技能実習生を特定技能に移行させる手続き完全ガイド|在留資格変更と行政書士の役割

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「うちの技能実習生が2号を修了しそうなんだけど、そのまま特定技能に切り替えられるの?」

技能実習から特定技能1号への移行は、試験が免除される有利なルートです。しかし実際には、書類の不備・タイミングのミス・職種の対応関係の誤解などで不許可になるケースが後を絶ちません。特に2027年4月には育成就労制度が始まり、制度の転換期を迎えている今、正確な知識が欠かせません。

  • 技能実習2号・3号修了者が特定技能1号に移行するための法的要件
  • 「良好に修了」の証明方法と必要書類の最新版チェックリスト
  • よくある不許可パターンと移行を成功させるための行政書士活用法

本記事では、技能実習から特定技能1号への移行を確実に成功させるための手続きを、行政書士の視点から詳しく解説します。これから移行を考えている企業・外国人の方はぜひ最後までご覧ください。

技能実習から特定技能1号への移行とは?基本的な仕組みと移行条件

技能実習から特定技能1号への移行制度を企業担当者と外国人が話し合う場面

試験免除で移行できる画期的な制度

特定技能1号を取得するためには、通常、技能評価試験と日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4相当)の両方に合格する必要があります。しかし、技能実習2号または3号を「良好に修了」した外国人は、これらの試験が免除されます。

この試験免除制度は、技能実習で培った技能・日本語力が特定技能の基準を満たしていると認められるためです。実習修了後そのまま同一企業で継続雇用するケースはもちろん、転職を伴う場合でも同分野内であれば移行可能です。

移行に必要な2つの基本条件

技能実習から特定技能1号へ移行するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 条件① 良好な修了:技能実習2号または3号を「良好に修了」していること(詳細は次章で解説)
  • 条件② 同種業務への従事:移行先の特定技能の分野・業務区分が、技能実習の職種・作業と対応関係にあること

この2条件のいずれかが欠けると試験免除は認められません。特に「同種業務」の対応関係は分野によって細かく異なるため、申請前に必ず確認が必要です。

技能実習2号修了と3号修了での違い

技能実習2号修了者は特定技能1号のみに移行できますが、技能実習3号修了者も同様に特定技能1号への移行が可能です。なお、技能実習1号のみの修了者は試験免除の対象外となります。在留期間が2年10か月以上(1号・2号の合計)あることが条件の目安とされています。

また、技能実習の期間中に転籍・実習先変更を経験している場合でも、最終的に2号または3号を良好に修了していれば移行対象となります。実習途中で帰国した場合は国内での在留資格変更申請ができないため注意が必要です。

「良好に修了」の証明方法|評価試験と評価調書の正しい使い方

技能実習修了証明書と技能評価試験の合格証が並ぶ書類審査の様子

方法A:技能評価試験の合格証明書を使う

「良好に修了」を証明する最も確実な方法は、技能評価試験の合格証明書を使うことです。具体的には以下の試験に合格している必要があります。

  • 技能実習2号修了の場合:技能検定3級(実技試験)または技能実習評価試験(専門級・実技試験)の合格証
  • 技能実習3号修了の場合:技能検定2級(実技試験)または技能実習評価試験(上級・実技試験)の合格証

重要なのは実技試験の合格のみで足りる点です。学科試験が不合格でも、実技試験に合格していれば良好修了の証明として認められます。合格証明書はそのまま申請書類に添付します。

方法B:技能実習生に関する評価調書を使う

試験を受験しなかった、あるいは不合格だった場合は「技能実習生に関する評価調書(参考様式第3-7号)」で良好修了を証明します。

評価調書は実習実施者(受入企業)が作成・押印する書類で、以下の内容が記載されます。

  • 出勤状況(遅刻・欠勤の有無と回数)
  • 技能等の修得状況(修得度の評価)
  • 生活態度(問題行動の有無)
  • 総合評価(良好である旨の明記が必須)

