外国人雇用で行政書士に相談すべき7つのタイミング|初めての採用から在留期限管理まで

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「外国人を雇いたいけど、ビザのことは誰に相談すればいいんだろう…」

外国人雇用において、在留資格の手続きは避けて通れません。しかし、多くの企業が「どのタイミングで行政書士に相談すべきか」を判断できず、問題が大きくなってから慌てて相談するケースが後を絶ちません。手遅れになると、不許可やオーバーステイ、さらには不法就労助長罪のリスクにまで発展します。

  • 初めての外国人採用から在留期限管理まで、行政書士に相談すべき7つのタイミング
  • 各タイミングで放置した場合のリスクと具体的な対処法
  • 行政書士への依頼費用の相場と2026年の法改正の影響

この記事では、外国人雇用の各場面で行政書士に相談すべきタイミングを具体的に解説します。「相談が早すぎた」ということは決してありません。迷ったら相談、が外国人雇用成功の鉄則です。

タイミング1:初めて外国人を採用する時

外国人候補者を面接する日本企業の採用チーム

外国人の採用を初めて検討する段階で行政書士に相談することが、最もスムーズなスタートを切る方法です。採用前の段階で相談すべき理由を解説します。

採用前に行政書士に確認すべき3つのポイント

  • 業務内容に適した在留資格の選定:技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職など、業務内容によって必要な在留資格が異なります。誤った在留資格で申請すると不許可になるため、業務内容を行政書士に伝えて最適な在留資格を判断してもらいましょう
  • 候補者の要件充足の確認:学歴・職歴・資格試験の合格状況など、在留資格ごとに求められる要件を候補者が満たしているか確認が必要です
  • 採用から入社までのスケジュール:在留資格認定証明書の申請から入社までは通常3〜5か月かかります。採用計画に合わせたスケジュールを行政書士と一緒に立ててください

行政書士に相談せずに採用を進めた場合のリスク

行政書士に相談せずに自社だけで外国人採用を進めた場合、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。

  • 在留資格の選定を誤り、申請が不許可になる(不許可歴は将来の申請にも影響)
  • 入社予定日に間に合わない(認定証明書の審査は1〜3か月かかるため、逆算した計画が必要)
  • 雇用契約書の内容が入管の基準を満たしておらず、補正を求められて手続きが遅延
  • 外国人本人の在留状況に問題があることを見落とし、入社後にトラブルに発展

初めての外国人採用では分からないことが多くて当然です。行政書士への初回相談は無料の事務所も多いため、採用を検討し始めた段階で気軽に相談してください。

採用時の在留カード確認は必須

すでに日本に在留している外国人を採用する場合は、在留カードの確認が法的に求められます。

  • 在留カードの原本(コピーではなく)を必ず確認する
  • 表面の「就労制限の有無」欄を確認(「就労不可」の場合は原則雇用不可)
  • 在留期限の残余期間を確認(期限切れは不法滞在)
  • 出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」でカード番号の有効性を確認

注意: 在留カードの確認を怠って就労資格のない外国人を雇用した場合、2025年6月施行の改正法により、不法就労助長罪の罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上げられています。「知らなかった」は免責にならないため、採用前の確認を徹底してください。

タイミング2:在留資格の種類が分からない時

在留資格の選択に迷う人事担当者のイメージ

「この業務内容だと、どの在留資格で申請すればいいのか分からない」。これは多くの企業が直面する問題です。在留資格の選定ミスは不許可に直結するため、迷ったら必ず行政書士に相談してください。

業務内容と在留資格のマッチング例

業務内容 適切な在留資格 主な要件
通訳・翻訳・設計・マーケティング 技術・人文知識・国際業務 大卒+専攻関連性 or 10年実務経験
製造・建設・介護・外食の現場作業 特定技能1号 技能測定試験+日本語N4以上
高度な研究・技術開発 高度専門職 ポイント70点以上
会社経営・事業運営 経営・管理 資本金500万円以上 or 常勤2名以上

迷いやすい在留資格の判断例

以下のようなケースは、専門家でないと正しい在留資格を判断するのが困難です。

  • ITエンジニア:年収や学歴によって技人国か高度専門職かが分かれる
  • 飲食店の管理職:管理業務が主なら技人国、現場作業が含まれるなら特定技能の可能性
  • 工場の品質管理:知識業務が中心なら技人国、現場作業が主体なら特定技能
  • 通訳兼営業:業務の比率によって判断が変わる

在留資格の選定を誤ると、申請が不許可となり記録が入管に残ります。再申請時は審査が厳しくなるため、最初の判断が極めて重要です。業務内容と在留資格が一致しない状態での就労は「資格外活動」に該当し、企業にも不法就労助長罪のリスクが発生します。

