在留カードを所有する方や外国人を雇用する企業の方のなかには「在留カードはいつから更新できる?」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
在留カードの更新期間は、在留資格ごとに期限が定められています。在留カードの期限切れは、日本での就労や滞在に影響が出るだけでなく、罰金が科されるため注意しましょう。
今回は、在留カードの更新について詳しく解説します。在留カード更新の流れや雇用企業が押さえるべきポイントなど、関連する内容を知りたい方は、参考にしてください。
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在留カードの更新は「在留期間満了日のおおむね3か月前」から申請OK

基本的に、在留カードは在留期限のおおむね3か月前から更新手続きができます。たとえば、介護施設で働く特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人が2025年10月15日に期限を迎える場合、3か月前の「2025年7月15日」頃から更新申請が可能です。3か月以内の在留期間の場合は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。
また、入院や長期出張などの特別な事情が認められた際は、3か月前よりも早めの更新が可能な場合もあります。特別な事情で更新手続きを早めに進めたい方は、管轄の出入国在留管理庁に問い合わせましょう。
なお、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」は、在留期間満了日の2か月前から在留カード更新の申請が可能です。
在留カードの更新が必要な理由

在留カードの更新忘れは、さまざまなトラブルを招くため、期限内に申請しましょう。在留カードの更新が必要な理由の概要は、主に以下のとおりです。
- 日本での就労や滞在条件に影響が出るため
- 永住者の身分証明ができなくなるため
日本での就労や滞在条件に影響が出るため
在留カードの更新は、日本に滞在し就労活動を続けるうえで大切な手続きの1つです。
在留期限が限られた資格を所持する場合の在留カードの期限切れは、在留資格の期限切れを意味します。つまり、不法滞在者とみなされてしまいます。
期限切れの在留カードでは、日本に住むのはもちろん就労も認められません。そのため、トラブルを避けるには確実に更新手続きを行うことが必要です。
永住者の身分証明ができなくなるため
在留カードは、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の身分証明となる大切な資料です。
在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の場合は、在留期間に制限はありません。
しかし、在留カードには在留資格「特定技能」などと同じく有効期限が設けられています。期限が切れた在留カードでは身分証明ができないため、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の方でも有効期限が切れる前に在留カード更新を行う必要があります。
なお、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」の在留カードの有効期限は、16歳以上は7年ごと、16歳未満は16歳の誕生日までと定められています。
在留カード更新の流れ

在留カードの更新は、申請人本人または代理人、雇用企業の職員などが申請手続きをします。ビザの更新が問題なくできれば、在留カードの更新がされる仕組みです。
ビザと在留カードの更新は、以下の手順で進めましょう。
- 必要書類の収集
- 在留カード更新の申請
- 審査期間
- 在留カードの受け取り
必要書類の収集
在留カードの更新に必要な「提示書類」は、以下のとおりです。
- 現在所有している在留カード
- パスポート(または在留資格証明書)
申請人本人以外が更新手続きをする際は、在留カードの写しを用意しなければなりません。 パスポート(または在留資格証明書)の提示ができない場合は、理由書の提出が必要です。
在留カードの更新に必要な「提出書類」は、主に以下のとおりです。
- 在留カード有効期間更新申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
海外渡航以外の理由で期間内の申請が難しい場合は、事情を証明する資料の提出を求められる可能性があります。申請期間を超えて手続きをする際は、理由を記載した陳述書の提出も必要です。
また、申請人本人以外が手続きをする場合は、委任状や住民票などの申請人との関係を証明する資料の提出が求められます。取得から3か月以内の原本を持参しましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001434938.pdf
在留カード更新の申請
必要書類を揃えたら、ビザと在留カードの更新を申請しましょう。ビザと在留カードは、以下で更新手続きを届け出ます。
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日9時から12時、13時から16時 |
| 相談窓口 | 地方出入国在留管理官署外国人在留総合インフォメーションセンター |
手続き内容によっては、曜日や時間が決められています。詳しくは、地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせましょう。
更新手続き窓口が混雑している場合、多くの時間を要する可能性が考えられます。申請手続きは、行政書士の代行サービスをご活用いただくことで、スムーズに行なうことができます。
審査期間
在留カード更新の申請後は、審査期間に入ります。
ビザの更新は、申請から結果が出るまでに約2週間から1か月ほどかかります。日数に余裕をもって申請しましょう。
なお、審査期間中に在留カードの期限が過ぎても、2か月間の特例期間が設けられるため、心配はいりません。在留期間の更新申請を在留期限までに済ませた場合は、在留カードの裏面に「更新手続中」の証印が押されます。
在留カードの受け取り
申請内容に問題がないと判断された場合は、出入国在留管理庁から申請者宛てに通知書が届きます。通知書の内容を確認し、再度申請先の地方出入国在留管理官署に出向きましょう。
在留カードを受け取る際は、以下を持参します。
- 通知書
- 現在所有している在留カード
- パスポート
- 手数料(収入印紙)
在留カードの手数料は不要ですが、在留期間の更新に4,000円の手数料がかかります。なお、在留カードは申請内容に問題がなければ即日交付されます。
オンラインで在留カード更新の申請が可能に!
在留カードの更新は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を受け付けていましたが、2022年3月よりオンラインでも更新手続きが可能となりました。
ネットを使った申請のメリットは、窓口の営業時間に関係なく好きなタイミングで申請できることです。24時間申請を受け付けているため、平日忙しい方でも時間を気にせずに手続きが済ませられます。
ネットを利用して在留カードを更新するには、マイナンバーカードが必要です。パソコンやICカードリーダーなども事前に準備し、ネット環境の整った場所で申請しましょう。
また、在留カードの更新手続きはオンラインで申請可能ですが、新しい在留カードの受け取りは地方出入国在留管理官署へ訪問しなくてはいけません。郵送が選択できないため注意しましょう。
在留カードの更新で雇用企業が押さえておくべきポイント