評価調書で「問題あり」と記載されていたり、不出勤が多数記録されていたりすると「良好修了」と認められない場合があります。実習中から出勤管理と評価記録を適切に行っておくことが、移行申請成功の鍵となります。

修了証明書の取得と注意点

実習の修了に際しては、実習実施者から「技能実習修了証明書」を発行してもらう必要があります。この書類には実習職種・作業名が明記されており、特定技能の業務区分との対応確認に使用されます。

移行申請では、評価調書または技能評価試験合格証に加えて、この修了証明書が必ず必要になります。実習終了直前から書類の準備を進め、実習終了後すみやかに取得しておきましょう。

在留資格変更許可申請に必要な書類一覧(2026年最新版)

特定技能在留資格変更申請に必要な書類を整理するオフィスの様子

申請人(外国人本人)に関する書類

特定技能1号への在留資格変更許可申請では、申請人(外国人本人)に関する書類として以下が必要です。

書類名 備考
在留資格変更許可申請書 指定様式、写真貼付
パスポート・在留カードのコピー 原本提示も必要
技能実習修了証明書 実習実施者発行
技能水準証明書類 技能評価試験合格証または評価調書
日本語能力証明(試験免除の場合) 修了証明書の写しで代替可
住民税の課税証明書・納税証明書 直近1年分
技能実習計画書の写し 修了した計画のもの

受入機関(企業)に関する書類

受入企業(受入機関)側でも以下の書類を準備する必要があります。

  • 雇用契約書(日本人同等報酬基準を示す書類含む)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 法人の登記事項証明書(直近3か月以内)
  • 決算書(直近年度の貸借対照表・損益計算書)
  • 社会保険・労働保険の加入証明
  • 一号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関への委託契約書(自社支援でない場合)

分野別に必要な追加書類

特定技能は分野ごとに協議会への加入義務があり、分野別の追加書類が必要です。

  • 建設業:JAC(建設技能人材機構)加入証明・建設特定技能受入計画認定書
  • 介護:介護事業所の登録証明・人員配置基準を満たすことの確認書類
  • 製造業(工業製品):JAIM(製造業特定技能外国人材受入れ協議会)加入証明
  • 農業・漁業:派遣形態の場合は派遣先情報も必要

これらの書類は分野によって異なるため、出入国在留管理庁のホームページで最新の「提出書類一覧・確認表」を確認するか、行政書士に相談することをお勧めします。

移行申請の手続きフローと申請タイミングの考え方

入管への申請手順をコンサルタントが外国人に説明している場面

移行申請の5ステップ

技能実習から特定技能1号への在留資格変更申請は、以下の流れで進みます。

  • STEP1:雇用内定・雇用契約締結(実習修了見込みの段階から開始)
  • STEP2:一号特定技能外国人支援計画の策定(または登録支援機関への委託)
  • STEP3:申請書類一式の収集・作成(評価調書の取得を含む)
  • STEP4:在留資格変更許可申請書の提出(入管窓口または電子申請)
  • STEP5:許可・在留カード交付(審査期間:通常1〜3か月)

申請タイミングは「実習修了2〜3か月前」が理想

申請書類の準備には一定の時間がかかります。特に評価調書の作成、各証明書の取得、支援計画書の策定などは1か月以上かかることもあります。

また、審査期間は通常1〜3か月かかりますが、繁忙期(年度替わりの3〜4月)は3か月を超えることもあります。技能実習の在留期限が切れる前に申請を完了させるためには、実習修了の2〜3か月前から準備を開始することが理想です。

ポイント:審査中に技能実習の在留期限が切れた場合でも、申請中であれば「特定活動(在留資格変更申請中)」として在留を継続できます。ただし手続きが必要なため、期限切れ前に申請を完了させておくことが重要です。

