「訪問介護でも特定技能外国人を使えるようになったと聞いたが、何から始めればいい?」
「2025年4月に訪問介護でも特定技能の活用が解禁されたが、手続きがよくわからない」「施設介護との違いはあるのか」「行政書士への依頼は何をお願いすればいいのか」と悩む介護事業者の方は多いのではないでしょうか。
介護分野の特定技能制度は、他の分野にはない独自の要件があります。訪問介護解禁によって活用の幅が広がった一方で、事業者側に求められる体制整備も厳しくなっています。
・訪問介護解禁後の受入れ要件と注意点
・介護技能評価試験・介護日本語評価試験の最新情報
・人員配置基準への算入ルールと自社支援体制の整え方
本記事では、介護事業者が特定技能外国人を適正に受け入れるために知っておくべき手続きと、行政書士の活用ポイントを詳しく解説します。
2025年4月:訪問介護解禁で変わった介護特定技能の全体像

2025年4月21日より、特定技能外国人による訪問系サービスへの従事が正式に解禁されました(技能実習は同年4月1日解禁)。それまで特定技能外国人は施設系・居住系サービスのみに従事できましたが、訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護などへの拡大が認められました。
訪問介護解禁の主な条件
特定技能外国人が訪問系サービスに従事するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 介護職員初任者研修課程等を修了していること
- 介護事業所での実務経験が原則1年以上あること
受入事業所に課せられる5つの義務
訪問介護に特定技能外国人を従事させる事業所は、次の5項目をすべて実施しなければなりません。
| 義務 |
内容 |
| ①研修実施 |
訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと |
| ②同行訓練 |
責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと |
| ③キャリアアップ計画 |
丁寧に説明を行い意向等を確認しつつキャリアアップ計画を作成すること |
| ④ハラスメント防止 |
相談窓口の設置等の必要な措置を講じること |
| ⑤ICT環境整備 |
情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと |
また、受入事業所は利用者・家族への事前説明も義務となっています。施設介護よりも手順が多いため、受入れ前の体制整備が重要です。
介護分野の特定技能:試験要件と取得ルート

介護分野の特定技能1号を取得するには、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の両方に合格する必要があります。
介護技能評価試験
- 実施機関:プロメトリック株式会社(国内外のテストセンターで実施)
- 実施形式:CBT方式(コンピューター使用試験)、47都道府県で受験可能
- 問題数・時間:学科40問+実技5問、計45問・60分
- 出題範囲:介護の基本(10問)、こころとからだのしくみ(6問)、コミュニケーション技術(4問)、生活支援技術(20問)など
- 合格基準:総得点の60%以上正解
- 受験料:国内1,000円(2026年4月以降改定予定)
- 試験言語:日本語を含む12言語から選択可能
介護日本語評価試験
- 実施機関:プロメトリック株式会社(介護技能評価試験と同一)
- 問題数・時間:15問・30分(介護のことば5問・会話・声かけ5問・文書5問)
- 合格基準:総得点の73%以上(15問中11問以上)正解
- 注意:この試験に加えて、別途JFT-BasicまたはJLPT N4以上の合格も必要
試験免除の特例
次のいずれかに該当する場合は、試験が免除されます。
- 介護福祉士資格を保有している(両試験免除)
- 介護職種の技能実習2号を良好に修了している(両試験免除)
- EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)した者(両試験免除)
介護特定技能2号はない:在留資格「介護」がゴール
介護分野は特定技能2号の対象外です。これは「在留資格『介護』」という専門的・技術的分野の在留資格が既に存在するためです。
特定技能1号(最長5年)→ 介護福祉士国家試験合格(実務3年以上+実務者研修修了が要件)→ 在留資格「介護」に変更 → 在留期間の更新制限なし・家族帯同可・永住申請も可能
特定技能1号の最長5年間を有効活用しながら介護福祉士資格の取得を目指すことが、介護分野における外国人材の長期定着への現実的な道筋です。
人員配置基準への算入:特定技能外国人の有利な扱い

介護事業者にとって重要なのが、特定技能外国人を人員配置基準に算入できるかどうかです。
人員配置基準への算入ルール
| 在留資格 |
施設系 |
訪問系 |
| 特定技能 |
配属後すぐに算入可 |
要件充足後に算入可 |
| 技能実習 |
配属後6か月経過後 |
配属後1年以上経過後 |
| EPA介護福祉士候補者 |
配属後6か月経過後 |
配属後6か月経過後 |
特定技能外国人は施設系サービスであれば配属後すぐに人員配置基準に算入できる点が、技能実習と比べた大きなメリットです。ただし、受入れ人数には「常勤の介護職員数」と同数までという上限があります。
サービス提供体制強化加算との関係
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士資格者の割合などを要件としています。特定技能外国人(介護福祉士資格なし)の場合、加算の算定割合に影響する可能性があります。受入れ前に、加算への影響を試算しておくことが重要です。
自社支援体制で受け入れる場合の要件と注意点

