在留資格の不許可通知が届いたら?再申請で許可を勝ち取るための5つのステップ

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「在留資格の不許可通知が届いた…これはもう日本に居られないということ?」 不許可通知を受け取ったとき、多くの外国人や採用企業が混乱してしまいます。しかし、不許可はゴールではありません。正しい手順で対応すれば、再申請で許可を勝ち取ることは十分に可能です。本記事では、2026年現在の最新情報をもとに、不許可通知の読み方から再申請成功までの具体的な5つのステップを徹底解説します。
  • 不許可通知書の読み方と「本当の理由」を知る方法
  • 入管への理由聴取申請と当日の進め方
  • 再申請で許可を勝ち取る5ステップと書類整備のポイント
不許可通知を受け取ったばかりの方も、これから申請を控えている方も、ぜひ最後までご確認ください。

在留資格の不許可通知とは?届いた書類を正しく読む

不許可通知書を確認する外国人ビジネスパーソン 在留資格の申請をした後、出入国在留管理庁(入管)から「不許可」の通知が届くことがあります。通知書を受け取ったとき、多くの方が「なぜ不許可になったのか」を理解できずに途方に暮れてしまいます。まずは通知書の内容を正しく把握することが、再申請への第一歩です。

不許可通知書の構成と記載内容

入管から届く不許可通知書には、以下のような特徴があります。
  • 不許可の事実のみが簡潔に記載されており、詳細な理由は書かれていない
  • 「上陸許可基準に適合すると認めるに足りる相当の理由がありません」などの定型文が使用される
  • 「在留資格該当性が認められません」「活動の安定性・継続性に疑義があります」といった抽象的な表現にとどまる
  • 具体的にどの書類が不足していたか、どの要件が満たされていないかは記載されない
この通知書だけでは、不許可の具体的な理由を把握することは難しいです。そのため、入管への「理由聴取」申請が欠かせません。

定型文の裏に隠れた「本当の理由」

不許可通知書に書かれている内容は非常に抽象的ですが、記載されている文言からある程度の原因を推測することができます。
通知書の文言 考えられる主な理由
在留資格該当性が認められない 職務内容が在留資格の活動範囲に該当しない
上陸許可基準に適合しない 学歴・職歴・収入などの基準値を満たしていない
活動の安定性・継続性に疑義 企業の財務状況悪化、雇用契約の不安定さ
素行が不良 刑事処分・税金未納・在留法令違反の疑い
ただし、この推測だけに頼ることは危険です。後述する理由聴取で直接入管に確認することが重要です。

通知を受け取ったらまず確認すること

不許可通知を受け取ったら、以下の3点をすぐに確認してください。
  • 現在の在留資格と在留期限:特例期間(期限後2ヶ月)がいつまで有効か確認する
  • 不許可通知書の保管:理由聴取申請や再申請時に必要になるため、必ず手元に置く
  • 行政書士への相談:理由聴取申請の期限(28日以内)があるため、早急に専門家に連絡する
注意:不許可通知を受け取ってからの行動が、再申請の成否を大きく左右します。特に理由聴取の申請期限(28日以内)を逃すと、不許可理由の詳細を把握できず、再申請の戦略が立てにくくなります。

入管への「理由聴取」申請|28日以内に動く

不許可通知を受け取った後に最初に行うべき重要な手続きが「理由聴取」です。入管に対して不許可理由を口頭で説明してもらうことができるこの制度は、再申請の方針を決める上で非常に重要です。

理由聴取制度の概要と申請期限

理由聴取(理由聞き)とは、不許可になった申請者または申請代理人が、出入国在留管理局に対して不許可理由を口頭で聞くことができる制度です。以下の点を必ず把握しておきましょう。
  • 申請期限:不許可通知後28日以内(この期限を過ぎると権利が失われます)
  • 回数制限:1回のみ(理由聴取は1申請につき1回限り)
  • 申請方法:不許可通知書を持参して申請地の地方出入国在留管理局窓口へ出向く
  • 代理人:行政書士が申請代理人として同行することが可能(強く推奨)
理由聴取は再審査や異議申し立てではなく、「情報提供」という位置付けです。しかし、この場で得られる情報が再申請の方向性を決める重要なヒントとなります。

