「特定技能2号を取れば、家族を日本に呼べるって聞いたんですが、どうやって手続きするんですか?」
特定技能2号を取得した外国人は、配偶者と子を日本に呼び寄せることができます。特定技能1号では認められていない家族帯同が、2号では可能になるのは大きなメリットの一つです。
・特定技能1号と2号で、家族帯同の扱いはどう違うのか?
・配偶者と子は、それぞれどんな在留資格で来日できるのか?
・必要な書類や手続きの流れはどうなっているか?
本記事では、特定技能2号取得後に家族を日本に呼び寄せるための在留資格の種類・必要書類・申請フロー・行政書士への依頼方法まで、実務的な観点から詳しく解説します。
特定技能1号では家族帯同ができない理由

特定技能1号は「相当程度の知識・経験」を持つ外国人に与えられる在留資格で、**家族帯同は原則として認められていません**。これは制度設計上の意図的な設定です。
1号で家族帯同が認められない制度的背景
特定技能1号は、もともと一時的な労働力確保を目的とした制度として設計されました。最長5年という在留期間の上限が設けられており、長期定住を前提としていないため、家族帯同は制度の性格上認められていません。
ただし、他の就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、高度専門職など)への変更が認められた場合は、その資格に基づく家族帯同が可能となります。特定技能1号のままで家族を呼びたいという場合、選択肢は大変限られており、実質的に「出稼ぎ型」の就労にならざるを得ません。
この制度上の制約が、特定技能1号外国人の離職・帰国の一因ともなっています。「家族と一緒に暮らせない」「子供の教育環境を日本で整えられない」という不満が積み重なり、優秀な人材が5年後に帰国してしまうケースは少なくありません。
2号への移行で家族帯同が可能になる仕組み
特定技能2号は「熟練した技能を有する外国人」に与えられる在留資格で、在留期間の上限がなく、長期的な日本での就労・定住が想定されています。そのため、**配偶者と子の帯同が認められています**。
| 項目 |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
| 家族帯同 |
原則不可 |
配偶者・子の帯同可 |
| 配偶者の在留資格 |
取得困難 |
家族滞在 |
| 子の在留資格 |
取得困難 |
家族滞在 |
| 在留期間の上限 |
通算5年 |
上限なし(更新制) |
| 永住申請への算入 |
原則算入されない |
算入される |
2号への移行は、家族帯同の実現だけでなく、日本での長期的なキャリア形成・永住申請への道を開く重要なステップでもあります。特定技能1号で来日した外国人が2号移行を目指す動機として「家族と一緒に暮らしたい」という想いは非常に大きく、雇用企業にとっても2号移行支援は人材定着の最も効果的な施策の一つです。
なお、育成就労制度(2027年4月施行予定)では、育成就労→特定技能1号→特定技能2号という長期的なキャリアパスが整備されます。育成就労の段階から「将来は家族を呼び寄せたい」という外国人の目標を共有し、2号移行を見据えた長期育成計画を立てることが、企業の採用戦略としても重要になっています。
配偶者の在留資格:「家族滞在」の取得手続き

特定技能2号保持者の配偶者は、**「家族滞在」の在留資格**で日本に入国・在留できます。
家族滞在ビザの概要と就労の可否
家族滞在は、日本に在留する外国人(特定技能2号保持者)の配偶者・子が取得できる在留資格です。原則として就労は認められていませんが、**資格外活動許可**を取得することで週28時間以内のアルバイト就労が可能になります。
- 在留期間:配偶者(2号保持者)の在留期間に合わせて設定(通常同じ期間)
- 就労:資格外活動許可取得で週28時間以内のアルバイト可(フルタイム就労は不可)
- 日本語学習・語学学校通学:制限なし
- 更新:2号保持者の在留更新に合わせて更新申請が必要
配偶者が日本語を学びながらパートタイムで働くことで、家庭の収入補助ができる点は実生活上のメリットです。週28時間以内という制限はありますが、コンビニや飲食店、工場等での就労が現実的に可能です。
配偶者の在留資格申請の注意点
配偶者の家族滞在申請にあたって、以下の点を事前に確認してください。
- 法律婚であることの証明が必要(婚姻届受理証明書・婚姻証明書等)
- 婚姻が本国の法律に基づいて有効に成立していること(日本の民法上も有効な婚姻であること)
- 内縁関係・事実婚は原則として家族滞在の対象外(法律上の婚姻のみ)
- 婚姻が本国で成立後、日本の市区町村に婚姻届を提出することが望ましい(在日中の手続き上スムーズになる)
- 配偶者が出身国で就労・学業等の理由で来日を急ぎたい場合でも、在留資格取得前の来日は不法入国となるため注意
子の在留資格:「家族滞在」の取得手続き
特定技能2号保持者の子(実子・養子)も、「家族滞在」の在留資格で日本に入国・在留できます。
子の家族滞在ビザの主な要件
子が家族滞在を取得するための主な要件は以下のとおりです。
- 特定技能2号保持者の実子または法的に認められた養子であること
- 未成年(18歳未満が基本)であること(成人している子は原則として対象外)
- 親(2号保持者)との生計同一性が認められること
- 日本での扶養能力(収入・住居)が親に認められること
- 出生証明書等で親子関係が証明できること
子の就学と日本での生活
子が家族滞在で来日した場合、日本の義務教育制度(小学校・中学校)への就学が可能です。市区町村の教育委員会に就学申請を行うことで、公立学校へ入学できます。授業料は無償ですが、給食費・教材費等は実費負担となります。
- 就学前の子:認可保育所・幼稚園への入所が可能(自治体によって異なる)
- 義務教育(小・中学校):就学通知により入学手続き
- 高校・大学:入学試験を経て入学可能(外国人生徒向けの入試制度がある自治体も増加)
- アルバイト:中学生以下は不可、高校生は資格外活動許可で週28時間以内
日本語能力が低い子については、在籍校が「日本語指導が必要な外国人生徒」として対応し、日本語指導員によるサポートを受けられる場合があります。学校の対応状況は地域・学校によって異なるため、居住地選びの際に考慮することをおすすめします。外国人が多く住む地域(工業団地近くの市町村など)では、日本語学習支援が充実していることが多く、同国籍コミュニティが形成されているケースも多いため、子供が馴染みやすい環境を選ぶことも大切な視点です。
家族の在留資格申請に必要な書類一覧