転職を伴う移行申請の注意点

技能実習と同じ分野で別の企業に転職する場合も、試験免除で特定技能1号に移行できます。ただし、転職先企業での雇用契約書や支援計画書が必要になるほか、転職先が受入適格機関であることの確認も必要です。

技能実習中に実習先以外で就労していた(資格外活動)実績がある場合は、在留資格変更の審査に影響が出るリスクがあります。実習期間中の適法な在留管理が、移行成功の前提条件となります。

分野別対応一覧|移行できる職種・できない職種を確認する

製造・介護・建設・農業など特定技能の各分野で働く外国人労働者の場面

主要分野の技能実習職種と特定技能分野の対応関係

試験免除で移行できるかどうかは、技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務区分が対応しているかどうかで決まります。主要分野の対応関係は以下の通りです。

特定技能分野 対応する主な技能実習職種(例)
介護 介護
ビルクリーニング ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 鋳造、機械加工、金属プレス、溶接、電子機器組立てなど
建設 とび、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、内装仕上げ、塗装など
農業 施設園芸、畑作・野菜、果樹
漁業 漁船漁業、養殖業
飲食料品製造業 惣菜製造、缶詰巻締、農産物漬物製造、パン製造など
繊維・衣服(縫製) 衣服製造(上乗せ要件あり)
自動車整備 自動車整備
造船・舶用工業 溶接、船体製造など

移行できないケースと対応策

以下のような場合は試験免除での移行ができません。

  • 技能実習の職種と特定技能の分野に対応関係がない場合
  • 対応表に「斜線」が入っている職種(対応する特定技能分野が存在しない)
  • 農業分野の一部職種(養豚・養鶏・酪農など)で対応関係がない場合
  • 繊維業(縫製分野)で人権DDに関する方針策定等の上乗せ4要件を満たさない場合

対応関係がない職種の技能実習を修了した外国人が特定技能1号を取得するには、通常通り技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。現在実習中の外国人の職種を確認し、移行可能かどうかを事前に把握しておきましょう。

対応関係の確認方法

正確な対応関係は、厚生労働省が公表する「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係」(随時更新)で確認できます。分野ごとに詳細な対応表が示されており、自社の技能実習職種が特定技能のどの分野・業務区分に対応するかを確認できます。

対応表の内容は法改正や分野拡大に伴い変更されることがあるため、申請前に必ず最新版を確認することが重要です。判断に迷う場合は行政書士に相談することをおすすめします。

移行時によくある落とし穴と不許可になる7つのパターン

申請書類の問題点を担当者が指摘している場面

書類・内容面の落とし穴

不許可になる書類・内容面の主なパターンは以下の通りです。

  • パターン① 職種対応の確認漏れ:修了証明書の職種・作業名と特定技能の業務区分との対応確認を怠り「職種の関連性なし」として不許可になる
  • パターン② 評価調書に問題行動が記録:不出勤・遅刻多数・問題行動が記載された評価調書では「良好修了」と認められない
  • パターン③ 報酬が日本人同等水準未満:雇用契約書の給与額が同種業務の日本人と比較して低い場合、法定要件を満たさず不許可
  • パターン④ 支援計画書の形式化:支援計画書の内容が形式的すぎて実効性なしと判断され、補正を求められる

タイミング・手続き面の落とし穴

  • パターン⑤ 申請開始が遅すぎる:技能実習の在留期限ギリギリで申請を開始し、審査中に在留期限切れのリスクが生じる(特定活動への橋渡し申請が必要になる)
  • パターン⑥ 帰国後に申請しようとする:技能実習修了後に一度帰国した場合、在留資格変更ではなく在留資格認定証明書交付申請が必要になり、手続きが大幅に複雑化する