理由聴取当日に確認すべきポイント

理由聴取は1回限りのチャンスです。当日は以下のポイントを必ず確認し、漏れなくメモに記録してください。
  • 不足していた具体的な書類や資料は何か
  • どの要件が不充足と評価されたか(学歴・収入・職務内容など)
  • 指摘された問題が改善可能かどうか、いつまでに改善できるか
  • 再申請する場合に追加で提出すべき資料は何か
ポイント:説明内容が理解できなかった場合は、理解できるまで質問を続けることが重要です。曖昧なまま理由聴取を終えると、1回限りの機会を無駄にしてしまいます。行政書士を同行させることで、法的観点からの的確な質問と記録が可能になります。
理由聴取には必ず行政書士を同行させることを強くお勧めします。審査官の説明を法的観点から正確に解釈し、再申請に必要な情報を引き出すための的確な質問ができ、重要なポイントを漏れなく記録できるからです。1回限りのチャンスを最大限活かすために、専門家の同行は不可欠です。

在留資格が不許可になる6大パターン

書類確認と不許可理由を分析する担当者と外国人従業員 在留資格の不許可にはいくつかの典型的なパターンがあります。自分の状況がどれに当てはまるかを正確に把握することが、効果的な再申請への近道です。

書類不備・記載ミスによる不許可

最も解決しやすい不許可理由の一つが、書類の不備や記載ミスです。具体的には以下のようなケースが該当します。
  • 署名や日付の漏れ
  • 複数の書類間での日付・金額・氏名の不一致(雇用契約書と申請書で採用日が異なるなど)
  • 申請書の記載内容と添付資料の矛盾(給与額や職務内容が異なる場合)
  • 会社名・部署名・職務名が書類によって統一されていない
書類不備の場合、改善は比較的容易ですが、軽微な不備であっても「申請者・企業の信用性」全体を損なわせる危険があります。

専攻・学歴と職務内容の不整合

特に留学生から就労資格への変更申請で最も多い不許可理由です。技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザでは、大学等での専攻内容と従事する職務内容の関連性が厳しく審査されます。
  • 文系専攻なのに機械設計・プログラミング職を申請した場合
  • IT専攻なのに実際は接客・倉庫作業のみに従事する場合
  • 「営業職」として申請したが、実際の業務の大半が単純作業の場合
この場合、職務内容と専攻の関連性を丁寧に説明する理由書の作成が欠かせません。

素行・納税・社会保険の問題

在留資格の審査では、申請者の素行や法令遵守状況も厳しくチェックされます。
  • 過去3〜5年以内の刑事処分(罰金刑を含む)
  • 所得税・住民税の未納状態が続いている
  • 国民年金・厚生年金の未払いが3年以上ある
  • 在留カードの住所変更届出の漏れや虚偽申告
  • 資格外活動(許可なく週28時間を超えた就労など)
注意:納税・社会保険の問題は、解決後すぐに再申請しても「改善の実績が短い」と判断されることがあります。未払い解消後6〜12ヶ月の良好状態を示してから再申請することが推奨されます。

雇用企業側の問題

申請者本人に問題がなくても、雇用企業側の状況が原因で不許可になるケースがあります。
  • 企業の法人税・消費税の未納が続いている
  • 社会保険(厚生年金・健康保険)に未加入の企業
  • 雇用契約書が作成されていない、または労働基準法違反(最低賃金未満など)
  • 特定技能の登録支援機関への申請漏れや支援体制の不備
  • 企業の財務状況が著しく悪化している(赤字決算・資金繰り悪化)
企業側の問題で不許可になった場合は、企業と連携して改善に取り組む必要があります。 収入・雇用の安定性への疑問や経歴の不自然さも不許可の原因となります。給与が最低生活水準を下回る、勤務日数が極端に少ない、給与支払いが不定期・遅延している場合は審査で不利に働きます。婚姻経緯の不自然さ(交際1〜2ヶ月での婚姻申請)や住所地申告の実態との不一致なども同様です。

再申請で許可を勝ち取る5つのステップ

行政書士と外国人が再申請の5ステップを確認するミーティング 不許可通知を受け取った後、適切な手順で対応すれば再申請で許可を得ることは十分に可能です。ここでは、再申請で成功するための5つのステップを具体的に解説します。

Step1 理由聴取で不許可理由を完全把握する

前述の通り、不許可通知後28日以内に理由聴取の申請を行い、入管から直接不許可理由を聞きます。行政書士を同行させ、説明内容を漏れなくメモに記録することが最重要です。理由聴取後は、以下の点を整理してください。
  • 指摘された問題が改善可能か、改善不可能かを判断する
  • 改善に必要な期間を現実的に見積もる
  • 再申請に向けた大まかなスケジュールを立案する

