はじめに|結論
在留資格「留学」の方は、休学中にアルバイトをすることはできません。 資格外活動許可(アルバイトの許可)を持っていても同じです。
当事務所には、こんな誤解にもとづくご相談が寄せられます。
- 「許可証があるから、休学中も週28時間以内なら働ける」と思っていた
- 週の上限は守っていたので、問題ないと思っていた
週28時間は、在学中のルールです。休学中に認められた枠ではありません。
この記事では、在留資格の専門家の立場から、次のことを解説します。
- 休学中に働けない理由と、違反した場合のリスク
- すでに働いてしまった場合の現実的な対処法
- 休学すると在留資格がどうなるのか、手続きの考え方
- 休学を迷っている方の判断基準
※本記事は、在留資格「留学」をお持ちの外国人留学生の方向けです。制度は変更されることがあるため、実際の手続きは大学(学校)の留学生担当窓口と出入国在留管理局で必ず確認してください。
1. 休学中のアルバイトは原則NG|よくある誤解を整理する
この章でわかること: 働けない理由と、今日からとるべき行動
1-1. なぜ許可があってもダメなのか
在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるための資格です。働くことは本来認められていません。アルバイトは、「学業に支障がない範囲で学費や生活費を補う」ための例外として、資格外活動許可を受けた人にだけ認められています。
つまり、この許可は「学生として学業をしていること」が前提です。休学中は学業をしていないので、許可を使う土台がなくなります。実際に、東京大学や広島大学など多くの大学が「休学中は許可証があってもアルバイトはできない」と明記しています。
1-2. 現場で一番多い誤解
当事務所が現場で最も多く感じるのは、次の誤解です。
「許可証を持っていて、週28時間を超えなければ、休学中でも働ける」
この誤解が起きやすい理由は、次のとおりだと考えています。
- 許可証や在留カードに、「週28時間以内」という数字だけが書かれている
- 「休学中は不可」という条件が、カードには書かれていない
- バイト先の店長や友人も、同じように思っている
時間の上限を守っていても、休学中という状態そのものが問題になります。
1-3. ケース別の早見表
| 状況 | アルバイト | 補足 |
|---|---|---|
| 在学中(資格外活動許可あり) | 週28時間以内で可 | 許可がなければ不可 |
| 学則上の長期休業中(夏休みなど) | 1日8時間以内で可(週40時間以内) | 「在学中」の扱い |
| 休学中 | 不可 | 許可証があっても不可 |
| 退学・除籍後 | 不可 | 「留学」のまま滞在すること自体が問題 |
1-4. すでに働いてしまったら
まず、次の3つを行ってください。
- 今日からシフトを入れない(入っている分は、バイト先に事情を伝えて外す)
- シフト表・給与明細・休学届の控えを保管する(時系列を説明する材料になる)
- 学校の留学生担当窓口か、専門家に相談する
隠したり、自己判断で動いたりしないことが大切です。
2. 仕組みを正しく理解する|資格外活動許可とは

この章でわかること: 在学中のルールと、休学・長期休暇・退学の違い
2-1. 資格外活動許可の基本
- 学業に支障がないこと
- 学費や生活費を補う目的であること(貯金や仕送りが目的ではない)
- 風俗営業などではないこと
- 週28時間以内(学則上の長期休業中は1日8時間以内、ただし週40時間以内)
