木材産業で特定技能外国人を受け入れるには?雇用時のルールを解説!

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日本では年々働き手の人材不足が深刻になっているため、外国人労働者を受け入れる体制が拡張されている傾向にあります。製材業や木材の加工業などの木材産業も例外ではなく、人材不足を解決する目的で、2024年に特定技能「木材産業」が追加されました。本記事では、特定技能「木材産業」の人材を雇用する時のルール採用する流れを解説します。特定技能「木材産業」の外国人労働者を雇用しようと考えている企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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2024年に木材産業分野が特定技能に追加

林野庁の調査によると、木材産業の従事者数は1985年には330,676人いましたが、2015年には117,960人まで減少しており、年々減少していることが判明しています。深刻な人材不足に対応するためにも、在留資格「特定技能」の対象分野に「木材産業」が追加されました。
2024年度からの5年間で最大5,000人の特定技能外国人の受け入れを予定しています。

ここでは、在留資格「特定技能」による外国人労働者を採用する前に知っておきたい、特定技能の概要や活用するメリットを解説します。

特定技能とは

特定技能は、産業分野の深刻な人手不足を解決する目的で導入された、外国人が就労することを認める在留資格の1つです。2019年に創設された比較的新しい制度で、対象分野が拡大されている傾向にあります。

特定技能は全16分野が対象の1号と、全11分野が対象の2号に分かれています。それぞれの違いは以下のとおりです。

特定技能1号特定技能2号
該当分野介護ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業鉄道農業漁業飲食料品製造業外食業林業木材産業ビルクリーニング工業製品製造業建設業造船・舶用工業自動車整備業航空業宿泊業農業漁業飲食料品製造業外食業
在留期間最長5年更新制限なし
技能水準技能試験などで判定試験などで判定
日本語能力の水準生活レベルの日本語能力を試験で確認試験なし
家族の帯同原則認められない場合により配偶者と子の帯同が可能

特定技能のメリット

特定技能を活用するメリットは以下のとおりです。

  • 労働力不足の解消
  • 日本語を話せる即戦力人材が期待できる
  • 早期退職を防げる
  • グローバルな職場になる
  • 分野によっては雇用人数に制限がない

特定技能には多くのメリットがあり、きちんと活用すれば企業の業績アップに大きく貢献します。特定技能のメリットに関する詳細情報は、以下の記事で解説しています。
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れるメリットとデメリットを紹介!

特定技能の木材産業分野に該当する業務内容

特定技能の木材産業分野に該当する業務は、木材・木製品の製造・加工です。ただし、家具や建具などの装備品は業務内容に含まれません。具体的な業務内容は以下のとおりです。

  • 製材
  • 単板製造
  • 木材チップ製造
  • 合板製造
  • 集成材製造
  • プレカット加工
  • 銘木製造
  • 床板製造
  • 原材料の調達
  • 原材料の受け入れ作業
  • 製品の検査
  • 運搬や梱包、積込などの出荷作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃

在留資格を取得する条件として、木材・木製品の製造・加工に関連する業務に従事することが挙げられるため、関係のない業務を指示しないように注意が必要です。
他にも付随する業務が発生する場合は、専門家にアドバイスを聞き、問題がないか確認を取りましょう。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

外国人労働者が特定技能「木材産業」を取得する要件

外国人が在留資格「特定技能」を申請するには、木材産業特定技能1号測定試験日本語試験に合格しなければなりません。試験に合格するためには、試験概要や出題傾向を把握し、場合によっては採用したい外国人をサポートする必要があります。

ここでは、木材産業特定技能1号測定試験と日本語試験についてそれぞれ解説します。

木材産業特定技能1号測定試験

木材産業特定技能1号測定試験は、木材産業に関する基礎知識や業務を理解しているかどうか問われる試験になります。試験の基本的な概要は以下のとおりです。

実施方法ペーパーテスト方式
試験言語日本語(漢字にはすべてふりがなが付いている)
試験時間60分
問題数学科試験:32問、実技試験:3問の合計35問
受験料国内試験:4,400円国外試験(インドネシア):350,000 IDR

学科試験はすべてマルバツ形式で問われ、実技試験は図を用いた「判断等試験」が採用されています。一般社団法人 全国木材組合連合会の「試験の概要」にて、サンプル問題がダウンロードできるので、確認してみることをおすすめします。
なお、国外試験は令和6年現在、インドネシアでしか実施されていないことにも注意しましょう。

日本語試験

日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験(N4以上)」に合格する必要があります。それぞれのテストにおける特徴や出題形式は以下のとおりです。

国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験(N4)
実施形式コンピューター・ベースト・テスティングペーパーテスト方式
試験時間60分115分
問題数文字と語彙:12問、会話と表現:12問、聴解:12問、読解:12問の計48問言語知識(文字・語彙)、言語知識(文法)・読解、聴解のセクションに分かれている(公式ホームページに問題数の記載はなし)
受験料10,000円7,500円