Step2 改善計画の立案と証拠書類の整備

理由聴取で把握した不許可理由をもとに具体的な改善計画を立案し、指摘された問題ごとに「何を・いつまでに・どのように」改善するかを文書化します。主な証拠書類としては、直近3〜6ヶ月の給与明細・振込記録、納税証明書(3年分)、社会保険加入証明書、職務内容を証明する業務日誌や作成資料、専攻と職務の関連性を示す説明書(技人国の場合)などが挙げられます。

Step3 不許可理由への「改善報告書」を作成する

再申請時の最重要書類が「改善報告書(説明書)」です。この書類は「前回の不許可理由を把握し、具体的に改善した」ことを入管に示すものです。以下の構成で作成することを推奨します。
  • 第1部:前回の不許可理由の整理(理由聴取で確認した内容)
  • 第2部:実施した改善措置(具体的にいつまでに何をしたか)
  • 第3部:改善の証拠(添付書類の番号と内容を明示)
  • 第4部:今回の申請と前回の申請との相違点
この報告書が不十分だと、「前回と同じ申請」とみなされ、再度不許可になるリスクが高まります。

Step4 再申請の最適タイミングを見極める

再申請のタイミングは、不許可理由の種類によって大きく異なります。以下の目安を参考にしてください。
不許可理由 推奨待機期間
書類不備・記載ミスのみ 2〜4週間
説明書・資料の補強が必要 1〜2ヶ月
雇用条件の改善・実績積み上げ 3〜6ヶ月
納税・社保未払いの解決 6〜12ヶ月
重大な素行問題 2〜3年
短期間での再申請は「何も改善されていない」と判断される危険があります。ただし在留期限が迫っている場合は、特例期間内に間に合うよう早急に行動することが必要です。

Step5 全書類を「新規申請のつもり」で再作成する

再申請時は、前回の書類を修正・流用するのではなく、すべての書類を「初めての申請」として新規作成することが重要です。以下のポイントを守ってください。
  • 全資料にわたって日付・金額・氏名・会社名を統一する
  • 雇用契約書は最新の状況を反映した内容で新規作成する
  • 申請書の記載と添付書類の内容に矛盾がないか最終確認する
  • 行政書士による最終チェックを必ず受ける

一度不許可になると審査に不利?影響と対処法

審査窓口で書類を提出する外国人申請者 「一度不許可になると、その後の申請は不利になるのか」という疑問は多くの方が抱えています。実際のところ、不許可の履歴は審査に一定の影響を与えますが、適切な対処によってリスクを最小化することは可能です。

2回目審査が厳しくなる理由

在留資格の審査では、過去の申請履歴が参照されます。一度不許可になった場合、2回目以降の審査では以下の影響が考えられます。
  • 「懸念点がある申請者・企業」として厳しい目で審査される傾向がある
  • 審査期間が通常より長くなる可能性がある(通常2〜3ヶ月→3〜4ヶ月以上)
  • 不許可理由を完全に解決していない場合、同じ理由で再度不許可になる
  • 書類の一貫性・信頼性がより厳格に確認される
ただし、不許可履歴があること自体が「再申請を不可能にする」わけではありません。不許可理由を正確に把握し、完全に改善した状態で再申請することが重要です。

特例期間と在留期限への影響

在留期間の更新・変更申請が不許可になった場合、在留期限への影響にも注意が必要です。
ポイント:在留期間の更新・変更申請をしている間は「特例期間」として、在留期限を過ぎても最大2ヶ月間は引き続き日本に在留できます。しかし不許可処分が確定した日から2ヶ月が経過すると、適法な在留とはみなされなくなります。再申請が特例期間内に処理されるよう、早急な行動が不可欠です。
具体的なスケジュールを確認しましょう。
  • 不許可通知受取後:直ちに在留期限と特例期間の終了日を確認する
  • 不許可通知後5日以内:行政書士に相談し、再申請の見通しを立てる
  • 不許可通知後28日以内:理由聴取申請を行う
  • 特例期間終了の60日前:再申請書類の提出を目指す

短期間での再申請が危険なケース

不許可後、短期間(1ヶ月以内)での再申請は原則として避けるべきです。ただし以下のケースは例外的に早期の再申請が認められる場合があります。
  • 書類の単純な誤記(日付・金額の転記ミス)のみが原因の場合
  • 必要書類の一部を添付し忘れていただけの場合
一方、素行問題・納税未払い・雇用条件の実質的な問題が原因の場合は、必ず十分な改善期間を置いてから再申請してください。「何も変わっていない申請を繰り返す」ことは、入管との信頼関係を大きく損ないます。

行政書士に相談・依頼すべきタイミングと費用

行政書士事務所で外国人夫婦が専門家に相談するシーン 在留資格の再申請において、行政書士の活用は非常に有効です。特に一度不許可になった後の申請は複雑な判断が求められるため、専門家のサポートを積極的に検討してください。