在留カードの更新で雇用企業が押さえておくべきポイントは、主に以下のとおりです。
- 社員の在留カード更新状況を把握する
- 在留カード期限切れ後の就労は違法行為にあたる
社員の在留カード更新状況を把握する
在留カードの更新は本人任せにせず、雇用企業側でもしっかり管理しましょう。
在留外国人は、日々の業務や生活に追われて手続きを忘れる可能性も否定できません。雇用企業のサポート体制を整えることで、更新漏れによるトラブルを未然に防げるでしょう。
社員の在留カード情報を管理する際は、以下のポイントを押さえておくのがおすすめです。
- 在留カード情報の保管
- 更新時期をまとめた管理表の作成
- 更新時期を知らせるシステムの導入
企業側で、在留カードの更新時期を定期的に確認し、人材管理の制度として組み込むことが重要です。
また、在留カード原本の確認も必要不可欠です。在留カード表面の番号が失効していないか、在留カード裏面に記載された就労制限と雇用状況が合っているかも確認しましょう。
在留カード期限切れ後の就労は違法行為にあたる
労働が認められていない外国人を雇用すると、本人の罰則はもちろん、雇用企業側に「不法就労助長罪」が科される可能性があります。不法就労助長罪に該当するとみなされた場合、最大3年の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
不法就労助長罪は、該当外国人が不法就労者だと認知していなくても、例外となりません。在留カードの確認業務を怠ったとして、処罰の対象とみなされます。
トラブルを防ぐためにも、外国人従業員の在留期限をしっかりと把握する管理体制を備え、確実な方法で在留期間更新の対応を行うことが重要です。その詳細な手続きについて、内容を充分に理解した上で実行しましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000513844.pdf
在留カードの更新忘れは早めの相談を

