ベトナム人と国際結婚を進めるための手引き│申請時のポイント

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ベトナム人の方と国際結婚をする際は、ベトナムで手続きをするか、日本で手続きをするかの2通りがあり、それぞれで進め方が異なります。また、申請時は翻訳文を添えたり婚姻要件を把握したりなど、結婚を成立させるためにはさまざまなルールを把握しておく必要があるでしょう。

本記事では、ベトナム人と国際結婚をする際に必要な手続きから実際の流れについて詳しく解説します。手続きの手順や押さえておくべきポイントなどを事前に把握し、スムーズに国際結婚を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

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国際結婚手続き:ベトナムで済ませる場合の手順

ベトナムで国際結婚の手続きを済ませる際は、主に以下の手順で進めます。

  1. 婚姻要件具備証明書の取得
  2. 健康診断書の取得
  3. 婚姻登録の申請
  4. 日本の婚姻届提出

ここでは、ベトナムでの国際結婚に必要な申請や書類について詳しく解説します。

婚姻要件具備証明書の取得

ベトナムで国際結婚をする際、日本人側が必ず提出しなければならない書類の1つが「婚姻要件具備証明書です。

婚姻要件具備証明書は、日本の法律上の婚姻条件を満たしていることを証明する書類で、ベトナムでの婚姻手続きにおいて重要な役割を果たします。別名、独身証明書ともいわれています。

婚姻要件具備証明書は、以下の場所で発行が可能です。

  • 日本国内の本籍地役場
  • 在ベトナム日本国大使館

なお、婚姻要件具備証明書の取得には、以下の書類が必要です。

  • 証明書発行申請書
  • 日本の戸籍謄本または抄本(発行後3か月以内)
  • パスポート
  • ベトナム人配偶者の身分証明書(パスポートやIDカードなど)

証明書の発行には、手数料がかかります。また、婚姻要件具備証明書の取得は、申請者2人で窓口に出向く必要があります。

健康診断書の取得

ベトナムでの国際結婚の手続きでは、婚姻予定者それぞれが健康であることを証明するために「健康診断書」の提出が必要です。

ベトナムで健康診断を受ける際は、精神科のある国内の公立総合病院を受診しましょう。以下の内容に該当するもののみ、受理されます。

  • 自己の意思表示をする能力を有している旨の記載があること
  • 結婚生活に支障がない旨の記載があること
  • 発行日から6か月以内の健康診断書であること

なお、日本の医療機関が発行した診断書でも手続きが可能です。しかし公証や外務省での認証、ベトナム大使館での領事認証など、複数の手続きを済ませなくては受理されません。

上記の手続きには多くの時間や手間がかかるため、スムーズに手続きを済ませたいのであればベトナムで健康診断書を作成するのがおすすめです。

婚姻登録の申請

ベトナム人の婚姻予定者が居住する地域の人民委員会で婚姻登録の申請をします。日本人が提出するべき書類は、主に以下の通りです。

  • 婚姻登録申請書
  • 婚姻要件具備証明書(発行後6か月以内)
  • 健康診断書(両者)
  • パスポート(原本を提示、コピーを提出)

申請から婚姻証明書の交付までは、15日程度かかります。書類に不備がみられた場合は、さらに時間がかかる可能性が考えられるでしょう。

また、申請書類は、各人民委員会によって異なります。婚姻予定者が住む地域のルールに従って申請を進めましょう。

日本の婚姻届提出

ベトナムで婚姻成立後、3か月以内に日本へ婚姻届を提出する必要があります。日本での婚姻届の提出が済めば、日本でも正式な夫婦として認められます。

日本側への婚姻届は、以下の場所で済ませましょう。

  • 日本に住んでいる場合:本籍地の市区町村役場
  • 海外に住んでいる場合:最寄りの日本大使館または総領事館

申請時に必要な書類は、主に以下の通りです。

  • 婚姻届(2人の署名入り)
  • ベトナムの婚姻証明書(原本・コピー・日本語訳)
  • ベトナム人配偶者の国籍証明書(原本・コピー・日本語訳)
  • 日本人配偶者のパスポート

婚姻成立日は、ベトナムの婚姻登録日です。日本の戸籍への婚姻の記載は、申請後約1か月から2か月かかります。

参考:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01666.html

国際結婚手続き:日本で済ませる場合の手順

日本で国際結婚の手続きを済ませる場合の手順は、主に以下の通りです。

  1. 申請書類を準備する
  2. 婚姻届を提出する
  3. 婚姻登録の申請をする

それぞれの手順について、詳しく解説します。

申請書類を準備する

日本での国際結婚の手続き方法は、婚姻予定者がベトナムに在住しているか、来日しているかで必要な書類や手順が異なります。

婚姻予定者の場所必要書類
ベトナムにいる場合
(ベトナムの役所で準備を進める)
婚姻状況確認書
パスポートの写し
ベトナム人配偶者の出生証明書(上記に日本語訳を付ける)
日本にいる場合
(婚姻要件具備証明書を取得する)
住民票
在留カード
パスポート
結婚登録書婚姻状況証明書
婚姻要件具備証明書の申請書