28時間はアルバイト先の合計で数えます。掛け持ちの場合は全部足してください。また、数え方は月曜〜日曜の固定ではなく、「どの7日間を切り取っても28時間以内」と考えるのが安全です。
2-2. 長期休暇と休学は別物
夏休みや春休みは、学校に在籍したままの休みです。一方、休学は学生としての活動をしていない状態です。名前は似ていても扱いはまったく違います。
2-3. 休学・退学・除籍の違い
- 休学:籍は残るが、学業はしない。アルバイトは不可で、在留資格の整理が必要
- 退学・除籍:籍がなくなる。「留学」の在留期間が残っていても、そのまま滞在し続けることはできない
3. 休学中にバイトをするとどうなる?|リスクと、専門家の考え方
この章でわかること: 本人・バイト先へのリスクと、次の在留資格申請への影響
3-1. 本人に起こり得ること
- 刑事罰:入管法違反として、最大で1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科もあり)
- 在留資格の取消し:留学の活動を正当な理由なく3か月以上行わず、他の活動(アルバイトなど)をしていると、取消しの対象になり得る
- 退去強制:強制的に国外へ送られる手続き。退去強制になると、原則として5年間は日本に入国できない
3-2. 次の申請への影響|当事務所の見立て
ここが、実務で最も気にされる点です。
休学中のアルバイトがある場合、その後の在留資格変更・更新の審査で、不許可リスクが高まると当事務所は考えています。 審査では、これまでの在留中に法令を守ってきたかが確認されるためです。
事例|専門学校の留学生が休学後に働いていた場合(個人情報保護のため一部改変)
専門学校を休学した後、「許可があるから週28時間以内なら大丈夫」と考えて、約1か月コンビニで働いた留学生のケースです。合計は約80時間で、どの週も28時間を超えていませんでしたが、「留学」から「特定技能1号(介護)」への在留資格変更を希望している方でご相談がございました。
このケースの要点は次のとおりです。
- 時間の上限は守っていても、休学中の就労という点が問題になる
- 変更申請は、在留状況が確認される場面なので、不許可リスクが高まる
- だからこそ、申請の前に、経緯を整理して説明する準備が必要になる
3-3. 当事務所の対応|経緯説明書を提出し、本人に署名してもらう
このような場合、当事務所は経緯説明書を自主的に提出する方針です。そして、反省の気持ちと、今後は法令を順守するという誓約の意味を込めて、本人に署名してもらいます。
説明書には、次の4点を入れます。
- 資格外活動許可があれば働けると誤解した理由
- 勤務した期間・時間数・勤務先
- 気づいた経緯と、働くのをやめた時期
- 再発防止策と、今後の法令順守の誓約
大切なのは、事実を正確に、隠さず、誠実に書くことです。ただし、説明書を出せば必ず許可される、ということではありません。 結果は個別の事情によります。
3-4. バイト先にも責任が生じる
雇った側も処罰されます。不法就労助長罪の罰則は、令和7年(2025年)6月に、3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(併科あり)に引き上げられました。知らなかった場合でも、在留カードの確認を怠るなどの過失があれば、処罰を免れないとされています。
2026年に入ってからも、入管庁が不法滞在者ゼロプランの推進パッケージを公表するなど、取り締まりは強まる方向です。働かないことが、バイト先を守ることにもなります。
4. 休学すると在留資格はどうなる?

