「在留カードを更新するたびに、マイナンバーカードも市役所で更新しなければならないのが面倒で困っています……」
このようなご相談が年々増えています。現行制度では、外国人の方が在留資格の更新を入管局で行っても、マイナンバーカードに記載されている在留情報は自動的に更新されません。入管局と市区町村の2か所に足を運ぶ「二重手続き」が長年の課題でした。
- 特定在留カードとは何か、現行の在留カードと何が違うのか
- 外国人本人が行う移行手続きの具体的なステップ
- 企業が2026年6月14日までに対応すべき重要ポイント
在留資格の手続きに精通した行政書士が、令和6年法律第59号に基づく最新情報をわかりやすく解説します。企業の担当者様もぜひ最後までお読みください。
特定在留カードとは?在留カードとマイナンバーカードが1枚に統合
制度の背景:長年の「二重手続き」問題を解消
現在の制度では、外国人の方が在留更新・在留資格変更を入管局で行っても、マイナンバーカードに記載されている住所・氏名・在留情報は自動的には更新されません。在留更新後、別途市区町村の窓口でマイナンバーカードの記載事項変更手続きを行う必要があり、外国人の方にとって大きな時間的・心理的負担となっていました。
特定在留カードは、この「二重手続き」を解消するために2024年6月21日に公布された令和6年法律第59号に基づく制度です。在留カードの機能とマイナンバーカードの機能を1枚のカードに統合することで、外国人の利便性向上と行政コストの効率化を同時に実現します。2026年6月14日より、地方出入国在留管理局での運用が開始されます。
4種類の新カード:制度上の整理
2026年6月14日以降に発行されるカードは、以下の4種類に整理されます。
| カードの種類 | 対象者 | 特徴 |
|---|---|---|
| 特定在留カード | 中長期在留者(マイナンバーカード取得済み) | 在留カード+マイナンバー機能を統合 |
| 特定特別永住者証明書 | 特別永住者(マイナンバーカード取得済み) | 特別永住者証明書+マイナンバー機能を統合 |
| 新様式在留カード | 中長期在留者(マイナンバーカード機能を求めない方) | 従来の在留カードの新デザイン版 |
| 新様式特別永住者証明書 | 特別永住者(マイナンバーカード機能を求めない方) | 従来の特別永住者証明書の新デザイン版 |
取得は任意:2枚持ちも引き続き可能
特定在留カードの取得は任意であり、義務ではありません。マイナンバーカードを所持していない方や、統合を希望しない方は、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持つことができます。ただし、以下の方は特定在留カードの取得対象外となります。
- 短期滞在者(在留カード自体が交付されないため)
- 「外交」「公用」在留資格の方(在留カード対象外)
- マイナンバーカードを取得していない方
2026年6月14日から何が変わる?カード仕様の具体的な変更点
在留カード表面から削除される記載事項
最も重要な変更点は、在留期間関連情報が在留カードの表面から削除されることです。2026年6月14日以降に発行される全カード(特定在留カード・新様式在留カードのどちらも)から、以下の情報が表面の目視可能な記載から外れ、ICチップ内のみに記録されます。
- 在留期間(満了日)
- 許可の種類
- 許可年月日
- カード交付年月日
企業の方へ重要なお知らせ: 在留期間が表面から消えることで、目視だけでは在留期限の確認ができなくなります。2026年6月以降は在留カード等読取アプリによるICチップ確認が事実上必須となります。詳しくは「企業が今すぐ対応すべき5つのポイント」で解説します。
新たに追加・変更される事項
一方で、以下の変更・追加が行われます。
- 裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される(特定在留カードのみ。新様式在留カードには記載なし)
- 16歳未満への顔写真掲載: 現行制度では1歳以上16歳未満は顔写真なしでしたが、2026年6月以降は1歳以上16歳未満にも顔写真が掲載されます
- 有効期間の算出方法: 交付日から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)
特定在留カードの有効期限に注意
特定在留カードの有効期限は、「在留期間満了日」と「マイナンバーカードの有効期限」のいずれか早い日となります。マイナンバーカードは原則として発行から10年(18歳未満は5年)で有効期限が来ます。もしマイナンバーカードの有効期限が在留期間より先に来る場合、特定在留カードもその日が有効期限となるため注意が必要です。