特定技能1号の受入れでは、義務的支援10項目の実施が必要です。この支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選択できます。
自社支援体制の要件
自社で支援を行う場合(登録支援機関に委託しない場合)、次の要件を満たす必要があります。
- 過去2年以内に外国人の適正な雇用管理を行った実績があること
- 支援責任者と支援担当者を選任し、相互に兼務しないこと
- 支援担当者が定期的に外国人と面談し、入管への報告を行えること
- 外国人本人が理解できる言語で支援できる体制があること
介護分野特有の支援ポイント
- 生活オリエンテーション:介護施設の規則・緊急時対応・守秘義務などを母国語で説明
- 日本語学習支援:介護用語・敬語の習得支援(N4→N3へのステップアップ)
- 相談・苦情対応:利用者・家族とのトラブル時の相談体制整備
- 転職支援:契約終了時の転職先紹介(介護分野内での転職サポート)
登録支援機関への委託が有効なケース
- 初めて特定技能外国人を受け入れる施設(ノウハウがない場合)
- 多言語対応が難しい小規模施設
- 複数名を受け入れており、支援業務の負担が大きい場合
介護事業者がよく陥る失敗例と対策

介護分野での特定技能受入れでは、他の分野にはない独自のリスクがあります。
よくある失敗例
- 協議会加入前に就労開始:介護分野特定技能協議会(国際厚生事業団)への加入は受入れ前が必須。未加入のまま就労させると規定違反となる
- 派遣形態での雇用:特定技能は直接雇用のみ。人材紹介会社からの「派遣」と「紹介」を混同し、派遣契約で受け入れてしまうケースがある
- 受入人数の上限超過:常勤介護職員数を超える人数を採用してしまい、基準違反となる
- 訪問介護での要件未整備:初任者研修修了や実務経験1年未満の外国人を訪問に従事させてしまう、または適合確認書を取得前に訪問に出してしまう
- 在留期限の管理漏れ:更新申請を失念し、在留期限が切れた状態で勤務継続させてしまう
- 支援実施記録の不備:義務的支援を行っていても記録を残しておらず、指導・処分を受ける(記録は雇用終了後1年以上の保管義務)
- 雇用条件の日本人との不均等:同等業務の日本人よりも低い賃金を設定し、許可取消しリスクが生じる
- ハローワーク届出の失念:雇用時・離職時のハローワークへの外国人雇用状況届出を怠ると30万円以下の罰金が科される
対策のポイント
- 受入れ前に常勤介護職員数を確認し、上限内に収める
- 在留期限を一覧管理し、3か月前から更新申請の準備を開始する
- 義務的支援の実施日時・内容を記録台帳に記録・保存する(4年間保存義務)
- 就業規則・給与規程を整備し、日本人と同等以上の処遇を文書で確認する
介護特定技能のリスクと法令違反を防ぐ方法

特定技能外国人を受け入れる事業者には、定期的な届出義務と立入調査への対応義務があります。
受入機関としての主な届出義務
- 定期届出:受入れ状況・支援実施状況・活動状況を年1回(4月〜5月)入管に報告
- 随時届出:雇用開始・終了・行方不明・離職・支援委託先変更など7種類の事由が生じたとき14日以内に届出
- 定期面談記録:支援担当者が3か月に1回以上行う定期面談の記録を保管
違反した場合のペナルティ
- 支援計画未実施・届出義務違反:特定技能受入機関の欠格事由に該当し、受入れ停止・取消しの対象となる
- 不法就労助長行為(在留資格確認不備など):法人に対して罰金1億円以下(2025年6月改正)
行政書士に依頼すべき手続き一覧

介護分野の特定技能受入れでは、行政書士(入管業務専門)に依頼することで大幅に手続きの負担を軽減できます。
行政書士が代行できる主な手続き
| 手続き |
概要 |
| 在留資格変更許可申請 |
技能実習・EPA等から特定技能(介護)への変更申請 |
| 在留期間更新許可申請 |
1年ごとの更新申請(2025年改正で最長3年更新も可能に) |
| 特定技能雇用契約の確認 |
日本人と同等以上の条件が整っているかチェック |
| 支援計画書の作成支援 |
義務的支援10項目を網羅した支援計画書の作成 |
| 定期届出・随時届出の代行 |
年1回の定期届出および随時届出の書類作成・提出 |
| 在留期限の一括管理 |
複数名の特定技能外国人の在留期限を管理しリマインド |
初めて受け入れる介護事業者へのアドバイス
- 受入れ開始の3か月前から行政書士に相談し、雇用条件・支援計画を整備する
- 訪問介護での活用を検討している場合は、対象者の初任者研修修了歴と実務経験年数を事前確認する
- 人員配置基準の上限(常勤介護職員数)を確認してから採用人数を決める
- 登録支援機関への委託も含めて、支援体制の選択肢を行政書士と相談する
介護分野の特定技能制度は、訪問介護の解禁により活用範囲が大幅に広がりました。一方で、事業者側の義務も複雑化しています。安心して運用するためには、入管業務専門の行政書士と連携した体制づくりが欠かせません。まずはお気軽にご相談ください。