この章でわかること: 「休学したら日本にいられるのか」への実務的な答え
4-1. 原則は「帰国」か「別の在留資格への変更」
在留資格「留学」の活動を3か月以上行っていない場合、正当な理由がない限り、在留資格が取り消されることがあります。休学も、これに該当するとされています。そのため、多くの大学は次のいずれかを求めています。
- 在留カードを返納して帰国する(出国する空港で返す)
- 他の在留資格に変更する
経済的な理由での休学については、原則として日本に滞在できないとする大学もあります。
4-2. 在留期限が残っていても帰国になる
「期限があと半年あるから大丈夫」とは考えないでください。復学の予定が期限内でも、いったん在留資格を放棄して出国する、という運用の大学があります。
4-3. 復学のときの手続き
帰国した場合、復学するには在留資格認定証明書(COE)の再取得が必要です。COEとは、入国前に入管から交付される「この在留資格に該当する」という証明書です。審査には問題がなくても、最短で2〜3か月かかるとされています。復学時期の3〜4か月前には、学校へ連絡しましょう。
4-4. 日本に残りたいとき
日本に残る場合は、別の在留資格への変更が必要です。変更後に働けるかどうかは、変更先の在留資格で決まります。たとえば、病気療養のための「特定活動」は、働けないこともあります。一方、就労ビザや特定技能などへの変更は、審査でこれまでの在留状況が見られます。休学中のアルバイトの有無も、その一部です。
4-5. 専門家が最初に確認する3つのこと
当事務所で休学のご相談を受けるとき、次の順に確認します。
- 在留期限:残りが短いと、変更や更新に使える時間が限られるため
- 休学後の滞在予定:帰国するのか、別の在留資格に変更して残るのかで、手続きがまったく変わるため
- 休学の理由と期間:理由や期間によって、現実的な選択肢が変わるため
休学を決める前に、この3つを自分で整理しておくと、相談がスムーズです。
4-6. 退学・転校のときの届出
退学や転校のときは、14日以内に入管へ所属機関に関する届出が必要です。休学そのものの届出の要否や手順は、学校ごとに異なります。必ず窓口で確認してください。
5. 働けない間の生活費と、休学以外の選択肢
この章でわかること: 「バイトできないなら、どうすればいい?」への答え
5-1. 休学の前に相談できること
生活費の不安がきっかけで休学を考える方は少なくありません。休学すると収入が止まり、帰国や再入国の費用もかかります。先に、次の窓口を確認してください。
- 学校の留学生担当窓口:授業料の減免、緊急支援金、学校独自の奨学金
- 奨学金団体:休学時の扱い(停止・返還)は団体ごとに異なる
- 自治体・国際交流協会:生活相談や支援情報
5-2. 休学以外の選択肢
- 履修を減らしてアルバイトをしながら在学を続ける
- 授業料の減免・分納を相談する
- 指導教員や留学生担当に事情を話す(病気やメンタル不調なら配慮が受けられる場合がある)
- 転学・退学(進路を変える場合は、在留資格の変更も同時に考える)
5-3. 休学前チェックリスト
- 在留期限を確認した
- 休学後の滞在予定(帰国か、別の在留資格に変更か)を決めた
- 休学の理由と期間を整理した
- 学校の留学生担当に、在留資格の扱いを確認した
- バイトのシフトを、休学日以降は入れていない
- 復学時のCOE申請のスケジュールを確認した
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 週28時間を超えなければ、休学中でも大丈夫?
いいえ。28時間は在学中の上限です。休学中は、時間数にかかわらず働けません。
Q2. 休学中に、報酬のない家の手伝いはしていい?
通常の家事の範囲なら問題ないことが多いです。ただし、実質的に労務の提供にあたる場合は注意が必要なので、事前に相談してください。
Q3. 休学中に、別の学校に通ってもいい?
「留学」の在留資格は、在籍する学校と結びついています。通う前に、学校と入管に確認してください。
Q4. 家族滞在の家族がいる場合は?
留学生本人の在留資格が取り消されると、家族の在留資格にも影響します。休学の計画は、家族全体で確認してください。
Q5. 働いてしまったことを、相談するのが怖いです
当事務所は、相談が遅れるほど選択肢が狭まると考えています。まず事実を整理し、専門家へ相談してください。
まとめ
- 休学中のアルバイトは、資格外活動許可があってもできません。
- 週28時間は、在学中のルールです。時間を守っていても、休学中という点が問題になります。
- 休学中の就労があると、次の在留資格の審査で不許可リスクが高まります。そのため、事実を整理した経緯説明書を準備することが重要です。
- 休学すると、原則として帰国か別の在留資格への変更が必要です。
- 迷ったら、決断する前に専門家へ。あせらずに相談してください。
◆MIRAI行政書士事務所 監修コメント
異国で慣れない環境に身を置き、言語を学びながら生活し、法令を100%理解して守ることは、とてもハードルが高いことです。ご不安なことがあったとしても、あせらずに専門家へ相談してください。


