2027年外国人起業家向け新在留資格創設|スタートアップビザ恒久化

  • 経営管理ビザ申請
  • 法改正・最新情報

「日本でビジネスを立ち上げたいが、在留資格の取り方がわからない」「スタートアップビザを使いたいが、経営管理ビザとの違いがわからない」

外国人起業家やその支援者からこうした相談が増えています。現在、外国人起業家が日本で事業準備を行うための仕組みとして「特定活動(外国人起業活動促進事業)」、いわゆるスタートアップビザが活用されています。2025年1月には制度の統一と全国展開が実現し、2027年には正規の在留資格として恒久化が検討される段階に入りました。本記事では、以下のポイントを2026年3月時点の最新情報をもとに詳しく解説します。

  • スタートアップビザ(特定活動44号)の現状と抱える課題
  • 2027年に向けた新在留資格創設の背景と申請要件
  • インキュベーション施設・自治体連携の仕組みと活用方法
  • 経営管理ビザへの移行手続きと行政書士のサポート内容

外国人起業家として日本でのスタートアップを検討している方、あるいはその採用・支援に携わる企業担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

スタートアップビザ(特定活動44号)の現状と課題

スタートアップビザ特定活動44号の公式許可書類と入管法令集のフラットレイ

外国人起業家が日本で事業を立ち上げるためには、適切な在留資格が必要です。現行の「スタートアップビザ」は、入管法上の正規在留資格ではなく、経済産業大臣告示に基づく「特定活動44号」として運用されています。まずはこの制度の概要と課題を整理します。

特定活動44号の制度概要

スタートアップビザ(特定活動44号)は、「外国人起業活動促進事業」として経済産業省が認定した実施団体(地方公共団体または民間事業者)の支援のもと、外国人が日本で起業準備を行うための在留資格です。制度の主な内容は以下のとおりです。

項目 内容
在留期間 最長2年間(2025年1月改正後)
就労可否 起業準備活動および付随する報酬受け取りが可能
家族帯同 配偶者および子の「特定活動」による帯同が可能
申請窓口 認定実施団体(自治体・民間)経由で出入国在留管理局へ

現行スタートアップビザの主な要件

スタートアップビザを取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 経営実績または学歴要件:事業経営管理について1年以上の経験を有する、または経営管理分野での修士号・博士号・専門職学位を持つこと
  • 事業計画書の提出:起業準備活動計画書を作成し、認定実施団体に確認申請を行うこと
  • 資金要件:最低500万円以上の起業資金を確保していること
  • インキュベーション施設との契約:認定実施団体が提供するオフィスまたはインキュベーション施設への入居契約が必要
  • 生活費の確保:在留期間中の生活資金があることを証明できること

自治体の審査(約2〜4週間)を通過後、出入国在留管理局に在留資格の申請を行います。審査全体では3ヶ月程度を見込む必要があります。

時限措置としての問題点と利用実績

スタートアップビザの最大の課題は、入管法上の正規在留資格ではなく「告示」という時限的な行政措置に基づいている点です。これにより、告示の改正次第で突然要件が変わるリスクがあり、外国人起業家や支援機関が長期的な計画を立てにくい状況が続いていました。

一方で利用実績は着実に拡大しており、2024年5月時点での累計取得者数は716人以上、そのうち359人以上が経営管理ビザへの移行または更新を実現しています。起業準備期間を経て実際の事業展開に進んだ割合が高く、制度の実効性は評価されています。

ポイント: スタートアップビザは告示制度のため、随時要件が変更される可能性があります。最新の要件は経済産業省または出入国在留管理庁の公式サイトで必ず確認してください。

スタートアップ育成5か年計画と新在留資格創設の背景

外国人起業家がビジネスプランを日本政府関係者にプレゼンしている会議室の様子

なぜいま新たな在留資格の創設が検討されているのでしょうか。その背景には、政府が掲げる「スタートアップ育成5か年計画」と、日本経済の国際競争力強化という大きな政策目標があります。

岸田政権が掲げた「スタートアップ創出元年」

2022年11月、岸田政権は「スタートアップ育成5か年計画(2022〜2027年)」を策定し、日本を「スタートアップ大国」にするための国家的な取り組みをスタートしました。主な目標として以下が掲げられました。

  • スタートアップへの投資規模を8,000億円から10兆円規模へ拡大
  • ユニコーン企業(時価総額10億ドル以上の未上場企業)を100社創出
  • 国内スタートアップを10万社まで増やす
  • グローバルな外国人起業家・人材の積極誘致