在留カードの更新を忘れた場合は、速やかに出入国在留管理局へ連絡をしましょう。在留カードの期限切れは、入管法第71条の2「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」が科されます。
罰金は、在留カード所有者が個人的な理由で在留カードの更新申請ができない場合も例外ではありません。
たとえば、在留カード所有者が疾病で申請できないケースでは、同居の親族が手続きを代行しなくてはいけません。親族が申請手続きを怠った場合は、5万円以下の罰金が追加で科されます。
なお、在留資格「永住者」や「高度専門職2号」も在留カードの更新は必要です。有効期限が過ぎている際は、すみやかに出入国在留管理局に出頭し、事情を説明しましょう。
参考:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319#Mp-Ch_9
在留カードを紛失・破損した場合の再交付手続き
紛失・破損に気づいたら、まず警察へ
在留カードを紛失した場合、出入国在留管理局への申請の前に警察署で遺失届を提出することが必要です。ただし、以前と異なり、警察から証明書の発行を待つ必要はありません。重要なのは、警察で受理番号を控えておくことです。受理した警察署名、届出日時とともに受理番号を記録しておけば、その情報を陳述書に記載して出入国在留管理局に持参できます。
汚損・破損による再交付の場合は、警察への届出は不要です。代わりに、破損したカード自体を出入国在留管理局へ必ず持参してください。
14日以内に入管で再交付申請を行う
紛失・破損の事実を知った日から14日以内に、出入国在留管理局へ再交付申請を行う必要があります。この期限は更新手続きとは異なり、延長の余地がない重要な要件です。
再交付申請に必要な書類と持ち物
- 在留カード再交付申請書
- パスポート(身分確認用)
- 写真(縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内)
- 現住所を確認できる書類(公共料金の請求書など)
- 紛失の場合:警察で控えた受理番号と届出日時、警察署名
- 破損の場合:破損したカード本体
再交付申請における手数料は無料です。更新時の4,000円と異なり、カード自体の交付に費用は発生しません。
代理人による申請も可能
本人が申請できない場合、同じ住所に住む家族や所属企業の職員が代理で申請することができます。代理申請の場合は、本人からの委任状と代理人の身分証明書が必要になります。
再交付までの期間
再交付申請後の審査期間は通常2週間から1か月程度です。申請期間中、仮のカードの発行はされないため、急ぎの場合は早めの申請が重要です。
在留カードの更新に関するよくある質問(FAQ)このブロックをコピーコピーしました
更新申請中の就労や出国について
在留カードの更新申請を提出した後、結果が出る前に現在のカード有効期限が切れてしまう場合があります。この場合、「特例期間(みなし在留)」という制度により、処分が出るか元の在留期限から2ヶ月が経過するまでの間は、従前の在留資格で引き続き日本に滞在・就労が可能です。
ただし企業の受入担当者は、本人の口頭申告だけを信じるのではなく、必ず以下の書類をセットで確認・保管することが不法就労助長罪を防ぐための鉄則です。
- 在留カード裏面の「在留期間更新許可申請中」のスタンプ
- 申請受付票(受領証)や受付番号が記載された控え
- オンライン申請の場合は、入管から送信される申請受付完了メールやオンライン申請受付票
申請中に外国人が海外出張や一時帰国することは可能ですが、その間に入管からの「追加資料提出通知」や「結果通知」が届くリスクがあります。日本での郵便物受取体制を確保するか、行政書士を申請代理人にしておくことが重要です。また、みなし在留期間中の出国では、再入国期限が「元の期限から2ヶ月後」までに短縮される点に注意が必要です。
転職後の更新申請について
転職により会社や職務内容が変わった場合、更新申請は単なる「期間延長」ではなく、新しい会社と職務内容がビザの要件を満たしているかゼロから審査される「新規並みの審査」になります。
理想的な対策は、転職時に「就労資格証明書」を取得しておくことです。これにより、その後の更新申請は形式的な手続きとなり、不許可リスクがほぼ排除されます。就労資格証明書を取得せずに更新時期を迎えた場合は、以下の書類を用意して新規申請と同等の立証を行う必要があります。
- 新しい会社の直近の決算書
- 法定調書合計表の控え
- 会社案内やホームページ資料
- 本人の学歴・経歴と現在の職務内容が論理的に結びついていることを説明する職務内容説明書
「技術・人文知識・国際業務」のビザで転職した場合、実態が現場での接客業務や単純労働と判断されると不許可になる可能性があります。本人の専門性を要する業務が日常的に行われていることを、具体的な業務フロー図や写真を交えて客観的に証明することが重要です。
不許可通知が届いた場合の対応
更新申請が不許可になった場合、すぐに諦める必要はありません。原因となった書類や立証不足を補正できれば、再申請で許可を取得できる可能性があります。
入管から不許可通知が届いたら、指定された日に出頭して不許可理由の説明を受けることになります。この際、以下の初動の鉄則を守ることが再申請成功の分かれ道です。
- 行政書士などの専門家を必ず同行させること。理由説明を受けるチャンスは原則1回きりです。専門家がいることで、入管の意図を正確に解釈でき、再申請に向けた具体的な対策が立てられます。
- その場では反論や言い訳をせず、「何が足りなかったのか」を冷静にメモすることに徹してください。感情的な反論は判断を覆すことはありません。
- 不許可後、出国準備のための「特定活動」という在留資格に切り替わります。ここで重要なのが付与される日数です。「31日」が付与された場合は、日本に滞在したまま書類を準備して再申請が可能ですが、「30日」の場合は一度帰国が必須となります。
不法滞在や退去強制を避けるためにも、不許可理由を正確に把握したうえで、専門家の支援を受けながら次のステップに進むことが重要です。
まとめ

6か月以上在留可能な資格を有する場合、在留カードの更新は「在留期間満了日のおおむね3か月前」から可能です。在留カードの期限が切れると日本での就労や滞在に影響が出ます。違法行為とみなされ罰金が科されるため注意しましょう。
また、雇用企業側での在留カードの期限管理は、社員の更新忘れを防ぐことにつながります。
期限切れの在留カードを所持する社員には在留資格がないため、労働させると企業側が罰金の対象となります。トラブルを防ぐためにも、社員の在留カードの期限をしっかりと把握し、必要に応じて更新の申請を促しましょう。
在留カードの更新は、必要書類の収集や窓口での申請、在留カードの受け取りなどさまざまな手順を踏まなければいけません。手間や時間のかかる在留カードの更新は、行政書士の申請代行サービスをご活用ください。



