウントできない点は特に重要です。採用候補者の在留資格を事前に必ず確認してください。
実態審査で確認されること
常勤職員の存在は書類上の確認だけでなく、実態として審査されます。更新審査・新規申請の際には以下の書類の提出が求められます。
- 雇用契約書(週の所定労働時間・年間労働日数の明記)
- 賃金支払記録(給与振込明細・給与明細書)
- 雇用保険被保険者証・社会保険加入確認資料
- 実際の業務遂行を示す勤務実態の記録
経営・管理ビザの新基準への対応についてお悩みの方は、MIRAI行政書士事務所にご相談ください。資本金増資の計画から常勤職員の採用要件確認、事業計画書の作成まで、実務経験豊富なスタッフが丁寧にサポートします。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
日本語能力・経営経験・事業計画書の新要件
日本語能力B2相当の証明方法
日本語能力要件は、申請者本人または雇用する常勤職員のいずれか1名が満たせばよいとされています。申請者自身が日本語を話せない場合でも、日本語能力を持つ常勤職員を雇用することで要件を満たすことが可能です。
| 証明方法 | 基準・条件 |
|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT) | N2以上の成績証明書 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上のスコアレポート |
| 日本の大学・高等専門学校等の卒業 | 卒業証明書の提出 |
| 日本の高等学校卒業 | 卒業証明書の提出 |
| 日本に20年以上継続在留 | 在留履歴の証明書類 |
経営3年以上または修士号等の要件
申請者本人が経営者・管理者として申請する場合、以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 事業の経営または管理について3年以上の実務経験(特定活動期間も算入可)
- 経営・管理分野または申請事業分野における博士・修士・専門職学位(海外取得も認められる)
実務経験については、在職証明書・職務経歴書・税務申告記録などで証明します。日本での特定活動44号(スタートアップビザ)期間なども実務経験として算入できる点は覚えておきましょう。学位については海外の大学院で取得した修士号なども対象となります。
専門家確認付き事業計画書の作成
改正により、事業計画書への中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認書の添付が義務化されました。これは単なる形式的な確認ではなく、専門家が以下の内容を評価するものです。
- 売上モデルの合理性と根拠
- 資金繰り計画の実現可能性
- KPI(重要業績評価指標)の妥当性
- 採用計画の現実性
なお、申請者の会社の役員・顧問などは利益相反の観点から確認者になれません。中立な第三者の専門家に依頼する必要があります。また、申請書類の作成は行政書士の独占業務であるため、専門家確認(診断士等)と書類作成(行政書士)の役割を明確に分けて進めることが重要です。
既存の経営管理ビザ保有者への影響と経過措置
3年間の経過措置とは(〜2028年10月16日)
現在、経営・管理ビザを保有している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられています。この期間中の更新申請では、新基準をすべて満たしていなくても、事業の実態・経営の健全性・公租公課の履行状況などを総合的に判断して許可が下りる可能性があります。
ただし、これは永続的な猶予ではありません。2028年10月17日以降は、すべての申請で新基準への完全な適合が必要となります。この3年間を単なる猶予期間ではなく「要件適合のための準備期間」として捉え、計画的に対策を進めることが不可欠です。
即時適用される要件と猶予される要件の違い
| 要件 | 経過措置の有無 |
|---|---|
| 経営者としての活動実態 | 即時適用(猶予なし) |
| 公租公課の履行(税金・社会保険の納付) | 即時適用(猶予なし) |
| 独立した事業所の確保 | 即時適用(猶予なし) |
| 資本金3,000万円 | 〜2028年10月16日まで経過措置あり |
| 3年以上の経営経験または修士号 | 〜2028年10月16日まで経過措置あり |
| 常勤職員1名以上の雇用 | 〜2028年10月16日まで経過措置あり |
| 日本語能力(B2相当) | 〜2028年10月16日まで経過措置あり |
税金・社会保険の未納や事業実態の欠如は経過措置に関係なく更新の大きなマイナス要因となります。この2点は特に今すぐ整備する必要があります。
永住許可申請への影響
経営・管理ビザ保有者が将来的に永住許可を目指す場合、新基準への適合状況が重要な意味を持ちます。永住許可の審査では、在留資格の要件を適正に満たしていることが前提となるため、経営・管理ビザの新基準に適合していない状態が続くと永住申請が困難になる可能性があります。
また、改正後は審査期間が平均124日程度に延長しているとの情報もあります。在留期限から逆算した早めの申請準備が求められます。在留期限の半年前を目安に準備を始めることをおすすめします。
申請書類の変更点
新たに必要となった書類一覧
2025年10月改正により、従来の申請書類に加えて以下の書類が新たに必要となりました。
