「外国人エンジニアを採用したいが、技人国ビザで通るか自信がない」
「海外の大学出身のエンジニアを採用したい」「文系学部卒でもITエンジニアとして働いている外国人を雇えるか」「スタートアップで赤字決算が続いているが在留資格申請に影響するか」——IT企業の採用担当者からこうした声をよく聞きます。 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)は外国人エンジニア採用で最もよく使われる在留資格ですが、審査では「学歴と業務の関連性」「専門業務の実態」「企業の安定性」が厳しくチェックされます。しかも2026年4月から審査が厳格化されており、従来の申請書類では不許可になるリスクが高まっています。 ・技人国ビザの審査で必ず問われる3つのポイント ・IT職種特有の「専門性の証明方法」と2026年審査厳格化の影響 ・特定活動46号との使い分けと行政書士に依頼すべき理由 本記事では、IT企業が外国人エンジニアを採用するときに知っておくべき最新情報を、行政書士の視点から解説します。技人国ビザの基本要件:審査で問われる3つのポイント
技術・人文知識・国際業務在留資格の審査では、以下の3点が核心的な確認事項となります。
①学歴・実務経験の要件
- 大学卒業以上(外国の大学を含む)かつ専攻と従事する職務に関連性があること
- 専門学校(専修学校専門課程)卒業の場合は「専門士」の称号を取得し、専攻と職務の関連性が必要
- 10年以上の実務経験(IT分野の実務経験)がある場合は学歴不要
②職務内容と専攻(または実務経験)の関連性
「情報工学専攻→システムエンジニア」「コンピュータサイエンス専攻→プログラマー」のように専攻と職務が直接対応している場合は審査が通りやすいです。一方、専攻が異なる場合(文系学部→ITエンジニア)は、専攻と業務内容の関連性を具体的に説明する必要があります。③企業の安定性・継続性
申請企業が外国人を雇用する体制・財務的な安定性を有していることが必要です。設立まもない企業や赤字決算が続く場合は追加資料が求められます。許可される典型的なIT職種
- システムエンジニア(SE)・ソフトウェアエンジニア
- プログラマー・バックエンド/フロントエンドエンジニア
- インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・SRE
- データベース設計者・データエンジニア
- セキュリティエンジニア
- Webデザイナー(プログラミングを含む業務)
- ITコンサルタント・プロジェクトマネージャー
学歴要件の審査ポイント:専攻と職務の「関連性」をどう証明するか
情報工学・コンピュータサイエンス専攻の場合
SE・プログラマー・インフラエンジニアなどへの就職は関連性が認められやすいケースです。申請書類として学位証明書・成績証明書(コンピュータ系科目の履修が確認できるもの)を提出します。理工系だがIT専攻ではない場合
電気工学・数学・物理学など理工系専攻の場合、ITとの関連性はある程度認められやすいですが、**職務内容説明書で「専攻で身につけた知識がどのIT業務に活かされているか」を具体的に説明する**ことが重要です。文系学部卒でITエンジニアを希望する場合
文系学部(経済・法学・文学等)からのIT職種への就職は、審査上の関連性が認められにくいケースです。この場合、以下のいずれかが有効です。- 履修した情報処理・統計・データ分析系の科目を一覧化して提出
- 卒業論文・研究テーマとIT業務の関連性を説明
- 学在中のプログラミング経験・インターンシップの実績を記載
- IT系資格(応用情報技術者、AWS認定等)の取得証明
- GitHubのコントリビューション履歴・ポートフォリオの提示
IT告示(法務省告示437号)による学歴要件免除
文系学部卒や専門学校卒でも、**情報処理技術者試験**に合格していれば学歴・実務経験の要件なしで技人国ビザを取得できる特例制度があります(法務省告示437号)。 対象試験(経済産業省のIPAが主催する国家試験)の例:- 基本情報技術者試験(FE)
