4ヶ月経営管理ビザとは?取得メリットや申請前に必要なことを解説

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4ヶ月経営管理ビザとは?取得メリットや申請前に必要なことを解説

4ヶ月経営管理ビザは会社設立前後の準備期間に取得できる短期在留資格で、住民票取得や銀行口座開設をスムーズに行えるメリットがあります。まずは定款案と事業計画書を整え、事務所契約前に資本金を払い込みましょう。

本記事では申請手順と注意点、取得後の更新ポイントを具体的に解説します。この記事では、要件や注意点を網羅的に解説しますので、申請前の参考にしてください。

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4ヶ月経営管理ビザとは

4ヶ月経営管理ビザとは

4ヶ月経営管理ビザは、日本で会社設立を目指す外国人が来日後に登記準備を行える短期在留資格です。このビザがあれば、住民票取得や銀行口座開設など通常の短期滞在では不可能な行政手続きを四か月間で完了できます。

申請時点ではオフィス契約や資本金の国内払込を求められず、定款案と事業計画書を提出すればよい点が特徴です。

さらに、来日後に資本金を自身の新設口座へ送金し、その資金で賃貸契約や法人登記を進められるため、日本人協力者を頼らなくても起業準備を完結できます。

4ヶ月経営管理ビザのメリットとは

4ヶ月経営管理ビザのメリットとは

4ヶ月経営管理ビザを取得することで、会社設立に向けた準備がスムーズに進む多くのメリットがあります。これから説明する利点を活かして、効率的にビジネスをスタートさせましょう。

住民票・印鑑証明書の登録ができる

4ヶ月経営管理ビザを持つと来日直後に区市町村で転入届を提出し、住民票を取得できます。住民票は会社設立登記申請書や金融機関のKYCで求められる基本書類であり、短期滞在者には発行されないため大きな差別化要素です。

同時に、役所で印鑑登録を行えば印鑑証明書を即日取得できるため、定款認証や銀行口座開設、オフィス賃貸契約などの手続きが円滑になります。

これにより、第三者の住所提供サービスに依存せず自立した法人設立が可能となり、書類の真正性や取引先からの信用も向上します。

日本の銀行口座を開設できる

このビザにより在留カードを所持しているため、来日後すぐに日本の都市銀行やオンライン銀行で普通預金口座を開設できます。口座があれば海外からの資本金送金受領、資本払込証明の取得、電子定款認証費用の振込など、法人登記前後の資金フローを自己完結できます。

また、法人名義口座を開設する際にも代表者個人口座の取引履歴がプラス評価となり、開設審査が円滑になります。

さらに、クレジットカードや決済代行サービスの申請にも在留カードと口座が必須書類として機能するため、EC事業やSaaS事業のマネタイズ体制を早期に構築できます。

日本の協力者に対する銀行口座への払い込みが不要になる

通常、海外在住の起業家が日本法人を設立する際は、日本人協力者を発起人に立て、その個人口座に資本金を仮払込して登記する方法が一般的でした。

しかし、4ヶ月経営管理ビザを利用すれば、来日後に自らの個人口座を開設し、その口座に海外送金で資本金を直接入金できます。この仕組みにより第三者へ資金を預けるリスクや為替手数料の二重負担を排除でき、資金の流れも透明になります。

また、名義貸しを巡るトラブルや返還交渉といった人的コストも発生しません。送金時にはSWIFT送金控えと入金明細を合わせて資本払込証明として提出できるため、法務局と入管の双方で手続きが簡素化されます。

ビザ申請前に事務所の賃貸借契約を行わなくてもよい

従来の経営管理ビザ申請では、商業登記に使用する事務所の賃貸借契約書を添付する必要があり、申請前から家賃や保証金が発生していました。

4ヶ月経営管理ビザではこの要件が猶予されるため、来日後に市場調査を行いながら立地や賃料を比較検討できます。

この猶予期間により、実際の業務形態に最適なオフィスサイズや契約形態を選択でき、早期解約ペナルティや無駄な固定費を避けられます。

さらに、賃貸契約をビザ更新申請と連動させれば、長期在留へ移行する際の証拠書類としても活用できるため、手続きの一貫性が保たれます。

4ヶ月経営管理ビザの申請前にやることとは

4ヶ月経営管理ビザの申請前にやることとは

4ヶ月経営管理ビザを取得するためには、事前にいくつかの準備が必要です。これから解説するステップを踏むことで、スムーズな申請が可能になります。

定款案の作成を行う

4ヶ月経営管理ビザを取得するためには、まず定款案の作成が不可欠です。定款とは、会社の基本的なルールや運営方針を定めた文書であり、会社設立の際に必要な重要な書類です。

定款には、会社名、目的、所在地、資本金、株式の発行に関する事項などが含まれます。これらの情報を明確に記載することで、会社の運営がスムーズに行える基盤を築くことができます。

また、定款案は法的な要件を満たす必要があるため、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。特に、外国人が日本で会社を設立する場合、言語や文化の違いから誤解が生じることもあります。