企業・受入機関側の問題による不許可

  • パターン⑦ 社会保険・税金の未納:受入企業が社会保険・労働保険に未加入、または税金滞納がある場合、特定技能の受入適格性を満たさないとして不許可になる

これらのパターンに共通するのは「事前確認の不足」です。申請前に企業側・外国人側の双方のコンプライアンス状況を確認し、問題があれば早期に対処しておくことが重要です。行政書士に事前相談を行い、潜在的なリスクを洗い出しておくことをおすすめします。

注意:技能実習中の住居変更・所属機関変更の届出漏れは入管法違反歴として審査に影響します。実習中から適切な届出管理を行い、記録を残しておきましょう。

2027年育成就労制度を見据えた今後の移行戦略

行政書士が企業と外国人に在留資格申請のアドバイスをしている場面

2027年4月から育成就労制度が始まる

2024年6月に「育成就労法」が公布され、2027年4月1日から技能実習制度に代わる「育成就労制度」が施行されます。施行後3年間(2027〜2030年)は技能実習と育成就労の併存期間となり、2030年頃に技能実習制度は完全廃止される予定です。

育成就労制度では、目的が「技能移転(帰国前提)」から「日本での就労・定着・キャリアアップ」へと転換し、1年後から本人意向による転籍が可能になります。育成就労3年修了後は試験免除で特定技能1号への移行が可能(現行制度踏襲の見通し)であり、特定技能→2号→永住へのキャリアパスが強化されます。

2026年中に移行手続きを進めるべき理由

2027年4月以降、技能実習1号での新規入国ができなくなります。現在技能実習2号・3号で在留中の外国人は2026年〜2027年初頭が現行制度での特定技能1号移行の最後の機会となります。

移行申請の審査には1〜3か月かかるため、2026年内のうちに準備を開始することが重要です。実習終了予定が2027年に入る場合も、2026年中から書類準備と企業側の受入体制整備を進めておきましょう。

行政書士に依頼するメリットと費用相場

技能実習から特定技能への移行申請は書類点数が多く、分野別の追加要件もあるため、行政書士への依頼をおすすめします。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。

  • 職種・分野の対応関係を正確に確認し、移行可能かどうかを判断できる
  • 申請書類の不備を事前にチェックし、不許可リスクを大幅に低減できる
  • 入管への問い合わせや補正対応を代行できる
  • 審査中の在留管理(在留期限切れ対策)をサポートできる
  • 移行後の特定技能に関する届出義務(定期届出等)についてもアドバイスが受けられる

費用の相場は、在留資格変更許可申請1件あたり10〜20万円程度が一般的です。分野別の追加対応(建設業のJAC手続きなど)が必要な場合はさらに加算されることがあります。複数名を同時に移行する場合はまとめて依頼することでコストを抑えられるケースもあります。

まとめ|技能実習から特定技能への移行成功のポイント

技能実習2号・3号修了者が特定技能1号に移行するためのポイントを改めて整理します。

  • 「良好に修了」の証明は技能評価試験合格証か評価調書の2通り。試験が不要な場合でも評価調書の内容が重要
  • 職種と分野の「同種業務」対応関係を必ず事前確認する(対応なし=試験免除不可)
  • 申請は実習修了の2〜3か月前から開始し、在留期限切れリスクを回避する
  • 帰国後は在留資格変更ができないため、在留中に申請を完了させる
  • 受入企業側の社会保険加入・税金納付状況も申請前に確認する
  • 2027年4月の育成就労制度施行に向け、2026年中から移行準備を進める

技能実習から特定技能への移行は、外国人材の長期定着につながる重要な手続きです。不許可リスクを最小化し、スムーズな移行を実現するために、お早めに入管業務に精通した行政書士にご相談ください。

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この記事の監修者

西脇 清訓

MIRAI行政書士事務所

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代表行政書士

西脇 清訓

プロフィール

2020年行政書士事務所開業以来、国際業務、相続業務、補助金申請・法人設立など、人生と事業の節目に寄り添う専門家として、実務経験と豊富な知識を活かし、多くのお客様の課題解決に貢献してまいりました。

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