行政書士法改正で登録支援機関の業務はどう変わる?書類作成の境界線を徹底解説

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「うちは登録支援機関だけど、今まで通り書類作成もやって大丈夫なの?」

2026年1月1日施行の改正行政書士法により、登録支援機関の業務に大きな影響が生じています。これまでグレーゾーンとされてきた「支援委託費に含めた書類作成」が、名目を問わず明確に違法化されました。さらに両罰規定の新設により、違反した職員だけでなく所属法人にも罰金刑が科されるようになっています。本記事では、登録支援機関の実務担当者に向けて、改正法の影響と具体的な対応策を徹底解説します。

  • 改正行政書士法で登録支援機関の何が変わったのか条文レベルで解説
  • 「書類作成」と「記載補助」の境界線を具体例で整理
  • 違反時の罰則・登録取消・再登録不可の連鎖リスクと行政書士との連携モデル

改正法への適切な対応は、登録支援機関としての信頼性を高め、受入企業からの選定優位性にもつながります。今すぐ確認しておきましょう。

2026年行政書士法改正の概要|登録支援機関に直結する3つの変更点

行政書士法の改正条文を確認する法律書と官報

令和7年(2025年)6月13日に公布され、令和8年(2026年)1月1日に施行された改正行政書士法は、登録支援機関の業務に直接影響を及ぼす重要な法改正です。主な変更点は3つあります。

変更点1:第19条第1項「いかなる名目によるかを問わず」の追加

改正前の行政書士法第19条第1項は、無資格者が「業として」書類作成を行うことを禁止していました。しかし、「報酬を得て」の文言のみでは、名目を変えることで規制を回避する余地がありました。改正後は以下のように変更されています。

改正前:「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」

改正後:「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」

これにより「支援委託費」「コンサルティング料」「サポート料」「会費」「事務手数料」など、どのような名目であっても対価を受領して書類作成を行えば行政書士法違反となることが明文化されました。

変更点2:第23条の3「両罰規定」の新設

改正前は、違反した個人のみが処罰対象でした。改正後は第23条の3に両罰規定が新設され、法人の代表者や従業者が法人の業務として違反行為を行った場合、行為者個人だけでなく所属法人にも100万円以下の罰金が科されるようになりました。登録支援機関が組織として書類作成サービスを提供していた場合、法人全体が刑事罰の対象になります。

変更点3:特定行政書士の業務範囲拡大

法定研修を修了した特定行政書士の不服申立て代理の範囲が拡大されました。改正前は「自分が作成した書類」に係る不許可処分のみ代理可能でしたが、改正後は「行政書士が作成することができる書類」一般に係る不許可処分の代理が可能になっています。登録支援機関にとっては、不許可になった案件を特定行政書士に依頼する選択肢が広がったことを意味します。

改正前のグレーゾーンとは|なぜ書類作成が横行していたのか

支援業務と書類作成業務の境界を示すデスク上の資料

2026年の法改正が行われた背景には、登録支援機関による書類作成が業界全体で広く行われていたという実態があります。

「込み込み」方式の実態

出入国在留管理庁の令和4年調査によると、登録支援機関の月額支援委託費の平均は28,386円/人で、全体の71.8%が15,000円〜30,000円の範囲に設定されています。この料金の中に在留資格申請書類の作成費用を含めて一体的にサービス提供する「込み込み方式」が広く行われていました。

なぜグレーゾーンが成立していたのか

改正前の行政書士法では「報酬を得て」書類作成を行うことが禁止されていましたが、以下のような主張で回避する余地がありました。

  • 「支援委託費は支援業務全体への対価であり、書類作成自体の報酬ではない」
  • 「書類作成は無償のサービスとして付随的に提供している」
  • 「申請サポート料であり、書類作成料ではない」
  • 「コンサルティングの一環であり、書類そのものの作成対価ではない」

このような名目変更による回避がまかり通っていた状況を受け、2026年改正で「いかなる名目によるかを問わず」の文言が追加されたのです。なお、日本行政書士会連合会は2019年3月29日付の会長声明で、登録支援機関が報酬を得て入管提出書類を作成することは行政書士法違反であると既に明確に指摘していました。

改正の直接的な契機

コロナ禍において、行政書士でない者が給付金等の代理申請を行い、「コンサルタント料」「手数料」等の名目で多額の報酬を受け取る事例が散見されたことが、法改正の直接的な契機となりました。登録支援機関の書類作成問題も、同様の「名目変更による脱法行為」として改正の射程に含まれています。

