ビルクリーニング分野の特定技能|建築物清掃作業と資格との関係を解説

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  • 特定技能徹底解説

「ビルクリーニングの仕事に興味があるけど、特定技能ビザで本当に働けるの?どんな試験を受ければいいの?」

日本のビルメンテナンス業界は5兆円超の巨大市場でありながら、清掃スタッフの平均年齢は60歳を超え、深刻な人手不足が続いています。外国人材への需要は年々高まっており、2025年3月からは試験がCBT方式に移行し、日本を含む17か国・地域で随時受験できるようになりました。今回は、ビルクリーニング分野の特定技能について、以下のポイントを2026年3月時点の最新情報で詳しく解説します。

  • 特定技能の制度概要と建築物環境衛生管理技能士・ビル管理士との違い
  • 2025年にCBT方式へ移行した技能評価試験の内容と合格のポイント
  • 給与相場・キャリアパス・特定技能2号と育成就労制度の最新動向

この記事を読むことで、ビルクリーニング特定技能の全体像を把握し、日本での就職に向けた具体的な行動計画を立てられるようになります。

ビルクリーニング分野の特定技能とは?制度の基本を解説

日本の商業ビルで清掃業務を行う外国人スタッフチームのイメージ

特定技能制度における位置づけと対象業務

ビルクリーニング(建物清掃)は、2019年4月に特定技能の対象分野として指定されました。所管省庁は厚生労働省で、正式名称は「ビルクリーニング分野」です。対象となる業務は建築物内部の清掃で、具体的には以下の業務が含まれます。

  • 日常清掃:エントランス・廊下・トイレ・エレベーター等の清掃、ごみ収集・処理
  • 定期清掃:床の洗浄・ワックスがけ(ポリッシャー使用)、カーペットクリーニング、窓ガラス清掃
  • 特別清掃:引っ越し後の原状回復清掃、工事後の清掃、特殊汚染の除去
  • 客室整備:ホテル・旅館の客室清掃(ベッドメイクを含む総合的な客室清掃)
  • 資機材管理:清掃道具・洗剤・機械の管理・整備、廃棄物の適切な処理

注意が必要なのは、ベッドメイクのみ・リネン交換のみの業務は対象外である点です。あくまで総合的な客室清掃の一部として行う場合に限り認められます。また、設備保守・警備・植栽管理などビルメンテナンス業務全般は含まれません。

就労できる職場の種類

ビルクリーニングの特定技能として働ける職場は、建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号登録)」または「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」の都道府県知事登録を受けた事業者です。対象となる建築物は非常に幅広いです。

  • オフィスビル・商業施設:一般のオフィスビル、ショッピングモール、百貨店
  • 宿泊施設:ホテル・旅館(客室・廊下・ロビーの清掃)
  • 医療・福祉施設:病院・クリニック・介護施設(衛生管理が特に重要)
  • 学校・公共施設:学校・図書館・市区町村の公共施設
  • 交通施設:空港・駅・バスターミナル

特に延床面積3,000㎡以上の特定建築物を管理する清掃業者は、建築物衛生法の適用を受け、外国人材の受け入れ実績が豊富です。

業界の現状と外国人材へのニーズ

矢野経済研究所の2025年調査によると、国内ビル管理市場規模は2024年度で約5兆1,615億円(前年度比106.9%)に達しています。しかし、この巨大産業は深刻な人手不足に直面しています。

指標 数値
清掃従事者の平均年齢 60歳超
60歳以上の従事者割合 57.9%
「現場従業員が集まりにくい」と回答した企業 89.5%
特定技能在留者数(2025年6月末) 約7,418人
5年間の受入れ見込み上限(2024〜2028年度) 37,000人