このなかでも「グローバルタレントの誘致」は重要施策のひとつに位置づけられており、外国人起業家向けの在留資格整備はその核心的な取り組みとなっています。日本が国際的なスタートアップハブとして機能するためには、高度な技術・経営能力を持つ外国人起業家が安心して長期的に活動できる制度基盤の整備が不可欠です。

2025年1月の制度統一と全国展開

スタートアップビザはもともと、「国家戦略特区スキーム」と「経済産業省(METI)スキーム」という2つの制度が並行して運用されていました。自治体によって利用できる制度が異なるという複雑さがあり、申請者にとっての使い勝手の悪さが課題でした。

2025年1月1日より、この2つのスキームが統一され、全国どの自治体でも同一の制度として利用できるようになりました。同時に在留期間が1年6ヶ月から最長2年に延長され、起業準備に充てられる時間が拡大しました。この統一・全国展開は、2027年の恒久化(正規在留資格化)に向けた重要な前段階として位置づけられています。

2027年恒久化に向けた法整備の方向性

スタートアップ育成5か年計画の最終年にあたる2027年は、外国人起業家向け在留資格の法整備において重要な節目になると見られています。現在検討されている方向性として、以下の点が挙げられます。

  • 入管法上の正規在留資格への格上げ:告示ベースの「特定活動」から、入管法に明記された独立した在留資格として法令化する
  • 専用在留資格の新設:「起業家」または「スタートアップ」という名称の在留資格として創設し、透明性・予見可能性を高める
  • 事業所要件の柔軟化:現在は専用オフィスが原則必要だが、コワーキングスペース等の柔軟な活用を認める方向
  • 在留期間の延長:現行の最長2年から、事業ステージに応じた複数年の在留期間設定を検討

注意: 2026年3月時点では、2027年の新在留資格創設に関する具体的な法案は国会提出前です。制度の詳細は今後変更される可能性があります。最新動向は経済産業省および出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。

2027年新在留資格の概要と申請要件

申請書類とパスポートをデスクで確認する外国人起業家の手元

新在留資格の全容はまだ確定していませんが、現行スタートアップビザの運用実績と政府の方針から、その概要と申請要件の方向性が見えてきています。ここでは想定される内容を整理します。

想定される新在留資格の主な内容

新在留資格は、現行の特定活動44号をベースとしつつ、以下の点で改善・発展する方向で検討されています。

項目 現行(特定活動44号) 新在留資格(検討方向)
法的根拠 経産大臣告示(時限措置) 入管法の正規在留資格
在留期間 最長2年 事業ステージに応じた複数年設定へ
事業所要件 専用オフィス原則必須 コワーキング等の柔軟化を検討
家族帯同 可能(特定活動) 継続・拡充を検討
安定性 告示改正により変更リスクあり 法律として安定した運用が可能

申請に必要な書類と事業計画書の作成ポイント

現行スタートアップビザの申請に必要な書類は以下のとおりです。新在留資格でも同様の書類が求められると考えられます。

  • 起業準備活動計画確認申請書:自治体の所定様式に従って作成
  • 起業準備活動計画書:事業内容・資金計画・居住地・生活費計画を詳細に記載
  • 履歴書:経営実績または学位を証明する書類と合わせて提出
  • 旅券の写し:有効期限内のものを準備
  • 資金証明書類:500万円以上の起業資金を証明する銀行残高証明書等
  • 学位・経営実績証明:修士号・博士号の学位記、または1年以上の経営実績を証明する書類

事業計画書は審査の核心となる書類です。抽象的な事業説明ではなく、市場分析・競合調査・収益モデル・資金調達計画・具体的なマイルストーンを盛り込むことが重要です。「産業の国際競争力強化と国際的経済活動拠点形成に寄与する事業である」と審査担当者に伝わる内容であることが求められます。

資金要件と事業規模の考え方

現行制度では最低500万円以上の起業資金が必要とされています。これは会社設立後に「経営管理ビザ」へ移行する際に求められる500万円以上の資本金要件とも連動しています。ただし、2025年10月16日以降は経営管理ビザの新基準(資本金3,000万円以上)が適用される予定のため、長期的な資金計画が従来以上に重要となります。

資金の証明方法としては以下が認められています。

  • 銀行口座への払込証明書(通帳のコピー、残高証明書など)
  • 投資家からの投資契約書および入金確認書類
  • クラウドファンディングによる資金調達実績の証明
  • 金銭消費貸借契約書(融資の場合は返済計画書も必要)

インキュベーション施設の認定要件と活用方法

スタートアップインキュベーター施設でノートパソコンを操作する外国人プロフェッショナル

スタートアップビザを利用するうえで、インキュベーション施設との連携は欠かせません。単なるオフィス提供に留まらず、事業立ち上げを支援するパートナーとして機能する施設を理解しておきましょう。