事業計画書の作成を行う

事業計画書はビザ審査と資金調達双方で使用するため、定量データとストーリー性を両立させることが重要です。

課題設定→ソリューション→市場規模→競合優位性→ビジネスモデルの順に論理を展開し、三年間の売上・EBITDA予測を月次キャッシュフローへ落とし込みます。

KPIをCACやLTVで設定し、感度分析で悲観シナリオでも黒字化可能な根拠を示すと説得力が向上します。

マーケットサイズは政府統計や業界レポートを引用し、脚注でデータソースを示すと信頼性が高まります。ESG観点の外部効果を数値化すれば補助金やインパクト投資にも有利です。

その他の必要書類の準備をする

4ヶ月経営管理ビザの申請にあたっては、定款案や事業計画書以外にもいくつかの必要書類を準備することが求められます。まず、申請者の身分証明書としてパスポートのコピーが必要です。

また、申請者の経歴を証明するための履歴書や職務経歴書も重要な書類となります。さらに、会社設立に関する資金の証明として、資本金の払い込みを証明する書類も必要です。

これらの書類は、申請の際に提出することで、申請者の信頼性や事業の実現可能性を示す役割を果たします。したがって、事前にしっかりと準備を行い、必要な書類を整えておくことが重要です。

在留資格認定証明書の交付申請を行う

全書類が揃ったら、在留資格認定証明書交付申請書に添付して入管へ提出します。職歴欄は最新から逆順に記載し空白期間をなくすことが重要です。審査期間は概ね2〜4週間で、不備通知が届いた場合は7日以内に回答する必要があります。

また、証明書が交付されたら大使館でビザ発給を受け、来日後14日以内に住居地届を提出します。証明書の有効期間は3か月なので、航空券や宿泊先の手配も並行して進めましょう。

さらに、オンライン申請の控えはスクリーンショットを保存し、問い合わせ番号を共有フォルダに格納すると進捗管理が容易になります。

4ヶ月経営管理ビザの申請手順とは

4ヶ月経営管理ビザの申請手順とは

4ヶ月経営管理ビザを取得するための申請手順は、いくつかの重要なステップに分かれています。これから解説するステップを順に進めることで、スムーズにビザを取得することが可能です。

定款を作成する

4ヶ月経営管理ビザを取得するための重要なステップの一つが、定款の作成です。定款とは、会社の基本的なルールや運営方針を定めた文書であり、会社設立において必須の書類となります。定款には、会社名、目的、所在地、資本金に関する事項などが記載されます。

定款を作成する際は、法律に基づいた内容を盛り込むことが求められます。特に、事業の目的を具体的かつ明確に記載することが重要です。

また、定款は公証人による認証が必要なため、作成後は必ず公証役場での手続きを行いましょう。これにより、定款が正式なものとして認められ、会社設立の準備が整います。

オフィスの候補地を決める

4か月ビザ申請時点では賃貸契約は必須ではありませんが、事業所の実在予定地を示す資料が求められます。物件の間取り図、賃料見積り、貸主の使用許可書面を添付し「独立した業務空間である」ことを説明すると審査が円滑です。

都市部は家賃が高い反面、顧客アクセスと金融機関への信用度が高いメリットがあるため、事業内容と資金繰りを踏まえて立地を選定します。ビザ取得後に賃貸契約を締結し、法人名義へ変更した契約書を1年ビザ更新時に提出する流れが一般的です

事業計画書を作成する

事業計画書は、4ヶ月経営管理ビザの申請において非常に重要な書類です。この計画書は、事業の目的や内容、運営方法、収支計画などを詳細に記載するもので、審査官に対して事業の実現可能性を示す役割を果たします。

具体的には、ターゲット市場の分析や競合他社の状況、マーケティング戦略、資金調達の方法などを盛り込むことが求められます。

また、事業計画書は単にビザ申請のためだけでなく、今後の事業運営においても重要な指針となります。しっかりとした計画を立てることで、事業の方向性を明確にし、成功に向けた基盤を築くことができます。

ビザの申請を行う

4ヶ月経営管理ビザの申請は、必要書類が整った後に行います。申請先は、出入国在留管理庁または海外の日本大使館・領事館です。

申請書類には、定款、事業計画書、資本金の払い込み証明書、そして在留資格認定証明書の交付申請書が含まれます。

これらの書類を正確に準備し、提出することが重要です。申請後は、審査が行われ、通常は数週間以内に結果が通知されます。ビザが承認されると、指定された期間内に日本に入国し、経営活動を開始することが可能になります。

海外の日本大使館(領事館)で手続きを行う

4ヶ月経営管理ビザの申請手続きの最終ステップとして、海外の日本大使館または領事館での手続きが重要です。

この段階では、必要書類を持参し、ビザ申請を行います。具体的には、事前に準備した定款案や事業計画書、在留資格認定証明書などの書類を提出します。

大使館や領事館では、申請内容の確認や追加の質問が行われることがありますので、しっかりと準備をして臨むことが大切です。

また、ビザの発行には一定の時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることをおすすめします。

まとめ

4ヶ月経営管理ビザは、会社設立に向けた重要なステップをサポートする短期在留資格です。住民票の取得や銀行口座の開設が可能になることで、ビジネスの基盤を整えるための準備がスムーズに進みます。

申請前には定款案や事業計画書の作成が必要ですが、これらをしっかりと整えることで、ビザ取得後の事業運営が円滑になります。今後のビジネス展開に向けて、4ヶ月経営管理ビザの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

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