全国ビルメンテナンス協会の第55回実態調査(2024年実施)では、回答企業の89.5%が「現場従業員が集まりにくい」と回答しています。政府は2024〜2028年度の5年間で37,000人の受け入れを目標としており、2025年6月末時点の達成率は約20%にとどまっています。ベトナム・インドネシア・ミャンマー・フィリピンを中心に、多くの国の方がビルクリーニング分野で活躍しています。

特定技能と建築物環境衛生管理技能士の違いを徹底比較

ビルクリーニング関連の資格証明書と清掃用具のイメージ

ビルクリーニング技能士(1〜3級)とは何か

「ビルクリーニング技能士」は、清掃作業の技能を評価する国家資格で、1〜3級の等級があります。2025年度からは学科試験・実技ペーパーテストがCBT方式に移行し、全国約190か所の会場で受験可能になりました。

等級 受験資格(実務経験) 主な役割
3級 実務経験不問 清掃作業の基本技能を証明
2級 2年以上(または3級合格者) 中堅清掃スタッフとしての技能証明
1級 5年以上(または2級合格後1年以上) 清掃作業監督者の資格要件を満たす

特定技能(ビルクリーニング)は、おおよそ3級ビルクリーニング技能士相当の技術水準が求められています。ただし、ビルクリーニング技能士資格を保有していても、特定技能評価試験が自動的に免除されるわけではありません。免除されるのは技能実習2号修了者のみです。

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)との違い

「建築物環境衛生管理技術者」(通称:ビル管理士)は、建築物全体の環境衛生を管理監督する国家資格です。ビルクリーニング技能士とは根本的に異なります。

  • ビル管理士:ビル全体の環境衛生(空調・給排水・清掃・害虫防除・廃棄物管理等)を一括して監督する上位資格。延床面積3,000㎡以上の特定建築物には選任が法律で義務付けられています
  • ビルクリーニング技能士:清掃作業に特化した技能資格。1級取得者は「清掃作業監督者」の資格要件を満たします

特定技能の外国人材が目指すキャリアパスとして、まず特定技能1号でビルクリーニングの実務を積み、3級→2級→1級のビルクリーニング技能士資格を段階的に取得し、長期的にはビル管理士資格の取得を目指すという道筋が考えられます。

特定技能の技術水準と各資格の位置づけ

特定技能(ビルクリーニング)と各資格の技術水準を整理すると、以下のような関係になります。

  • 特定技能1号:ビルクリーニング3級技能士相当。清掃の基本業務を独力で遂行できる水準
  • 特定技能2号:ビルクリーニング1級技能士相当。複数スタッフの指導・管理ができる水準
  • 清掃作業監督者:建築物衛生法に基づく役職。1級技能士の合格で資格要件を満たす
  • 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士):上位国家資格。環境衛生管理業務に2年以上従事+国家試験合格で取得可能

特定技能を取得する方法|2025年CBT試験移行に対応

CBT方式のテストセンターで特定技能評価試験を受験する様子

ルート① CBT方式の特定技能1号評価試験に合格する

特定技能1号を取得するための基本ルートは、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(BM協会)が実施する「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格することです。

2025年3月の重要変更:CBT方式に完全移行

2025年3月より、従来のペーパーテスト方式からピアソンVUEによるCBT(Computer Based Testing)方式に完全移行しました。テストセンターに空席があればいつでも受験でき、合否結果も即日で確認できるようになっています。

項目 内容
試験方式 CBT(ピアソンVUE)
試験構成 学科試験(20問・40点・20分)+実技試験(30問・60点・30分)
合格基準 満点の60%以上(60点以上)
受験料 4,400円(国内)/ 30米ドル(海外)
受験資格 17歳以上(インドネシア国籍は18歳以上)
試験言語 日本語(漢字にひらがなルビあり)
受験可能国 日本+16か国(ベトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・ネパール等)
合格率(2026年2月期) 64.6%(受験者495人中320人合格)

CBT化により受験機会が大幅に拡大し、受験者数はCBT移行初期(2025年3月:147人)から2026年2月には495人へと約3.4倍に増加しています。合格率は57〜65%の範囲で安定しており、しっかり準備すれば十分合格を目指せる水準です。

