留学生がそのまま日本で就職する場合には、就労ビザへの切り替えが必要です。就労ビザを取得していない留学生を雇用すると、企業側はペナルティを受ける場合もあるので注意しましょう。
この記事では、学生ビザとは何か、そのまま就労する場合どのような危険性があるのか、就労ビザを取得するまでの流れなどを丁寧にご説明します。留学生を社員として採用したい企業様は、ぜひ参考にしてみてください。
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学生ビザとは何か
学生ビザとは、留学などの目的で日本の学校に短期から長期で滞在できるビザのことです。申し込みをする学校のコース期間に合わせてビザが発行されるので、留学先のコースが長いとその分長く滞在できます。
学生ビザは、あくまで日本の教育機関で教育を受けるための在留資格なので、就労は認められていません。
留学生が学生ビザで就労するのが危険な理由
留学生が学生ビザのまま、働いてしまうのは危険です。
- 職種や勤務時間の制限があるから
- 留学生側は不法滞在とみなされる可能性があるから
- 採用した企業側がペナルティを受ける可能性があるから
ここでは、留学生が学生ビザで就労すると危険な理由をそれぞれ解説します。
職種や勤務時間の制限があるから
留学生が学生ビザで就労する場合、資格外活動許可を取得できれば就労ビザが無くても働けます。しかし、原則として週28時間かつ1日8時間以内という勤務時間制限があります。この勤務時間制限は、別のアルバイトを掛け持ちしている場合でも適用されます。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html
違反した場合、今後ビザの更新時や変更申請の際、資格外活動許可違反を理由に不許可になる可能性が高くなります。最悪の場合不法就労助長罪に問われる可能性もあり、その場合「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科」をすると定められています。
資格外活動の許可を得ていなければ就労してはいけないので覚えておきましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai03.htm
留学生側は不法就労とみなされる可能性があるから
学生ビザに限った話ではありませんが、所有するビザで認められていない活動を許可なく行うと処罰の対象となります。不法就労とみなされ、ビザの取り消しや強制退去手続きを取られる可能性もあります。
採用した企業側がペナルティを受ける可能性があるから
学生ビザでアルバイトを行うには、事前に「資格外活動許可」が必要です。これを取得せずに許可の範囲を超えた就労をすると、留学生本人だけでなく企業も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。そのため、留学生を雇用する際は、許可の有無や範囲を必ず確認しましょう。
また、学生ビザから就労ビザへ切り替える際には職種に応じた就労ビザの申請が必要です。就労ビザには19種類あり、適切な在留資格の申請が必須です。
就労ビザの種類や申請方法などの基本情報に関しては「就労ビザとは?外国人を雇うなら知っておきたい重要手続きを徹底解説」でご説明しています。
日本で就職するために必要な就労ビザの取得方法
日本で就労するには、学生ビザではなく就労ビザが必要です。
- 留学生が就労ビザへ切り替えるための基本手続き
- 必要書類と申請の具体的な流れ
ここでは、日本で働くために必要な就労ビザの取得方法についてご説明します。
留学生が就労ビザへ切り替えるための基本手続き
留学生が就労ビザへ切り替えるには、日本で内定後に、出入国在留管理局に申請書を提出します。
- 就職先を決める(内定を決める)
- 雇用契約を締結する
- 申請書類を集める
- 入出国在留管理局に申請書を提出する
- 審査通過後、在留資格変更許可通知書が届く
- 卒業証書を入管に提出する
- 就労ビザの許可がおり、就労を開始する
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00012.html
必要書類
留学生が就労ビザを申請する際に必要な書類は以下です。
- 本人名義の旅券(または渡航証明書)
- 在留カード
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 雇用契約書のコピー
- 雇用企業の商業法人登記簿謄本
- 会社案内
- 卒業証明書(卒業見込証明書)の原本
上記の必要書類を揃えて、外国人本人が地方出入国在留管理局に出向き、手続きを完了させましょう。
参考:https://www.studyinjapan.go.jp/ja/work-in-japan/immigration-procedures/
個人で就労ビザを申請する場合の注意点
個人で就労ビザを申請する場合、学歴を偽って申請したり、書類の情報に不備があったりすると不許可になるため、注意が必要です。特に書類の不備は、故意でなくても申請内容の誤りとして不許可の要因になってしまいます。
とはいえ、専門的知識のない個人や企業にとって就労ビザの申請は学習コストや労力がかかりますよね。そのような方に向けて、次では就労ビザを安心して申請するおすすめの方法について紹介します。