経済産業大臣認定施設とは

スタートアップビザで活用できるインキュベーション施設は、経済産業大臣の認定を受けた「外国人起業活動促進実施団体」が運営する施設です。認定を受けるには以下の条件が求められます。

  • 地方公共団体または民間事業者として「外国人起業活動管理支援計画」を策定・提出すること
  • 外国人起業家の起業準備活動を管理・支援できる体制を整備していること
  • オフィスまたはコワーキングスペースを提供できること(一部施設)
  • 起業家向けのメンタリング・ネットワーキング支援機能を持つこと

認定施設では、単なるスペース提供だけでなく、日本のビジネス慣行に関する情報提供、行政手続きのサポート、投資家・パートナー企業とのマッチング支援なども行われます。

主要都市の認定施設一覧

現在、以下の主要都市に経済産業大臣認定または同等の支援機能を持つ施設が整備されています。

都市 主な施設・支援機関
東京 BDC Tokyo(東京都)、Invest Tokyo、各区のビジネス支援センター
大阪 OSAKA INNOVATION HUB(グランフロント大阪内)、なにわ大阪創業支援センター
福岡 Fukuoka Growth Next、Wissquare Fukuoka、シェアオフィスSALT、The Company
名古屋 Central Japan Startup Ecosystem Consortium 関連施設

施設によって、提供するサービスの内容や費用、入居できる企業の規模・分野が異なります。申請前に必ず各施設に問い合わせ、自社の事業計画に合った施設を選択することが重要です。

施設との契約期間と提供サービス

インキュベーション施設との契約期間はスタートアップビザの在留期間(最長2年)に対応しており、起業準備の全期間にわたってサポートを受けられます。主な提供サービスは以下のとおりです。

  • オフィスまたはコワーキングスペースの提供:在留資格申請に必要な住所・事業所の確保
  • ビジネスメンタリング:日本のビジネス慣行・法規制に関するアドバイス
  • ネットワーキング支援:投資家・パートナー企業・他のスタートアップとの接点づくり
  • 行政手続き情報の提供:在留資格申請や会社設立手続きに関する基本的な情報提供
  • 多言語対応:英語・中国語・韓国語等での対応が可能な施設も増加

自治体連携と地域別の外国人起業家支援体制

日本地図と各都市の拠点を示すピンマーカーと公式連携文書のフラットレイ

スタートアップビザ・新在留資格の申請窓口は国ではなく、地方自治体(または認定民間事業者)が担います。日本各地で整備が進む外国人起業家支援の体制を理解しておくことが、スムーズな申請につながります。

グローバルスタートアップ都市の4拠点

内閣府の「スタートアップ・エコシステム拠点都市」政策のもと、以下の4つのコンソーシアムが「グローバル拠点都市」として選定されています。

  • 東京コンソーシアム:渋谷・六本木/虎ノ門・大手町/丸の内・日本橋エリアを中心に、川崎・横浜・和光・つくばと連携。VCと大企業の集積が強み
  • 大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム:ヘルスケア・ものづくり・情報通信を重点分野とし、大阪大学・京都大学・神戸大学が連携
  • 福岡スタートアップ・コンソーシアム:2012年の「スタートアップ都市宣言」以来、官民協働の起業支援と独立系VCの活躍で知られる先進都市
  • Central Japan(名古屋):製造業との融合型スタートアップを強みとする中部圏の拠点

東京・大阪・福岡の先進的取り組み

各地の取り組みをより具体的に紹介します。

東京都は、BDC Tokyo(Invest Tokyo)を窓口として英語での対応が可能で、申請支援から経営管理ビザへの移行まで一貫したサポートを提供しています。

福岡市は、スタートアップビザの先行実施都市として豊富なノウハウを持ち、Fukuoka Growth Nextを中心としたエコシステムが国際的にも注目されています。

大阪市は、OSAKA INNOVATION HUBを拠点にアジアとの地理的近接性を活かした外国人起業家誘致に積極的に取り組んでいます。

地方自治体への申請窓口と手続きフロー

スタートアップビザの申請は以下の2段階で進みます。

  • 第1段階(自治体確認申請):各地の認定実施団体(自治体経済産業部門・認定民間機関)に「起業準備活動計画確認申請書」を提出。審査期間は2〜4週間程度
  • 第2段階(在留資格申請):自治体から発行された「起業準備活動計画確認証明書」を添えて、出入国在留管理局に在留資格申請を提出。審査期間は1〜3ヶ月程度

