技人国ビザで認められる職種とは?更新タイミングや必要書類を解説

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技人国ビザで認められる職種とは?更新タイミングや必要書類を解説

幅広い高度専門職に門戸を開く技人国ビザですが、カバー範囲を誤解すると在留資格と業務内容のミスマッチが生じます。IT開発、経営企画、翻訳通訳など多彩な職種が認められる一方、単純作業は対象外です。

本記事では認められる職種例を具体的に示し、更新タイミングや必要書類の要点を整理して解説します。適切な職務設計を行うことで外国人材の力を最大化できるでしょう。

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技人国ビザで認められる職種とは

技人国ビザで認められる職種とは

技人国ビザは、特に高度な専門知識や技術を持つ外国人に対して、日本での就労を認める在留資格です。このビザで認められる職種は多岐にわたり、IT開発や経営企画、翻訳通訳などが含まれます。ただし、単純作業は対象外となるため、職務内容の適切な設計が求められます。

技術

技術カテゴリーでは、ソフトウェア開発やネットワーク設計など高度IT業務のほか、機械設計、バイオ実験解析といった理工系の専門職が対象となります。

要件は①大学・高専等で専攻した科目と業務内容の関連性、②10年以上の実務経験、③情報処理試験などの資格のいずれかです。

最新のIT告示によりIPA国家試験合格者は学歴不問で申請できるため、若手エンジニアにも門戸が広がりました。

また、給与は日本人同等以上、在留期間は最長5年で更新制限はありません。雇用契約書には具体的な開発言語や担当工程、想定成果物を記載し、学歴・職歴との対応関係を示すことが重要です。

人文知識

人文知識カテゴリーでは、経営企画、マーケティング調査、商品デザイン、語学教育、翻訳・通訳、法律/会計補助など人文・社会科学系の専門職が対象です。

業務と大学専攻(経営学、心理学、言語学など)の関連性が審査の鍵となります。実務経験で代替する場合は10年以上必要です。翻訳・通訳は同時通訳や技術文書翻訳も含まれるため職務分担を明確に記載しましょう。

また、外国語能力を証明するためにIELTSやJLPTなど国際検定のスコア提出が推奨されます。給与水準は日本人同等以上が基準となり、在留期間は3月から5年です。

国際業務

国際業務カテゴリーは、外国語を用いた営業、海外取引交渉、貿易実務、国際マーケティング、海外子会社との連携調整など、企業のグローバル展開を支える職種が該当します。学歴と業務内容の関連を示すか、3年以上の実務経験で代替できます。

特に、営業・貿易では商談書作成やインコタームズ理解といった専門知識が審査で確認されます。給与は日本人同等以上、在留期間は3〜5年で更新可能です。

業務が単純な通訳代行に留まる場合は不許可リスクが高いため、価格戦略立案や市場調査といった付加価値を明文化しましょう。また、コンプライアンス遵守と貿易管理体制を示す資料を添付すると評価が高まります。

技人国ビザの更新タイミングとは

技人国ビザの更新タイミングとは

技人国ビザの更新タイミングとは、在留カード満了日の概ね3ヶ月前から行える手続きを指します。在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月に区分され、期限までに更新許可申請を出さないと在留資格を失う可能性があります。

また、入管庁は6ヶ月以上前でも長期出張や病気など特別な事情があれば前倒し申請を認めています。更新では業務継続性、企業の経営状況、給与の日本人同等性を再審査されるため、変更があれば新契約書や決算書を準備しましょう。

技人国ビザの取得要件とは

技人国ビザの取得要件とは

技人国ビザを取得するためには、いくつかの重要な要件があります。これから解説する要件を満たすことで、技人国ビザの取得が可能となります。

学歴(職歴)と業務内容の関連性がある

技人国ビザを取得するためには、申請者の学歴や職歴が申請する業務内容と関連性を持っていることが求められます。具体的には、申請者が持つ学位や専門的な資格が、実際に従事する職務にどのように結びついているかを示す必要があります。

例えば、IT関連の職種に応募する場合、情報工学やコンピュータサイエンスの学位を持っていることが望ましいです。

この関連性が明確であるほど、ビザの取得がスムーズになるため、事前に職務内容と学歴の整合性を確認しておくことが重要です。

学歴は大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上必要になる

技人国ビザを取得するためには、申請者の学歴が重要な要件となります。具体的には、大学を卒業していること、または日本の専門学校を卒業していることが求められます。

この条件は、外国人材が日本での高度な専門職に従事するための基盤を築くために設けられています。特に、技術職や人文知識、国際業務に関連する職種では、専門的な知識やスキルが必要とされるため、学歴の要件は厳格に適用されます。