「書類作成」と「記載補助」の境界線|具体例で見る適法・違法の分岐点

書類提出と書類作成の違いを対比するイメージ

登録支援機関の実務で最も判断に迷うのが、「どこまでが適法な記載補助で、どこからが違法な書類作成か」という境界線です。具体例を挙げて整理します。

適法な行為と違法な行為の具体例

行為 適法/違法 解説
記載例・テンプレートの提供 適法 指導・助言の範疇で書類そのものの作成に当たらない
必要書類の案内・制度説明 適法 情報提供であり書類作成に該当しない
完成した書類の入管への取次(提出代行) 適法 取次承認がある場合に限る。書類の作成行為ではなく提出行為
事実情報の収集・整理 適法 外国人の氏名・住所・経歴等の基本情報を収集して行政書士に提供
在留資格申請書類の下書き作成 違法 下書きであっても内容を起案・記載する行為は「作成」に該当
オンラインシステムへの入力代行 違法 出入国在留管理庁Q&Aで明確に違法と明示されている
提出後の不備修正(内容判断を伴う加除訂正) 違法 入管から補正指示があっても登録支援機関が修正すると違法
定期届出・随時届出書類の作成 違法 官公署提出書類の作成に該当し行政書士の独占業務

「無償だから大丈夫」は通用しない

「書類作成自体は無償で、取次の対価だけ受領している」という主張も、改正後は通用しません。日本行政書士会連合会は、「形式的に申請書類作成自体を無償とし、申請書類の作成と密接関連する他の役務提供を有償とすることで、実質的に書類の作成を有償で行ったと同視できる場合も刑事罰の対象」との見解を示しています。

受入企業の自社作成は適法か

受入企業の日本人職員が自社の外国人従業員のために書類を作成する場合については、見解が分かれています。「他人の依頼を受けて報酬を得て」の要件を満たさないため適法とする見解がある一方、所属機関による作成も行政書士法違反に該当するとする見解もあります。リスクを避けるためには、行政書士に依頼するのが最も安全です。

違反した場合の罰則と連鎖リスク|個人罰・法人罰・登録取消の流れ

コンプライアンスリスクを検討する役員と法務担当者

行政書士法に違反した場合、罰則は段階的に波及し、最終的には事業の存続そのものを脅かします。

罰則の全体像

罰則の段階 対象 内容
個人罰 違反行為を行った職員 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
法人罰(両罰規定) 所属法人(登録支援機関) 100万円以下の罰金
入管法上の欠格事由 法人・役員 入管法第19条の26の登録拒否事由に該当
登録取消 登録支援機関 入管法第19条の32に基づく登録の取消
再登録の制限 取消を受けた法人・役員 取消日から5年間は再登録不可

処分の連鎖シナリオ

違反が発覚した場合、以下のように罰則が連鎖的に発生します。

  • 第1段階:職員が報酬を得て書類作成→行政書士法第19条第1項違反
  • 第2段階:個人に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第21条の2)
  • 第3段階:法人に100万円以下の罰金(第23条の3・両罰規定)
  • 第4段階:刑事罰確定により入管法上の欠格事由に該当
  • 第5段階:登録支援機関の登録取消(入管法第19条の32)
  • 第6段階:5年間の再登録不可→事業の実質的な終了

登録取消になると、委託を受けている全ての受入企業の支援業務が継続不能となり、取引先企業にも重大な影響が波及します。

過去の登録取消事例:グランウェイ社

2020年8月、名古屋市の人材派遣会社グランウェイ株式会社が、特定技能制度における初の登録取消処分を受けました。同社は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で通訳として働く外国人の本人署名欄に無断で代筆し、虚偽の書類を複数回にわたり入管に提出していたことが発覚しました。関連会社「フリースタイル」(金沢市)と「グランウェイジャパン」(東京)も業務廃止届を自主提出しています。なお、Web上で公開されている情報の範囲では、グランウェイ社以降に「登録取消」として明確に公表された事例は限定的ですが、自主的な業務廃止届の提出によって登録簿から消えた機関は相当数存在すると推測されています。

改正後の業務フロー再構築|行政書士との3つの連携モデル

行政書士・登録支援機関・企業担当者の三者連携ミーティング

改正法に適法に対応するためには、行政書士との連携体制を構築し、業務フローを再設計する必要があります。ここでは3つの連携モデルを紹介します。

モデル1:紹介・提携型(最もリスクが低い)

登録支援機関が行政書士を受入企業に紹介し、受入企業と行政書士が直接契約を締結するモデルです。

  • 登録支援機関:生活支援(義務的支援10項目)+取次(書類の提出代行)
  • 行政書士:在留資格申請書類の作成・届出書類の作成
  • 受入企業:行政書士に直接報酬を支払い

登録支援機関が書類作成の報酬経路に一切関与しないため、法的リスクが最も低い形態です。

モデル2・3:一体型と三者契約型

モデル2(一体型)は、行政書士法人が自ら登録支援機関としても登録し、支援業務と書類作成業務を一体的に提供するモデルです。受入企業にとっては窓口が一本化される利便性があります。ただし、請求書上で「行政書士報酬」と「支援委託料」を明確に分離する必要があります。

