外食業・飲食店で特定技能外国人を雇う手順|技能測定試験から配置転換まで行政書士が解説

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「飲食店でも外国人を特定技能で雇えるの?どんな手続きが必要なの?」 外食業は特定技能制度が認められている19分野の一つです。慢性的な人手不足が続く飲食業界にとって、特定技能は即戦力の外国人材を確保できる重要な制度として注目されています。 ・外食業で特定技能を使うために必要な試験とは? ・配置転換(店舗異動)のルールはどうなっているか? ・チェーン店やフランチャイズで活用する場合の注意点は? 本記事では、外食業・飲食店で特定技能外国人を雇用するための手順を、技能測定試験から配置転換のルール、行政書士への依頼方法まで、実務担当者向けにわかりやすく解説します。

外食業の特定技能が急増している背景と受入対象業務

外食業特定技能の受入対象業務 外食業の特定技能制度は2019年4月にスタートし、近年急速に受入人数が増加しています。その背景と、どんな業務に従事できるかを確認しましょう。

なぜ外食業で特定技能が増えているのか

日本の飲食業界は長年、深刻な人手不足に悩まされています。少子高齢化による労働人口の減少、コロナ禍後の急速な需要回復、インバウンド増加による繁忙期の業務量増大など、複合的な要因が重なっています。 特定技能外国人は即戦力として活用できる点が大きなメリットです。技能実習生と異なり、日本語能力・業務技能ともに一定水準以上が保証されており、入社後すぐに実務に携わることができます。また最長5年まで(特定技能1号)継続的に雇用できるため、計画的な人員配置が可能です。

外食業特定技能の受入対象業務

外食業の特定技能で受け入れた外国人が従事できる業務は以下のとおりです。
  • 飲食物調理:仕込み・調理補助・盛り付け・食材管理など(※料理長など高度な職位は対象外)
  • 接客全般:注文受付・配膳・会計・案内・接客サービスなど
  • 店舗管理:清掃・食材発注補助・衛生管理補助など
これらは「外食業全般」として広く認められており、和食・洋食・中華・ファストフード・カフェ・居酒屋など業態の制限はありません。ただし、受け入れた外国人は**飲食店業を主たる事業として営む企業**に雇用されることが条件です。なお、外食業は特定技能外国人の受入人数制限(常勤職員数の上限設定)がない分野のため、規模に応じて積極的に採用できるのも魅力の一つです。

食品産業特定技能協議会への加入義務

外食業の特定技能外国人を受け入れた企業は、**農林水産省所管の食品産業特定技能協議会**への加入が義務付けられています。加入は在留資格取得後4ヶ月以内に行う必要があります(在留資格申請前の加入は不要)。 協議会費は会員種別によって異なりますが、企業会員として入会する場合は年会費が発生します。協議会は外食業の特定技能制度全体の情報共有・適正就労の確保を目的として機能しています。加入義務を怠った場合、在留資格の更新が認められないリスクがあります。就労開始後の管理スケジュールに協議会加入を必ず組み込んでおきましょう。

外食業技能測定試験の内容・科目・合格基準

外食業技能測定試験の内容 外食業の特定技能1号を取得するためには、**外食業技能測定試験**(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構・OTAFF実施)への合格が必要です。

試験の3科目と出題内容

外食業技能測定試験は、以下の3科目で構成されています。
科目 主な出題内容 問題数
衛生管理 食品衛生法の基礎、HACCP、食中毒予防、アレルギー対応、手洗い・消毒の方法 10問
飲食物調理 食材の取り扱い・保存・解凍、調理の基礎知識、計量・盛り付け、包丁・調理器具の扱い 10問
接客全般 接客マナー・言葉遣い、注文受付・案内の手順、会計・クレーム対応の基礎、清掃・整理整頓 10問
合計 30問
試験時間は30〜40分程度(CBT形式)。合格基準は各科目・全体ともに正答率60%以上が目安とされています。実技試験はなく、知識問題のみです。

日本語試験の要件

技能測定試験の合格に加え、**日本語能力試験N4以上**または**JFT-Basic(A2レベル以上)**のいずれかへの合格が必要です。外食業は接客を伴うため、日本語でのコミュニケーション能力が特に重視されます。
  • JLPT N4:読む・聞くに関する基本的な日本語能力
  • JFT-Basic(A2):日常会話・業務上の基本的なやりとりができる水準
海外から採用する場合は、現地で技能測定試験・日本語試験の両方を受験できる機会が設けられています。OTAFFの公式サイトから受験申込ができます。

CBT形式の特徴と学習方法

試験はすべてCBT(コンピュータ試験)形式で実施されます。試験センターに赴き、コンピュータの画面上で問題を解く形式です。 学習には、OTAFF公式の「外食業学習用テキスト」(日本語・多言語版)が有効です。このテキストは公式サイトから無料でダウンロードできます。テキストに準拠した問題が多く出題されるため、テキストを繰り返し学習することが合格への近道です。企業側が採用予定者に事前提供することで、合格率を高めることができます。