ルート② 技能実習2号修了で試験免除

ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能の技能評価試験と日本語試験の両方が免除されます。技能実習からの移行が最短ルートです。

注意:ビルクリーニング技能士1〜3級の資格保有では評価試験の免除にはなりません。あくまでもビルクリーニング職種の技能実習2号修了が免除条件です。

日本語要件(N4またはJFT-Basic)

特定技能1号の取得には技能試験に加えて日本語能力の証明が必要です。以下のいずれかに合格することで日本語要件を満たします。

  • JLPT(日本語能力試験)N4以上
  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上

ビルクリーニングの現場では日本語での指示理解・安全管理の確認が必要なため、N4程度の日本語力は就職後の業務にも直結します。特に医療施設や高級ホテルでの勤務を目指す場合は、N3以上の日本語力があるとより有利です。

技能評価試験の出題内容と合格のポイント

ビルクリーニング特定技能評価試験の学習教材と床材サンプルのイメージ

学科試験(20問・40点)の5つの出題領域

学科試験は、ビルクリーニング業務に必要な知識を5つの領域から出題します。

  • ①作業の段取り:清掃作業の計画立案、作業順序の決め方、安全衛生管理の基礎
  • ②道具・資材の使用:清掃用具・洗剤・機械(ポリッシャー・バキューム等)の種類と正しい使い方
  • ③各場所・部位の清掃:床材の種類に応じた清掃方法、トイレ・窓・エレベーター等の清掃方法
  • ④廃棄物処理作業:分別方法、廃棄物処理法の基礎知識、感染性廃棄物の取扱い
  • ⑤道具の整備:清掃用具・機械のメンテナンス方法、洗剤の保管・管理

特に重要なのは床材の種類と清掃方法の組み合わせです。タイル・石材・カーペット・フローリング・塩ビシートなど、床材によって適切な洗剤・清掃方法が異なります。この知識は試験で頻出するだけでなく、実務でも最も重要です。

実技試験(30問・60点)の内容と対策

実技試験は清掃業務の実践的な判断力を問う問題で構成されています。CBT方式でコンピューター上の選択肢を選ぶ形式です。

  • 清掃作業の手順の正しい順番を選ぶ問題
  • 特定の汚れや床材に対して適切な洗剤・道具を選ぶ問題
  • 廃棄物の適切な分別・処理方法を選ぶ問題
  • 清掃機械(ポリッシャー・バキュームクリーナー等)の正しい操作・メンテナンス方法

実技試験は学科試験より配点が高いため(60点満点)、清掃業の実務経験がある方は有利です。清掃業での技能実習経験や母国での清掃業務経験がある場合は、その経験を活かした対策が効果的です。

合格に向けた学習方法と参考資料

BM協会の公式ウェブサイトでは、試験のテキスト・参考資料が公開されています。多言語版テキスト(日本語・英語・インドネシア語・ベトナム語・ミャンマー語・ネパール語など計11言語)も用意されており、母国語で内容を理解してから日本語で学習するのが効果的です。

  • 推奨学習方法:公式テキストの熟読 → 過去問演習 → 苦手分野の重点学習
  • 重点学習領域:床材の種類と清掃方法、洗剤の種類と使用法、廃棄物処理
  • 合格基準:60点以上(各領域でまんべんなく得点すること)

オンライン学習ツールも普及しており、海外にいながら試験準備ができる環境が整ってきています。CBT方式への移行により、不合格でも再受験のタイミングを柔軟に決められるようになりました。

