特定技能ビザの取得方法は?具体的な申請フローやあてはまる業種などを解説

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  • 特定技能ビザ申請

人手不足が深刻な業種は、特定技能ビザで外国人を雇用することで、業種の専門性を持つ即戦力の人材を採用できます。しかし、特定技能ビザを使って外国人を雇う場合、多くの手続きや準備が必要になります。

ビザ申請では、取得条件を満たしたり、必要書類を集めたりしなければなりません。この記事では、特定技能ビザとは何か、具体的にどのような手続きがあるのか、準備する物などを丁寧にご説明します。

特定技能ビザを使って外国人を雇いたい企業はぜひ参考にしてみてください。

特定技能ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、2019年に新しく追加された就労ビザのひとつで、人手不足が深刻な業種の専門性や技能を持つ即戦力外国人の受け入れを認めているビザのことです。そのため、企業が特定技能ビザを持つ外国人を雇用することで、即戦力人材の確保が可能となります。

また、フルタイム勤務が可能な人材を獲得できたり、介護・建設以外の分野では雇用人数制限がないため多くの人材を受け入れられたりといったメリットもあります。

特定技能ビザが適用される業種

ここでは、特定技能ビザが適用される特定産業分野にどのようなものがあるのか解説します。

産業分野具体的な業務
介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに不随する支援業務(レクレーションの実施、機能訓練の補助等)
ビルクリーニング建築物内部の清掃
工業製品製造業・機械金属加工・電気電子機器組み立て・金属表面処理・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造・RPF製造・陶磁器製品製造・印刷・製本・紡織製品製造・縫製
建設・土木・建築・ライフライン・整備
造船・舶用工業・造船・舶用機械・舶用電気電子機器
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
航空空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊フロント、企画、後方、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
自動車運送業・トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者
鉄道・起動整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
農業耕種農業全般(栽培管理、農業物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業漁業(漁具の制作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の制作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理、安全性の確保等)
飲食料品製造業飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工・安全衛生)
外食業外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
林業林業(育林、素材生産等)
木材産業製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

特定技能ビザには、上記の表で上げたように16種類の分野があります。特定技能ビザのさらなる詳細の内容についてはこちらの記事で解説しています。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説

参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/

特定技能ビザの取得条件と申請準備

特定技能ビザの取得には条件があり、さらに書類などの準備も必要です。ここからは、特定技能ビザの取得条件と申請準備をご説明します。

特定技能ビザの取得条件

特定技能ビザを取得するには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 技能実習生からの移行
  • 分野別試験と日本語試験に合格

1つ目の取得条件は技能実習2号から移行することです。技能実習2号を良好に終了している、かつ特定技能の職種と一致している場合、移行手続きをすれば、特定技能ビザを取得できます。

2つ目の取得条件は試験での合格です。分野別試験とは、外国人が特定の産業分野で必要な技能水準を有しているかを評価する試験です。合格しなければ、特定技能ビザは取得できません。試験内容は、実技試験と筆記試験です。

日本語試験では、N4レベル以上の水準が求められています。N4レベルの日本語試験では、基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができれば問題ありません。聞く能力も試験に出されますが、日常的な場面で、ややゆっくりで会話される内容が理解できるのであれば取得できるでしょう。

参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/introduction/

申請に必要な書類

特定技能ビザの申請に必要な書類は、3つの種類に分けられます。

  • 申請者(外国人本人)に関する書類
  • 所属機関(雇用企業)に関する書類
  • 産業分野別に関する書類

申請者に関する書類では、本人の個人情報や過去の出入国歴や納税履歴などの書類を準備します。雇用する企業が準備する書類は、会社概要を示す書類や財務、コンプライアンス関係の書類などです。

産業分野別の書類は、企業が作成する特定技能外国人の受け入れに関する情報や分野ごとの協議会入会証などが必要です。書類の内容に関する詳細はこちらの記事で確認できます。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説

特定技能ビザ申請から取得までの流れ

特定技能ビザの申請は、主に以下の流れで実施されます。

  1. 必要書類を出入国在留管理局に提出
  2. 必要に応じて修正や追加対応
  3. 出入国在留管理局から許可通知または認定証明書が郵送

もし書類に不備があった場合、修正や追加対応を速やかに行う必要があります。専門知識のない企業などでは、その際どこをどのように修正すれば良いのか理解するのに苦労するでしょう。そのため、特定技能ビザ取得には行政書士の申請代行を利用することをおすすめします。