受入要件と食品衛生管理体制の整備

受入要件と手続きフロー 外食業の特定技能外国人を受け入れるには、企業側の体制整備も必要です。特に食品衛生管理の観点から確認すべき事項があります。

食品衛生責任者との関係

飲食店を営業するには、各店舗に食品衛生責任者を配置することが食品衛生法で義務付けられています。特定技能外国人が**食品衛生責任者に就任することは原則できません**。食品衛生責任者には調理師免許・栄養士免許・食品衛生管理者の資格、または都道府県知事指定の講習会修了などの要件があり、外国人技能者が短期間でこれを満たすことは現実的に難しいためです。 したがって、特定技能外国人を受け入れる際は、**別の従業員(日本人または有資格の外国人)を食品衛生責任者として配置する体制**を維持する必要があります。特定技能外国人は食品衛生管理の実作業(手洗い・消毒・温度管理など)に携わることは可能ですが、責任者のポジションは担えません。

受入企業が整えるべき体制

外食業での特定技能受入にあたって、企業側が整備すべき主な事項は以下のとおりです。
  • 食品衛生責任者の配置:各店舗に有資格者を確保する
  • 就業規則の多言語対応:特定技能外国人が理解できる形での労働条件明示
  • 支援計画の策定:登録支援機関に委託する場合は委託契約を締結
  • 住居サポート:宿舎提供または物件確保支援(義務ではないが推奨)
  • 相談・苦情窓口の設置:母国語対応の相談窓口または登録支援機関への委託

外食業特定技能の受入手続きフロー

外食業特定技能の受入手続きフロー 外食業での特定技能外国人受入は、以下のフローで進みます。

受入前の準備〜申請までの流れ

  • ステップ1:採用候補者の選定(試験合格者・技能実習2号修了者等から)
  • ステップ2:雇用条件の確認・特定技能雇用契約の締結
  • ステップ3:支援計画の作成(登録支援機関への委託または自社対応)
  • ステップ4:在留資格(特定技能1号)の申請書類作成・提出
  • ステップ5:入管審査(標準処理期間:1〜2ヶ月、繁忙期は3ヶ月超になる場合も)
  • ステップ6:在留カード受取・就労開始
  • ステップ7:食品産業特定技能協議会への加入(就労開始後4ヶ月以内)

技能実習2号修了者の活用

技能実習2号を修了した外国人は、外食業に関連する実習職種(例:飲食料品製造業など)を修了していれば、**技能測定試験・日本語試験が免除**されます。在留資格の変更申請のみで特定技能1号への移行が可能です。 技能実習修了者は実務経験もあるため、採用後の即戦力としての活躍が期待できます。外食業以外の技能実習修了者の場合は、外食業の技能測定試験への合格が必要です。なお、試験免除の対象になるかどうかの判断は職種・作業によって異なります。不明な場合は行政書士に確認することをおすすめします。

登録支援機関の活用

特定技能外国人を受け入れる際、企業は自社で支援計画を実施するか、登録支援機関に委託するかを選択できます。外食業の場合は多くのケースで登録支援機関への委託が推奨されます。
  • 生活オリエンテーションの実施(日本の生活ルール・公的手続き等の説明)
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 定期的な面談と記録作成
  • 支援実施状況の届出代行
登録支援機関への委託費は月額1〜2万円程度が相場です。

店舗間の配置転換ルール:同一法人内は届出のみ

店舗間の配置転換ルール 外食業で特定技能外国人を雇用している企業がよく疑問に思うのが、**複数店舗間での配置転換(異動)が可能かどうか**です。

配置転換とは:在留資格上の位置づけ

特定技能外国人は、在留資格に記載の就労先(所属機関)での就労が前提です。就労する店舗・事業所が変わる場合は「所属機関の変更」として扱われます。ただし、以下のケースでは対応が異なります。
  • 同一法人内の店舗間異動:在留資格変更は不要(随時届出のみ)
  • 異なる法人への転籍:新たな在留資格申請(転職)が必要
  • 出向(同一グループ内):出向元・出向先の関係性と実態によって判断が異なる

同一法人内の届出手続き

同一法人(同じ会社)の複数店舗間で特定技能外国人を異動させる場合は、**出入国在留管理局への随時届出**が必要です。届出の期限は**異動があった日から14日以内**です。 届出に必要な書類の主なものは以下のとおりです。
  • 所属機関(就労先)変更の届出書
  • 雇用条件書(変更後の店舗での労働条件を記載)
  • 本人の在留カードコピー
届出を怠ると、在留管理上の問題になる場合があります。頻繁に店舗異動が発生するチェーン店では、担当者がこの届出義務を把握しておくことが重要です。届出はオンライン(在留申請オンラインシステム)でも可能なため、担当者がシステムの使い方を事前に確認しておくとスムーズです。行政書士に委託することで届出漏れを防ぐ仕組みを構築している企業も多くあります。

転職と配置転換の違い

特定技能外国人が別の会社(法人)へ移る場合は、配置転換ではなく「転職」として扱われます。転職の場合は、新しい雇用主が改めて在留資格(特定技能1号)の申請を行う必要があります。 単に同一法人内の異動であれば届出のみで済みますが、法人を跨ぐ場合は数ヶ月かかる申請手続きが必要になるため、採用計画を立てる際に注意が必要です。