外国人本人の申請・移行手続きフロー
申請できる2つの窓口
特定在留カードを取得するための申請は、以下の2か所で行うことができます。
- 地方出入国在留管理局: 在留更新・在留資格変更・在留カード再交付などの手続きと同時に申請できます。日常的な在留手続きのタイミングに合わせて申請するのが最も効率的です
- 市区町村の窓口: 転入届などの住居地届出手続きと同時に申請が可能です
申請に必要な書類
申請の際には、以下の書類を準備してください。
- 特定在留カード等交付申請書
- 暗証番号等設定依頼書
- 写真1葉(規格は通常の在留カードの申請写真と同様)
- 現在の在留カード(再交付を伴う場合)
- マイナンバーカード(本人確認のため)
発行までの期間と注意点
特定在留カードは、マイナンバーとの統合処理が加わるため、通常の在留カードよりも約10日長くかかります。在留期限が迫っている方は、余裕をもって手続きを行うようにしてください。
ポイント: 現在お持ちの在留カードは有効期限まで引き続き使用できます。2026年6月14日の制度開始に伴い、強制的に切り替えが求められることはありません。次回の在留更新・在留資格変更の機会に、特定在留カードを申請するかどうかを検討してください。
既存の在留カードはどうなる?移行タイミングの考え方
有効期限まで引き続き使用できる
2026年6月14日以降も、現在お持ちの在留カードは有効期限が切れるまで有効です。制度開始に合わせて全員が一斉に切り替える必要はなく、慌てて手続きをする必要はありません。現在の在留カードを2026年6月以降も問題なく使い続けることができます。
最適な移行タイミングは「次回の在留更新時」
特定在留カードへの移行として最もスムーズなのは、次回の在留更新・在留資格変更の手続き時です。どうせ入管局に出向くのであれば、そのタイミングで特定在留カードの申請も同時に行うと効率的です。追加の来局が不要で、1回の手続きで両方が完了します。
有効期限前でも切り替えは可能
「早めに統合カードに切り替えたい」という方は、現在の在留カードが有効な期間中でも、入管局で再交付申請を行うことで特定在留カードへの切り替えが可能です。ただし、以下の点に注意してください。
- 有効期限前の切り替えは「自己都合による再交付」となる場合があります
- 申請から発行まで約10日(通常の在留カードより長い)かかります
- マイナンバーカードを取得していることが前提条件です
特別永住者の方は市区町村へ
特別永住者の方向けには「特定特別永住者証明書」が新たに設けられます。申請先は市区町村の窓口となります。手続きの詳細については、2026年6月14日以降にお住まいの市区町村にご確認ください。
企業が今すぐ対応すべき5つのポイント
ポイント①:在留カード等読取アプリの導入
最も優先すべき対応は、「在留カード等読取アプリケーション」の導入です。2026年6月以降に発行される在留カードは、在留期間が表面から削除され、ICチップ内にのみ記録されます。このため、目視だけでは在留期限の確認ができなくなります。
このアプリは出入国在留管理庁・法務省が無料で提供しており、App Store・Google Playからダウンロードできます。スマートフォンのNFC機能を利用してICチップを読み取り、在留資格・就労制限の有無・在留期限を確認できます。2025年11月のアップデートで失効情報の照会も同アプリ内で完結できるようになりました。
ポイント②:採用時の在留確認フローの再設計
従来の採用時確認(目視で在留カードの表面を確認する)から、ICチップ読取による確認へのフロー変更が必要です。推奨する新しい確認フローは以下の通りです。
- 採用候補者から在留カードを提示してもらう
- 在留カード等読取アプリでICチップを読み取る
- 在留資格・就労制限の有無・在留期限を画面で確認する
- 失効情報照会を行い、正規カードであることを確認する
- 確認内容と確認日を記録として保存する
ポイント③:在留期限管理システムの見直し
特定在留カードの有効期限は、「在留期間満了日」と「マイナンバーカード有効期限」のいずれか早い日となります。従来の在留期限管理(在留期間満了日のみ管理)では対応できないケースが生じます。社内の在籍管理システムやスプレッドシート等の管理ツールに、マイナンバーカードの有効期限も記録・追跡できるよう更新してください。
ポイント④:マイナンバーの適正取扱規程の整備
特定在留カードの裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されます。企業が外国人社員のカードを確認・記録する際は、マイナンバー法(番号利用法)に基づく適正な取り扱いが求められます。マイナンバーの取得目的・利用範囲・保管方法・廃棄手順について、社内規程を整備し従業員へ周知してください。
