就労ビザでできる副業と注意点を解説!

作成日:
  • 就労ビザ申請
image

「就労ビザで働いているけれど、パートをしても大丈夫?」

「できれば副業もしてみたい…」

「今の仕事だけで生活が不安。他にも収入源を増やせないだろうか?」

就労ビザを持っていても、さらに働いてもよいのか、どこまで働いて良いのか、何が禁止されているのか大変分かりづらいのではないかと思います。


この記事では、就労ビザで働く外国人の方や、企業で外国人を雇用している方に向けて、

  • 就労ビザで認められている働き方と制限
  • パートや副業が可能かどうかの判断ポイント
  • 違反した場合のリスクや注意点

これらについて分かりやすく解説していきます。

外国人労働者がパートや副業をする際の基礎知識

実は、外国人労働者が日本でパートや副業を行う際には、就労ビザの種類や在留資格によってできること・できないことが明確に定められています。まず理解しておきたいのは、就労ビザが許可する範囲以外の仕事や副業を無断で行うと、不法就労とみなされるリスクがあるという点です。

就労ビザで副業は可能か?基本を確認

結論から言うと、就労ビザを持つ外国人が日本で副業やパートをすることは、原則として認められていません。なぜなら、就労ビザは「指定された職種や活動内容」に限って働くことを許可する在留資格だからです。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、許可された会社や職種以外で働くと「不法就労」と判断される可能性があります。よって、無許可で他の仕事をするのは大きなリスクであると言えます。

ただし、何もかもすべてが認められないというわけではなく、資格外活動許可を取得すれば、一定の条件下でパートや副業が認められる場合もあります。

在留資格の確認が副業の第一歩

もし副業を始めたいのであれば、まず自分が持っている在留資格(就労ビザ)の種類を正確に確認することが重要です。なぜなら、在留資格によって働ける職種や範囲、副業が認められるかどうかが大きく異なるためです。例えば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ方は、原則としてビザに定められた業務以外の仕事はできません。まずは在留カードやパスポートに記載された資格内容を必ず確認しましょう。

資格外活動許可で広がる副業の可能性

就労ビザを持つ外国人が日本で副業やパートをしたい場合、「資格外活動許可」を活用することで、働き方の幅が大きく広がります。自分の在留資格だけでは認められていない職種や業務にも、適切な許可を得ることでチャレンジできるため、本業以外の収入源を確保したい方やスキルアップを目指す方にとって有効な制度といえるでしょう。資格外活動許可の取得によって、法律を遵守しながら副業に挑戦できる点が大きなメリットです。 参考「資格外活動許可について」出入国在留管理庁

資格外活動許可が必要なケースとは

資格外活動許可が必要な場面、これは、「本来認められている仕事以外の収入を得るとき」と覚えておくと分かりやすいです。就労ビザで副業を考える際は、資格外活動許可の取得が必須となるケースが多い点を押さえておきましょう。リスクを冒さないためにも、不明な点がある場合は、行政書士などの専門家に相談をするのもよいでしょう。

    「就労ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

資格外活動許可が不要な場合もある

資格外活動許可が不要な場合も存在します。結論から言うと、就労ビザで認められている「本来の職務内容」や「在留資格で定められた活動範囲内」で働く場合は、追加の許可は必要ありません。例えば「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ方が、そのビザで認められた会社で正社員やパートとして働く場合、資格外活動許可は不要です。また、同じ会社内で職務範囲を超えない業務を兼務する場合も許可は不要となります。それでもやはり「どこまで許されるのだろうか?」と不安に感じる方は、行政書士などの専門家に相談をしてみましょう。

資格外活動許可を取得するための具体的な手順

許可取得のための条件を理解する

就労ビザで副業を始めるには、まず「資格外活動許可」の取得が必須条件となります。そして、許可を取得するには、現在の在留資格で認められていない活動であること、かつ本業に支障が出ない範囲で副業を行うことが条件です。

また、風俗営業や一部の夜間業種など、許可が下りない職種も存在します。申請前には副業先の業種や勤務時間、本業とのバランスを十分に確認しましょう。

image

申請手続きの流れを把握しよう

資格外活動許可の申請手続きは、明確な流れを理解しておくことが重要です。まず、現在の在留資格や雇用状況を整理し、副業が資格外活動に該当するか確認しましょう。そのうえで、必要な書類を準備します。主な書類は、申請書、パスポート、在留カード、そして副業先の雇用契約書や仕事内容を説明する資料などです。

書類については、事前に公式サイトで必要書類を確認し、不明点は窓口で相談すると安心です。申請後は審査が行われ、結果が出るまで数週間かかる場合があります。申請の流れを事前に把握し、余裕を持ったスケジュールで準備をしましょう。

