特定技能ビザの申請は行政書士に依頼するべき?費用やメリットを解説

作成日:
  • 特定技能ビザ申請

特定技能ビザの申請は、外国人労働者を雇う企業にとって欠かせない手続きです。しかし、書類の準備や審査基準が複雑で、不備があると許可がおりないこともあります。そのため、専門知識を持つ行政書士に依頼すれば、手続きがスムーズです。

行政書士に任せることで、書類作成の負担を軽減できるだけでなく、審査通過率の向上も期待できます。ただし、依頼には費用がかかるため、コスト面を考慮することも大切です。本記事では、行政書士に依頼するメリット・デメリット、費用相場、依頼すべきケースなどを詳しく解説します。特定技能ビザの申請を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

    「特定技能ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

特定技能ビザとは

特定技能ビザとは、「特定産業分野」において即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。日本では深刻な人手不足が続いており、それを補うために2019年に新設されました。特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号は、一定の専門知識や技能を持つ外国人が対象で、建設、介護、外食業など16分野で働けます。在留期間は最長5年で、家族の帯同は原則認められていません。

特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人が対象となる在留資格です。在留期間の更新が可能で、条件を満たせば家族の帯同も認められます。

特定技能ビザを取得した外国人を雇用することで、人手不足解消や即戦力になる若手人材の獲得など企業に様々なメリットがあります。
外国人雇用を検討する企業にとって、特定技能ビザは重要な選択肢の一つです。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

特定技能ビザの対象職種など、さらに詳しい情報は以下の記事で解説しています。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説

特定技能ビザ申請に必要な書類

特定技能ビザの申請には大きく分けて3種類の書類が必要になります。3種類の書類とは、申請人(外国人本人)に関する書類・所属機関(雇用企業)に関する書類・産業分野別に関する書類の3つです。出入国在留管理庁のホームページからひな形がダウンロードできるので、参考にしてみてください。

〈申請人に関する書類〉
在留資格認定証明書交付申請書(新規申請の場合)
パスポートのコピー
顔写真(縦4cm×横3cm)(申請前3か月以内に撮影)
特定技能評価試験の合格証明書(該当分野の試験に合格したことを証明)
日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格証、またはJFT-Basicの合格証(日本語能力を証明するため)
学歴・職歴証明書(場合によっては必要)

〈所属機関に関する書類〉
雇用契約書のコピー(雇用条件を証明するため)
受け入れ機関の概要書(企業の基本情報、業務内容などを説明)
特定技能雇用契約に関する誓約書(適切な労働環境を確保することを誓約)
支援計画書(特定技能外国人への生活・就労支援の詳細)
給与支払いの証明書(日本人と同等以上の報酬を支払うことを証明)
企業の決算書または納税証明書(経営の安定性を示すため)

〈産業分野別に関する書類〉
特定技能ビザを取得する外国人が従事する特定産業によって、必要書類は変わります。
以下では、例として介護分野における特定技能ビザの申請で必要な書類を紹介します。
介護職に就く能力の証明書類(介護福祉国家試験の結果通知書の写しなど)
介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
協議会の構成員であることの証明書(特定技能外国人の初回の受け入れから4か月以上経過している場合に必要)

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

必要書類の収集と作成が完了したら、管轄の出入国在留管理局に持参して申請を行いましょう。
審査完了までは数か月かかることもあるので、日数には余裕をもたせることが大切です。

個人で特定技能ビザを申請する場合の注意点

特定技能ビザの申請は個人でも可能ですが、慎重に進める必要があります。

まず、申請書類に不備があると審査が遅れたり、不許可になったりする可能性があるため、必要書類を正確に準備しましょう。とくに、雇用契約書や技能試験の合格証明、在留資格認定証明書申請などの書類は、内容に誤りがないか入念に確認するべきでしょう。

また、申請手続きは煩雑で、最新の入管法やガイドラインを理解しておく必要があります。
申請状況の確認や追加書類の提出が求められることもあるため、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。

個人で多大な時間をかけて申請しても、正しく申請できなければ意味がないため、不安がある場合は、行政書士に相談するのも一つの選択肢となるでしょう。

特定技能ビザ申請を行政書士に依頼するメリット

特定技能ビザの申請を行政書士に依頼するメリットは、主に3つです。

  • 書類作成や手続きの負担を減らせる
  • 書類不備による申請却下のリスクを減らせる
  • 最新の法改正に対応した申請が可能

それぞれについて、詳しく説明していきます。

書類作成や手続きの負担を軽減できる

特定技能ビザを申請したい企業や個人の方は、通常業務もあります。それに加えて慣れない書類を用意するのは大変なことです。特定技能ビザの申請を行政書士に依頼することで、出入国管理局へ出向いたり、書類の作成にかかる時間や労力を減らせたりするのは大きなメリットでしょう。

不備による申請却下のリスクを減らせる

特定技能ビザの申請では、業務範囲の項目を間違えたことで不許可になるケースが多いです。その場合、二回目以降の審査が不利になってしまいます。行政書士に書類作成を依頼することでミスを防ぎましょう。

最新の法改正に対応した申請が可能

比較的新しい特定技能ビザは最新の情報を常にチェックしておかねばなりません。しかし、企業が通常業務に加えてそれを行うのは困難です。行政書士はプロとして最新の法改正を把握しているため、行政書士に依頼することで法律に基づいた確実性の高いビザ申請ができます。