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申請時に注意すべきポイントと不備防止策

特定技能ビザの申請時に、書類に不備や違反があると不許可になる場合や、許可が取り消しになることもあるので注意しましょう。申請時に注意すべきポイントについてご説明します。

  • 雇用条件書
  • 支援計画書

申請時に必要な書類は多いですが、中でも「雇用条件書」は、書いてある内容が労働法などのルールを遵守しているかが厳重にチェックされます。

とくに、給与の金額、排除される社会保険や各種税金については明確にしておくと良いでしょう。日本人の労働者が在籍している場合は、日本人と同等の賃金や条件で雇用されているか証明する必要があります。就業規則も併せて提出しましょう。

支援計画書については、自社でやるのか、他社に委託するのかを含めて支援計画書を策定して必要書類を準備しましょう。自社で行う場合は受け入れ後も定期的な報告や届出が必要になるので、本当に可能かしっかりと検討しましょう。

行政書士のサポートを受けるのも1つの手

特定技能ビザの申請では、行政書士のサポートを受けるのも1つの手です。

ここでは、専門知識を持つ行政書士に依頼することで得られるメリットや依頼費用、自社で対応する場合との違いを解説します。

行政書士に依頼するメリットと費用の目安

特定技能ビザの申請を行政書士に依頼すれば、品質の高い申請書類を迅速に作成してもらえるので、不許可になるリスクや制度変更に伴う書類の不備を防ぐことが可能です。特定技能ビザの申請に慣れていないと、書類の記入内容に戸惑う場合も出てくるので、個人や企業が申請するよりも時間と労力をかけずに済みます。

また、特定技能制度は比較的新しい制度なので、今後さらなる内容の変更が発生する可能性も大いにあり得ます。常に最新の法改正をフォローしていくことは、専門知識のない個人や企業には至難の業です。

そのため、特定技能ビザの申請は、専門知識を持つ行政書士に依頼するのがおすすめです。行政書士への依頼費用の相場としては、約10万〜15万円を見積もっておくと良いでしょう。

 自社で対応する場合との違い

特定技能ビザの申請は、書類作成が煩雑なため、完璧に揃えるまでにかなりの時間と労力がかかります。企業は、特定技能ビザの申請書類作成以外に日常の通常業務を平行して進めていかなければいけないため、申請に適したレベルの書類を作り上げていくのは非常に難しいです。

一方、行政書士へ依頼してしまえば、申請書類の作成から申請まで一貫して代行してもらえるので、企業が負担する作業はほとんどが削減され、さらにビザ取得率もアップします。先述のように、10万~15万円程度の費用が発生しますが、それによって企業側が受ける恩恵は計り知れません。

企業によっては繁忙期とビザ関連の追加業務が同じタイミングになる場合もあり得るでしょう。ビザ申請に人手を回すのが難しい社内体制である場合、特定技能ビザの申請は行政書士に依頼してしまうことを強くおすすめします。

特定技能ビザは取得してからも更新が必要

特定技能ビザは1年に1回以上の在留資格の更新を行う義務があります。特定技能1号の在留資格の更新は、「1年、6か月、4か月」ごとのいずれかで、特定技能2号ビザの場合は、「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかです。

特定技能の在留資格の更新を行う場合、更新に必要な書類を出入国在留管理局に提出します。必要な書類は以下になります。

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する契約書
  • 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証の写し
  • 税務署発行の納税証明書

オンラインでの更新手続きも行っているので、ネットで済ませたい方にはおすすめします。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

まとめ

特定技能ビザは取得要件を満たし、必要書類を問題なく準備できれば、専門知識を持たない個人や企業でも取得は可能です。しかし、特定技能ビザ申請の書類や手続きは難解で、専門知識を持たない状態で完璧な準備を進めるのは至難です。

そこで、ビザ申請に不安を感じている方には行政書士への依頼をおすすめします。MIRAI行政書士事務所では、特定技能ビザ申請に困った方に向けて申請代行サービスを展開しており、豊富な実績もあります。

特定技能ビザ申請をする際に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

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