タイミング3:在留期限の更新時期が近づいた時

在留カードの有効期限を確認する様子

在留期限の更新は、外国人雇用において最も日常的かつ重要な手続きです。期限管理を怠ると、オーバーステイ(不法滞在)という取り返しのつかない事態を招きます。

更新手続きのスケジュール

  • 在留期限満了日の3か月前から申請可能
  • 審査期間は通常2週間〜1か月(繁忙期は長引く場合あり)
  • 繁忙期(1〜4月、9〜10月)は入管が混雑するため、3か月前になったら速やかに準備開始
  • 在留期限までに申請が受理されていれば、「特例期間」として在留・就労を継続可能

更新時に見落としがちな注意点

  • 転居後の届出:住所変更は転入届後14日以内に届出が必要。未届出は更新審査に影響
  • 給与の大幅変更:報酬額が大きく下がっている場合、審査で問題視される可能性
  • 社会保険・税金の未納:未納があると不許可リスクが高まる

オーバーステイの深刻なリスク

在留期限を1日でも超過すると不法滞在となり、以下のペナルティを受けます。

  • 外国人本人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、退去強制(最低5年間の入国禁止)
  • 企業:不法就労助長罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)

なお、在留期限までに更新申請が受理されていれば、審査中も「特例期間」として在留・就労を継続できます。特例期間は「処分が出るまで」または「満了日から2か月」のいずれか早い方です。ただし、これは「期限内に申請していること」が前提です。期限を過ぎてからの申請は一切認められません。

行政書士に更新を一括委託するメリット

在留期限の更新を行政書士に一括委託することで、以下のメリットが得られます。

  • 在留期限の管理と更新時期のリマインドを一元化できる
  • 申請取次により外国人本人の入管出頭が不要(業務への影響を最小化)
  • 更新時に転居・給与変更等の変更点を適切に反映した書類を作成してもらえる
  • 更新手続きの報酬は3万〜6万円程度。年に1〜2回の手続きとしてはコストパフォーマンスが高い

ポイント: 在留期限管理は人事部門の最重要タスクです。在留期限の3か月前にアラートが出る管理台帳を作成し、更新手続きを行政書士に一括委託する体制を構築することをお勧めします。

タイミング4:転職者を受け入れる時

新しい会社に入社する外国人を迎える人事担当者

他社から転職してくる外国人を受け入れる場合、在留資格の確認と必要な手続きを速やかに行う必要があります。転職に伴う手続きの漏れは、次回の更新で不許可となるリスクを高めます。

転職時に必要な3つの手続き

  • 所属機関変更届出:転職後14日以内に入管へ届出(義務)。届出を怠ると在留資格取消事由にもなり得る
  • 就労資格証明書の取得:任意の手続きだが、「この外国人が自社の業務に従事できる」ことを入管が確認する書類。取得しておけば次回の更新がスムーズ(手数料:1,200円)
  • 在留資格の変更申請:前職と異なるカテゴリの業務に従事する場合は変更申請が必要

転職者受入れで行政書士に相談すべきケース

以下のいずれかに該当する場合は、受入れ前に行政書士に相談することを強くお勧めします。

  • 前職と業務内容が大きく異なる場合(在留資格の変更が必要か判断が必要)
  • 在留期限が近い場合(転職と更新を並行して進める必要がある)
  • 前職の退職理由に問題がある場合(解雇等は更新審査に影響する可能性)
  • 前職での在留状況に懸念がある場合(届出義務違反、資格外活動の疑い等)

特に注意すべきは、就労資格証明書を取得せずに転職者を受け入れ、次回の更新時に「業務内容が在留資格に該当しない」と判断されて不許可になるケースです。就労資格証明書は任意の手続きですが、企業のリスクヘッジとして取得しておくことを推奨します。審査期間は1〜3か月程度、手数料は1,200円です。

タイミング5:不許可を受けた時・法改正への対応時

最新の法改正情報を確認するビジネスパーソン

不許可通知を受けた時と、法改正によって制度が変わった時は、専門家のサポートが特に重要になるタイミングです。

タイミング5-1:不許可を受けた時

在留資格の申請が不許可になったら、速やかに行政書士に相談してください。

  • 出国準備期間(30日または31日)が付与されるため、時間との闘いになる
  • 31日の場合は再申請の余地あり。行政書士に入管での不許可理由の確認を依頼し、改善策を講じたうえで再申請
  • 30日の場合は国内での再申請が困難。帰国して認定証明書からやり直す方針を行政書士と相談
  • 自分で申請して不許可になった場合も、行政書士に依頼し直すことで再申請で許可を取得できるケースは多い

タイミング5-2:法改正への対応時

2025〜2026年は入管法関連の大きな法改正が相次いでおり、企業への影響も大きくなっています。

法改正 施行時期 企業への影響
不法就労助長罪の罰則強化 2025年6月 5年以下の懲役または500万円以下の罰金に引き上げ
行政書士法改正 2026年1月 非行政書士行為の罰則強化、両罰規定で法人も処罰対象
技人国の審査厳格化 2026年4月予定 派遣先未定での申請禁止、不正行為の在留資格間連動
入管手数料の大幅引き上げ 2026年度中 更新・変更が3〜4万円程度、永住が10〜20万円程度に
育成就労制度の創設 2027年4月 技能実習制度廃止、監理支援機関への移行が必要