最初から依頼すべき高リスクの5パターン

以下のいずれかに該当する場合は、初回申請の段階から行政書士への依頼を強くお勧めします。
  • 専攻と職務内容に大きな乖離がある:留学生の就労ビザ申請で最も多い不許可原因。行政書士による説明書作成が有効
  • 過去に刑事処分・納税滞納等がある:素行要件の評価は複雑であり、専門家による事前評価が必要
  • 雇用企業の財務状況が悪い:企業の赤字決算・社保未加入などの問題を補う資料作成が求められる
  • 配偶者ビザで交際期間が短い:婚姻の真正性を示す資料収集と説明書作成に専門知識が必要
  • 過去に不許可歴がある:不許可履歴がある場合は改善報告書の作成が必須であり、専門家が不可欠

2026年の費用相場と手数料値上げの影響

2026年現在、在留資格申請に関わる費用は以下の通りです。
申請種類 行政書士報酬(目安) 入管手数料
在留資格認定証交付申請 8〜12万円 無料
在留資格変更許可申請 8〜11万円 4,000円
在留期間更新許可申請 6〜9万円 4,000円
理由聴取同行(オプション) 3〜5万円 無料
再申請(改善報告書込み) 8〜15万円 4,000円
なお、2025年4月以降の入管手数料値上げの動向は引き続き注視が必要です。不許可による再申請は手数料の重複負担が生じるため、初回から行政書士を活用して確実に許可を得ることがコスト面でも有利です。

2025〜2026年制度改正が再申請に与える影響

オンライン申請システムを利用する外国人ビジネスパーソン 2025〜2026年は在留資格制度において大きな変化が続いています。最新の制度改正の内容を把握し、再申請の戦略に活かすことが重要です。

手数料大幅値上げで不許可のコストが急増

2025年度以降、入管申請の手数料が段階的に引き上げられる方向で検討が進んでいます。不許可による再申請では手数料が重複して発生するため、費用負担が大幅に増加するリスクがあります。
  • 在留期間更新・在留資格変更:現行4,000円から段階的な値上げが予定
  • 永住許可申請:現行10,000円から大幅値上げの議論が継続中
  • 不許可後の再申請でも手数料は全額新規支払い(返金なし)
手数料値上げが実施されるほど、1回での許可取得の重要性が増します。行政書士を活用した確実な申請が、トータルコストの削減につながります。

オンライン申請と再申請の注意点

2025年以降、在留資格のオンライン申請が「外交」「短期滞在」以外のほぼ全資格で利用可能になっています。ただし再申請においては、オンライン申請特有の注意点があります。
  • オンライン申請では入力修正の記録がシステム上に残るため、修正の痕跡が明確に見える
  • 添付書類のPDF変換ミス・解像度不足が書類不備の新たな原因となっている
  • 再申請時は紙申請への切り替えも選択肢として検討すべきケースがある
ポイント:オンライン申請を選択する場合は、行政書士に事前チェックを依頼することが特に重要です。オンライン申請で不許可になった場合の再申請は、記録の透明性が高い分、書類の整合性確保がより厳しく求められます。

在留カード・マイナンバー一体化による審査厳格化

2026年6月14日に予定されている在留カードとマイナンバーカードの一体化により、個人の税務・社会保険の状況がより「見える化」される方向に進んでいます。
  • マイナンバーを通じた税務・社保の管理が強化され、未納状況がより厳格に確認される
  • 在留カードの更新手続きは簡素化される一方、審査の精度は向上する
  • 納税・社保の問題がある場合は、一体化前の早期解決が重要
制度改正の動向を常に確認しながら、早め早めの対応を心がけることが再申請成功の鍵となります。

まとめ:不許可通知は再出発のチャンス

在留資格の不許可通知は「終わり」ではありません。正しい手順で対応すれば、再申請で許可を勝ち取ることは十分可能です。今回解説した5つのステップを整理します。
  • Step1:理由聴取で不許可理由を完全把握する(28日以内に申請)
  • Step2:改善計画を立案し、証拠書類を整備する
  • Step3:不許可理由への「改善報告書」を作成する
  • Step4:再申請の最適タイミングを見極める
  • Step5:全書類を「新規申請のつもり」で再作成する
理由聴取への行政書士同行と改善報告書の作成が、再申請成功のカギを握ります。入管申請を専門とする行政書士に早めに相談することをお勧めします。当事務所では在留資格の不許可対応・再申請のご相談を随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

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