家族滞在の在留資格認定証明書交付申請には、多くの書類が必要です。特に海外書類の収集・翻訳には時間がかかるため、準備を早めに始めることが重要です。
本人(2号保持者)側の必要書類
- 特定技能2号の在留カードコピー
- パスポートコピー(全ページ)
- 在職証明書または雇用契約書(日本語)
- 直近3ヶ月分の給与明細書
- 住民票(世帯全員記載、発行から3ヶ月以内)
- 住居の賃貸借契約書コピー(家族が同居できる広さの確認のため)
- 課税証明書または源泉徴収票(収入証明・扶養能力の証明)
収入証明は特に重要で、家族を養うのに十分な収入があることを示す書類が審査のポイントになります。目安として配偶者・子1人を扶養する場合は年収250〜350万円以上が望ましいとされています(明確な基準はなく個別審査)。住居については、家族が同居できる広さ・設備であることが求められます。1ルームや極端に狭い部屋の場合は審査で問題になるケースもあります。家族の来日前に適切な住居を確保・賃貸契約しておくことが重要です。
家族(配偶者・子)側の必要書類
- パスポートコピー(有効期限内のもの・全ページ)
- 証明写真(4cm×3cm、白背景、6ヶ月以内撮影)
- 婚姻証明書(配偶者の場合):出身国が発行した公的証明書+日本語翻訳文(翻訳者の氏名・押印・作成日付記載)
- 出生証明書(子の場合):出身国が発行した公的証明書+日本語翻訳文
- 家族関係証明書(韓国・中国籍等の場合は戸籍謄本等)+日本語翻訳文
- 独身証明書(配偶者の場合、重婚でないことの証明)+日本語翻訳文
翻訳書類の作成について
外国語書類には日本語翻訳文の添付が必要です。翻訳は行政書士等の専門家に依頼するか、翻訳者の氏名・連絡先を明記した翻訳文を自分で作成する方法があります。出入国在留管理局は「翻訳者を指定していない」ため、本人・家族が翻訳することも可能ですが、内容の正確性・形式が審査に影響するため、専門家への依頼が安心です。
特に婚姻証明書・出生証明書は発行国ごとに書式が異なり、記載事項の意味を正確に翻訳することが求められます。アポスティーユ(外務省証明)や大使館認証が必要なケースもあるため、出身国ごとの必要手続きを事前に確認することが重要です。
在留資格認定証明書交付申請の流れ

家族が海外にいる状態から日本に来るためには、まず「在留資格認定証明書」を取得し、それを使って出身国の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する流れが基本です。
在留資格認定証明書交付申請の手順
- ステップ1:日本にいる2号保持者(または行政書士)が出入国在留管理局に申請書類を提出
- ステップ2:審査期間(標準1〜3ヶ月、繁忙期は長くなる場合あり)
- ステップ3:在留資格認定証明書の交付→家族に国際郵便等で送付
- ステップ4:家族が出身国の日本大使館・総領事館でビザ申請(認定証明書を添付)
- ステップ5:査証(ビザ)取得後、来日。入国審査時に在留カード発行
- ステップ6:来日後14日以内に市区町村で住民登録
在留資格認定証明書には**有効期限(交付日から3ヶ月以内に入国)**があります。有効期限内に入国できない場合は再申請が必要になるため、書類の郵送スケジュールや家族の渡航準備のタイミングを計画的に進めることが大切です。
特に、子供の学校転入・退学手続きや配偶者の仕事辞職タイミング等、家族側の準備に時間がかかる場合があります。認定証明書が交付された時点ですぐに来日できるよう、事前に家族との打ち合わせをしておくことが重要です。
すでに日本にいる家族の場合:在留資格変更申請
家族が観光ビザ(短期滞在)等で日本に滞在している場合は、在留資格の変更申請(短期滞在→家族滞在)が考えられます。しかし、**短期滞在からの在留資格変更は「やむを得ない特別の事情」がない限り原則として認められていません**。
現実的な対応としては、一度出国して本国でビザを取り直すか、本国にいる間に認定証明書を申請してから来日するルートが正規の手続きです。観光ビザ滞在中に手続きを試みて失敗し、不法残留につながるケースもあるため、必ず専門家に相談した上で判断することを強くおすすめします。一度でも不法残留の記録がつくと、以後のビザ申請に悪影響を及ぼすリスクがあります。「何とかなるだろう」という判断は禁物で、正規の手続きを踏むことが長期的に見て本人・家族双方にとって最善です。
行政書士への依頼と費用相場