テキストや受験日を確認して、都合が良い方を選択するとよいでしょう。

特定技能人材の採用方法

特定技能人材の採用方法は以下のとおりです。

  • 人材紹介会社を利用する
  • 登録支援機関を利用する
  • 海外に住んでいる外国人を直接採用する
  • 技能実習生から移行する
  • 日本にいる留学生を採用する

技能実習生から移行する場合、特定の条件を満たしていないと特定技能に移行できないため、実習計画を調整する必要があります。また、外国人を直接採用する場合、申請手続きや入国の対応まで対応しなければなりません。申請に関する対応に不安を感じる場合は、手続きをサポートしてくれる人材会社や登録支援機関の利用をおすすめします

特定技能の人材を雇用する時のルール

特定技能人材を雇用するためには、企業側がいくつかのルールを守らなければなりません。ここでは、特定技能人材を雇用するために守らなければならないルールを5つ解説します。以下のルールを守らないと合法的に特定技能人材を採用できないので、トラブルを避けるためにも必ず確認しましょう。

「木材産業特定技能協議会」への加入

木材産業特定技能協議会は、林野庁が設置した、日本の木材産業分野における外国人材の適正な受け入れと保護を目的とした組織です。特定技能人材を受け入れる会社は、「木材産業特定技能協議会」への事前入会が義務付けられています。協議会への加入には1~2か月かかりますので、時間に余裕をもって入会申請をする必要があります。入会に関する詳細については林野庁のホームページで確認しましょう。

参考:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/mokusan_tokuteikyogikai.html

正社員で雇用する

特定技能人材を雇用する場合、人材の受け入れは正社員雇用でないと認められません。給料や労働時間などの雇用条件も、日本人の従業員と同様である必要があるので注意が必要です。外国人であることを理由に、給料を下げるなど不当な扱いをしないように心がけましょう。

定められた範囲内で業務のみ対応可能

特定技能人材が従事できる業務は、木材・木製品の製造・加工業務とそれに付随する業務のみです。範囲外の業務を実施させてしまうと、指示した企業側がペナルティを課されてしまいます。特定技能人材の受け入れ資格を失わないためにも、指示する業務内容には気を配りましょう。

知識・技術の習得サポート体制を充実させる

外国人材がスムーズに仕事できるよう、受け入れる会社は特定技能人材に対して、以下のようなサポート体制を充実させなければなりません

  • 機械の取り扱い方法や作業内容のレクチャー
  • 母国語を使用した作業マニュアル
  • 技術習得ガイダンスなど

生活に関するサポート体制を充実させる

特定技能人材は生活に慣れていない場合が多いので、業務だけでなく以下のような生活に関するサポートも充実させる必要があります

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国する際の送迎
  • 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続き等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談又は苦情への対応
  • 日本人との交流促進に係る支援
  • 転職支援
  • 定期的な面談・行政機関への通報

自社でサポートを行うことが難しい場合は登録支援機関へ依頼することも検討しましょう。

参考:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/attach/pdf/foreigner-13.pdf

特定技能人材を受け入れるための4ステップ

特定技能人材をスムーズに受け入れるためには、採用するまでの手順を大まかに理解しておくことが大切です。ここでは、特定技能人材を受け入れるための手順を4ステップで解説します。各ステップの概要だけでなく、注意点もまとめているので、初めて特定技能人材の採用を考えている方は参考にしてみてください。

1.受け入れ要件の決定

求人を募集するためにも、給料や福利厚生費など、受け入れ要件を明確にする必要があります。受け入れ要件を設定する際には、以下の受け入れ要件を満たしているか確認するとよいでしょう。

  • 正社員の雇用契約で、報酬や福利厚生の条件が日本人の雇用契約と同等以上
  • 労働・社会保険及び租税に関する法令遵守を徹底している
  • 外国人を業務・日常生活面から支援できる制度やカリキュラムが整っている

2.人材募集・面接

設定した受け入れ要件を元に人材募集を実施し、外国人から応募があれば面接を実施します。面接では誤解がないように意思疎通を図ることが重要です。必要に応じて通訳者を配置し、正確なコミュニケーションを確保しましょう。

3.雇用契約の締結

面接でお互いの意思を確認し、採用が決まったら、特定技能雇用契約書を作成し、雇用契約を結びます。契約書は日本語だけでなく、母国語での記載も必要です。記載事項が多いため、不安な人は専門家と相談して契約書を作成しましょう

4.在留資格の申請

雇用契約書を締結したら、特定技能の在留資格を申請します。外国人がすでに在留資格を有しているか否かで手順が異なります。以下の記事で在留資格「特定技能」の取得方法を解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
特定技能ビザの取得方法は?具体的な申請フローやあてはまる業種などを解説

まとめ

特定技能「木材産業」の人材を採用すれば、即戦力人材を社内に入れることができ、人手不足解消とともに業績アップも可能です。しかし、うまく特定技能制度を活用するためには、会社側も入念に準備することが大切です。もし自社での対応に不安を感じている場合は、MIRAI行政書士事務所へ相談してみてはいかがでしょうか

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この記事の監修者

西脇 清訓

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西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

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