【短期滞在から就労ビザへ】変更の可能性を解説!2025年最新情報

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  • 就労ビザ申請
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「現在は短期滞在ビザだけれど、今後就労ビザへ切り替えたい。」

とお考えの方もいらっしゃでしょう。
今回は、短期滞在から就労ビザへの変更を考えている方に向けて、

・変更が認められる可能性や最新のルール
・手続きの流れや注意点
・2025年の最新情報

上記の点に絞って解説していきます。

短期滞在ビザから就労ビザへの変更方法

短期滞在ビザから就労ビザへの変更を考えられる方にとって気になるのは「そのような変更が可能なのか。」という点でしょう。結論として、残念ながら短期滞在ビザから就労ビザへの変更は原則として困難であるといえます。ただし、一定の条件を満たせば可能性はゼロではないと言えるでしょう。

就労ビザに必要な条件とは?

まず、就労ビザを取得するためには、主に学歴や実務経験、仕事内容、給与水準など複数の条件を満たす必要があります。これらの条件をクリアできない場合は、そもそも短期滞在から就労ビザへの変更は難しいでしょう。就労ビザに必要な要件として主に以下のようなものが挙げられます。

・大学卒業や専門学校卒業、またはそれに相当する実務経験。

・申請する職種が学歴や経験と一致していること。

・就労を始めた後の給与が日本人と同等以上であること。

これらの条件を事前にしっかり確認し、準備することが成功への第一歩であると言えます。

学歴と実務経験の重要性

短期滞在から就労ビザへ変更する際、学歴と実務経験は非常に重要な判断基準となります。大学卒業や専門学校修了などの学歴がある方や、申請する仕事に関連した実務経験が3年以上ある方は、就労ビザ取得の可能性が考えられます。そして、学歴や実務経験は審査の大きなポイントとなるため、どちらか一方でもアピールできる材料を揃えることが重要です。

仕事内容と給与の基準

短期滞在から就労ビザへ変更する際には、仕事内容と給与が日本の入管基準を満たしていることが必須です。まず、仕事内容はなんでも良いわけでなはなく、認められた専門的な分野に限られます。「技術・人文知識・国際業務」が、その専門分野に該当します。

また、給与も重要なポイントです。就労後の給与が、同じ職場で日本人が受け取る平均的なものと同等、もしくはそれ以上でなければ、就労ビザの許可が下りません。例えば、大学卒の事務職なら月額20万円前後が目安であると言えるでしょう。仕事内容や給与が基準を満たしていない場合は、申請前に雇用条件を見直すことも必要となります。

雇用契約の確認ポイント

短期滞在から就労ビザへの変更を目指す場合、雇用契約の内容が非常に重要です。まず、契約書には仕事内容や勤務時間、給与などの具体的な条件が明記されている必要があります。契約内容が曖昧な場合や、雇用期間が短すぎる場合は、審査で不利になることが多いといえます。そのため、雇用契約書には必ず就業場所、雇用形態、社会保険の加入状況なども記載をする必要があります。

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最短で就労ビザを取得するためのステップ

手続きの流れを理解しよう

短期滞在ビザから就労ビザへ変更するためには、まず手続きの流れを正確に把握することが重要です。まず、受け入れ先の企業と雇用契約を結び、そして「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局へ提出します。申請については、短期滞在中に日本国内で行える場合と、一度いったん帰国したのちに再申請が必要な場合があります。原則としては、いったん帰国をした上で申請が必要です。

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必要書類と申請のポイント

就労ビザの申請には「在留資格変更許可申請書」が必須となります。これに加え、雇用先からの雇用契約書や会社案内、職務内容を具体的に記した書類も求められます。提出書類に不足や誤りがあると不許可となる可能性が高まったり、審査が長引いたりするため、事前に十分な準備をすることが重要です。また、短期滞在中は在留期限が迫る場合が多いため、より早めの準備をすることが重要です。申請理由書には、なぜ日本で働く必要があるのかを明確に記載し、説得力を持たせることがポイントとなります。

短期滞在から就労ビザへの変更に関するポイント

短期滞在中に就労ビザを申請する際の注意点

短期滞在中に就労ビザを申請する場合、まず念頭に置いておきたい点は「原則として日本国内での在留資格変更が認められにくい」という点です。つまり、短期滞在ビザから就労ビザへの切り替えは特別な事情がない限り難しいということを想定しておく必要があります。

一般的には一度本国へ帰国をした上で、現地の日本大使館や領事館で就労ビザを新たに申請する流れが基本となります。また、短期滞在中に就労活動を行うことは法律で禁止されているため、この点を厳守することも必要です。

まとめ:短期滞在から就労ビザへの変更

今回は、短期滞在から就労ビザへの変更を検討している方に向けて、

– 変更手続きの流れと必要な書類
– 2025年の最新動向や注意点
– よくある失敗例とその対策

上記について、解説いたしました。

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

事務所についてはこちら

代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
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ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
申請拒否された場合、料金は返金されますか?
申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
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