全体で3〜4ヶ月程度を見込む必要があります。複数都市での申請は原則として認められていないため、自身の事業内容・居住予定地に合った自治体を事前に選定することが重要です。

スタートアップビザから経営管理ビザへの移行手続き

入国管理局の窓口で書類を提出する外国人起業家と担当官のシーン

スタートアップビザはあくまでも起業「準備」のための在留資格です。実際に会社を設立して事業を開始した後は、「経営管理ビザ(在留資格:経営・管理)」への移行が必要になります。このプロセスでは注意すべき点がいくつかあります。

移行のタイミングと判断基準

スタートアップビザから経営管理ビザへの移行タイミングは、会社設立後に実際の経営管理活動を開始した時点です。以下の条件がすべて整った段階で申請するのが一般的です。

  • 法人登記が完了していること(株式会社・合同会社等)
  • 独立した専用の事業所(オフィス)を確保していること
  • 所定の資本金が払い込まれていること
  • 事業の実体(取引先・売上見込み・雇用)があること

スタートアップビザの在留期間内(最長2年)に移行手続きを完了させる必要があります。期限が迫ってからでは審査期間が間に合わない場合があるため、会社設立が完了したら速やかに申請準備を進めることをお勧めします。

2025年10月改正後の経営管理ビザ新基準

2025年10月16日以降に申請する経営管理ビザには、新たな上陸基準が適用されます。最大の変更点は資本金要件です。

要件 改正前 改正後(2025年10月〜)
資本金 500万円以上 3,000万円以上
経過措置期間 2025年10月16日〜2028年10月15日(3年間)
スタートアップ特例 なし 一定の投資・評価実績がある場合の優遇措置を検討中

資本金3,000万円への引き上げは、外国人起業家にとって大きなハードルです。スタートアップビザ取得時点で資本金500万円相当の資金を確保していても、経営管理ビザ移行時には6倍の資金が求められる計算になります。

スタートアップ特例と経過措置の活用

急激な要件変更に対応するため、以下の点を活用することが検討されています。

  • 3年間の経過措置:2025年10月16日から2028年10月15日の間に申請する場合、一定の条件のもと旧基準(500万円)の適用が認められる場合がある
  • スタートアップとしての評価:設立5年以内の国内非上場企業として、中小企業診断士等による事業評価や投資家からの資金調達実績を示すことで、事業継続性について柔軟な判断を受けられる可能性がある
  • 第三者機関の証明活用:認定インキュベーターやアクセラレーターからの推薦状・評価書が審査上有利に働く場合がある

注意: 経過措置・スタートアップ特例の適用条件は個別事案によって異なります。実際の申請前に必ず行政書士または出入国在留管理局に相談してください。

行政書士によるサポートと相談すべきタイミング

行政書士が外国人クライアントとオフィスで書類を確認しながら相談しているシーン

スタートアップビザの申請から新在留資格の取得、経営管理ビザへの移行まで、一連の手続きは複雑で書類の種類も多岐にわたります。入管業務に精通した行政書士の支援を受けることで、申請の精度が高まり、不許可リスクを大幅に低減できます。

行政書士が担う手続きの全体像

外国人起業家のサポートにおいて、行政書士が担う業務は多岐にわたります。

  • スタートアップビザ申請段階:起業準備活動計画書の作成支援、自治体への確認申請書類の整備、出入国在留管理局への在留資格申請書類の作成・提出
  • 会社設立段階:定款作成・認証手続きの支援(司法書士との連携も含む)、各種届出書類の作成
  • 経営管理ビザ移行段階:在留資格変更申請書類の作成・提出、事業実体証明書類(契約書・決算書類等)の整備支援
  • 在留期間更新段階:更新申請書類の作成・提出、事業継続性を示す書類の整備

日本の入管手続きは複雑な書類要件と審査基準があり、書類の不備や説明の不足が不許可につながるケースが少なくありません。特にスタートアップという事業形態は審査担当者にとっても判断が難しく、専門家による適切なサポートの有無が結果を左右することがあります。

申請書類作成で行政書士に依頼するメリット

行政書士への依頼には以下のメリットがあります。

  • 書類の不備・誤記のリスク低減:経験豊富な行政書士は、審査担当者が確認するポイントを熟知しており、説得力のある申請書類を作成できます
  • 最新の審査基準への対応:法改正や審査実務の変化に常にアップデートしているため、最新基準に沿った申請が可能です
  • 多言語対応:英語・中国語等での説明が可能な行政書士事務所も増えており、外国人起業家とのコミュニケーションがスムーズに進みます
  • 申請戦略の立案:スタートアップビザ→会社設立→経営管理ビザ→更新という一連の流れを見通した長期的なサポートが受けられます