特定技能ビザ申請を行政書士に依頼するデメリット

特定技能ビザの申請を行政書士に依頼することでのメリットをご紹介しましたが、デメリットも存在します。

  • 費用がかかる
  • 選ぶ行政書士によってサービス品質が異なる
  • 申請状況を把握しにくくなる可能性がある

ここでは、これら3つを解説していきます。

費用がかかる

初めて特定技能ビザで外国人を雇用する場合は、申請のための書類が多くなり、費用も高額になることがデメリットでしょう。相場は15~20万円程度で、雇用2人目以降は一般的に手続き代行費用は安くなることが多いです。また、申請の費用は事務所ごとに変わります。

選ぶ行政書士によってサービス品質が異なる

行政書士は支援できるサービスの幅が広い分、得意分野と不得意分野ができやすいです。普段、ビザの申請をあまり扱っていない行政書士に依頼してしまうと、満足のいくサービスを受けられないこともあります。

申請状況を把握しにくくなる可能性がある

行政書士は特定技能ビザの申請手続きを代行してくれるので、依頼する側は現在の申請状況がどうなっているのかわからない場合があります。行政書士に特定技能ビザの申請を代行してもらう際は、密なコミュニケーションが取れる行政書士を選びましょう。

行政書士を選ぶ際のポイント

行政書士の人数は多いため、適切な基準がないと依頼先を選ぶことは難しいといえるでしょう。

  • 実績や専門分野を確認する
  • 料金体系や追加費用の有無を確認する
  • 口コミや評判を確認する

ここでは、これら3つのポイントを解説します。

実績や専門分野を確認する

依頼を検討している行政書士の実績や専門分野を事前に確認することは非常に重要です。行政書士は、扱えるサービスの幅が広い分、中には扱ったことのない案件も存在します。そのため、自分が依頼したい内容を専門分野にしていたり、実績として扱ったことがあったりする行政書士を選びましょう。

料金体系や追加費用の有無を確認する

同じ特定技能ビザの申請依頼でも事務所によって料金体系や対応範囲が違ってきます。いくつかの事務所を比較し、必要なサービスとそれにかかる費用を確認しておきましょう。また、万が一申請が不許可だった場合に一部返金されるのかなどの規定も確認しておくと良いでしょう。

口コミや評判を確認する

ビザ申請の手続きを代行してもらうとはいえ、結局は人間同士のやり取りが多く生まれます。依頼する行政書士との人間的な相性も大切な要素なので、行政書士事務所の口コミや評判にも目を通しておくと安心です。

特定技能ビザの申請でよくある質問

特定技能ビザの申請は一般の方にとっては初めての経験であることが多く、不安がつきまといます。そこで、特定技能ビザに関するよくある質問とその回答をまとめたので、参考にしてみてください。

行政書士に依頼しないと申請は通らない?

行政書士に依頼せずともビザ申請は可能です。ただ、他のビザに比べて特定技能ビザは難しい書類が多いので不備が生じる可能性は高いといえるでしょう。また、コンプライアンス違反があると将来の外国人受け入れ禁止など重い罰則もあるため注意が必要です。

行政書士に依頼した場合、申請までの期間は短縮される?

申請までの書類作成の期間が短縮される可能性が高いです。海外にいる外国人であれば通常申請に平均2か月、さらに審査に1~3か月かかるところ、MIRAI行政書士事務所にご依頼いただければ素早い対応で申請までの期間を大幅に削減できます。

費用を抑えつつ申請を進める方法はある?

行政書士に申請の代行を頼むのではなく、書類の確認などだけ頼めば費用を抑えることも可能です。MIRAI行政書士事務所の場合、書類作成から申請まですべて代行する際は10万円からとなっています。

2人目以降は1人目のビザ申請時に準備した必要書類を再利用できる可能性があるので、さらにお安くできる場合もあります。書類の確認のみであれば、5万円から対応が可能となっております。

まとめ

外国人労働者を企業が受け入れることは、外国人側、企業側の双方にとってメリットがあります。ただし、特定技能ビザの取得手続きは難易度が高いです。そのため、専門家である行政書士のサポートを受けながら、外国人労働者の受け入れ体制を整えていくのが良いでしょう。

特定技能ビザ申請を、個人や企業側のみで対応するのは非常に難易度が高いため、早く確実にビザ申請したい方はMIRAI行政書士事務所への相談をおすすめします。

    「特定技能ビザ申請」
に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、
全国・近畿一円で下記のでお悩みの方に、専門チームで
フルサポートさせていただきます!

イラスト

明朗会計・地域密着

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

事務所についてはこちら

代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

ビザ申請に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、全国・近畿一円で下記のビザ申請でお悩みの方に、
専門チームでフルサポートさせていただきます!

  • 就労ビザ申請
  • 特定技能ビザ申請
  • 配偶者ビザ申請
  • 経営管理ビザ申請
  • 永住ビザ申請
  • 帰化申請
イラスト

明朗会計

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

ご相談から申請までの流れ(6ステップ)

  1. 当サイトからお問合せ
  2. 無料相談・見積書作成
  3. ご契約
  4. 証明書収集・申請書作成
    申請手続
  5. 結果のご報告
  6. 清算・アンケート
※「1.お問い合わせ」から「6.結果報告」までの期間はビザの種別によって異なります。

よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
もっと詳しく知る
ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
申請拒否された場合、料金は返金されますか?
申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
オンライン相談は可能ですか?
可能です。Zoom、Google MeetやLINE等、柔軟に対応いたします。
平日は時間が取りにくいのですが土日や夜間は対応可能ですか?
可能です。お問い合わせフォームに希望日時をご記入ください。
どこの国の言語に対応していますか?
多言語に対応しております。通訳がおりますのでご希望される言語を
お問い合わせフォームにご記載ください。
やさしい日本語にも対応しております。
申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
ビザの種類や状況によって異なりますので一概には言えません。
面談時にいつまでに必要かお伝えくさい。