副業を始める前に確認すべき注意点

注意をしておきたいのが、就労ビザでパートや副業が可能な場合でも、在留資格や会社の規則、税務手続きなど、見落としがちなポイントが多く存在する点です。

なぜなら、就労ビザの種類によっては本業以外で働くことが法律で制限されていたり、資格外活動許可が必要だったりするからです。また、副業による収入増加が確定申告の義務につながる場合もあり、会社によっては就業規則で副業自体を禁止しているケースもあります。

会社の就業規則で副業が許可されているか

会社の就業規則で副業が許可されているかどうかは、就労ビザを持つ外国人がパートや副業を始める際の最重要ポイントです。なぜなら、たとえ法律上で副業が可能な場合でも、勤務先の規則で禁止されていれば副業を行うことはできません。

副業を始める前には、必ず就業規則を確認し、分からない場合は人事担当者に相談することが大切です。無断で副業を行うと、懲戒処分や最悪の場合は解雇につながるリスクもあります。副業が認められている場合でも、事前申請や報告が必要なケースも多いため、手続きの方法も把握しておきましょう。

収入が増えた場合の確定申告の必要性

副業によって収入が増えた場合、確定申告が必要になることがあります。これは、就労ビザで働く外国人も例外ではありません。日本では、1つの会社から給与を受け取っている場合は通常、会社が年末調整をしてくれますが、パートや副業など複数の収入源がある場合は自分で確定申告を行う必要が生じます。

具体的には、年間20万円を超える副業収入がある場合は必ず申告が必要です。申告方法は国税庁のホームページや税務署で案内されています。副業を始める前に、収入の管理や必要書類の準備をしておくと安心です。

不法就労に関するリスクを理解する

不法就労に関するリスクは非常に重大であり、就労ビザを持つ外国人がパートや副業を行う際には特に注意が必要です。許可されていない仕事や申請内容と異なる職種で就労した場合、「不法就労」と見なされ、最悪の場合は強制退去や再入国禁止になる可能性があります。また、入管のチェックは厳格で、発覚すれば本人だけでなく雇用主も処罰対象となります。

不法就労とならないためには、必ず在留資格の範囲内で活動し、必要な場合は資格外活動許可を取得しましょう。

外国人労働者の副業に関するよくある質問

アルバイトとしての就労ビザ取得は可能か?

まず、アルバイトとしての就労ビザ取得は原則できません。ただし、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ場合は、資格外活動許可を得れば一定時間のアルバイトが可能です。就労ビザでアルバイトを希望する場合は、まず自分の在留資格と許可範囲をしっかり確認することが重要です。

ボランティア活動に資格外活動許可は必要か?

ボランティア活動を行う場合、一般的には報酬が発生しないため「資格外活動許可は不要」と考える方も多いでしょう。結論として、無償で純粋な社会貢献を目的としたボランティア活動であれば、原則として資格外活動許可は必要ありません。

では、交通費や謝礼が出る場合はどうなるのか。もし活動の対価として金銭や物品を受け取る場合、それが実質的に労働とみなされることもあり、資格外活動許可が必要になるケースもあります。活動内容や報酬の有無によって判断が分かれるため、事前に受け入れ団体や入国管理局へ相談するのが安全です。結論として、無償かつ社会貢献目的の活動なら許可不要ですが、報酬が絡む場合は慎重に確認をしましょう。

まとめ:就労ビザで副業を考える方への注意点と対策

今回は、就労ビザを持ちつつ副業を検討している方に向けて、

  • 就労ビザで許可されている副業の範囲
  • 法律や規則に違反しないための注意点
  • 副業を始める際に必要な手続きや心がけ

これらについて、詳しく解説してきました。 参考「就労ビザでアルバイトはできる?採用するメリットや注意点を解説!」

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

事務所についてはこちら

代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

ビザ申請に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、全国・近畿一円で下記のビザ申請でお悩みの方に、
専門チームでフルサポートさせていただきます!

  • 就労ビザ申請
  • 特定技能ビザ申請
  • 配偶者ビザ申請
  • 経営管理ビザ申請
  • 永住ビザ申請
  • 帰化申請
イラスト

明朗会計

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

ご相談から申請までの流れ(6ステップ)

  1. 当サイトからお問合せ
  2. 無料相談・見積書作成
  3. ご契約
  4. 証明書収集・申請書作成
    申請手続
  5. 結果のご報告
  6. 清算・アンケート
※「1.お問い合わせ」から「6.結果報告」までの期間はビザの種別によって異なります。

よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
もっと詳しく知る
ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
申請拒否された場合、料金は返金されますか?
申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
オンライン相談は可能ですか?
可能です。Zoom、Google MeetやLINE等、柔軟に対応いたします。
平日は時間が取りにくいのですが土日や夜間は対応可能ですか?
可能です。お問い合わせフォームに希望日時をご記入ください。
どこの国の言語に対応していますか?
多言語に対応しております。通訳がおりますのでご希望される言語を
お問い合わせフォームにご記載ください。
やさしい日本語にも対応しております。
申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
ビザの種類や状況によって異なりますので一概には言えません。
面談時にいつまでに必要かお伝えくさい。