チェーン店・フランチャイズでの多店舗活用の注意点

チェーン店・フランチャイズでの多店舗活用 外食業の特定技能は、チェーン展開している企業にとって活用可能性が高い制度ですが、直営店とフランチャイズ店では取り扱いが異なります。

直営店間の異動:同一法人内なら届出のみ

本部が直営で複数の店舗を運営している場合、各店舗は同一法人の事業所として扱われます。このケースでは、特定技能外国人を店舗間で異動させても、**在留資格変更は不要で、随時届出のみ**で対応できます。 ただし、異動の都度届出が必要なため、頻繁な異動が見込まれる場合は届出管理の仕組みを整えておくことが大切です。また、雇用条件(勤務地・給与等)に変更がある場合は、労働契約の変更についての手続きも別途必要です。

フランチャイズ加盟店での受入:別法人扱いの注意点

フランチャイズ店はFC本部とは別の法人(FCオーナー)が運営しているケースが一般的です。この場合、**本部が雇用した外国人をFC店舗に異動させることは「転籍(転職)」として扱われます**。 フランチャイズ展開の企業が特定技能外国人を活用する際は、以下の点に注意が必要です。
  • FC加盟店が独自に受け入れる場合:各FCオーナー(法人)がそれぞれ受入手続きを行う
  • FC本部と加盟店間での人材融通:別法人間の移籍となるため、転職扱いで新規申請が必要
  • グループ全体での人材計画:法人の壁を越えた融通は制度上困難

外食業の特定技能は「派遣」が認められる例外分野

特定技能外国人の就労は直接雇用が原則ですが、**外食業は農業と並んで、例外的に派遣形態での就労が認められている分野**です。 派遣形態を利用する場合は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
  • 派遣元(派遣会社)が外食業の特定技能雇用契約の要件を満たしていること
  • 派遣先が外食業を主たる事業として営む企業であること
  • 派遣先でも支援計画・協議会加入などの義務が課される
  • 派遣元・派遣先ともに届出義務が発生する
派遣形態を活用することで、外食チェーン本部が間接的にFC加盟店に特定技能外国人を供給するスキームも考えられますが、法的整理が複雑なため、事前に行政書士への相談が不可欠です。

行政書士に依頼すべき手続きと費用相場

行政書士への依頼と費用相場 外食業の特定技能申請は、書類が多岐にわたるため行政書士への依頼が効率的です。

行政書士が対応できる範囲

  • 特定技能1号の在留資格申請(新規・変更・更新)の申請取次
  • 特定技能雇用契約書・支援計画書の作成
  • 登録支援機関の選定サポート・委託契約の確認
  • 配置転換に伴う随時届出の作成・提出代行
  • 転職(法人間移籍)に伴う在留資格変更申請
  • 食品産業特定技能協議会加入手続きのサポート
  • 定期届出・随時届出の作成代行

費用相場の目安

依頼内容 費用相場
特定技能1号申請(新規・1名) 10〜18万円
在留期間更新申請(1名) 3〜6万円
技能実習から特定技能への変更(1名) 5〜10万円
配置転換随時届出(1件) 1〜3万円
転職(法人間移籍)在留資格変更申請 10〜18万円
定期届出(年1回) 2〜5万円
複数名を同時に申請する場合は2名目以降の割引が一般的です。また、顧問契約を締結した場合は月額費用に含めることもできます。特定技能外国人の人数が増えるにつれて、月次管理・届出を含む顧問契約の方がコスト効率が高くなる場合があります。

まとめ:外食業特定技能の全体像とスケジュール感

外食業で特定技能外国人を雇用するにあたって、把握しておくべきポイントをまとめます。
  • 外食業特定技能の受入対象業務は「飲食物調理・接客全般・店舗管理」と幅広い
  • 技能測定試験はOTAFF実施のCBT形式(衛生管理・調理・接客の3科目・30問)
  • 技能実習2号修了者(関連職種)は試験免除で特定技能1号に移行できる
  • 食品衛生責任者は別途配置が必要(特定技能外国人が責任者にはなれない)
  • 同一法人内の店舗間異動は届出のみ(14日以内)で対応可能
  • フランチャイズ間の人材融通は別法人扱いのため転職手続きが必要
  • 外食業は例外的に派遣形態が認められているが、条件の確認が必要
  • 食品産業特定技能協議会への加入は就労開始後4ヶ月以内に必要
受入開始まで最低でも2〜3ヶ月、書類準備から逆算すると**3〜4ヶ月前から動き出すことを推奨**します。試験合格者の採用または技能実習修了者の活用、どちらの経路でも対応できる行政書士に相談しながら、計画的な受入体制を整えていきましょう。特に繁忙期(忘年会シーズン・大型連休前など)に合わせて就労開始したい場合は、余裕を持ったスケジュールで動くことが重要です。人手不足の解消と安定的な店舗運営のため、特定技能制度を積極的に活用することをおすすめします。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

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