就労ビザ申請は行政書士に依頼するのがおすすめ
就労ビザの申請は、行政書士へ依頼することができます。行政書士はビザ関連のプロであり、専門的な知識を有しているため、個人や企業が独自にビザ申請するよりも取得率が大幅に上がります。
特に就労ビザ申請を行政書士に依頼するメリットは以下です。
- 書類作成や手続きの負担を軽減できる
- 不備による申請却下のリスクを減らせる
- 最新の法改正に対応した申請が可能
それぞれ解説していきます。
書類作成や手続きの負担を軽減できる
就労ビザ申請を行政書士に依頼すれば、書類作成や面倒な手続きなどの負担を軽減できます。就労ビザを取得するためには、多くの難解な書類を揃えたり、手続きでは入国管理局へ足を運んだりしなければなりません。
しかし、就労ビザの申請代行を行政書士に依頼することで、就労ビザのプロがスムーズに書類作成や申請を行うため、時間や手間を大幅に削減することが可能です。
不備による申請却下のリスクを減らせる
行政書士は就労ビザの専門知識を持っているため、必要書類や申請許可の要件を把握しています。そのため、労力をかけて申請書類を作ったにもかかわらず、申請が不許可になるといったリスクを減らせます。
専門知識のない個人や企業が申請する場合、申請許可の要件を本当に満たしているかの判断が難しいため、どうしても申請が却下される可能性が出てきてしまいます。また、留学生が現在就労ビザの取得要件を満たしていない場合、行政書士から適切な対応方法を提案してくれるので、長期的な目線で見ても行政書士に依頼しておくと安心です。
最新の法改正に対応した申請が可能
行政書士へ依頼すれば、最新の法改正に対応した申請が可能です。専門知識を持たない個人や企業だけでは、最新の法改正に対応して柔軟に申請していくことは難しいでしょう。
たとえば就労ビザに関して、2019年4月に改正出入国管理・難民認定法が施行、特定技能の在留資格が創設されたり、2024年6月には、育成就労制度が新設されるなど法改正が行われました。このような最新の法改正まで考慮した就労ビザの申請をするのは、専門知識を持たない方にとっては至難でしょう。
参考
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyuukokukanri05_00017.html
https://imm.or.jp/cms/jp_news/20240704notice1/
就労ビザ申請を行政書士に依頼する際の注意点
就労ビザ申請を行政書士に依頼する際には注意点もあります。
- 費用がかかる
- 選ぶ行政書士によってサービス品質が異なる
- 申請状況を把握しにくくなる可能性がある
ここでは、就労ビザ申請を行政書士に依頼する際の注意点について解説します。
費用がかかる
個人で申請するなら費用は一切かかりませんが、就労ビザ申請を行政書士に依頼する場合、もちろん費用が発生します。具体的な費用価格は、行政書士事務所によって同じ申請内容でも差があるのが一般的です。
たとえば、書類作成だけのプラン、書類収集だけをお任せするプラン、提出まで含めた全てをお任せするプランなどのように、複数の料金プランが存在します。行政書士に依頼する場合の予算と依頼する業務範囲を事前に確認したうえで、依頼を検討しましょう。
選ぶ行政書士によってサービス品質が異なる
行政書士へ依頼する場合、サービスの品質に問題がないのか注意が必要です。たとえば、就労ビザの申請代行の経験が浅く、専門性がない行政書士に就労ビザ申請を依頼してしまうと、依頼費用を払ったにもかかわらず申請が不許可になる可能性があります。
そのため、行政書士のホームページなどで事前に実績を確認して、就労ビザ申請について専門性があるのかどうかをチェックしておきましょう。
申請状況を把握しにくくなる可能性がある
就労ビザの申請状況は、オンライン申請の場合、オンラインシステムで確認できます。しかし、申請情報入力などの項目があり、全て行政書士へ依頼していると自分で申請状況を把握しにくいです。行政書士に依頼する際は、積極的にコミュニケーションを取ってくれる行政書士を選びましょう。
就労ビザ取得後には更新もあるので注意が必要
3か月以上の滞在時に交付される資格には在留期間が定められているので、期限内に更新しなければいけません。そのため、就労ビザは取得できたら終わりではなく、期間ごとに更新するのを忘れないようにしましょう。
また、就労ビザの更新申請をするタイミングは、在留期間の満了するおおむね3か月前からです。スケジュールに余裕をもって更新手続きを行いましょう。
まとめ
学生ビザは学業を目的としたビザなので、就労することは基本的にできません。在留資格「資格外労働」が認められていれば、制限の中で就労することは可能ですが、本格的に日本で働くつもりであれば、就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザの申請には申請書類の準備など難解な手順を含むため、専門知識を持った行政書士への依頼がおすすめです。MIRAI行政書士事務所では、就労ビザ申請に困った方向けに申請代行サービスを展開しており、豊富な実績もあります。
無料相談も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。