家族の在留資格申請は書類が多岐にわたり、翻訳・証明書の収集・申請書類の整備に時間と労力がかかります。行政書士への依頼が効率的です。
行政書士が対応できる主な業務
- 在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)の書類作成・申請取次
- 必要書類のリストアップ・収集方法のアドバイス
- 外国語証明書の翻訳文作成・内容確認
- アポスティーユ・大使館認証が必要な場合の手続きサポート
- 家族の来日後の在留カード取得・住民登録のサポート
- 家族の在留期間更新申請(毎回の更新手続き代行)
- 資格外活動許可申請(配偶者がアルバイトをしたい場合)
- 子の就学手続きや生活全般に関するアドバイス
費用相場の目安
| 依頼内容 |
費用相場 |
| 在留資格認定証明書交付申請(1名) |
5〜10万円 |
| 在留資格認定証明書交付申請(配偶者+子2名 計3名) |
12〜20万円 |
| 翻訳文作成(婚姻証明書・出生証明書等 1通) |
1〜3万円 |
| 在留期間更新申請(家族滞在 1名) |
2〜4万円 |
| 資格外活動許可申請 |
1〜2万円 |
費用は行政書士事務所ごとに異なります。「家族帯同の実績が豊富かどうか」「多言語対応ができるか」「翻訳まで一括依頼できるか」を比較ポイントにして選ぶとよいでしょう。また、特定技能2号の在留更新と家族の更新を同時に依頼することでセット割引が適用される事務所もあります。家族帯同の申請は、本人の在留資格管理と並行して長期にわたって続く手続きです。初回の申請だけでなく、継続的な在留管理まで任せられる事務所を選ぶことが、安心・安定した日本生活の基盤となります。
家族帯同後の生活で注意すべきこと

家族を呼び寄せた後も、在留管理上の義務が発生します。安定した家族生活のために把握しておくべき注意点を整理します。
住民票登録と各種公的手続き
家族が来日したら、速やかに以下の手続きを行いましょう。
- 住民票登録:入国後14日以内に市区町村役場で住民登録(在留カードと一緒に手続き)
- 国民健康保険加入:勤務先の社会保険に加入していない配偶者・子は国民健康保険加入が必要(月額保険料は収入・世帯状況による)
- 子の就学届:小中学校就学年齢の子は教育委員会に就学通知の提出が必要
- マイナンバー通知:住民登録後にマイナンバーが通知される(各種行政手続きに必要)
在留期間更新を忘れずに
家族の在留期間は、2号保持者の在留期間と連動して設定されます。2号保持者の在留更新時に家族の在留更新も同時に申請するのが一般的ですが、**更新期限を過ぎてしまうとオーバーステイ**になるため細心の注意が必要です。
- 更新申請は在留期間満了の3ヶ月前から受け付け可能
- 2号保持者の更新申請と同時に行政書士に依頼すると効率的(費用のセット割もある)
- 家族の状況変化(離婚・子の独立・転籍等)があった場合は14日以内に届出義務が発生
- 住所変更(引っ越し)があった場合も14日以内に市区町村への転居届が必要
まとめ:特定技能2号の家族帯同を実現するために
特定技能2号取得後に家族を日本に呼び寄せるためのポイントをまとめます。
- 配偶者・子はともに「家族滞在」の在留資格で来日できる(1号では原則不可)
- 日本にいる2号保持者が出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う
- 必要書類は婚姻証明書・出生証明書など外国語書類の日本語翻訳文が必須
- 審査期間は1〜3ヶ月程度。認定証明書の有効期限(3ヶ月)内に来日が必要
- 来日後は14日以内の住民登録・健康保険加入・就学届などの手続きが必要
- 在留期間の更新は2号保持者と合わせて定期的に申請が必要(期限超過に注意)
- 行政書士への依頼費用の目安は1名あたり5〜10万円(翻訳費別)
家族を呼び寄せることは、外国人本人の生活の安定と仕事への集中力向上につながります。雇用企業にとっても定着率・モチベーション向上の観点から積極的に支援する価値があります。手続きに不安がある場合は、早めに入管専門の行政書士に相談することをおすすめします。