企業の経営状態が順調である

技人国ビザの取得において、企業の経営状態が順調であることは重要な要件の一つです。これは、外国人材を受け入れる企業が安定した経営基盤を持ち、持続的に雇用を維持できる能力があることを示しています。

具体的には、企業の財務状況や業績が良好であることが求められます。経営が不安定な企業では、外国人材の雇用が難しくなるため、ビザの取得や更新がスムーズに進まない可能性があります。

また、企業の経営状態が良好であることは、外国人材にとっても安心材料となります。安定した職場環境で働くことができるため、長期的なキャリア形成が期待できるのです。

給与の水準が日本人と同等かそれ以上を満たしている

技人国ビザを取得するためには、給与の水準が日本人と同等かそれ以上であることが求められます。この要件は、外国人材が日本での生活を安定させるために重要なポイントです。

具体的には、同じ職種に従事する日本人の平均給与を基準にし、これを下回ることがないように設定されています。

企業は、外国人を雇用する際にこの基準を満たす必要があり、適切な給与設定が求められます。また、給与が適正であることは、企業の信頼性や経営状態の健全性を示す指標ともなります。

技人国ビザ更新に必要な書類

技人国ビザ更新に必要な書類

技人国ビザの更新には、いくつかの必要書類があります。これから説明する書類を整えることで、スムーズな更新手続きが可能になります。

在留期間更新許可申請書

技人国ビザの更新手続きにおいて、最も重要な書類の一つが「在留期間更新許可申請書」です。

この申請書は、外国人が日本における在留資格を延長するために必要な公式な文書であり、正確に記入することが求められます。申請書には、申請者の基本情報や在留資格の詳細、現在の職務内容などを明記する必要があります。

また、申請書は所定の様式に従って作成し、必要な添付書類とともに提出することが重要です。提出先は、居住地を管轄する入国管理局となります。申請書の不備や誤りがあると、更新手続きが遅れる可能性があるため、慎重に確認することが求められます。

証明写真

技人国ビザの更新手続きにおいて、証明写真は重要な書類の一つです。証明写真は、申請者の顔がはっきりとわかるものでなければならず、一般的には最近撮影されたものであることが求められます。

サイズや背景色、表情など、具体的な要件は日本の入国管理局が定めているため、事前に確認しておくことが大切です。

また、証明写真はビザの申請書類の一部として提出されるため、適切な形式で撮影することが求められます。特に、写真の品質が悪いと申請が遅れる原因となるため、信頼できる写真館での撮影をおすすめします。

パスポート及び在留カード

技人国ビザの更新手続きにおいて、パスポートと在留カードは非常に重要な書類です。パスポートは、申請者の身分を証明する基本的な書類であり、在留カードは日本における在留資格を示す証明書です。

特に在留カードは、在留資格の有効期限や在留状況を確認するために必要不可欠です。更新申請を行う際には、これらの書類が有効であることを確認し、必要に応じて更新手続きを行っておくことが求められます。

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料

技人国ビザの更新申請において、申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料は非常に重要です。この資料は、申請者が実際にどのような業務に従事しているのかを具体的に示すものであり、ビザの適正な運用を証明する役割を果たします。

具体的には、業務内容の詳細な説明や、プロジェクトの概要、役割分担、成果物などを含めることが求められます。

また、派遣先の企業がどのような事業を行っているのか、そしてその中で申請者がどのように貢献しているのかを明確にすることで、ビザの更新がスムーズに進む可能性が高まります。

収入印紙

技人国ビザの更新申請において、収入印紙は重要な要素の一つです。収入印紙は、申請手続きに必要な費用を証明するためのもので、申請書に貼付することで、手数料の支払いを示します。

具体的には、収入印紙の金額は申請の種類や内容によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

収入印紙は、郵便局や一部の販売所で購入可能です。購入後は、申請書に適切に貼り付け、剥がれないように注意しましょう。収入印紙の準備を怠ると、申請が受理されない可能性があるため、十分な注意が必要です。

まとめ

技人国ビザは、外国人材が日本で活躍するための重要な在留資格です。認められる職種は多岐にわたり、技術、文系知識、国際業務などが含まれますが、単純作業は対象外です。

ビザの更新タイミングや必要書類を理解することで、スムーズな手続きが可能になります。適切な職務設計を行い、外国人材の能力を最大限に引き出すことが、企業の成長につながるでしょう。

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この記事の監修者

西脇 清訓

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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