モデル3(三者契約型)は、受入企業・登録支援機関・行政書士の三者で業務分担を明確にした契約を締結するモデルです。三者の役割が契約書上で明確化され、トラブル防止効果が高い形態です。実際に谷島行政書士法人グループのクライアント企業では、登録支援機関への全面委託から自社支援+行政書士委託モデルへ切替えた結果、月額30万円から5万円にコストが削減された事例も報告されています。

提携行政書士の確保方法

改正法施行後、登録支援機関からの「書類作成の外注先探し」の相談が急増しています。以下の方法で提携先を確保しましょう。

  • 都道府県行政書士会の名簿から入管業務専門の行政書士を探す
  • 入管業務に特化した行政書士法人に業務提携を打診する
  • 業界団体や特定技能協議会経由での紹介を受ける
  • 行政書士への外注費用の相場:認定証明書交付申請10万〜15万円、期間更新5万〜8万円、変更許可申請10万〜15万円

契約書改定の必須ポイント

既存の支援委託契約書は、以下の点を確認・改定してください。

  • 「本契約における支援業務には、官公署への申請書類の作成は含まない」旨を明記
  • 「支援委託料は生活支援業務に対する対価であり、書類作成の対価を含まない」と明記
  • 費用明細から「書類作成費」「申請サポート費」等の名目を完全に除外
  • 行政書士への委託を推奨する条項を追加

2027年4月の要件厳格化にも備える|支援責任者・担当者の新基準

登録支援機関の研修セミナーで学ぶ担当者

行政書士法改正への対応に加え、2027年4月施行予定の入管法改正による登録支援機関の要件厳格化にも備える必要があります。

支援責任者の新要件

  • 常勤化の義務:支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役職員から支援責任者を1名以上選任
  • 講習修了の義務:過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了した者に限定
  • 事務所単位での配置:法人全体で1名ではなく、事務所ごとの配置が必要に

支援担当者の新要件

  • 常勤化の義務:非常勤の支援担当者は認められなくなる
  • 担当上限の設定:支援担当者1人あたり50人以下の特定技能外国人
  • 所属機関数の上限:支援担当者1人あたり10以下の所属機関

登録支援機関の淘汰が加速する

2026年3月時点で全国に約11,200件の登録支援機関がありますが、実際に支援業務を行っているのは約2割程度とされています。2027年4月の要件厳格化により、体制整備ができない小規模・非稼働の登録支援機関は淘汰されることが確実視されています。支援実績・費用の内訳をインターネットで公表する義務や、支援業務の再委託禁止なども導入されるため、早期の対応が必要です。支援人数5名以下の機関が全体の約8割を占める現状では、常勤職員の確保だけでも経営的なハードルが高く、業界全体の再編は避けられない状況です。

2025年4月の制度変更も押さえておく

2025年4月施行の制度変更では、定期届出が四半期ごと(年4回)から年1回に変更され、オンライン面談も認められるようになりました。事務負担は軽減されましたが、受入企業が「自社でもできる」と判断して委託を解除する動きが加速する懸念もあります。付加価値の高い支援サービスで差別化を図ることが重要です。

まとめ|登録支援機関が生き残るために今すぐ取るべき5つのアクション

法改正に対応し前向きに取り組むビジネスチーム

2026年行政書士法改正は、登録支援機関のビジネスモデルに根本的な転換を迫っています。書類作成という従来の収益源が明確に違法化されたことで、「支援の質」で勝負する時代に入りました。

今すぐ取るべき5つのアクション

  • 1. 契約書の改定:支援委託契約書から「書類作成」関連の文言を完全に除外し、業務範囲を明確化する
  • 2. 行政書士との提携:入管業務に精通した行政書士または行政書士法人との業務提携契約を早急に締結する
  • 3. 社内マニュアルの整備:職員向けに「やってよいこと・やってはいけないこと」のガイドラインを策定し、研修を実施する
  • 4. 料金体系の見直し:書類作成費を含まない適正な支援委託料に改定し、受入企業に行政書士との直接契約を案内する
  • 5. 2027年要件厳格化への準備:支援責任者の常勤化・講習修了、支援担当者の人員計画を立て、体制整備に着手する

付加価値で差別化する方向性

  • 多言語対応力の強化(ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語等)
  • 外国人労働者の定着率向上コンサルティング
  • 特定技能2号への移行を見据えたキャリアパス設計支援
  • DX化による管理業務の効率化(在留期限アラート・面談管理・届出管理)

行政書士法改正と要件厳格化の二重の波は、逆に言えば適法に体制整備を行う登録支援機関にとってはチャンスでもあります。受入企業からの信頼を獲得し、持続可能な事業基盤を構築しましょう。外国人材の受入れに関するご相談は、ぜひ当事務所にお気軽にお問い合わせください。行政書士法改正への対応から2027年の要件厳格化対策まで、登録支援機関の皆様を全力でサポートいたします。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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