ビルクリーニングの仕事内容と職場環境

商業施設でポリッシャーを使って床清掃を行う清掃スタッフのイメージ

日常清掃の種類と具体的な業務内容

ビルクリーニングの基本は「日常清掃」です。毎日または定期的に行われる清掃で、建物の美観と衛生を維持する重要な業務です。

  • エントランス・ロビー:床のモップがけ・掃き掃除、受付カウンターの拭き掃除、ガラスドアの清拭
  • 廊下・共用部:床清掃、壁面の拭き掃除、消火器・掲示物周りの清掃
  • トイレ:便器・洗面台・床の洗浄・消毒、備品(ペーパー等)の補充
  • エレベーター:かご内の床・壁の清掃、ボタン・手すりの清拭・除菌
  • 事務室・テナント:ゴミ回収、デスク周りの清掃(許可された範囲内)

日常清掃は早朝(出勤前)や夜間(退勤後)に行われることが多く、オフィスビルでは早朝6〜8時頃に業務が集中します。勤務時間帯が特徴的なため、自分のライフスタイルに合った雇用形態を選ぶことも可能です。

定期清掃(ポリッシャー・高圧洗浄機等)の業務

定期清掃は、月1回・季節ごとなど定期的に行われる本格的な清掃です。専用機械・特殊洗剤を使用するため、技術習得が重要です。

  • 床洗浄・ワックス仕上げ:ポリッシャー(床磨き機械)を使って床を洗浄し、ワックスを塗布して光沢を出す
  • カーペットクリーニング:エクストラクター(カーペット専用洗浄機)を使った深部洗浄
  • 窓・ガラス清掃:高所の窓ガラス清掃(スキージー・高圧洗浄機使用)
  • 外壁・駐車場清掃:高圧洗浄機を使った外壁・床面の清掃

定期清掃は日常清掃より高い技術が必要ですが、その分給与も高くなる傾向があります。ポリッシャー等の操作経験を持つ清掃スタッフは業界内で高く評価されます。

職場別の特徴と働く環境の違い

勤務先の業態によって、働く環境・勤務時間・必要な技術が大きく異なります。

  • オフィスビル:早朝・夜間の勤務が多い。比較的安定した仕事で、日本語コミュニケーションは少なめ
  • 商業施設:営業中も清掃業務があり、接客意識が必要。動きが多く体力が求められる
  • ホテル・宿泊施設:客室清掃はチェックアウト後に集中。清潔感の基準が高い。語学力を活かせる
  • 医療・福祉施設:感染管理の知識が必要。専門性が高く、給与も高めの傾向
  • 学校・公共施設:日中の清掃が多い。正規雇用での採用も多く、安定した働き方が可能

給与相場と就職活動のポイント

ビルクリーニング業の求人面接シーンのイメージ

給与水準と雇用形態について

出入国在留管理庁のデータによると、ビルクリーニング分野の特定技能外国人の平均給与は月額207,313円です。雇用形態別の目安は以下の通りです。

  • 正社員(フルタイム):月収18〜22万円(年収216〜264万円)
  • 大手清掃会社・管理会社:月収20〜25万円、社会保険・福利厚生が充実
  • 医療施設・高級ホテル担当:月収22〜28万円(専門的技術が評価される)
  • 資格取得後(清掃作業監督者等):月収25〜35万円(管理職へのキャリアアップ)

特定技能外国人の報酬は「同じ業務に従事する日本人と同額以上」が法令上の要件です。また、特定技能外国人は直接雇用・フルタイム(週30時間以上)が制度上の原則で、社会保険への加入も義務付けられています。業界全体ではパート比率が約75%を占めますが、特定技能外国人は安定した雇用が保証されています。

キャリアアップと資格取得で収入を上げる方法

ビルクリーニング業で給与を上げるための主な方法は以下の通りです。

  • ビルクリーニング技能士(3→2→1級)の取得:資格保有者は給与が5〜15%アップするケースが多い
  • 清掃作業監督者資格の取得:1級技能士合格で資格要件を満たし、チームリーダー職への昇格が可能
  • 特定技能2号への移行:在留期限がなくなり、家族帯同も可能に
  • 複数の清掃機械操作を習得:ポリッシャー・高圧洗浄機・エクストラクターなど多様な機械を扱えると重宝される