- 応用情報技術者試験(AP)
- 情報セキュリティスペシャリスト試験(SC)
- ネットワークスペシャリスト試験(NW)
- プロジェクトマネージャ試験(PM)
- その他IPA認定の高度試験各種
10年実務経験ルートの証明方法
学歴・IT告示の要件をどちらも満たさない場合でも、IT分野での10年以上の実務経験があれば申請できます。証明には以下が有効です。- 過去の雇用主からの在職証明書(複数の職場がある場合は各社分)
- 海外での給与明細・源泉徴収票・税申告書
- 業務委託契約書・プロジェクト参加証明
- IT系資格の取得履歴(取得年月日付き)
職務内容との関連性:「エンジニア名目の単純作業」が問われる
技人国ビザで最も注意が必要なのが、「職務内容の専門性」の証明です。肩書きだけでなく、**実際に従事する業務の専門性が問われます**。
審査で「単純作業」とみなされるリスクのある業務
- テスト実施のみ(コーディングや設計なし)
- データ入力・表の集計作業が主
- ヘルプデスク・PC設定のみ
- IT職名義だが接客・事務業務が大半
- コード設定・導入作業のみでプログラミングなし
職務内容説明書(雇用理由書)の書き方のポイント
- 具体性:「システム開発全般」は不可。使用言語・フレームワーク・開発手法を具体的に記載
- 専門性の可視化:業務の何%がコーディング・設計・アーキテクチャ検討かを記載
- 学歴との橋渡し:大学で学んだ専攻知識がどの業務に活きているかを明示
- プロジェクト実績:担当したシステム・機能・解決した技術課題を具体的に記述
- 役割の明確化:チーム内での役割(実装担当・レビュー担当・設計担当等)を記載
専門性を裏付ける追加資料
- GitHubのコントリビューション履歴(公開リポジトリ)
- 技術ブログ・Qiita記事等のURL
- 担当プロジェクトの説明資料(会社機密に触れない範囲で)
- IT資格の合格証明書(IPA試験、AWS・Azure認定等)
- コーディングテスト結果(任意)
企業の安定性・継続性:スタートアップ特有の注意点
一般的な企業規模と審査への影響
入管庁はカテゴリー制度により企業規模に応じて審査の難易度を設定しています。- カテゴリー1・2(大企業・上場企業等):書類が簡略化され、審査も比較的スムーズ
- カテゴリー3・4(中小企業・スタートアップ):決算書・登記事項証明書など詳細な財務資料の提出が必要
赤字決算・設立3年未満の企業での対策
連続赤字や設立まもない企業では、以下の追加資料で事業継続性を説明することが有効です。- 事業計画書(売上予測・資金計画・成長戦略)
- 資金調達状況(シリーズA・B等のラウンド情報)
- 投資家からの出資証明・株主名簿
- 赤字の理由説明書(研究開発投資の先行投資である旨)
- 主要顧客との契約書や受注実績
2023年4月の柔軟化措置:法務省通達により、設立5年以内の国内非上場スタートアップで、独自の技術・サービスや新しいビジネスモデルに基づき成長を目指す企業については、直近2期が債務超過であっても事業継続性について柔軟に判断する運用が導入されています。
同等報酬の原則
外国人に支払う報酬が「日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であること」も要件の一つです。同等スキルの日本人エンジニアの給与と比べて著しく低い場合は不許可の理由になります。申請書類に日本人従業員の給与水準がわかる資料を添付することが有効です。特定活動46号との比較:どちらを選ぶべきか
日本の大学・大学院を卒業した外国人には「特定活動46号(告示46号)」という選択肢があります。IT採用の場面での使い分けを整理します。
特定活動46号の概要
- 対象者:日本の大学・大学院・短期大学を卒業した外国人のみ
- 日本語要件:日本語能力試験N1またはBJT480点以上が必須