婚姻予定者がベトナムに住んでいる場合は、日本人のみで手続きを進めます。そのため、ベトナムで必要書類を準備し、日本に郵送してもらわなくてはいけません。

婚姻予定者が来日している場合は駐日ベトナム大使館で必要書類を取得し、2人で手続きを進めましょう。書類が揃ったら、日本の市区町村役場窓口を訪問します。

参考:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01666.html

婚姻届を提出する

必要書類を揃えて、日本の市区町村役場に婚姻届を提出しましょう。婚姻届の提出に必要なものは、主に以下の通りです。

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 在留カード
  • 婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書(原本・日本語訳)
  • 独身証明書(原本・日本語訳)
  • パスポート(原本・日本語訳)

書類の提出後、婚姻届受理証明書を受け取りましょう。

婚姻登録の申請をする

日本で婚姻届を提出し戸籍の書き換え後、戸籍謄本を取得して駐日ベトナム大使館に婚姻登録の申請をします。申請に必要な書類は、主に以下の通りです。

  • 婚姻届受理証明書
  • 戸籍謄本
  • パスポート

婚姻登録の手続きが完了すれば、婚姻受理報告証明書の取得が可能です。

配偶者ビザ・国際結婚についてさらに詳しく知りたい方には以下の記事がおすすめです。
配偶者ビザとは?日本で国際結婚するなら知っておきたいこと

ベトナム人と国際結婚をする際に押さえておくべきポイント

ベトナム人と国際結婚をする際に押さえておくべきポイントは、主に以下の通りです。

  • 書類の提出時に翻訳文も添える
  • ベトナムと日本では婚姻要件が異なる
  • 国際結婚したベトナム人が日本で暮らすには配偶者ビザを取得する必要がある

書類の提出時に翻訳文を添える

ベトナム人との国際結婚を進める際は、申請書類に翻訳文の添付が必要です。

たとえば、日本の役所にベトナム語の書類を提出する場合は日本語訳を添えます。ベトナムの役所に日本語の書類を提出する場合は、ベトナム語訳を添えましょう。

なお、誤訳がみられた場合は受理されない可能性があります。各書類の翻訳には、十分注意を払いましょう。

とくに婚姻要件具備証明書や出生証明書などの重要書類は、正確かつ形式に沿った翻訳が求められます。申請書類の翻訳は正確さが求められるため、専門の翻訳業者や行政書士に依頼するのがおすすめです。

参考:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01666.html

ベトナムと日本では婚姻要件が異なる

ベトナム人と国際結婚をする際には、両国の婚姻要件の違いをしっかりと理解しておきましょう。

たとえば、日本人の婚姻が可能な年齢は男女ともに18歳以上と定められています。しかし、ベトナム人は男性20歳以上、女性18歳以上と性別で結婚できる年齢に差があります。

また、ベトナムでは精神疾患による民事行為能力が不十分な人との婚姻は禁止です。手続き時に不備が生じた場合は結婚が認められない可能性があるため、ベトナムの国際結婚の禁止事項や文化などを事前に確認しましょう。

国際結婚したベトナム人が日本で暮らすには配偶者ビザを取得する必要がある

ベトナム人との国際結婚が承諾されても、ベトナム人の日本での居住許可が得られたわけではありません。

ベトナム人と日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザの取得が必要です。配偶者ビザは、日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局で申請をしましょう。

配偶者ビザを取得すれば日本での就労が可能となり、生活の自由度が広がります。ただし、審査では結婚の実態や継続性、信頼性などを細かく確認されるため、提出書類の不備や説明不足があると受理されない可能性があります。

また、配偶者ビザの審査には約2か月かかるため、余裕を持った計画が重要です。

申請手続きに不安がある場合は、行政書士の代行サービスを活用しましょう。行政書士は数多くの配偶者ビザの申請経験があります。手間のかかる書類作成や申請は『MIRAI行政書士』が代行いたします。

まとめ

ベトナム人と国際結婚をする場合、ベトナムで手続きをするか、日本で手続きをするかの2通りで進め方が異なります。さらに、申請時は翻訳文を添えたり両国の婚姻要件を把握したりなど、さまざまなルールを把握しておくことが大切です。

また、ベトナム人が日本で暮らすには、配偶者ビザの申請が必要です。申請には書類の作成や窓口への訪問など、手続きを進めるのにさまざまな手間がかかります。

婚姻予定者と日本で暮らしたい方は、配偶者ビザの申請を計画的に進めましょう。

配偶者ビザの申請は、行政書士の申請代行サービスがおすすめです。無料相談も対応可能なため、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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