ポイント⑤:担当者の明確化と社内研修の実施
ICチップ読取作業を行う担当者を明確に定め、操作方法について研修を行ってください。複数拠点で外国人雇用を行っている企業では、各拠点での対応方法を統一し、担当者が変わっても同じ品質で確認できる体制を整えることが重要です。
不法就労助長罪のリスクに注意: 入管法第73条の2により、外国人の不法就労を助長した事業者は処罰の対象となります。2026年6月以降に目視のみで在留確認を行い、無資格者・在留期限切れの方を雇用した場合、「確認が不十分であった」として過失が認定されるリスクが高まります。早めのアプリ導入と運用整備をお勧めします。
在留カード等読取アプリの実務的な使い方
アプリの概要と主な機能
「在留カード等読取アプリケーション」は、出入国在留管理庁・法務省が提供する公式アプリです。App Store・Google Playから無料でダウンロードでき、スマートフォンのNFC機能を使ってICチップを読み取ります。主な機能は以下の通りです。
- ICチップの読み取りによる在留資格・在留期限・就労制限の確認
- 偽造カードの検知(ICチップの真正性確認)
- 失効情報の照会(2025年11月より同アプリ内で完結可能)
実際の読み取り手順
アプリを使った在留カードの読み取りは、以下のステップで行います。
- 在留カード等読取アプリを起動し、「在留カードを読み取る」を選択
- スマートフォンのNFC機能がオンになっていることを確認する
- 在留カードをスマートフォンの背面(NFCアンテナの位置)に密着させる
- 読み取りが完了すると、在留情報(在留資格・在留期限・就労可否等)が表示される
- 「失効情報照会」ボタンをタップして、正規カードであることを確認する
読み取り失敗時の対処法
ICチップの読み取りがうまくいかない場合は、以下の方法を試してください。
- スマートフォンの保護ケースを外して試す(ケースがNFCの障害になる場合あり)
- 設定からNFC機能がオンになっているか確認する
- カードの位置や向きを変えてみる
- アプリを最新バージョンにアップデートする
- 端末を再起動してから再度試みる
2026年6月以降は特定在留カードだけでなく「新様式在留カード」も発行されます。どちらのカードもICチップを搭載しているため、同じアプリで読み取りが可能です。
よくある疑問Q&A
Q:2026年6月以降も今の在留カードは使えますか?
A:はい、有効期限まで引き続き使用できます。
2026年6月14日以降も、現在所持している在留カードは有効期限が切れるまで有効です。急いで切り替える必要はありません。ただし、次回の在留更新の機会に特定在留カードへの移行を検討されることをお勧めします。
Q:マイナンバーカードを持っていない外国人の在留カードはどうなりますか?
A:新様式の在留カードが交付されます。
マイナンバーカードを取得していない場合、特定在留カードは取得できません。その代わりに「新様式在留カード」が交付されます。ただし、新様式在留カードも2026年6月以降に発行される場合は在留期間等が表面から削除された新デザインになるため、企業側のICチップ確認の対応は必要です。
Q:企業はいつから在留カード等読取アプリを使い始めるべきですか?
A:2026年6月14日の制度開始に合わせて使用を始めてください。それ以前から準備・練習しておくことを強くお勧めします。
現在の在留カードでも読取アプリで確認できます。2026年6月14日以降は表面での目視確認だけでは在留期限がわからなくなるため、その日から必ず使用してください。システムやフローの整備には時間がかかるため、今から準備を進めることが重要です。
Q:有効期限の管理が複雑になりますが、どうすればよいですか?
A:在留期間満了日とマイナンバーカード有効期限の両方を記録・管理してください。
特定在留カードの有効期限は、「在留期間満了日」と「マイナンバーカードの有効期限」のいずれか早い方になります。マイナンバーカードの有効期限(発行から10年・18歳未満は5年)が先に来る場合、特定在留カードもその日が実質的な有効期限となります。社内の管理システムには両方の日付を記録するよう運用を見直してください。
Q:特別永住者(特別永住者証明書を持っている方)への対応は?
A:特別永住者には「特定特別永住者証明書」が設けられます。
特別永住者向けの統合カードは「特定特別永住者証明書」と呼ばれ、申請先は市区町村の窓口となります。詳細の手続き方法については、2026年6月14日以降にお住まいの市区町村へお問い合わせください。企業側の確認方法は、在留カードと同様に読取アプリを使用します。
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