求人の探し方としては、BM協会の会員企業求人、ハローワーク、Indeed・求人ボックスなどで「ビルクリーニング 特定技能」と検索する方法があります。登録支援機関や外国人専門の就労支援サービスを通じた求人紹介も有効です。採用では日本語能力と試験合格証書の提示が最重要ですので、早めに準備を進めましょう。

特定技能2号・育成就労制度と今後のキャリアパス

清掃チームを指導するリーダーのイメージ。特定技能2号へのキャリアアップ

特定技能2号の要件と最新状況

ビルクリーニング分野の特定技能2号は2023年6月から対象分野に追加されました。2024年12月末時点の2号在留者はわずか3人(2025年6月末時点で5人)と、まだ非常に少数です。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年(特例で最長6年) 更新上限なし
家族帯同 不可 配偶者・子どもの帯同可
取得ルート 1号評価試験合格 or 技能実習2号修了 2号評価試験合格 or 1級技能士合格
実務経験要件 なし 現場管理者として2年以上
2号試験合格率 約3.7〜16.7%(非常に難関)

1号在留期間の延長特例(2025年〜)

2号評価試験または1級技能検定で合格基準点の80%以上を取得した不合格者は、特定技能1号の通算在留期間を最長6年(+1年延長)できる特例措置が導入されました。2号への道が開けるまでの猶予期間として活用できます。

2号取得のルートは2つあります。いずれも現場管理の実務経験2年以上が別途必要です。

  • ルートA:ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験に合格(学科50問+実技10問、受験料16,500円)
  • ルートB:ビルクリーニング技能検定1級に合格(2号評価試験が免除される)

2号評価試験の合格率は3.7〜16.7%と極めて難関なため、長期的に日本でキャリアを築きたい方は1級技能士の取得を目指すルートも有効です。1級技能検定の合格率は約37〜40%前後(2024年度:37.1%)で、2号評価試験より現実的な選択肢といえます。

育成就労制度(2027年4月施行)の影響

2027年4月1日に施行される育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消する新制度です。ビルクリーニングは全17対象分野のひとつに含まれることが確定しています。

  • キャリアパスの明確化:育成就労(3年)→ 特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(無期限)という一貫した経路が制度的に確立
  • 転籍(転職)の緩和:同一分野内で1年以上就労し、技能検定基礎級合格+日本語N5以上等の条件を満たせば転籍が可能に
  • 移行スケジュール:2027年3月までに入国した技能実習生は現行制度のまま実習を継続し、2030年頃に完全移行の見込み

育成就労制度の施行により、外国人材のビルクリーニング分野への流入はさらに加速すると予想されます。一方で、転籍が緩和されることから、受入企業には給与・労働環境の改善がこれまで以上に求められるようになります。

MIRAI行政書士法人のサポート内容

ビルクリーニング分野の特定技能ビザ申請は、協議会加入・建築物清掃業登録確認・雇用条件の確認など多くの手続きが必要です。特に2024年6月以降、協議会への加入が在留資格申請前の必須要件に変更されており、早めの準備が不可欠です。MIRAI行政書士法人では以下のサポートを提供しています。

  • 特定技能ビザ申請に必要な書類の作成・確認
  • ビルクリーニング分野特定技能協議会の事前加入手続きサポート
  • 雇用契約書・支援計画書の作成
  • 在留資格変更・更新申請の代行
  • 特定技能2号への移行に向けた長期サポート
  • 2025年4月施行の届出制度変更(年1回化)への対応支援

「ビルクリーニングの仕事に興味があるけど、ビザの手続きが不安」「協議会加入から申請までの流れを知りたい」という方は、まず無料相談をご利用ください。経験豊富な専門スタッフが、あなたの状況に合わせた最適なプランをご提案します。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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