ポイント: 行政書士は在留資格申請の専門家(申請取次行政書士)です。入管業務に精通した行政書士を選ぶ際は、「申請取次行政書士」であることを確認し、外国人起業家・経営管理ビザの取扱実績があるかどうかを確認しましょう。

初回相談のタイミングと費用の目安

行政書士への相談は、できるだけ早い段階、理想的には「日本でのスタートアップを具体的に検討し始めた時点」をお勧めします。

初回相談のタイミングとして特に重要な場面は以下のとおりです。

  • スタートアップビザの申請を検討し始めた段階(申請書類の準備・申請施設の選定前)
  • スタートアップビザを取得し、会社設立を具体的に検討し始めた段階
  • スタートアップビザの在留期間が残り半年を切った段階(経営管理ビザ移行の検討)
  • 経営管理ビザの更新時期が近づいてきた段階

費用の目安は、スタートアップビザの申請支援で5万〜15万円程度、経営管理ビザの変更申請で10万〜25万円程度が一般的です(事務所によって異なります)。当事務所では外国人起業家のビザ取得から経営管理ビザへの移行まで一貫してサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

あわせて読みたい記事

≪ 前の記事
2025年特定技能登録支援機関の監査強化|定期監査と行政処分
2025年特定技能登録支援機関の監査強化|定期監査と行政処分

この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

事務所についてはこちら

代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

近年増え続けている外国人採用企業様への支援体制を強化し、中国人スタッフや多言語対応スタッフと共に、各種VISA申請をサポートしております。

「わかりやすく、ていねいに、誠実に」をモットーに、法律の専門家として、最適なサポートをお約束いたします。

ビザ申請に関するご相談を受付中

MIRAI行政書士事務所では、全国・近畿一円で下記のビザ申請でお悩みの方に、
専門チームでフルサポートさせていただきます!

  • 就労ビザ申請
  • 特定技能ビザ申請
  • 配偶者ビザ申請
  • 経営管理ビザ申請
  • 永住ビザ申請
  • 帰化申請
イラスト

明朗会計

ご相談は無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-31
ヨシタケビル 3F

ご相談から申請までの流れ(6ステップ)

  1. 当サイトからお問合せ
  2. 無料相談・見積書作成
  3. ご契約
  4. 証明書収集・申請書作成
    申請手続
  5. 結果のご報告
  6. 清算・アンケート
※「1.お問い合わせ」から「6.結果報告」までの期間はビザの種別によって異なります。

よくあるご質問

就労ビザと特定技能ビザの違いは何ですか?
特定産業の人手不足を解消するための外国人を雇用するためのビザが特定技能ビザなのに対し、就労ビザには学歴、専門的な知識が求められることがあります
もっと詳しく知る
ビザは自分でとれますか?
申請すること自体は可能ですが ビザ取得は手続が煩雑で、申請ミスがあれば却下されるというケースもあります。確実に取得したい場合は行政書士にお任せください。もっと詳しく知る
ビザの更新手続の流れと必要書類は?
在留期間満了前に申請する必要があります。ビザによって必要書類はことなりますの事前にしっかりと確認をしておくこと重要です。もっと詳しく知る
国際結婚の手続は?
国際結構をして一緒に日本で住むためには配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザの申請拒否を受けると再申請は非常に難しくなりますので、慎重な申請が必要です。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の手続は?
ケースごとに異なりますが、一例をあげますと①採用計画②募集③選考④就労ビザ取得⑤雇用契約 という流れです。採用計画の時点で必要なビザを策定する必要があります。もっと詳しく知る
外国人を雇用する際の注意事項は?
雇用する外国人の業務内容とビザ(在留資格)が合致している必要があります。合致しない場合は雇用できません。もっと詳しく知る
外国人技能実習生を受け入れるには?
技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。もっと詳しく知る
申請拒否された場合、料金は返金されますか?
申請拒否の場合は不許可理由確認のため出入国在留機関のへ同行、再申請等サポートいたします。当社は成功報酬型ですので、ビザを取得できた場合のみ料金をいただいております。
オンライン相談は可能ですか?
可能です。Zoom、Google MeetやLINE等、柔軟に対応いたします。
平日は時間が取りにくいのですが土日や夜間は対応可能ですか?
可能です。お問い合わせフォームに希望日時をご記入ください。
どこの国の言語に対応していますか?
多言語に対応しております。通訳がおりますのでご希望される言語を
お問い合わせフォームにご記載ください。
やさしい日本語にも対応しております。
申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
ビザの種類や状況によって異なりますので一概には言えません。
面談時にいつまでに必要かお伝えくさい。