- 専門家確認書付き事業計画書(中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認印・署名)
- 資本金の出所証明書類(預金通帳全履歴・送金記録・贈与または借入契約書等)
- 常勤職員関連書類(雇用契約書・賃金支払記録・雇用保険加入証明・社会保険加入証明)
- 日本語能力証明書(JLPT N2以上の成績証明書、またはBJT 400点以上のスコアレポート等)
- 学歴・経営経験証明書(修士以上の学位証明書、または3年以上の経営実務を証明する在職証明書・職務経歴書)
- 事業所関連書類(賃貸借契約書・事務所レイアウト図・写真・表札設置状況の確認書類)
資本金増資の際に注意すること
既存の経営管理ビザ保有者が資本金を増資して3,000万円に引き上げる場合、増資手続きを行うだけでは不十分です。増資した資金の出所から使用状況まで、一連の流れを透明性をもって証明する必要があります。
・増資資金の出所(自己資金・親族からの借入・銀行融資など)を明確にする
・資金の振込記録・通帳の全履歴を保全する
・増資後、資金を実際の事業(設備投資・人件費・運転資金など)に使用する
・増資から申請までの間に資金が不自然に減少していないか確認する
要件を満たせない場合の代替ビザの選択肢
高度専門職(1号ハ)ビザへの変更
資本金3,000万円の準備が困難な場合、高度専門職(1号ハ)への変更が有力な選択肢となります。高度専門職は学歴・職歴・年収・会社規模などのポイント制で70点以上を獲得することで取得でき、経営管理ビザよりも手厚い優遇措置が受けられます。
| 項目 | 経営管理ビザ | 高度専門職(1号ハ) |
|---|---|---|
| 初回在留期間 | 1年(最初は短い場合が多い) | 5年 |
| 永住許可の在留要件 | 引き続き10年以上 | 引き続き1年以上(大幅短縮) |
| 資本金要件 | 3,000万円以上 | ポイント制(資本金要件なし) |
| 親の帯同 | 不可 | 一定要件で可能 |
| 配偶者の就労 | 週28時間以内 | 一定分野は時間制限なし |
高度専門職は年収300万円以上が要件の一つですが、学歴や職歴のポイントで補完できます。永住までの在留期間が大幅に短縮される点が最大のメリットです。
技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
自社の経営から離れ、他の企業に雇用される形態でキャリアを継続する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が選択肢となります。ただし、このビザは「雇用される側」の就労ビザであり、自ら会社を設立して経営者として働くことはできません。
中国語・英語などの語学スキルや、IT・財務などの専門知識を活かして企業に就職する方向に転換する場合には有効な選択肢です。ビザの性質が根本的に異なるため、変更を検討する際は早めに行政書士に相談することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q. 改正前(2025年10月16日以前)に申請した場合は旧基準で審査されますか?
A. はい。2025年10月15日以前に受理された申請は、旧基準(資本金500万円等)で審査されます。施行日をまたいだ場合でも、受理日時点の基準が適用されます。
Q. 増資して資本金3,000万円にすればすぐに許可されますか?
A. 増資だけでは不十分です。資本金3,000万円に加え、常勤職員・日本語能力・経営経験・専門家確認付き事業計画書など複数の要件を同時に満たす必要があります。また、増資資金の出所証明が適切でなければ「見せ金」と判断されるリスクがあります。
Q. 審査にどのくらいの時間がかかりますか?
A. 2025年10月の改正施行後、審査期間が平均124日程度に延長されているとの情報があります。在留期限の6ヶ月前を目安に準備を始め、余裕を持って申請することをおすすめします。
Q. 在留期間中に海外出張が多い場合、審査に不利になりますか?
A. 在留期間の過半を超える累計出国がある場合、国内での活動実態が乏しいと判断される可能性があります。業務上の出張であれば、出張記録・渡航証明書・業務上の必要性を示す書類を整備しておくことで、不利な評価を避けることができます。
まとめ
2025年10月16日施行の経営・管理ビザ改正は、外国人経営者にとって非常に大きな転換点となりました。資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語能力・経営経験・専門家確認付き事業計画書という複合的な要件が課せられ、形式的な法人設立によるビザ取得はほぼ不可能になりました。
既存の保有者には2028年10月16日までの3年間の経過措置がありますが、この期間はあくまでも新基準への適合準備期間です。経過措置に頼りきるのではなく、早めに現状を整理し、行政書士に相談しながら段階的な対策を講じることが、ビザの継続取得・更新への最も確実な道です。
MIRAI行政書士事務所では、経営・管理ビザの更新相談から新規申請まで、状況に合わせたアドバイスを提供しています。資本金増資の計画、常勤職員の採用サポート、書類準備まで一括してサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。