- 業務範囲:幅広い業務が可能(現場作業・サービス業・通訳兼任等)
- 在留期間:最長3年
技人国との主な違い
| 項目 | 特定活動46号 | 技人国ビザ |
|---|---|---|
| 対象者 | 日本の大学等卒業者のみ | 外国の大学卒業者も対象 |
| 日本語要件 | N1またはBJT480点以上が必須 | 特別な要件なし |
| 業務範囲 | 現場作業・サービス業・通訳兼任も可 | 知的・専門的業務のみ |
| 在留期間 | 最長3年 | 最長5年(更新で継続可) |
| 専攻との関連性 | 不問 | 学歴・専攻との関連性が必要 |
どちらを選ぶべきか
- 日本の大学卒・日本語N1レベル → 特定活動46号で幅広い業務が可能。文系出身でもエンジニア配置しやすい
- 外国の大学卒・日本語要件を満たさない → 技人国一択
- IT専門職として長期在留を見込む → 技人国(在留期間が長く、更新継続で実質的に長期就労可能)
2026年4月審査厳格化と不許可リスク
2026年2月27日、出入国在留管理庁は技人国ビザの審査指針改正を発表しました。IT企業への影響は特に大きいです。
2026年4月審査厳格化の4つのポイント
- ①学歴と業務の関連性チェック強化:履修科目・卒業論文とITの関連性をより詳細に確認。「幅広い知識を活かす」程度の説明では不許可に
- ②業務内容の「実態」調査拡大:申請書類と実際の勤務状況の一致確認が強化。派遣形態での就労者は派遣先での業務実態の詳細提出が要求される見込み
- ③「専門性」の定義明確化:専門業務が全体の8割以上を占めることが実質的な基準に。数値化して証明が必要
- ④同等報酬原則の厳密な適用:日本人と同等の報酬であることを具体的に証明することが求められる
IT企業でよくある不許可理由
- 学歴・職歴と業務内容の関連性の欠如:文系学部卒でプログラマー申請など、関連性の説明が不足
- 業務内容の曖昧な記述:「システム開発全般」「IT業務」など抽象的な記載
- 単純作業が主となる業務:テスト実施のみ、データ入力のみが実態
- 給与が日本人同等以上でない:同等スキルの日本人より著しく低い報酬設定
- 転職・配置転換後の業務変更の未申告:職務内容が変わっているのに在留申請書類に反映されていない
追加書類要請(RFE)への対応
審査中に入管から追加資料の提出を求められることがあります(RFE)。IT職種でよく求められる追加書類は以下です。- 業務内容の詳細説明書(使用技術・担当プロジェクトの具体的記述)
- 学歴との関連性証明(履修科目一覧・成績証明書)
- ポートフォリオ・技術実績資料
- 上司からの業務内容確認書
行政書士に依頼する5つのメリット
①専攻と職務の関連性を的確に言語化
「文系学部→ITエンジニア」「専攻が情報工学以外→SE」などの難しいケースでも、行政書士が学歴・実務経験と職務内容の関連性を審査官に伝わる形で書類化します。②2026年審査厳格化に対応した最新書類
審査基準が変わった現時点では、従来のフォーマットで申請すると不許可になるリスクがあります。行政書士は最新の審査指針に即した書類を作成します。③スタートアップ・赤字決算企業への対応
財務的に課題がある企業でも、事業計画書・資金調達状況・成長性の説明資料を整備することで審査を通過できる可能性があります。行政書士が説得力ある補足書類を作成します。④RFEへの迅速・的確な対応
RFEが来た場合の追加書類作成は、内容の的確さとスピードの両方が重要です。行政書士が対応することで審査遅延を最小化できます。⑤費用相場と依頼のタイミング
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から招聘):行政書士報酬10〜15万円+実費
- 在留資格変更許可申請(留学生→技人国等):行政書士報酬8〜12万円+入管手数料4,000円
- 在留期間更新許可申請:行政書士報酬5〜8万円+入管手数料4,000円