これらの法改正が自社にどのような影響を与えるのか、行政書士に相談して対応策を確認しておくことが重要です。特に2026年4月予定の技人国の審査厳格化は、派遣形態で外国人を雇用している企業にとって大きな影響があります。派遣先が未定の状態での申請が禁止されるため、早めに雇用形態の見直しを検討する必要があります。法改正の情報は入管庁のサイトで公表されますが、実務への影響を正確に判断するには行政書士の専門知識が欠かせません。

タイミング6:コンプライアンスに不安を感じた時

外国人雇用のコンプライアンスチェックを行う人事チーム

「うちの外国人雇用の管理体制は大丈夫だろうか」と少しでも不安を感じたら、それが行政書士に相談すべきタイミングです。

コンプライアンス上のリスクポイント

  • 在留期限の管理漏れ:複数の外国人を雇用している場合、期限管理が属人化していないか確認
  • 資格外活動の超過:留学生アルバイトの週28時間制限を管理できているか(他社とのダブルワーク時間を含む)
  • 届出義務の未履行:外国人の雇入れ・離職時のハローワークへの届出は義務。違反には30万円以下の罰金
  • 在留カードの有効性確認:採用時に在留カード番号の失効照会を実施しているか

行政書士によるコンプライアンス監査のメリット

行政書士に社内の外国人雇用管理体制の監査を依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 在留資格・在留期限の一括チェックと管理台帳の整備
  • 雇用契約書・就業規則が入管法に適合しているかの確認
  • 社内の確認フロー(採用時の在留カードチェック手順等)の標準化支援
  • 法改正への対応状況の確認と今後の対応計画の策定

特に外国人を10名以上雇用している企業では、在留期限管理の属人化が大きなリスクです。担当者の異動や退職で管理が途切れ、更新漏れが発生するケースが実際に起きています。行政書士に管理体制の構築を依頼し、誰が担当しても漏れなく運用できる仕組みを整えておくことが重要です。

外国人雇用管理で押さえるべき届出一覧

外国人雇用に関連する届出義務を改めて整理しておきましょう。漏れがあると罰則の対象となります。

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワーク):雇入れ・離職時に届出。違反は30万円以下の罰金
  • 所属機関変更届出(入管):外国人が転職した際に14日以内に届出
  • 住居地届出(市区町村):住所変更後14日以内に届出
  • 年次定期届出(入管):特定技能外国人を雇用している場合、年1回の届出が義務

まとめ|迷ったら相談、が外国人雇用成功の鉄則

信頼できる行政書士事務所の入口

外国人雇用における行政書士への相談は、問題が起きてからでは遅い場合があります。7つのタイミングを改めて整理します。

7つの相談タイミング一覧

No. タイミング 放置した場合のリスク
1 初めての外国人採用時 在留資格の選定ミス、不許可
2 在留資格の種類が不明な時 誤った在留資格での申請、資格外活動
3 在留期限の更新時期 オーバーステイ、退去強制
4 転職者を受け入れる時 届出義務違反、次回更新で不許可
5 不許可を受けた時 出国準備期間の経過、帰国
6 法改正への対応時 罰則強化に対応できず処罰リスク
7 コンプライアンスに不安な時 不法就労助長罪、行政処分

行政書士への相談は「投資」と考える

行政書士への依頼費用は、在留資格の認定・変更で10万〜15万円、更新で3万〜6万円程度が相場です。一方で、不許可になった場合の再申請コスト、外国人が帰国した場合の再採用コスト(求人広告費、面接、渡航費、教育研修費を含めると数十万〜100万円以上)を考えれば、行政書士への依頼は極めて合理的な投資です。

さらに、2026年度中に予定されている入管手数料の大幅引き上げ(更新・変更が3〜4万円程度、永住が10〜20万円程度に値上げの見込み)を考慮すると、手続きの正確性がこれまで以上に重要になります。手数料が高額になるほど、不許可による手数料の再納付は大きな無駄です。

今すぐ始めるべき2つのアクション

  • 在留期限管理台帳の作成:雇用している外国人全員の在留資格・在留期限・在留カード番号を一覧にまとめ、期限3か月前にアラートが出る仕組みを構築する
  • かかりつけ行政書士の確保:定期的に相談できる入管専門の行政書士を見つけ、顧問契約や継続的な取引関係を築いておく。急な案件が発生した時にすぐ対応してもらえる関係が、外国人雇用の安心につながります

外国人雇用を成功させるためには、問題が起きる前に専門家に相談する習慣を持つことが大切です。「迷ったら相談」を社内の合言葉にして、行政書士との継続的なパートナーシップを構築してください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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